刑法 ゼロから刑法#69

偽造の本質+名義人の承諾

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第14章 取引の安全に対する罪(偽造) ①/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

#69a の一行接続——前半で据えた物差しを確認 〔短答・論文共通〕

#69a からの接続。今回全体を貫く一本の物差し:「文書に対する公共の信用=『この文書はこの名前の人が本当に作った本物だ』という信頼が、現に生じるか・害されるか」。有形偽造=名義人と作成者の人格の同一性を偽ること(最判昭59・2・17)=この物差しで見ると「誰が作ったかを偽って信頼を害する」行為。今日の問い:その「名義人」と「作成者」とは何者か。そして名義人が「いいよ」と言ったら(承諾)この偽りは消えるか。

この物差しを今日もずっと使います。有形偽造の定義は「名義人と作成者の人格の同一性を偽ること」——最判昭59・2・17の規範です。そこを今日詰めます。

🔴 偽造の本質——名義人と作成者の意義 〔短答・論文共通【5本柱その3前半】〕

偽造の本質|名義人・作成者の定義。名義人=当該文書から理解される意思・観念の表示主体(その文書を読んだ人が「この人が作った」と理解する人)。作成者をめぐる対立:【行為説】物理的に文書を作成した者/【意思説】文書に意思・観念を表示した者、または表示させた者。🔴呉の立場=意思説。帰結の違いが偽造の成否を左右する。

正確には「当該文書から理解される意思・観念の表示主体」です。契約書や領収書を読んだとき、「この文書を作ったのはこの人だ」と理解できる人——それが名義人です。問題は「作成者」の方です。誰を「作成者」と見るかで学説が分かれます。行為説は「物理的にペンを持って書いた人が作成者」という考え方。意思説は「その文書に意思・観念を表示した者、または表示させた者」という考え方です。「させた者」がポイントです。意思説は、命じた人も「意思を表示させた者」として作成者に含める。

行為説 vs 意思説——帰結の違いを具体例で 〔短答・論文共通〕

行為説 vs 意思説|帰結の比較。設例:上司Aが部下Bに「私(A)の名前でこの通知文を出しておいて」と命じ、BがA名義の文書を作成。名義人はA。【行為説】作成者=Bのみ(物理的に書いた者)→Aが名義人・Bが作成者→人格の同一性にズレ→一旦偽造成立(行為説はここから承諾による違法性阻却の話へ=遠回り)。【意思説(呉)】作成者=命じたA(意思を表示させた者)→AとAで名義人と作成者が一致→そもそも偽造不成立(構成要件レベルで絞る)。 | | 行為説 | 意思説(呉) | | --- | --- | --- | | 作成者 | 物理的に書いた者 | 意思・観念を表示(させ)た者 | | 上記設例 | 偽造成立→承諾で違法性阻却 | 偽造そもそも不成立 | | 絞る段階 | 違法性(遠回り) | 構成要件(直截・妥当) |

上司Aが部下Bに「私の名前でこの書類を作って送っておいて」と頼んだとしましょう。名義人はAです。でも意思説では、Aが「作れ」と命じた——A自身が意思を表示させた——から作成者はAです。名義人A=作成者A→ズレなし→偽造不成立。意思説は構成要件の段階で偽造の成立を絞るから妥当、というのが呉の立場です。行為説だと「一旦偽造が成立して、Aの承諾で違法性が阻却される」という遠回りな説明になる。

名義人・作成者の構図(図解) 〔短答・論文共通〕

代理作成の構図(意思説)。上司A(名義人=意思説では作成者でもある)→「私の名義で作成して」→部下B(物理的に書いた者・行為説だと作成者)→文書(名義人:A)。意思説の帰結:作成者=命じたA=名義人と一致→偽造でない。行為説の帰結:作成者=書いたB≠名義人A→偽造成立→Aの承諾で違法性阻却。

