刑法 ゼロから刑法#63

背任罪①前編——条文・性質・主体・二重抵当〔論証51〕・背任行為3説・横領との区別〔論証52〕

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第12章 財産に対する罪 ⑮/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

247条 全文カード——背任とは 〔短答・論文〕

🔴🔴 刑法247条(背任)全文カード。「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」要件は4つ=(a)主体=他人のためにその事務を処理する者/(b)目的=自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的(図利加害目的)/(c)行為=その任務に背く行為(背任行為)/(d)結果=本人に財産上の損害。🔴 法定刑は拘禁刑(懲役ではない・2025-06-01拘禁刑化)。未遂は250条で処罰。前編は(a)主体・(c)行為まで/(b)目的・(d)損害は後編。

247条の、全文です。読みます。他人のために、その事務を処理する者が。自己若しくは第三者の利益を図り、又は。それが、図利加害目的。目的犯です。その任務に背く行為をし。これが、背任行為。本人に、財産上の損害を加えたとき。法定刑は、五年以下の拘禁刑。拘禁刑。古い本は懲役なので、直してください。この4要件を、順に見ていきます。目的と損害は、後編で。

背任の4つの性格 〔短答・論文〕

背任罪の4つの性格(条文から読む)。①真正身分犯=主体が「他人のためにその事務を処理する者」に限定(身分のない者は単独では主体にならない)。②目的犯=故意に加え図利加害目的が必要(後編)。③結果犯=「財産上の損害」の発生が必要・発生してはじめて既遂(後編)。④全体財産に対する罪=個別の物でなく本人の財産が"トータルで"減ったかで測る(#53で置いた軸=詐欺・背任は全体財産罪/窃盗・横領は個別財産罪)。未遂=250条(247を含む第37章の各罪の未遂を一括処罰)。★軸=この4つの性格が、背任の全要件の見取り図。

条文から、背任の性格が、4つ読めます。一つ、真正身分犯。主体が、限定されている。事務処理者という、身分が要ります。目的犯。図利加害目的が、要る。これは後編。結果犯。財産上の損害の、発生が要る。これも後編。#53で置いた、軸ですね。物が減ったかでなく、財産がトータルで減ったか。この対比が、後で効いてきます。250条で、処罰されます。覚えておいてください。

主体——「他人のためにその事務を処理する者」 〔短答・論文〕

🔴 主体=「他人のためにその事務を処理する者」(真正身分犯)。3つの絞り。①事務=財産上の事務に限る(通説)=治療を委託された医師の診療は、他人のための事務だが「財産上の」事務でない→背任の事務にあたらない。②ある程度包括的・裁量的な事務を要する(有力説)=純粋に機械的・没裁量の事務(単なる物の見張り等)は外す。③事実行為たる事務も含む(大判大3・9・22)=法律行為に限らない。委託信任関係に基づき、他人の事務を、他人のために処理する者。★喩え=住人から建物の管理を任された管理人。任された信頼に背いて住人に損をさせれば背任(共用部の備品を持ち帰って売れば横領="物"を自分の物にする)。

主体を、詰めます。事務処理者とは。そこ、3つで絞ります。一つ、財産上の事務に限る。たとえば、医者が患者を治療するのは。でも、財産上の事務じゃ、ない。だから背任の主体でない。二つ目。ある程度、包括的・裁量的な事務。機械的すぎて、外れる、という有力説があります。事実行為も、含む。法律行為に、限らない。イメージは、建物を任された管理人。任された信頼に背いて、住人に損をさせれば、背任。それは、物を自分の物にする=横領。区別の伏線です。

