強盗致死傷罪(殺意・強盗の機会)の書き方
港のある町の民宿で、宿泊客の甲が深夜に主人Bを脅して現金約25万円を受け取り、その約1分後、通報しようとしたBの妻Cの頭部を鋳鉄製の置物で2回殴って死亡させた事例で、強盗殺人罪の成否を答案に書き切る回。Bへの行為は強盗罪(236条1項)で、甲は240条の「強盗」にあたる。殴打の態様から未必の殺意を認定する。240条の趣旨(強盗の機会には殺傷を伴うことが多いので重く罰する)から、最も典型的な故意による殺傷も240条に含まれる(判例と通説)。死傷の結果は強盗の手段とした暴行・脅迫によるものに限られず、強盗の機会に行われた行為から生じたものであれば足り(機会説)、強盗の行為と密接な関連性を有する行為から生じたことを要する。時間的・場所的近接、現金を確保して逃げ切る意図の継続、逃走を妨げる者への行為であることから、Cへの殴打は強盗の機会の行為にあたる。殺人罪は別に成立せず、強盗殺人罪(240条後段)の一罪。変形として、Cが一命を取りとめたなら強盗殺人未遂となる。
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事例
図:出来事の時系列
港のある町の小さな民宿で起きた事件です。客室6室の2階建てで、60代の男性Bが、妻のCと2人で営んでいます。1階には、玄関とロビー、夫婦の居室があります。夜間は、Bがロビーの机で帳簿を整理し、Cは奥の居室で寝ています。30代の会社員、甲が、前の日の午後4時ごろ、1泊の宿泊客として、この民宿に泊まりました。宿泊料は、チェックインのときに前払いで、宿帳にも本名を書いています。宿泊そのものに、問題はありません。午前1時ごろ、甲は、眠れずに階下のロビーへ降りました。机で帳簿を整理しているBが目に入ります。甲は、借金の返済期限が数日後に迫っていました。「ここの現金を奪おう」と決意します。ロビーには甲とBの2人だけで、ほかの宿泊客は2階で寝ていて、物音に気づいていません。
図:甲、B、Cの関係
午前1時5分ごろ、甲は、Bの胸ぐらをつかんで壁に押しつけ、右の拳をBの顔の前に振り上げて、「殴られたくなければ、売上の金を全部出せ。」と言いました。甲は、身長約180センチ、体重約85キロです。Bは、身長約165センチの小柄な男性です。Bは、足が震えて体が動かず、声も出なくなりました。そして、机の引き出しから現金約25万円を取り出して、甲に差し出します。午前1時8分ごろ、甲は、それを受け取って、ズボンのポケットに入れました。その約1分後です。物音に気づいたCが、奥の居室から出てきました。ロビーの壁際に立ちすくむBと甲を見て、状況を悟ります。Cは、受付カウンターの電話機の受話器を取り上げ、「今すぐ警察を呼びます。」と大声で言い、番号を押し始めました。甲は、「通報されたら逃げ切れない。止めるしかない。」と考えました。カウンターの上にあった、鋳鉄製の置物を、両手でつかみます。高さ約30センチ、重さ約4キロです。約3メートル離れたCに駆け寄り、頭を目がけて、力いっぱい振り下ろしました。Cが倒れたあと、甲は、もう一度、Cの頭を置物で殴りました。このとき、甲は、「死んでもかまわない」と思っていました。Cは、床に倒れて動かなくなり、頭から大量に出血しました。午前1時12分ごろ、甲は、玄関から出て、自分の車で逃げます。Bは、Cが倒れているのを見て、救急車を呼びました。Cは、約3時間後に、病院で、頭蓋骨骨折に伴う脳挫傷により死亡しました。
問いは次の1つです。甲の罪責について論じなさい。甲が殴ったのは、現金を出させるために脅した相手ではありません。現金も、すでに手に入っています。それでも、この死を、強盗の罪で見るのか。殺意があったことは、答案にどう響くのか。これを、順に書いていきます。
検討の順番
図:出来事の時系列
甲の行為は、2つに分かれます。Bから現金を受け取ったことと、Cを殴って死なせたことです。時間の流れに沿って、この順に見ます。1つ目は、条文どおりに当てはめて済みます。2つ目は、強盗犯人が人を死なせた場面です。ですから、刑法240条後段を検討します。殺意があれば強盗殺人罪、なければ強盗致死罪と呼ばれる罪です。その中で、殺意があるか、殺意がある場合も240条か、死んだ原因が強盗の機会といえるか、の順に当てます。最後に、罪数を決めます。
強盗の成立と240条の「強盗」
図:甲、B、Cの関係
1つ目の行為から見ます。その前に、強盗罪の回で確認したことです。強盗罪で「強取」といえるには、何がつながっている必要があったか、思い出せますか?暴行や脅迫、それによる相手の反抗の抑圧、それに基づく財物の奪取、という流れです。この流れを、本問に当てます。条文を確認します。
