答案の型(請求→要件→抗弁→再抗弁)
民法の事例問題を、請求の特定から結論まで一本の道で書き切る型を、土地の賃料滞納と明渡しの事例で最初から最後まで歩く総論回。まず効果から逆算して「誰が誰に何を求めるか」(所有権に基づく返還請求権としての明渡請求)を決め、その要件を組み、相手方の反論(賃借権という占有権原=抗弁)、さらにその反論(541条による解除=再抗弁)へ進む。条文どおりの所は短く流し、条文に書いていない所(賃貸借の解除に信頼関係の破壊が要るか)だけを原則・趣旨・修正の順で規範として立てて厚く書く。最後は問いに答える一文で、請求の可否と範囲を示す。
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事例
図:【事例】問題文——甲土地をめぐるAとBの事案
答案の書き出しで迷う感じを解消するのが、今日の回です。論文の答案には、どの問題でも通用する運びがあります。今日は一つの事例で、その運びを最初から最後まで実際に歩きます。何を、どの順番で書くか、という道筋です。まず問題文を読みます。Aは甲土地を所有しており、登記名義もAである。AはBと、甲土地を月額10万円、毎月末日払いで賃貸する契約を結び、Bに引き渡した。Bは運送業を営み、甲土地をトラックの駐車場として使い、出入口に自分の錠を付けて管理している。Bは契約から2年間、毎月遅れずに支払ってきた。ところが、1月分から3月分までの賃料、合計30万円を払っていない。Bは、取引先からの入金が遅れているだけだと言っている。Aが4月に電話で督促したとき、Bは来週払うと答えたが、払わなかった。Aは5月1日付の書面で、この書面が届いてから2週間以内に滞納賃料30万円を支払うよう求めた。その書面は5月2日にBに届いた。Bは期間内に、一部の支払も連絡もしなかった。Aは期間経過後の5月20日付の書面で、賃貸借契約を解除すると通知し、翌日Bに届いた。Bは甲土地を使い続けている。問い。AはBに対し、甲土地の明渡しを請求できるか。
情報が多い事例です。だから関係を図にします。
図:事案の見取り図——AとBの賃貸借と、Bによる甲土地の占有
登場するのはAとBの二人だけです。Aは甲土地の所有者で、登記もAの名義です。AからBへ、賃貸借の矢印が引いてあります。月額10万円、毎月末日払いです。そしてBは、実際に甲土地にいます。駐車場として使い、出入口に自分の錠を付けています。
図:事案の時系列——賃貸借の開始から解除通知まで
次に、出来事の順番です。賃貸借を結んで引き渡し。2年間は遅れずに支払い。その後、1月分から3月分が未払いになります。4月に電話で督促。5月1日付の書面で催告、届いたのは5月2日。期間内に何もなく、5月20日付で解除の通知。翌日届きます。ここで素朴な疑問が出ます。Bが出ていかない。Aは、いったい何から言えばいいのでしょうか。賃料を払えと求めるのも、一つの言い分です。ただ、今回の問いは、土地の明渡しを請求できるかでした。問いが何を求めているのかを正確に読むところから、答案は始まります。今日はこの一問を、一本の道で最後まで歩きます。
請求の特定
図:運びの地図——請求の特定から結論まで(いまここ:請求の特定)
答案の最初の1行は、誰が誰に何を求めるのか、を決めることです。今回は、Aが、Bに、甲土地の明渡しを求める。これが決まれば、書き出せます。ここで大事なのは、その請求を支える権利は何か、まで決めることです。裁判所は「明渡しを求めます」とだけ言われても、認めてくれません。「どういう権利に基づいて」が必要です。権利は、効果から逆算して探します。
図:効果から逆算する——求める効果→それを与える権利→探す場所
求めたい効果は、甲土地を返してもらうことです。その効果を与えてくれる権利は何か。所有者が、物を占有している人に「返せ」と言う権利です。これは、前に扱った物権的請求権の三つの型のうち、占有を奪われている形の返還請求権に当たります。そして、手がかりになる条文を見ます。所有権の内容は206条です。
条文民法206条
所有権の内容
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
所有者は、物を自由に使い、収益し、処分できる。ここに、所有権が物を直接に支配する権利だという性質が表れています。この条文は、あとで理由づけに使います。覚えておいてください。同じ明渡しでも、根拠の権利は一つとは限りません。所有権に基づく請求と、契約に基づく請求です。ただ、答案では最初の1行目で、一つに決めて書き出します。複数の根拠を並べると、軸がぶれてしまいます。本問では、所有権に基づくほうが、書き出しが軽くなります。所有権なら、Aの所有とBの占有の二つで書き出せます。契約に基づくなら、契約を結んだこと、引き渡したこと、契約が終わったことまで、最初にAの側で示さなければなりません。本問は、所有権に基づく返還請求権で行きます。賃貸借の話は、Bが反論してきたところで受ければ足ります。