「他人のため」の難所——二重抵当の設例 〔短答・論文〕

🔴🔴 「他人のため」の典型=二重抵当〔論証51〕(設例)。Aは自己所有の甲土地を持つ。①AはXのため、甲土地に抵当権を設定する契約をした(Xは1番抵当のはず)。②ところがAは、Xの登記が済む前に、Yのため重ねて甲土地に抵当権を設定。③Yが先に登記を済ませた→民法177条によりYが優先し、Xの抵当権は劣後・無価値化。問題=Aの「登記に協力する義務」を果たさなかったことが、「他人のためにその事務を処理する者」の任務違背=背任にあたるか。横領で「二重抵当は背任」「区別は#63で」と送った宿題の回収。

二重抵当 関係図(A=甲土地の所有者/X=先に抵当権設定契約・登記前/Y=後から抵当権設定・先に登記→民177で優先/Xの抵当権は劣後・無価値化/Aの登記協力義務違反が背任にあたるか)。プレースホルダ=rel_nijuteito.png(visual-director が作成)。

「他人のため」の、典型例を見ます。二重抵当。設例です。Aは、自分の土地を持っている。Aは、Xのために、その土地に抵当権を設定する約束をした。ところがAは、Xの登記前に、Yにも設定した。そしてYが、先に登記を済ませた。Xの抵当権は、後回し。価値を失います。問題は、Aの登記協力義務を果たさなかったこと。「他人のため事務処理者」の、任務違背か。

なぜ横領でなく背任か 〔短答・論文〕

🔴🔴 なぜ横領でなく背任か(二重抵当〔論証51〕の結論)。(1)横領にできない理由=抵当に入れた甲土地は、もともとA自身の物。横領は「他人の物」を領得する罪だから、自分の物である甲土地では横領にならない。(2)では背任か=Aの登記協力義務は、主として相手方Xの財産(抵当権)を保全するための事務であり、Aは「他人(X)のためにその事務を処理する者」にあたる。登記に協力せずYに先に登記させた行為は任務違背=背任罪が成立(最判昭31・12・7=最高裁判決・刑集10巻12号1592頁)。★軸=物を盗ったのではない(横領でない)が、Xのための仕事を裏切った(背任)。

では、これは横領か、背任か。そこが、ポイント。甲土地は、Aの物です。自分の物では、横領になりません。じゃあ、背任はどうか。そこです。登記は、誰のための仕事か。主として、Xの財産を保全する事務。協力せずYに先に登記させたら、任務違背。最判昭和31・12・7。最高裁の、判決です。それが、背任のイメージの、核心です。

📝 論文の型

★コア規範|二重抵当と「他人のための事務」〔論証51〕(hainin_tanin)。「抵当権設定者は、抵当権者に対し、その抵当権を保全するため登記に協力すべき任務を負う。この登記協力義務は、主として抵当権者の財産を保全するための事務であるから、抵当権設定者は『他人のためにその事務を処理する者』にあたる」。逐語固定は太字(登記に協力すべき任務/主として抵当権者の財産を保全するための事務/他人のためにその事務を処理する者)のみ・あとは趣旨から復元。復元キー=①二重抵当で設定者が登記に協力しない→先に登記した者が優先し抵当権者の権利が害される→②登記協力義務は誰のための事務か→③登記は抵当権者の権利を公示・保全する手続=主として他人(抵当権者)のための事務→④だから設定者は「他人のため事務処理者」=背任の主体(最判昭31・12・7)。設定不動産は設定者自身の物で「他人の物」でない→横領にできず背任で処理。プレースホルダ=hainin_tanin_kihan.png(compose_ronsho/visual-director が作成)。

論文の型です。二重抵当と、他人のための事務。太字だけ。登記に協力すべき任務。主として抵当権者の財産を保全するための事務。あとは、趣旨から復元します。②その登記協力義務は、誰のための事務か。④だから、主として他人のための事務=背任の主体。

