業務妨害罪と公務の書き方
甲が、市の税務課の職員の目の前で約20分怒鳴り続けて納付方法の聞き取りを始めさせず、翌週には市立図書館で書架点検中に本30冊を別の棚へひそかに紛れ込ませた事例で、業務妨害罪と公務の関係を答案に書き切る回。暴行・脅迫が無いので公務執行妨害罪(95条1項)は成立しない。威力は人の意思を制圧するに足りる勢力を示すこと(最判昭28・1・30)で、偽計とは妨害が被害者の目に見えるかたちか否かで分ける。公務は、強制力を行使する権力的公務でなければ「業務」に含まれる(最決昭62・3・12・最決平14・9・30)。妨害は業務を妨害するに足りる行為があれば足り、点検が予定どおり終わっても成立する(最判昭28・1・30)。威力業務妨害罪(234条)と偽計業務妨害罪(233条後段)が成立し併合罪。変形として、来たのが差押えに来た執行官なら、強制力を行使する権力的公務で「業務」にあたらず、業務妨害罪は成立しない。
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事例
図:2つの行為の時系列
火曜の午前10時ごろです。市内で小さな印刷店を営む40代の男性、甲の店に、市の税務課の職員が訪ねてきました。甲は、市の対応に不満を募らせています。職員は、甲が滞納している市民税の納付方法を相談するために、事前に電話で伝えたうえで来ました。甲の納付計画を聞き取る予定です。強制的な徴収の手続を行う話はしておらず、そのための書類も持っていません。店内には、ほかに来客が2人います。職員が来意を告げようとすると、甲は、店内に響く大声で言いました。「話すことなどない。顔も見たくない。」そのまま、怒鳴り続けます。職員は何度も来意を伝えようとしましたが、声にかき消されました。約20分後、職員は、聞き取りを始められないまま打ち切って、庁舎に戻りました。
甲は、職員に手を出したりはしていないんですか。していません。机を叩くことも、職員の体に触れることも、危害を加えると告げることもありませんでした。甲は、職員の仕事を妨げるつもりで怒鳴っていました。
図:甲と2人の職員の関係
翌週の木曜の午後2時ごろです。市立図書館では、職員が毎週木曜の午後2時から午後4時まで、開館中に書架点検をしています。書架の本を、台帳に書かれた配架位置と照合する作業で、この日も職員2人が進めていました。甲は、職員の目が届かない書架の列で、まだ点検していない棚から本30冊を抜き取り、分類の異なる別の棚に、ひそかに紛れ込ませました。点検を狂わせて職員が困ればよい、と思っていました。途中で、職員は、台帳の位置に本が無いことに気づきました。紛れ込んだ本を探し出して元の棚に戻しながら作業を続け、午後4時の予定どおりに点検を終えています。問いは次の1つです。甲の罪責のうち、税務課の職員に対する行為と図書館での行為について、業務妨害罪の成否を論じなさい。ただし、他の罪は除きます。同じ甲が、1回目は職員の目の前で大声を出し、2回目は目が届かない場所でひそかに本を動かしました。やり方は正反対ですが、どちらも職員の仕事を邪魔しています。
検討の順番
図:甲と2人の職員の関係
時間の順に、税務課の職員への行為、図書館での行為の順で見ます。以下、税務課の職員への行為を行為①、図書館での行為を行為②と呼びます。公務員の仕事を邪魔した事案では、まず公務執行妨害罪を見ます。条文を確認します。
条文刑法95条1項
刑法95条1項(公務執行妨害及び職務強要) 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
暴行又は脅迫を加えた者を処罰する条文です。甲は、どちらの職員にも、暴行も脅迫もしていません。ですから、95条1項は成立しません。ここでは、暴行・脅迫の有無だけを見て、この条文の細かい要件には立ち入りません。そこで、業務妨害罪に進みます。業務妨害罪では、まず手段が威力か偽計かを見ます。次に、妨げられた仕事が「業務」にあたるか。最後に、「妨害した」といえるか。問題として立つのは、行為①では「業務」、行為②では、偽計であることと「妨害した」です。
行為① 手段は威力か
図:甲と2人の職員の関係
条文を見ます。
条文刑法233条
刑法233条(信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
条文刑法234条
刑法234条(威力業務妨害) 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
成立要件は条文どおりで、偽計または威力を用いて、人の業務を妨害したことです。信用毀損の部分は、今回は扱いません。まず手段です。怒鳴り続けた行為は、威力と偽計のどちらにあたるのか。規範は、こうです。
⭐ 論文で書く規範:「威力」の意義と偽計との区別 「威力」を用いたといえるのは、人の意思を制圧するに足りる勢力を相手に示した場合である。偽計との違いは、妨害行為が被害者の目に見えるかたちで行われたか否かにある。目に見えるかたちなら威力、見えないかたちなら偽計となる。 (規範(威力は最判昭28・1・30/区別の基準は通説で立てる))
