憲法ゼロから憲法 論文

知る自由(後編)

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ゼロから憲法 論文/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

設例

登場人物|E、56歳、14年前に贈賄の罪で服役し出所後は小さな工務店を営む。F、M市の地域ニュースサイトの運営者 図:登場人物|E、56歳、14年前に贈賄の罪で服役し出所後は小さな工務店を営む

後編は、前編と中編の最後に残した問いから始めます。観る側の自由が、ほかの人のプライバシーとぶつかる場面です。登場人物は二人です。Eは56歳で、地元で小さな工務店を営んでいます。Fは、M市の地域ニュースサイトの運営者で、誰でも無料で読めるサイトです。

時系列|14年前の有罪判決と服役、13年前の出所、3か月前の理事長就任、記事の公開、Eの請求

時系列で見ます。14年前、Eは、M市の再開発事業の入札をめぐって、市の職員に現金を渡したとして、贈賄の罪で懲役1年の実刑判決を受けました。服役して、13年前に刑期を終えています。出所後は、犯罪を犯していません。3か月前、Eは、M地区の再開発事業を担う組合の理事長に、組合員の選挙で選ばれました。この事業には、M市の補助金、約2億円が使われます。組合は、事業費の管理を任されています。Fは、Eの理事長就任を報じる記事を書きました。その中で、「E理事長は14年前、市の再開発事業の入札をめぐる贈賄の罪で有罪判決、懲役1年を受けている」と、実名とともに3行で書いています。事件の経緯の詳細や、家族のことは、書いていません。Eは、Fに対して、記事のうち過去の事件に触れた部分の削除と、慰謝料を求めています。

関係図|FがEの実名と前科にかかわる事実を記事で公表する 図:関係図|FがEの実名と前科にかかわる事実を記事で公表する

関係は、FからEへの、実名での公表の一本です。記事を読むのは、組合員や市民です。問いは一つです。Fが記事でEの実名とともに前科にかかわる事実を公表したことは、許されるか。Eの請求は認められるか。

出発点

出発点|受け手の自由は21条1項で保障される、私人どうしの争いでは、両側の利益を確かめて調整する

出発点は、前編と同じです。21条1項は、文言上は送り手の自由を書いています。ところが、情報化社会では、送り手と受け手が分離・固定化して、受け手は受動的な立場にあります。受け手が情報を入手できなければ、表現の自由は機能しません。だから、表現の自由は、受け手の自由、つまり知る自由をも保障する。答案には、この鎖を短く書きます。

条文日本国憲法21条1項

集会・結社・表現の自由 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

ただ、この場面は、前編・中編と答案の形が違います。国と国民の争いではなく、Fと、Eという、私人どうしの争いです。憲法は、もともと国を縛る決まりです。私人どうしの争いでは、民法の決まりを解釈するときに、13条や21条1項の趣旨を取り込みます。Eの慰謝料の請求は、民法の不法行為、つまり、違法に他人の利益を害した者が、その損害を償う責任を問うものです。ですから、規制を正当化できるかを順に問うのではなく、争う相手の利益を先に確かめ、両側をどう調整するかを問います。

前科の公表

場面の入口|Eの利益は前科にかかわる事実をみだりに公表されない利益、Fは記事の表現の自由、読者は情報を得る自由、両方が天秤に載る

入口です。まず、Eの側です。Eが守りたいのは、有罪判決を受けて服役したという前科にかかわる事実を、みだりに公表されない利益です。この利益を認めたのが、逆転事件の判決です。ノンフィクションの本で、実名とともに前科を書かれた人が、著者に慰謝料を求めた事件です。

判例最判平成6年2月8日(第三小法廷)

逆転事件の判決(公表されない利益) 「ある者が刑事事件につき被疑者とされ、さらには被告人として公訴を提起されて判決を受け、とりわけ有罪判決を受け、服役したという事実は、その者の名誉あるいは信用に直接にかかわる事項であるから、その者は、みだりに右の前科等にかかわる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有するものというべきである(……)。この理は、右の前科等にかかわる事実の公表が公的機関によるものであっても、私人又は私的団体によるものであっても変わるものではない。」

名誉や信用に直接かかわるから、法的保護に値する。しかも、公表したのが国でも私人でも変わらない、と言います。Fは私人ですが、Eの利益は消えません。判決は、この利益を、条文を挙げずに、法的保護に値すると言いました。答案では一歩進めて、新しい権利を読み込む足場、13条後段の幸福追求権が守る、人格にかかわる利益として載せます。これで、天秤の左の皿にも、憲法の利益が載ります。