条文刑法236条1項
刑法236条1項(強盗) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
甲は、30代で身長約180センチ、体重約85キロです。Bは、60代で小柄です。深夜のロビーに2人だけで、胸ぐらをつかんで壁に押しつけ、拳を振り上げて、金を出せと迫っています。社会通念上、一般に反抗を抑圧するに足りる脅しです。一般の人なら、逆らえなくなるほどの強さ、ということです。Bも、現実に足が震えて動けず、現金を差し出しています。よって、強盗罪が成立します。ここは、認定だけで先へ進みます。次に、240条の「強盗」です。条文は、「強盗が」と書いています。ここでの「強盗」は罪の名前ではなく、人を指しています。強盗をした人、つまり強盗犯人です。そして、財物を奪うための暴行や脅迫を始めた段階、これを強盗の実行の着手といいますが、その段階に入った者であれば、足ります。財物を奪えたかどうかは問いません。240条が見ているのは、財物の行方ではなく、強盗に取りかかった者が人を死傷させた、という事実だからです。甲は、強盗罪を犯していますから、「強盗」にあたります。
殺意の認定
図:甲、B、Cの関係
ここから、Cを殴った行為です。240条後段を当てる前に、この殴打に殺意があるかを、先に確かめます。
条文刑法38条1項
刑法38条1項(故意) 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
罪を犯す意思、つまり故意がなければ、罰しません。人を殺す故意が、殺意です。殺意は、人が死ぬと確定的に分かっていた場合だけではありません。死ぬかもしれないと分かりながら、それでもかまわないと思って行為に及んだ場合も含みます。これを、未必の故意といいます。観点を、表にして示します。
図:殺意を拾う観点
左から、凶器。殴った部位。回数と強さ。その後の様子です。
図:殺意を事実で拾う
見るのは、行為そのものに表れた事実です。凶器は、重さ約4キロの鋳鉄製の置物で、硬くて重い物です。部位は、頭で、生命にかかわります。力いっぱい振り下ろし、倒れたあとにも、もう一度殴っています。そして、Cが動かなくなり、大量に出血しても、そのまま逃げています。これは、人が死ぬかもしれないと分かっていなければ、説明がつかない行為です。甲自身も、「死んでもかまわない」と思っていました。死ぬかもしれないと分かりながら、それでもかまわないと殴っています。殺意、つまり未必の故意があります。仮に、甲が「殺すつもりはなかった」と言っても、凶器と部位と回数が、殺意を語ります。答案では、内心を述べて終わらず、まず、こうした事実を拾います。
殺意がある場合も240条か
図:甲、B、Cの関係
甲には殺意があります。ここで、問題が出ます。条文を見ます。
条文刑法240条
刑法240条(強盗致死傷) 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
240条後段は、「死亡させたとき」と書くだけです。わざと殺す場合には、触れていません。では、強盗犯人がわざと人を殺したときも、240条後段で裁くのか。規範は、こうです。
⭐ 論文で書く規範:殺意がある場合と240条 この点、240条の趣旨は、強盗の機会には殺傷を伴うことが多いことから、これに重い刑罰をもって臨む点にある。 そこで、その最も典型的な場合である故意による殺傷も、240条に含まれると解する。 (規範(判例と通説))
図:規範カード|殺意がある場合と240条
カードは2文です。第1文は、240条の趣旨です。強盗の現場は、人が傷ついたり、死んだりしやすい場です。だから、重く罰します。第2文が結論です。そうであれば、強盗の現場で最も起きやすいのは、わざと殺す、わざと傷つける場合です。この典型を、240条から外すわけにはいきません。観点を、表にします。
図:殺意がある場合と240条の観点
左から、強盗の現場で起きやすいのは何か。その典型は何か。240条から外すと、どうなるか、です。
図:殺意がある場合と240条を理由で拾う
見るのは、240条の趣旨です。強盗の現場は、人を脅す、見つかる、逃げる、という場面が続きますから、死傷が起きやすい場です。その中で、いちばん典型的なのが、わざと殺す場合です。ここを外すと、最も重く罰したい場面が、240条の外に出てしまいます。だから、典型的な場合といえます。殺意がなく死なせた強盗でさえ、240条後段で、死刑又は無期拘禁刑です。わざと殺した強盗を、それより外に置く理由はありません。殺人罪の条文は、人を殺したことしか見ず、強盗の現場で起きたことまでは評価しません。本問に当てます。甲は、強盗の現場であるロビーで、殺意をもってCを殴り、死亡させています。240条が重く罰しようとする、典型的な場面です。よって、殺意があっても、240条後段の適用は妨げられません。帰結を1つ先に言います。故意があっても240条の一罪で済み、殺人罪が別に成立するわけではありません。これは、罪数のところで確定します。