A名義の文書をAが命じて作らせた——これは公共の信用を害していない。読んだ人が「Aが作った文書だ」と信頼することは正しい。これが意思説の直感的な説明です。

内容の真否は無関係——日常語との最大のズレ 〔短答・論文共通〕

内容の真否は無関係(🔴日常語との最大のズレ)。偽造(有形偽造)の判断は「名義人と作成者の人格の同一性を偽るか」だけ。文書の中身が真実か虚偽かは有形偽造の成否に無関係。。設例①(内容が真実でも偽造):BがAから本当に100万円借りているのに、A名義の借用書をBが勝手に作った→中身が真実でも偽造。設例②(内容が虚偽でも偽造でない):AがA名義で内容虚偽の書類を自分で作った→名義人Aと作成者Aが一致→偽造ではない(「虚偽作成」=無形偽造の問題になる)。

刑法の「有形偽造」は「誰が作ったか(作成名義)を偽る」こと。中身のウソは別枠の「無形偽造(虚偽作成)」です。逆に、Aが自分の名義で内容のウソな書類を作っても、名義人Aと作成者Aが一致しているから有形偽造ではない。内容の問題は156条(虚偽公文書作成)や160条(虚偽診断書)の問題として別途検討する。内容を先に見てはいけない。

偽造の本質・判断フロー再掲 〔短答・論文共通〕

偽造判断フロー(再掲・#69aから)。①名義人と作成者の人格の同一性を偽るか?→ Yes=有形偽造(155/159)→ No↓ ②内容が虚偽か(作成権限者が虚偽の文書を作ったか)?→ Yes=無形偽造(156/160等)→ No=不可罰。🔴②の「内容の真否」は①の判断に無関係(中身が真実でも①を満たせば偽造)。

この順番を外さなければ、あとはあてはめるだけです。

名義人の実在の要否——架空人名義でも偽造(B論点) 〔短答知識〕

名義人の実在の要否+偽造の程度(B論点・board一言)。【偽造の程度(一般人基準)】偽造といえるには、その文書が一般人をして真正に作成されたものと誤信させるに足りる外観・形式を備えることを要する。理由:外観がその程度に達して初めて、文書に対する公共の信用が現実に害されるから——粗雑すぎて誰も本物と誤信しない代物は「偽造」の名に値しない。【名義人の実在の要否】名義人が実在しない(架空人・虚無人)名義の文書も偽造になるか?→ 🔴肯定(実在は不要)。理由:架空の名義でも、一般人がその実在を誤信するなら文書に対する公共の信用が害される(=偽造の程度を満たす)。判例:私文書(最判昭36・3・30)・公文書(最判昭28・11・13)ともに肯定。設例:実在しない「丙商事 代表取締役 丁」名義の契約書も、一般人が実在を誤信するなら偽造。

一言でいうと「一般人が本物と誤信する水準の外観が要る」ということです。たとえば、子どもが遊びで鉛筆でぐちゃぐちゃに書いた”契約書もどき”は、誰も本物だと思わない。そういう代物には公共の信用が生じないから「偽造」にはならない。「文書に対する公共の信用が現実に害されるか」という、この回の物差しから直接導かれる要件です。粗雑すぎる偽物は偽造未満——これが偽造の程度(一般人基準)の核心です。なります。架空名義でも、読んだ人が「実在する人が作った文書だ」と誤信するなら、公共の信用は害される——つまり偽造の程度を満たす。判例は公文書・私文書ともに、名義人の実在は不要と判断しています。ここはB論点なので、「偽造の程度=一般人基準」「実在は不要」という結論を押さえておけば十分です。

🔴 名義人の承諾と私文書偽造——この回の山【論文頻出A】 〔短答・論文共通【5本柱その5=論文の型②】〕

🔴名義人の承諾|原則と例外(この回の山)。問い:他人名義の文書を作成するとき、名義人の承諾がある場合「偽造」にあたるか。原則:承諾がある場合→名義人=作成者となり人格の同一性のズレなし→偽造は成立しない(構成要件該当性が阻却される)。意思説の帰結:承諾があれば名義人が「作れ」と命じたのと同じ→名義人が作成者。例外:その文書の性質上、作成名義人自身による作成が予定されている文書(自署性が要求される文書)は、承諾があっても偽造が成立する(最決昭56・4・8)。例外の典型=交通事件原票の供述書欄・入学試験の答案・替え玉受験。