条文日本国憲法13条

個人の尊重・幸福追求権 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

次に、Fの側です。記事を書くことは、表現の自由です。そして、その記事を読んで情報を得る組合員や市民には、出発点の鎖のとおり、知る自由があります。どちらも21条1項に載ります。知る自由があるからといって、読者が知りたい情報なら公表してよい、とは書けません。知る自由は、それだけで決まる切り札ではなく、天秤の片側に載る重りです。重さが何で決まるかを見るのが、この回です。その前に、一問。前回の内容を思い出してください。法廷でメモを取る自由が、保障ではなく、尊重にとどまるのは、何が違うからでしたか?メモを取る行為は、21条1項が直接守る表現の自由そのものではなくて、見聞きしたことを理解し、記憶する手助けだから、でした。位置づけの強さが、物差しを変えました。今日の場面で、位置づけはどうなるか。後で並べます。

問い|知る自由は天秤の片側に載る、その重さは何で決まるか 図:問い|知る自由は天秤の片側に載る、その重さは何で決まるか

問いです。知る自由は、天秤の片側に載ります。その重さは、何で決まるでしょう。少し考えてみてください。

規範と答案の型|前科の公表と表現の自由、知る自由の調整(公表されない利益と公表が許される場合、判断に拾う事情、実名使用の意義及び必要性、優越するとされる場合) 図:規範と答案の型|前科の公表と表現の自由、知る自由の調整

答えは、判決が挙げた事情です。その事情に当たる事実が、設例にどれだけあるかで、重さが決まります。答えの板を、そのまま映しておきます。真ん中の規範を、四つに区切って読み解きます。最初の区切りは、文頭の二つの「場合がある」です。公表されない利益が法的保護に値する場合がある。同時に、公表が許されるべき場合もある。どちらも「場合がある」です。どちらかが当然に勝つ構造ではない、ということです。次の区切りは、判断に拾う事情の名札です。その後の生活状況。事件それ自体の歴史的又は社会的な意義。当事者の重要性。社会的活動と、その影響力。この名札が、あてはめで拾う事実の見出しになります。左の皿に載るのは、生活状況。右の皿に載るのは、残りの三つです。三つ目の区切りは、「実名使用の意義及び必要性」です。事件を書くことと、実名で書くことは、別に問います。例えば、事件が報じる価値のあるものでも、誰の事実かを特定する必要がなければ、実名までは正当化されません。最後の区切りは、「常に他の基本的人権に優越するものではなく」です。表現の自由も、読み手の知る自由も、天秤には載ります。ただ、優先権ではありません。そして、重さを比べた結果、公表されない法的利益が「優越するとされる場合」に、公表した側に、慰謝料を払う責任が生じます。

判例最判平成6年2月8日(第三小法廷)

逆転事件の判決(規範) 「前科等にかかわる事実については、これを公表されない利益が法的保護に値する場合があると同時に、その公表が許されるべき場合もあるのであって、ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべきもので、その結果、前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越するとされる場合には、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができるものといわなければならない。……表現の自由は、十分に尊重されなければならないものであるが、常に他の基本的人権に優越するものではなく」

いま区切って読んだ規範は、この判決の文です。

判決の文言|公表が許されるべき場合と受忍すべき場合、表現の自由は常に他の基本的人権に優越するものではない

規範の根にある文を、判決で確かめます。

判例最判平成6年2月8日(第三小法廷)

逆転事件の判決(公表が許されるべき場合) 「もっとも、ある者の前科等にかかわる事実は、他面、それが刑事事件ないし刑事裁判という社会一般の関心あるいは批判の対象となるべき事項にかかわるものであるから、事件それ自体を公表することに歴史的又は社会的な意義が認められるような場合には、事件の当事者についても、その実名を明らかにすることが許されないとはいえない。また、その者の社会的活動の性質あるいはこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判あるいは評価の一資料として、右の前科等にかかわる事実が公表されることを受忍しなければならない場合もあるといわなければならない」

事件に社会的な意義があれば、実名も許される。社会的な活動に批判や評価の資料が必要なら、公表されても受け入れなければならない、つまり受忍する場合もある。ここが、右の皿の中身です。

判例最判平成6年2月8日(第三小法廷)

逆転事件の判決(表現の自由の位置づけ) 「なお、このように解しても、著作者の表現の自由を不当に制限するものではない。けだし、表現の自由は、十分に尊重されなければならないものであるが、常に他の基本的人権に優越するものではなく、前科等にかかわる事実を公表することが憲法の保障する表現の自由の範囲内に属するものとして不法行為責任を追求される余地がないものと解することはできないからである。」