死亡の原因は強盗の機会か
図:甲、B、Cの関係
ここが、この問題でいちばん厚い部分です。Cが死んだのは、Bに現金を出させるための脅しのせいではありません。Cの通報を止めるために、甲がした別の行為、置物による殴打のせいです。240条後段の「死亡させた」といえるには、死亡が、現金を出させる手段にした暴行や脅迫から生じたことが要るのか。規範は、こうです。
⭐ 論文で書く規範:死亡の原因と強盗の機会 この点、240条の趣旨は、強盗の機会には殺傷を伴うことが多いことから、これに重い刑罰をもって臨む点にある。 そこで、死傷の結果は、強盗の手段とした暴行・脅迫によるものに限られず、強盗の機会に行われた行為から生じたものであれば足りると解する(機会説)。 (規範(機会説・判例と通説))
図:規範カード|死亡の原因と強盗の機会
第1文は、先ほどと同じ、240条の趣旨です。強盗の現場は、死傷が起きやすい場です。第2文が結論です。ですから、死んだ原因が、金を出させる手段の脅しそのものである必要はありません。強盗の現場で行われた行為から生じたのなら、足ります。たとえるなら、人混みで事故が起きやすい大きな祭りの会場で、事故を重く扱う決まりがあるとします。会場の中で起きた事故なら、きっかけが何であっても、会場の事故として数えます。強盗の現場も、同じ考え方です。最高裁は、次のように述べています。
判例最判昭25・12・14 刑集4巻12号2548頁
強盗殺人罪は強盗の機会に殺害すれば足りるとした判決 強盗殺人罪は、必ずしも殺人を強盗の手段に利用することを要するものではなく、強盗の機会に人を殺害するを以て足りるものであつて……
殺人を、強盗の手段に使う必要はない。強盗の機会に殺せば足りる、という点を押さえてください。ただし、強盗の機会といっても、強盗をきっかけに起きた死傷のすべてではありません。強盗の行為と密接な関連性を有する行為から生じたことが要ります。240条が重く罰する理由は、強盗の現場では死傷が起きやすい、という点でした。強盗と切り離された、別の動機による死傷には、その理由が届きません。祭りでいえば、会場にいたというだけで、会場と関係のない前からの口論まで、会場の事故にはなりません。物差しは1つです。強盗の行為と密接に結びついているか。確かめる手がかりが、3つあります。表にします。
図:密接な関連性の手がかり
1つ目は、時間と場所の近さです。強盗の最中や直後の、同じ場面かを見ます。2つ目は、強盗をする意図が続いているかです。奪う、確保する、逃げる、という意図が途切れていないかを見ます。3つ目は、被害者が同じかどうかです。強盗の被害者と別の人なら、奪う場面、確保する場面、逃げる場面のどこかで、邪魔になった人に向けた行為かを見ます。本問の観点を、表にします。
図:強盗の機会を拾う観点
左から、時間と場所。強盗の意図。Cは誰か。強盗の機会といえるか、です。
図:強盗の機会を事実で拾う
見る事実は、3つの手がかりに沿って拾います。時間と場所です。甲は、午前1時8分ごろに現金を受け取り、約1分後の午前1時9分ごろに、同じロビーで、Cを殴っています。時間も場所も、近いです。強盗の意図です。甲は、現金をポケットに入れて、逃げようとしていました。Cの通報を止めて、逃げ切るために、殴っています。現金を得て、確保して、逃げ切るという意図は、途切れていません。被害者が同じかどうかです。Cは、強盗の被害者のBとは別の人です。被害者が同じ、という手がかりは欠けます。しかしCは、警察に通報して、甲の逃走と発覚を妨げようとした人です。現金を確保して逃げる場面で、邪魔になった人にあたります。ほかの2つが強く、邪魔になった人に向けた行為であることも、はっきりしています。以上から、Cへの殴打は、強盗の行為と密接な関連性を有する行為です。Cの死亡は、強盗の機会に行われた行為によって生じています。240条後段の「死亡させた」にあたります。ここで、判例を1つ、事実のどこを拾うかの例として示します。最高裁は、傷害の事案で、次のように述べています。
判例最決昭34・5・22 刑集13巻5号801頁
傷害行為が強盗の機会に犯されたものとした決定 被告人の本件傷害の所為は正にその強盗の機会に犯されたものというべく、時間的にも、場所的にも、又被害者が同一人である点及び犯行の意図からみても、所論のように新らたな決意に基いて強盗とは別の機会になされた別個独立の行為であるとはいい難い……