まず原則から確認しましょう。名義人の承諾がある場合——名義人が「私の名前で作っていいよ」と言っている場合——どう考えるか。名義人が作成者と一致するから人格の同一性のズレがない——偽造は成立しない。これが原則です。そして大事なのが、ここで阻却されるのは構成要件該当性です。違法性阻却ではない。意思説の帰結として、承諾があれば名義人=作成者でそもそもズレがない——だから偽造という構成要件を満たさない。行為説だと「偽造は成立するが承諾があるから違法性が阻却される」という話になる。意思説を採る以上、阻却されるのは構成要件該当性です。ここの区別が論文で問われます。そこが最決昭56・4・8の判断です。

🔴 最決昭56・4・8——自署性が要求される文書 〔短答・論文共通〕

最決昭56・4・8(刑集35巻3号57頁)。事案:交通違反で捕まった者が、知人の承諾を得て知人名義で交通事件原票の供述書欄に署名。判断:承諾があっても私文書偽造(159条1項)成立。理由:交通事件原票の供述書欄は、その性質上作成名義人自身による作成が予定されている文書(自署性が要求される)。承諾があっても名義人と作成者の人格の同一性を偽ることになる。自署性が要求される例:①交通事件原票の供述書欄②入学試験の答案(替え玉受験)——いずれも「この本人が自分で書いた」こと自体に公共の信用が生じる。

「自署性が要求される文書」という概念がポイントです。交通違反の供述書は、「違反した本人が自分で署名した」ことに意味がある文書です。替え玉受験の入試答案も同じです。「この受験番号の人が自分で解いた答案だ」という前提で採点される。承諾を得て他の人が書いても、「本人が解いた」という信頼を偽ることになる。公共の信用が「誰が作ったか」ではなく「本人が自ら作ったこと」に懸かっている文書では、承諾で人格の同一性のズレは消えない——これが例外の理由です。

159条 条文全文——名義人の承諾論点の受け皿 〔短答・論文共通〕

🔴約束③ 条文全文|刑法159条(私文書偽造等)。1項柱書「行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。」一号(有形偽造・私文書版=承諾論点はここ)「他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為」。「印章等」=印章若しくは署名・「文書等」=文書若しくは図画(いずれも155条で定義)。二号〔🆕2026-05-21施行・令和7年法律39号で新設〕=他人の電磁的記録印章等を使用して電磁的記録文書等を偽造する行為〔要約・#70送り〕。2項=有印私文書等の変造(前項と同様)。3項=印章等を使わない無印私文書の偽造・変造(一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金)。🔴e-Gov現行XML(140AC0000000045 rev20260521・令和7年法律39号改正後)と一字一致。刑期は拘禁刑。ハイライト=「他人の印章等を使用して」「権利、義務若しくは事実証明に関する文書等」「偽造」「三月以上五年以下の拘禁刑」。🔴名義人の承諾論点は1項一号の「偽造」(有形偽造・紙の私文書の世界)の解釈として問われる(最決昭56・4・8 参照法条159条1項)。

159条を確認します。三月以上五年以下の拘禁刑。その一号の「偽造」の解釈として、名義人の承諾があっても「偽造」になるかが問われます。それは2026-05-21改正で加わった新類型で、承諾論点とは別の話なので#70送りです。3項は無印私文書偽造——印章等なしで権利・義務・事実証明文書を偽造した場合、1年以下の拘禁刑または十万円以下の罰金。有印(1項)より軽い。この条文構造は155条(公文書偽造)と対応しています。1項柱書+一号=有印・2項=変造・3項=無印、という骨格が同じです。