表現の自由は十分に尊重されるが、常に優越するわけではない。知る自由は、表現の自由から導かれる自由です。だから、知る自由も、載るのは天秤の片側です。この判決は、本を書いた著作者が相手の事件でした。記事で公表する今回も、公表を正当とする理由と、公表されない利益を比べる点は、同じです。

天秤|左の皿はEの利益とその後の生活状況、右の皿はFと読者の利益と事件の意義、当事者の重要性、社会的活動と影響力、実名使用の意義及び必要性

天秤を、一枚にします。左の皿はEの利益。載る事情は、その後の生活状況です。右の皿はFと読者の利益。載る事情は、事件の意義、当事者の重要性、社会的活動と影響力、実名使用の意義と必要性です。

あてはめ|判決が挙げた事情と設例の事実を並べる表、生活状況、事件の意義、当事者、社会的活動と影響力、実名使用

あてはめです。事情の順に、設例の事実を皿に載せます。左の皿から。有罪判決から14年、出所から13年。その間、Eは犯罪を犯さず、地元で小さな工務店を営んできました。更生した暮らしがあり、公表されない利益は、確かに重いです。右の皿です。事件の意義。市の再開発事業の入札をめぐる贈賄で、公共事業の公正にかかわります。社会一般の関心や批判の対象になるべき事項で、事件そのものに社会的な意義があります。当事者の重要性。Eは、その贈賄をした当事者です。現金を渡した本人で、事件の中心にいます。周辺で名前が出ただけの人より、重みがあります。社会的活動と影響力。Eは、補助金約2億円の事業を担い、事業費の管理を任された組合の理事長です。組合員や市民が、理事長の適格を評価する資料として、過去の公共事業をめぐる贈賄を知る利益は大きいです。Eは、批判や評価の一資料として公表を受忍すべき場合に近づきます。実名使用の意義と必要性。記事は、就任を報じるもので、過去の事件は3行です。経緯の詳細も、家族のことも書いていません。理事長の適格を評価するには、誰の事実かが特定されている必要があります。実名には、意義も必要性もあります。比べます。Eの更生の事情を考えても、公表されない法的利益が優越するとはいえません。結論です。Fの公表は許され、Eの削除と慰謝料の請求は認められません。

事実を一か所変える|Eが14年前に地元を離れて無名の会社員として暮らし、Fが再開発を振り返る企画記事で実名を出しただけ

事実を、一か所だけ変えます。Eは理事長ではなく、14年前に地元を離れて、別の街で無名の会社員として暮らしています。Fは、再開発の経緯を振り返る企画記事の中で、Eの実名を出しただけだとします。この場合は、右の皿が軽くなります。Eは公的な事業を担っていませんから、社会的活動と影響力が乏しい。誰の事実かを特定する必要も薄く、実名使用の必要性がありません。公表されない法的利益が優越する側に傾きます。結論が動く、境目です。もう一つ、請求の相手が検索事業者の場合は、物差しの重さが変わります。検索結果を示すことは、検索事業者自身の表現行為で、しかも、インターネットでの情報流通の基盤になっています。その役割を踏まえて、検索結果から消せるのは、公表されない法的利益が優越することが「明らか」な場合に限られます。元の設例でも、事実を変えた場合でも、知る自由が勝ち負けを決めたのではありません。皿に載る事実の重さが、結論を決めました。

三場面の物差しの違い

三場面の問い|三つの場面とも受け手の自由は出発点だった、物差しの目盛りを分けたのは何か、三つの物差しとその理由

三つの場面を並べます。物差しを、その理由と一緒に言い直します。被収容者の閲読、よど号事件の判決です。拘置所の長が、被収容者が購読する新聞の記事の一部を、抹消して渡した事件です。新聞や図書を読む自由は、意見や情報に接して、自分の考えを形づくるのに欠かせません。だから、憲法上保障されます。保障される自由ですから、危なそうだという一般的、抽象的なおそれでは足りません。規律及び秩序の維持を理由に制限するには、具体的事情のもとで、放置することができない程度の障害が生ずる「相当の蓋然性」が要ります。蓋然性とは、そうなる見込みのことです。しかも、制限は「必要かつ合理的な範囲」にとどまること。長の認定に、合理的な根拠があれば適法です。法廷でメモを取る自由、レペタ事件の判決です。傍聴人が、法廷でメモを取ることを許されなかった事件です。メモは、さきほど確かめたとおり、見聞きしたことを理解し記憶する手助けで、表現の自由そのものではありません。だから、筆記行為の自由は、21条1項の規定の「精神に照らして尊重」されるにとどまり、制限に「厳格な基準が要求されるものではない」。それでも原則は自由で、「特段の事情のない限り」、傍聴人の自由に任せるべきです。特段の事情とは、メモを取ることが、公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるような事情です。前科の公表、今日の判決です。公表されない法的利益と、事件の意義、当事者の重要性、社会的活動と影響力、実名使用の必要性を、あわせて判断する。公表されない法的利益が「優越するとされる場合」に、責任が生じます。