答案の型|二重抵当と「他人のための事務」〔論証51〕(hainin_tanin)。【事例】Aは自己所有の甲土地につきXのため抵当権を設定する契約をしたが、Xの登記前にYのため重ねて抵当権を設定し、Yが先に登記を備えた。Aに背任罪が成立するか。【問題提起】甲土地はA自身の物であり横領は問題とならないが、Aの登記協力義務違反が「他人のためにその事務を処理する者」の任務違背といえるか。【規範】抵当権設定者の登記協力義務は主として抵当権者の財産を保全するための事務であるから、設定者は「他人のためにその事務を処理する者」にあたる。【あてはめ】Aの登記協力義務は主としてX(他人)の抵当権を保全するための事務であるから、Aは「他人のため事務処理者」にあたり、登記に協力せずYに先に登記させた行為は、その任務に背く行為にあたる。

答案の型です。二重抵当の、設例。甲土地は自分の物だから、横領は問題にならない。規範は、さっきのコア規範。登記協力義務は、主としてXのための事務。協力せずYに登記させたら、任務違背。そこが、答案の決め手です。

背任行為とは——3説で考える 〔論文〕

🔴 行為=任務違背(背任行為)の意義——3説。条文「その任務に背く行為」とは何か。①権限濫用説=背任行為は法的処分権限(代理権)の濫用→主体が法律上の代理権者に限られ狭すぎる(事実行為としての流用が漏れる)。②背信的権限濫用説(有力・答案で立ってよい)=権限を法的代理権に限らず事実上の事務処理権限まで広げ、その濫用が背任→ただし横領との妥当な区別基準を導きにくい。③背信説(判例・通説=着地点)=権限という発想をとらず、信任関係の違背(誠実な事務処理者として法的に期待される行為に反する財産侵害)が背任(大判大3・6・20)→背信説なら保管物の毀損・秘密漏示のような純事実行為も背任になりうる。典型例=不良貸付・粉飾決算・取締役の自己取引。🔴 通説=背信説(権限濫用説ではない)。

背任行為の意義 3説フロー(①権限濫用説=法的代理権の濫用→狭すぎる/②背信的権限濫用説=事実上の事務処理権限の濫用・有力・横領区別が難/③背信説=信任関係の違背・判例通説で着地・純事実行為も含む・大判大3・6・20)。プレースホルダ=flow_3setsu.png(visual-director が作成)。

行為を、詰めます。任務に背く行為とは。3つ。まず、権限濫用説。背任行為は、法的な代理権の、濫用だ、と。主体が、代理権者に限られて、狭すぎる。次、背信的権限濫用説。有力で、答案で立っても、いい。横領との、区別の基準が、出しにくい。背信説。権限じゃなく、信任関係の違背、と見る。これが、判例・通説です。そこ、古い本のOCRが、誤りやすい。それは、誤り。通説は、背信説です。保管物の毀損や、秘密漏示も、背任になりうる。不良貸付、粉飾決算、取締役の自己取引。

横領との区別——この回の山場 〔短答・論文〕

🔴🔴 横領との区別〔論証52〕(その1:問題の所在と基準)。事務処理者が、同時に他人の物の占有者でもある場合に問題=例=銀行支店長Aが、回収不能と知りつつ、銀行名義で自己に無担保貸付。Aは背任の主体(事務処理者)にも業務上横領の主体(物の占有者)にもなりうる→どちらで問擬するか。基準(背信説+領得行為説)=財物についての領得行為なら横領/その他の背信行為にとどまれば背任。図解=背信行為の大きな円の中に、領得行為の小さな円。領得行為=横領/領得に至らないその他=背任。★軸=物を「自分の物にした(領得)」か、物にはしていないが「信任に背いた(背信)」か。

横領 vs 背任 区別表(横領=他人の"物"を領得する罪・占有侵害あり・客体は物のみ・個別財産罪・領得行為/背任=他人のため事務処理者の背信・客体は物に限らず権利利益も・全体財産罪・背信行為/区別の基準=財物の領得行為なら横領・その他の背信行為なら背任=背信行為の円の中に領得行為の円)。プレースホルダ=rel_kubun_hyo.png(visual-director が作成)。