図:規範カード|「威力」の意義と偽計との区別
カードは3文です。第1文は、威力の定義です。人の意思を制圧するほどの勢力を示すこと。第2文は、偽計との分け方です。見るのは、その妨害が、被害者から見える形で仕掛けられたかどうか。なぜ見え方で分けるのか。力は、相手に見せてこそ効きます。だましやつけこみは、相手に気づかれないからこそ効きます。手口の効き方が逆なので、見え方で分けるのです。第3文は、その使い方です。相手が、いま邪魔をされている、と分かる形なら威力。相手に分からないところで、知らないことを利用するなら偽計です。威力について、最高裁は、次のように述べています。
判例最判昭28・1・30 刑集7巻1号128頁
威力の意義を述べた判決 同条の「威力」とは犯人の威勢、人数及び四囲の状勢よりみて、被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力と解するを相当とするものであり、且つ右勢力は客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足るものであればよいのであつて、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要するものではない
見るのは、犯人の威勢、人数、周りの状況です。そして、客観的にみて足りればよく、被害者が実際に押さえ込まれたかどうかは問いません。大声を出せば、いつでも威力になるんですか。違います。同じ大声でも、来客のいない店の奥で、短く断っただけなら、人の意思を制圧するに足りる勢力とはいえません。甲の場合は、どうでしょうか。職員の目の前で、来客が2人いる店内に響く大声で、約20分、怒鳴り続けています。職員は何度も来意を伝えようとしましたが、声にかき消されました。まず、職員の目に見えるかたちでなされた妨害です。そのうえで、客観的にみて、来客がいる店内で、長く大声を出し続ける行為は、職員の意思を制圧するに足りる勢力を示すものです。体に触れたり、危害を告げたりしていなくても、威力にあたります。ここでは、手段が威力だと確かめるだけにします。職員が公務員であることは、次の「業務」で問題にします。
行為① 公務は「業務」に含まれるか
図:甲と2人の職員の関係
公務の話に入る前に、前に確認したことを思い出してください。「業務」とは、どんな事務のことでしたか?社会生活上の地位に基づき継続して行う事務です。
⭐ 論文で書く規範:「業務」の意義 「業務」とは、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務をいう。 (定義(「業務」の意義))
税務課の職員が行おうとした納付方法の聞き取りは、市の職員が職務として継続して行う事務です。ですから、「業務」といいうる。ところが、これは市の職員が行う公務です。公務も「業務」に含まれるのか。ここが問題になります。公務も当然に「業務」に含まれる、とは言い切れません。甲は暴行も脅迫もしていないので、95条は使えません。もし公務が「業務」に含まれないなら、威力で妨害しても、どの罪にもならない場面が出てきます。ですから、ここが争点です。規範は、こうです。
⭐ 論文で書く規範:公務と「業務」 公務のうち強制力を行使する権力的公務には、妨害をはねのけるだけの実力が備わっているので、公務執行妨害罪で守れば十分である。これに対し、そうした実力を持たない公務は、民間の業務と変わらず、刑法による保護を必要とする。したがって、「業務」には、強制力を行使する権力的公務は入らず、これ以外の公務は入ると解する。 (規範(結論の線引きは最決昭62・3・12/最決平14・9・30/理由づけは通説で立てる))
図:規範カード|公務と「業務」
強制力とは、物理的な実力のことです。相手の意思に反しても、押し切れる力です。たとえば、自分の力で邪魔者を追い払える人には、助っ人は要りません。追い払えない人には、助っ人が要ります。第1文が、追い払える側の話です。強制力を行使する権力的公務には、妨害をはねのける実力が備わっています。大声で邪魔をされても、その場で実力で排除して、仕事を進める道があります。刑罰で守る必要が残るのは、暴行や脅迫を加えられた場面だけで、そこは公務執行妨害罪が受け持ちます。だから、業務妨害罪まで使わなくても足ります。第2文が、追い払えない側です。そうした実力のない公務は、民間の仕事と同じ立場です。だから、業務妨害罪で守る必要があります。第3文が、その結論です。最高裁は、次のように述べています。
判例最決昭62・3・12 刑集41巻2号140頁
公務が「業務」に当たるとした決定 本件において妨害の対象となつた職務は、新潟県議会総務文教委員会の条例案採決等の事務であり、なんら被告人らに対して強制力を行使する権力的公務ではないのであるから、右職務が威力業務妨害罪にいう「業務」に当たるとした原判断は、正当である