問いです。三つの場面とも、受け手の自由は出発点でした。それでも、物差しの目盛りが分かれました。何が分けたのでしょう。少し考えてみてください。

三場面の物差しの違い|被収容者の閲読、法廷でメモ、前科の公表を、位置づけ、向かい合う利益、物差し、拾う事実、判断者の扱いで並べる表

答えは、向かい合う相手と、受け手の自由の位置づけの強さです。表を、横の段ごとに見ます。閲読は、憲法上保障されます。向かい合うのは、施設の規律及び秩序です。拾うのは、行状、施設の状況、図書の内容です。長の判断は、認定に合理的な根拠がある限り、尊重されます。メモは、保障ではなく、尊重です。向かい合うのは、公正かつ円滑な訴訟の運営です。拾うのは、事件の内容、証人の年齢、傍聴人と事件との関係。裁判長の判断は、最大限に尊重されます。前科の公表は、受け手の自由が判決の主題ではありません。それでも、読者の知る自由は、記事を書く表現の自由と一緒に、右の皿に載っています。ここでも出発点です。向かい合うのは、公表されない法的利益で、ぶつかるのは国ではなく、私人です。拾うのは、生活状況と、右の皿の事情。私人どうしの争いなので、判断を任せる施設の長や裁判長はいません。ですから、位置づけが違います。閲読は保障、メモは尊重にとどまります。前科の場面は、保障か尊重かでは決まりません。判決の「十分に尊重されなければならない」は、表現の自由そのものについての言葉で、メモの尊重のような、保障より弱いという意味ではありません。ただ、向かい合うのも法的保護に値する利益なので、どちらにも優先権はなく、天秤の両側に載ります。尊重の向きも違います。答案では、閲読なら長の認定の根拠を事実で確かめ、メモなら裁判長の判断を前提に特段の事情を探し、前科なら裁判所が自分で両側の事実を比べます。

例えば、メモの場面で相当の蓋然性を探したり、閲読の場面で特段の事情を探したりすると、答案の軸が外れます。前科の場面に、厳格な基準や相当の蓋然性を持ち込むのも同じです。向かい合う相手を先に見て、物差しを選びます。

完成答案

完成答案|第1の1と2、保障される利益と調整の必要 図:完成答案|第1の1と2、保障される利益と調整の必要

ここまでを、答案の形にしました。こちらが完成答案です。動画を止めて見てみてください。この板の見どころは、Eの利益を13条で、Fと読者の側を21条1項で、前編の鎖を一言で通して置く段です。

完成答案|第1の3、調整の物差し、規範と位置づけと受忍すべき場合 図:完成答案|第1の3、調整の物差し、規範と位置づけと受忍すべき場合

判断に拾う事情の名札を、落とさず書く段を見てください。表現の自由は常に優越するものではない、という一文と、受忍すべき場合も、規範の一部として置きます。

完成答案|第1の4の1と2、Eの側とF読者の側のあてはめ 図:完成答案|第1の4の1と2、Eの側とF読者の側のあてはめ

今日の本番、その一です。天秤の左にEの生活状況を、右に事件の意義、当事者、社会的活動と影響力を、設例の事実で載せる段を見てください。

完成答案|第1の4の2ウと3、第1の5、実名使用の必要性と比較と結論 図:完成答案|第1の4の2ウと3、第1の5、実名使用の必要性と比較と結論

本番、その二です。3行で詳細がないという事実で実名使用の必要性を決めて、比較から結論へ落とす段を見てください。ご自身の答案と見比べてみてください。

今日の地図(保存版)

まとめ|受け手の自由は出発点、目盛りは向かい合う相手と位置づけの強さ、天秤の重さは事実で決まる

三編を通してまとめます。受け手の自由は、どの場面でも出発点です。目盛りを変えるのは、向かい合う相手と、受け手の自由の位置づけの強さです。そして、天秤のどちらが重いかは、設例の事実で決まります。

参照条文

  • 日本国憲法21条1項
  • 日本国憲法13条

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