承諾の原則↔例外——まとめ図解 〔短答・論文共通〕

名義人の承諾|原則と例外の整理表。| | 帰結 | 理由 | | --- | --- | --- | | 原則(承諾あり) | 偽造不成立(構成要件該当性阻却) | 意思説:名義人=作成者でズレなし | | 例外(自署性が要求される文書+承諾あり) | 偽造成立(最決昭56・4・8) | 信用が「本人自署」に懸かる→承諾でズレは消えない | 例外の典型:①交通事件原票の供述書欄(署名した本人が違反者と認める文書)②入試答案・替え玉受験(本人が解いたこと自体に意味がある)

ポイントを2つ確認してください。第一に、原則で阻却されるのは「構成要件該当性」であって違法性ではない。第二に、例外の理由は「文書の公共の信用が”本人が自分で作ったこと”に懸かっているから」——同じ物差し(公共の信用)を使って例外を根拠づけているんです。フックで言った「友人名義の領収書は原則OK、交通事件原票の供述書は承諾あってもNG」の答えが出ました。

📝 論文の型

🔴論文の型②|名義人の承諾と私文書偽造(規範カードv2)。★コア規範(逐語で覚えるのは太字のみ):「偽造とは名義人と作成者の人格の同一性を偽ることをいう。名義人の承諾がある場合は名義人=作成者となり、原則として偽造は成立しない(構成要件該当性阻却)。もっとも、その性質上作成名義人自身による作成が予定されている文書(自署性が要求される文書)については、承諾があっても名義人と作成者の人格の同一性を偽ることになり、偽造が成立する(最決昭56・4・8)。」復元キー:①保護法益=文書に対する公共の信用→②偽造=名義人と作成者の人格の同一性を偽ること(意思説=意思を表示させた者が作成者)→③承諾があれば名義人=作成者でズレなし=原則不成立(構成要件該当性阻却)→④例外=文書の信用が「本人自署」に懸かる類型(交通事件原票供述書・入試答案)は承諾でも人格の同一性を偽る→⑤よって偽造成立。

論文の型②です。名義人の承諾と私文書偽造——これがこの回の山。まず規範カードを見てください。ここは逐語で書けるようにしてください。そこに承諾の問題を重ねます。「原則として偽造は成立しない(構成要件該当性阻却)」——「構成要件該当性阻却」という言葉は逐語で。試験で区別して書かないといけない点です。そして例外——「作成名義人自身による作成が予定されている文書(自署性が要求される文書)」——この括弧書きまでセットで書く。コア規範の末尾に必ず付ける。復元キーは5ステップを頭に入れておいて、試験本番は趣旨から答案を再構成できるようにする。太字のキーワードを覚えて、残りは復元で。

答案の型——問題提起から結論まで 〔論文〕

論文の型②|答案の型カード(名義人の承諾と私文書偽造)。【事例】交通違反で捕まったXが、知人Yの承諾を得てY名義で交通事件原票の供述書欄に署名した。→【問題提起】名義人Yの承諾があっても「偽造」(159条1項)にあたるか。→【規範】「偽造」とは名義人と作成者の人格の同一性を偽ることをいう。承諾がある場合は原則として偽造は成立しない(構成要件該当性阻却)。もっとも、その性質上作成名義人自身による作成が予定されている文書(自署性が要求される文書)については、承諾があっても名義人と作成者の人格の同一性を偽ることになり、偽造が成立する(最決昭56・4・8)。→【あてはめ】交通事件原票の供述書欄は、違反者本人が署名することが予定されており(自署性が要求される文書)、Yの承諾があっても人格の同一性のズレは消えない。→【結論】私文書偽造罪(159条1項)成立。

事例——交通違反のXがYの承諾を得てY名義で供述書欄に署名。問題提起——承諾があっても「偽造」か。規範——偽造の定義を書いて、原則と例外の規範を立てる。結論——私文書偽造罪(159条1項)成立。全く同じ型で使えます。入試答案も「受験者本人が解くことが予定されている文書(自署性が要求される)」とあてはめれば結論は同じです。それができれば趣旨から残りは復元できます。