時間、場所、被害者、犯行の意図という事情を拾って、別個独立の行為とはいい難いと述べています。本問は、被害者がBとCで別人です。だからこそ、Cが邪魔になった人かどうかを、事実で補いました。
死亡の結果と罪数
図:ここまでの検討結果
Cは、頭蓋骨骨折に伴う脳挫傷で死亡しました。置物による殴打から死亡が生じていますから、因果関係があります。甲は、人を「死亡させた」といえます。240条後段の強盗殺人罪が、既遂となります。ここで、区別を1つ言っておきます。強盗致死傷罪の回で見たとおり、240条は、死傷の結果が生じれば、強盗が未遂でも、既遂になります。240条の未遂が考えられるのは、殺意があるのに、殺害が未遂に終わった場合だけです。殺人には、殺意をもって殺害に出れば、人が死ななくても未遂として罰する形があるからです。未遂を罰する条文は、243条です。
条文刑法243条
刑法243条(未遂罪) 第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
最後に、罪数です。甲は、Bから現金を奪い、Cを殺しました。強盗罪と、殺人罪と、240条後段のうち、何が成立するのか。殺人罪の条文を確認します。
条文刑法199条
刑法199条(殺人) 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
殺意があっても、240条後段は、故意による殺害を含みます。そうであれば、Cの死亡という、1つの結果を、240条後段と殺人罪で、二重に評価することになります。同じ死亡を2回数えるのは妥当ではありません。ですから、殺人罪は、別に成立しません。また、Bに対する強盗罪は、240条の「強盗」として、同罪に含まれます。強盗罪も、別には成立しません。よって、強盗殺人罪、240条後段の一罪です。法定刑は、死刑又は無期拘禁刑です。
事実を1か所変える
図:変形の事実
事実を1か所だけ変えて、結論が動く場面を見ます。変えるのは、Cが死亡したかどうかです。Cは、救急搬送されて、一命を取りとめました。ただし、頭蓋骨骨折などで、全治約4か月の重傷を負いました。現金も、脅し方も、置物も、殴った回数も、甲の「死んでもかまわない」という思いも、時刻も場所も、基本事例と同じです。観点を、表にして示します。
図:変形で拾う観点
上の段が基本事例、下の段が変形です。左から、Cの状態。殺意。強盗の機会。成立する罪、です。
図:変形で事実を拾う
見るのは、何が変わって、何が変わらないかです。殺意があったことは、変わりません。強盗の機会に殴ったことも、変わりません。違うのは、死亡の結果が生じたかどうかだけです。結果が生じなければ、殺意をもった殺害が、未遂に終わったことになります。強盗殺人未遂罪、240条後段と243条です。重傷を負わせた点は、殺そうとした同じ殴打から生じた結果です。基本事例で同じ死亡を2回数えなかったのと同じで、傷害罪を別に立てて二重に評価はせず、この罪に含めます。線の反対側も、一言だけ見ておきます。もし甲がCを殴った理由が、強盗とは関係のない、宿泊中に叱られたことへの前からの恨みを晴らすためだったなら、どうでしょうか。強盗をする意図が続いておらず、Cは邪魔になった人でもありません。強盗の行為と密接に結びつきませんから、240条ではなく、強盗罪と殺人罪が別々に成立します。3つの場面を、1枚の表に並べて整理します。
図:3つの場面の整理
基本事例と、Cが死亡しなかった場合は、死亡の結果の有無が決め手です。恨みを晴らすための殴打は、強盗の行為と密接に結びついているかが決め手です。
結論
図:甲の罪責の検討結果
結論です。甲には、強盗殺人罪、240条後段が成立します。Bから現金を受け取った行為は、強盗罪にあたりますが、同罪に含まれます。Cを殺した行為は、殺意があっても、240条後段の一罪で、殺人罪は別に成立しません。法定刑は、死刑又は無期拘禁刑です。
完成答案
図:完成答案:強盗と240条の強盗、殺意
こちらが完成答案です。1枚目は、強盗の成立と、240条の「強盗」、そして殺意の認定です。
図:完成答案:240条に故意ある場合を含むか
2枚目は、240条に殺意がある場合を含むか、です。規範と、あてはめです。
図:完成答案:死亡の原因
3枚目は、死亡の原因です。ここが、いちばん厚い部分です。
図:完成答案:死亡の結果、罪数、結論
最後の板は、死亡の結果と、罪数、そして結論です。罪数まで書いて締めくくります。
参照条文
- 刑法38条1項
- 刑法199条
- 刑法236条1項
- 刑法240条
- 刑法243条