ここから、山場。横領との区別です。問題になる、場面を、押さえます。事務処理者が、同時に、物の占有者でもあるとき。例えば、銀行の支店長A。回収不能と知りつつ、銀行名義で、自分に無担保貸付。銀行の金を、預かる占有者でも、ある。どっちか。基準は、こうです。財物を、領得したなら、横領。背任です。背信の大きな円に、領得の小さな円。領得に至らない、その他の背信が、背任。その軸で、振り分けます。

振り分けの目印——名義・計算 〔短答・論文〕

🔴🔴 横領との区別〔論証52〕(その2:当てはめの目印=名義・計算)。「領得したか」をどう見分けるか=判例の目印は名義・計算。行為の経済的効果(貸金の返還請求権など)が本人に帰属するなら、自分の物にしていない=背任/効果が自己に帰属するなら、自分の物にした(領得)=横領。村長公金事件=(ア)村長が村の名義・計算で公金を第三者に貸付=返還請求権は村に帰属=背任〔大判昭9・7・19〕/(イ)村長が自己の名義・計算で貸付=返還請求権は村長に帰属=業務上横領〔大判昭10・7・3〕。★喩え=店長が店の金を貸すとき、店の帳簿に付けば背任/自分の帳簿に付けば横領。「誰の帳簿(計算)に付くか」で振り分ける。※業務上横領253・65条の処理は#62既出(当てはめのみ)。

名義・計算の振り分けフロー(行為の経済的効果=返還請求権が誰に帰属するか→本人=本人の名義・計算→自分の物にしていない→背任〔大判昭9・7・19・村の計算で貸付〕/自己=自己の名義・計算→自分の物にした=領得→横領〔大判昭10・7・3・自己名義で貸付〕)。プレースホルダ=rel_meigi_keisan.png(visual-director が作成)。

「領得したか」を、どう見分けるか。目印は、名義・計算です。貸した金の、返済を受ける権利が、誰のものか。本人に帰属するなら、自分の物にしてない。自己に帰属するなら、自分の物にした。村長の、公金貸付で、見ましょう。村の名義・計算で貸せば、返済は村のもの=背任。自分の名義・計算で貸せば、返済は自分のもの=横領。同じ「貸付」でも、帳簿の付き先で、変わる。誰の計算に付くかで、振り分けます。

論文の型:横領との区別〔論証52〕 〔論文〕

★コア規範|横領と背任の区別〔論証52〕(hainin_kubun)。「事務処理者が同時に他人の物の占有者でもある場合、財物についての領得行為があれば横領罪が、その他の背信行為にとどまれば背任罪が成立する。その区別は、当該行為が本人の名義・計算で行われたか、自己の名義・計算で行われたかによって判断する」。逐語固定は太字(領得行為/背信行為/本人の名義・計算/自己の名義・計算)のみ・あとは趣旨から復元。復元キー=①横領は他人の物の領得(領得行為説)/背任は信任関係の違背(背信説)→②同一人が両主体になりうる場合どちらか→③物を自分の物にした(領得)なら横領/物にはせず信任に背いただけなら背任→④目印=経済的効果(返還請求権等)が本人に帰属(本人の名義・計算)なら領得でない=背任/自己に帰属(自己の名義・計算)なら領得=横領(大判昭9・7・19=背任/大判昭10・7・3=横領)。プレースホルダ=hainin_kubun_kihan.png(compose_ronsho/visual-director が作成)。

二つ目の、論文の型。横領との区別です。太字だけ。領得行為、背信行為。本人の名義・計算、自己の名義・計算。①横領は領得、背任は信任の違背。③物を自分の物にしたなら横領、背信だけなら背任。本人なら背任、自己なら横領。