判例最決平14・9・30 刑集56巻7号395頁
強制力を行使する権力的公務ではない職務を「業務」とした決定 本件において妨害の対象となった職務は、動く歩道を設置するため、本件通路上に起居する路上生活者に対して自主的に退去するよう説得し、これらの者が自主的に退去した後、本件通路上に残された段ボール小屋等を撤去することなどを内容とする環境整備工事であって、強制力を行使する権力的公務ではないから、刑法234条にいう「業務」に当たると解するのが相当であり
どちらの決定も、妨害の対象となった職務が、強制力を行使する権力的公務ではないから、「業務」に当たる、と述べています。決め手の言葉は、そこです。その仕事が、相手に強制力を向けて行う仕事か。見るのは、市に権限があるかどうかではありません。この日、妨げられた仕事そのものです。事実を拾って、確かめましょう。観点だけを、表にして示します。
図:職員の仕事について拾う観点
左は、職員の仕事の内容。真ん中は、甲に強制力を向けているか。右は、公務の区分です。
図:職員の仕事について事実で拾う
仕事の内容から。職員は、甲の納付計画を聞き取る相談のために、事前に電話で伝えたうえで訪ねています。強制的な徴収の手続を行う話はしておらず、そのための書類も持っていません。次に、強制力を向けているか。向けていません。相談であって、相手の意思に反しても実力で押し切る仕事ではないからです。ですから、この日の職員の仕事は、強制力を行使する権力的公務にあたらず、「業務」に含まれます。次に、「妨害した」です。甲が怒鳴り続けたため、職員は聞き取りを始められないまま庁舎に戻りました。現に仕事が妨げられていますから、「妨害した」といえます。甲は、職員の仕事を妨げるつもりで怒鳴っていますから、故意もあります。行為①には、威力業務妨害罪、刑法234条が成立します。
行為② 偽計と「業務」
図:甲と2人の職員の関係
行為②です。行為①と違うのは、手段と、妨げられた仕事です。この2つだけを見ます。まず手段です。
⭐ 論文で書く規範:「偽計」の意義 「偽計」を用いるとは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいう。 (定義(「偽計」の意義))
区別の分け方は、先ほどの規範の後半のとおりです。目に見えるかたちでなされなかった場合が、偽計です。甲は、職員の目が届かない書架の列で、ひそかに本を紛れ込ませました。職員は、途中で気づくまで、知りませんでした。妨害行為は、職員の目に見えるかたちでなされておらず、職員の不知を利用しています。ですから、偽計にあたります。職員は途中で、本が無いことに気づいています。ですが、甲は、気づかれないうちに点検を狂わせることを狙っていて、力を見せつけて押し切ろうとしたのではありません。後から結果に気づかれても、偽計であることは変わりません。同じ本を、職員の目の前で棚から払い落としたなら、目に見えるかたちなので、威力の側になります。
職員は公務員ですよね。「業務」に含まれるかは、また考えるんですか。考えます。ただし、新しく規範を立てる必要はありません。先ほどの規範を、そのまま使います。書架点検は、台帳と本の位置を照合する事務です。相手に強制力を向けて行う仕事ではなく、強制力を行使する権力的公務にあたりません。ですから、「業務」に含まれます。カードの規範は、判例と同じ結論をとる限定積極説にあたります。これに対して、偽計を用いた場合には、強制力を行使する権力的公務も「業務」に含まれるとする見解があります。修正積極説です。強制力で押し返せるのは、見える形で向かってくる妨害です。気づかないうちに仕掛けられる偽計には、強制力は役に立ちません。だから、偽計の場合に限って、権力的公務も業務妨害罪で守る、と考えるのです。ただ、図書館の点検は権力的公務ではありません。カードの規範でも、修正積極説でも、「業務」に含まれるという結論は同じです。
行為② 「妨害した」といえるか
図:甲と2人の職員の関係
ここが、行為②の山場です。職員は、紛れ込んだ本を探し出して元の棚に戻し、午後4時の予定どおり点検を終えました。仕事は、予定どおり終わっています。それでも、「妨害した」といえるのか。「妨害した」といえるには、現に業務妨害の結果が発生したことが必要なのか。規範は、こうです。
⭐ 論文で書く規範:「妨害」と結果 業務妨害の結果は様々で、立証が困難である。そこで、「妨害」は、業務を妨害するに足りる行為があれば足り、現実の妨害結果を必要としないと解する(抽象的危険犯)。 (規範(結論は最判昭28・1・30/理由づけは通説で立てる))
図:規範カード|「妨害」と結果
抽象的危険犯とは、結果が出る前の危険で足りる罪、という意味です。たとえば、道に釘をまいたとします。車が通る前に、誰かが片づけました。車は無事に走れましたが、釘をまいた行為は、走行を妨げるに足りる行為です。それと同じ考え方です。カードの第1文は理由です。妨害の結果は様々で、立証が難しい。そこで第2文のとおり、妨害するに足りる行為があれば足ります。最高裁は、次のように述べています。