行使の位置づけ——作成罪と行使罪(一言・#70送り) 〔短答知識〕

行使の位置づけ(一言)。作成罪(154〜160)=公共の信用を害する文書を「作る」段階を処罰。行使罪(158条・161条)=偽造・虚偽作成した文書を「使う」段階を処罰——偽造文書を真正な文書として他人に認識させ、または認識し得る状態に置くこと。位置づけ:作成だけで終われば作成罪・使えば行使罪が別途成立しうる。構成要件の詰め(行使の相手・態様・既遂時期)は#70。

別です。偽造文書を作っただけで作成罪は成立する。それをさらに使えば行使罪(158条・161条)が別途問題になる。偽造した文書を真正な文書として他人に認識させ、または認識させ得る状態に置くことです。

総論5本柱まとめ——前半#69a+後半#69bの全体像 〔まとめ〕

総論5本柱まとめ|#69a+#69b完結。【柱1】保護法益=文書に対する公共の信用(「この文書はこの名前の人が作った本物だ」という社会の信頼)。【柱2】🔴有形偽造↔無形偽造=形式主義/実質主義(日本=形式主義原則・公文書は併用〔155/156〕・私文書は形式主義〔159/160例外〕)。【柱3】🔴偽造の本質=名義人と作成者の人格の同一性(最判昭59・2・17)。名義人=文書から理解される意思・観念の表示主体。作成者=意思説(呉)=意思を表示(させ)た者。内容の真否無関係。偽造の程度=一般人が誤信するに足りる外観を要する。名義人の実在不要(最判昭36・3・30・昭28・11・13)。【柱4】🔴写しの文書性=①原本と同一の意識内容②原本と同程度の社会的機能・信用性→写しも「文書」(最判昭51・4・30)。【柱5】🔴名義人の承諾=原則不成立(構成要件該当性阻却)・例外:自署性が要求される文書は承諾あっても偽造(最決昭56・4・8)。

まとめます。総論5本柱の全体像です。柱2は有形偽造↔無形偽造の対比——これが文書偽造罪の背骨で、#69aで詳しく扱いました。柱4は写しの文書性——#69aの論文の型①。保護法益から逆算して全論点の結論が決まる、という構造です。

今日の地図(保存版)

第14章マップ|総論→各則→#70/#71への矢印。今回(#69a/#69b)で確定した総論の幹:154〜161の2 の全体地図(公文書/私文書・有印/無印・有形/無形・作成/行使の4軸)+5本柱(保護法益・有形無形・偽造の本質・文書性・承諾)。次回#70(文書偽造②各則):155公文書偽造・156虚偽公文書作成(156間接正犯・論証66)・157公正証書原本不実記載・158偽造公文書行使・159私文書偽造(肩書の冒用・論証68/代理名義の冒用・論証69)・160虚偽診断書等・161偽造私文書行使——構成要件の詰め。#71(偽造③):通貨・有価証券・カード・印章・電磁的記録(161の2)。

総論の幹を今日で据えました。肩書の冒用(論証68)や代理名義の冒用(論証69)も各則の話です。まず総論の軸——有形偽造・無形偽造・名義人・作成者・承諾——を固めた状態で各則に入る。これが呉の体系の順番です。

次回予告——#70 文書偽造②各則 〔予告〕

次回#70|文書偽造②各則(第14章つづき)。155条 公文書偽造(有印/無印・1〜3項の構造)・156条 虚偽公文書作成(無形偽造・156の間接正犯〔論証66〕)・157条 公正証書原本不実記載(「不実」の意義)・158条 偽造公文書行使(行使の相手・態様・既遂時期)・159条 私文書偽造(肩書の冒用〔論証68〕・代理名義の冒用〔論証69〕)・160条 虚偽診断書等・161条 偽造私文書行使——構成要件を一つ一つ詰める。

各則には論証が複数あります。第14章総論、完結です。

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