答案の型|横領と背任の区別〔論証52〕(hainin_kubun)。【事例】村長Aが、村の公金を、第三者Bに貸し付けた。Aに横領罪か背任罪か。【問題提起】Aは公金の業務上の占有者であると同時に、村のため公金を管理する事務処理者でもあるから、横領罪と背任罪のいずれが成立するかが問題となる。【規範】財物についての領得行為があれば横領、その他の背信行為にとどまれば背任が成立し、その区別は本人の名義・計算か自己の名義・計算かによる。【あてはめ】Aが村の名義・計算で貸し付けた場合、貸金の返還請求権は村に帰属し、Aは公金を自己の物にしたとはいえないから、背任罪が成立する。これに対し、A自身の名義・計算で貸し付けた場合、返還請求権はA自身に帰属し、公金を自己の物にしたといえるから、業務上横領罪が成立する。

答案の型です。村長の、公金貸付。Aは、占有者でもあり、事務処理者でもある。規範は、さっきのコア規範。村の名義・計算なら、返還請求権は村。自己の名義・計算なら、返還請求権は自分。同じ事実から、名義・計算で、結論が割れる。

短答ひっかけ

ここはひっかかる(背任罪①前編のまとめ)。①247条=(a)主体「他人のためにその事務を処理する者」(b)図利加害目的(c)任務に背く行為(d)財産上の損害/🔴法定刑は拘禁刑・未遂250/性質=真正身分犯・目的犯・結果犯・全体財産罪。②🔴主体の事務=財産上の事務に限る(医師の診療は事務でない)・包括裁量を要する・事実行為も含む。③🔴🔴二重抵当〔論証51〕=登記協力義務は主として抵当権者のための事務=設定者は「他人のため事務処理者」(最判昭31・12・7)・自分の物ゆえ横領にできず背任。④🔴背任行為=3説/通説は背信説(信任関係の違背・大判大3・6・20)=権限濫用説ではない。⑤🔴🔴横領との区別〔論証52〕=領得行為なら横領/背信行為なら背任・目印は本人の名義・計算(背任)か自己の名義・計算(横領)か(大判昭9・7・19=背任/大判昭10・7・3=横領)。★軸=背任は「物」でなく「信任」を侵す罪/区別は「領得したか(横領)/信任に背いただけか(背任)」。

整理します。①247条と、性質。拘禁刑・未遂250・全体財産罪。医師の診療は、事務でない。包括裁量・事実行為も含む。登記協力義務は、主としてXのための事務。④背任行為は、3説。通説は、背信説。⑤横領との区別〔論証52〕。目印は、本人の名義・計算か、自己の名義・計算か。その軸で、全部つながります。

今日の地図(保存版)

#63前編 背任罪①前編 まとめ。横領(他人の"物"の領得・個別財産罪)と並ぶが、背任247は「他人のため事務処理者が任務に背いて本人に財産上の損害を加える罪」=物に限らない・全体財産罪。前編で固めた=①条文と性質(4要件・拘禁刑・未遂250・真正身分犯/目的犯/結果犯/全体財産罪)②主体「他人のため事務処理者」(財産上の事務・包括裁量・事実行為)③二重抵当〔論証51〕(登記協力義務=他人のための事務・横領でなく背任・最判昭31・12・7)④背任行為の3説(通説=背信説)⑤横領との区別〔論証52〕(領得行為なら横領/背信行為なら背任・名義計算で振り分け・大判昭9・7・19/昭10・7・3)。→次回#63後編=残り2要件を仕上げる=⑥結果=財産上の損害(経済的見地)⑦目的=図利加害目的(本人図利併存は主従で決する)⑧未遂250・他罪(詐欺優先)。

まとめます。背任は、横領と並ぶ財産罪。前編で、五つ固めました。4要件・拘禁刑・全体財産罪。③二重抵当は、登記協力義務=他人のための事務。④背任行為は、通説=背信説。これで、背任の前半が、固まりました。残り2要件。財産上の損害と、図利加害目的。善意の支店長の話も、後編です。後編で、お会いしましょう。お疲れさまでした。

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