判例最判昭28・1・30 刑集7巻1号128頁
業務の「妨害」の意義を述べた判決 刑法二三四条業務妨害罪にいう業務の「妨害」とは現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為あるをもつて足るものであり
見るのは、結果が出たかどうかではなく、行為そのものです。その行為が、その仕事を妨げるに足りるか。事実を拾って、確かめましょう。観点だけを、表にして示します。
図:甲の行為について拾う観点
左は、甲の行為。真ん中は、点検への影響。右は、妨害するに足りる行為か、です。
図:甲の行為について事実で拾う
甲の行為から。まだ点検していない棚から本30冊を抜き取り、分類の異なる別の棚に紛れ込ませました。点検への影響です。台帳の位置に本が無い状態になり、職員は、本を探し出す作業が必要になりました。最終的には、予定どおり終わっています。書架点検の中身は、台帳と本の位置の照合です。照合の対象の本が、台帳の位置に無い状態を作った甲の行為は、点検を妨げるに足りる行為です。予定どおり終わったのは、職員が気づいて探し出したからで、甲の行為の性質は変わりません。反対に、妨害するに足りない行為というのは、どんなものですか。たとえば、本を抜いて、すぐ同じ位置に戻した場合です。台帳の位置に本があり、点検に何の影響もありません。妨げるに足りる行為とはいえません。甲は、30冊を別の棚に紛れ込ませていますから、こちらではありません。ですから、点検が予定どおり終わっていても、「妨害した」といえます。甲は、点検を狂わせて職員が困ればよいと思っていましたから、故意もあります。行為②には、偽計業務妨害罪、刑法233条後段が成立します。
事実を1か所変える
図:変形の事実
事実を1か所だけ変えて、結論が動く場面を見ます。変えるのは、妨げられた仕事です。来店したのは、税務課の職員ではなく、裁判所の執行官でした。甲が仕入先に負う代金の支払を命じる判決が確定し、仕入先の申立てを受けて、店の機械を差し押さえに来たのです。甲は、同じように怒鳴り続け、執行官は、差押えに着手できないまま帰りました。暴行も脅迫もありません。観点を、表にして示します。
図:変形で拾う観点
上の行は基本事例の行為①、下の行は変形です。左から、仕事の内容、強制力を向けているか、「業務」にあたるか、業務妨害罪の成否です。
図:変形で事実を拾う
見るのは、これまでと同じ、その仕事が、相手に強制力を向けて行う仕事か、です。差押えは、相手の意思に反しても、実力で執行できる仕事です。強制力を行使する権力的公務にあたります。強制力を行使する権力的公務は、もともと、妨害をはねのける実力が備わっています。業務妨害罪まで使わなくても、暴行・脅迫が加えられたときに、公務執行妨害罪で守れば足ります。ですから、「業務」に含まれません。威力業務妨害罪は成立しません。威力による妨害の場面では、カードの規範でも、修正積極説でも、この結論は同じです。仕事ができなくなっても、業務妨害罪にはなりません。甲は、執行官にも、暴行や脅迫をしていません。ですから、公務執行妨害罪も成立しません。もし暴行や脅迫を加えていたなら、95条1項の検討になります。2つの場面を、1枚の表に並べて整理します。
図:2つの場面の整理
線は、その仕事が、相手に強制力を向けて行う仕事か、です。基本事例の行為①は、向けていないので、線の内側です。変形は、向けているので、線の外側です。
結論
図:甲の罪責の検討結果
結論です。甲には、税務課の職員に対する行為について威力業務妨害罪、図書館での行為について偽計業務妨害罪が成立します。法定刑は、どちらも3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金です。234条は、233条の例によるとしているからです。別の日に、別の相手に対してした行為ですから、2つは併合罪、刑法45条前段になります。公務執行妨害罪は、暴行・脅迫が無いので、成立しません。
完成答案
図:完成答案:公務執行妨害罪と威力
こちらが完成答案です。公務執行妨害罪を第1、税務課の職員への行為を第2、図書館での行為を第3、結論を第4に置いています。1枚目は、第1の振り分けと、第2の威力です。
図:完成答案:公務と「業務」
2枚目は、第2の、公務と「業務」です。問題提起、規範、あてはめの順に書いています。
図:完成答案:妨害した・故意
続けて、第2の「妨害した」と、故意です。ここで、税務課の職員への行為の結論まで書いています。
図:完成答案:偽計と「業務」
3枚目からは、第3の図書館です。偽計と、「業務」を書いています。「業務」は、第2で書いた規範を引いて、短く書いています。
図:完成答案:妨害結果と故意
4枚目は、妨害の結果についての問題提起と規範とあてはめ、そして、故意です。
図:完成答案:結論
最後が、第4の結論です。2つの行為それぞれに、どの罪が成立するかを書いて締めくくります。
参照条文
- 刑法95条
- 刑法233条
- 刑法234条