ここで言葉を一つ定義します。「請求を根拠づける」という表現です。その請求が成り立つための条件、つまり要件を並べて、それに当たる事実を示すことです。今回なら、所有権に基づく返還請求が成り立つ要件を並べて、事実に当てる、という作業になります。今日の道筋を、先に見せます。
図:運びの地図——請求→要件→抗弁→再抗弁→結論
請求を決める。その請求の要件を組む。相手の反論、これを抗弁と呼びます。さらにその反論、これを再抗弁と呼びます。最後に結論。今日は、この二つを、実際に使いながら定義していきます。以前、答案は、問題提起から規範、あてはめへとつなぐ、と話しました。今日の道は、その流れを、請求、抗弁、再抗弁の段ごとに使っていくものです。まずは、要件を組むところからです。
要件を組む
図:運びの地図(いまここ:要件を組む)
所有権に基づく返還請求権の要件は何か。実は、この請求を直接に定めた条文は、民法にありません。条文が無くても、請求は認められます。ですから、答案では、自分で理由を書いて立てます。ここが、規範と成立要件の見分けの、最初の実演です。見分け方は一つだけ。その語は、条文にあるか、です。
図:条文どおりの成立要件と、解釈で立てる規範の見分け
成立要件は、条文を読めば出てくる要件です。条文番号を添えれば足ります。規範は、条文に書いていない基準を、理由づけをして立てるものです。所有権に基づく返還請求権の要件は、条文を読んでも出てきません。ですから規範です。実は、運びは決まっています。四つの言葉です。中身は、以前、明文が無いのに認められる理由として見た三つの点です。それを、この四つの言葉で並べます。
図:規範を立てる理由づけの運び——たしかに→しかし→また→したがって
一つめ、たしかに。明文は無い、と認めます。二つめ、しかし。所有権は、物を直接に支配する権利です。その支配を邪魔している人に何も言えないのでは、所有権は実効性を欠いてしまいます。三つめ、また。民法は、事実上の支配にすぎない占有にさえ、占有回収の訴えを認めています。200条1項です。さらに202条1項は、本権の訴え、つまり所有権などの権利そのものに基づく訴えが存在することを前提にしています。四つめ、したがって。所有者は、所有権に基づく返還請求権を持つ、と解します。そして要件は二つ。請求する人が目的物を所有していること。相手が目的物を現に占有していること。ここは、確立した考え方です。ですから理由づけは短く、二、三の文で足ります。次に、あてはめです。所有について。Aは甲土地の所有者で、登記名義もAです。要件を満たします。占有について。Bは甲土地をトラックの駐車場として使い、出入口に自分の錠を付けて管理しています。現に占有しているので、要件を満たします。
「明らかだ」だけで済ませないのが原則です。設例の事実を一つ拾ってから、満たすと言う。一文で足りますが、どの要件にも必ず当てはめます。争いのない要件は短く流す。ただし、飛ばしはしない。この加減が大事です。以前、三つ目として、相手方に占有する権原がないことを挙げましたね。ここでは、それを請求の要件に入れません。そこにいてよい理由は、借りている、ただで使わせてもらっている、など、いくらでも考えられます。それを全部「無い」と、請求する側が先に示すのは、無理なんです。理由を持っているのは、相手の側です。ですから、相手が「借りている」と言ってきたときに、初めて検討します。前に、三つ目は条件付きの要件だ、と話しました。三つの骨格が誤りだったのではありません。答案では、三つ目を、相手の反論の側に置いて書く、ということです。その位置が、次の段、抗弁です。ここで確認です。Aの所有の点は、今日の争点と同じ厚さで書くべきでしょうか。動画を止めて、考えてみてください。答えは、書くべきではありません。登記名義がAにあることを一文で拾って満たす、で足ります。厚く書くのは、結論が分かれる争点だけ。これが、メリハリの基準です。
抗弁
図:運びの地図(いまここ:抗弁)
ここまでで、Aの請求は根拠づけられました。ところがBは、こう言ってきます。「私は借りている」。これが、相手方の反論です。ここで抗弁を定義します。抗弁とは、請求の要件は認めたうえで、別の事実を持ち出して、請求を認めない結論を導く反論です。「そもそも所有者ではない」と争うのとは、違うんです。それは、要件そのものを争う言い分です。抗弁は、要件はそのとおりだと認めたうえで、「ただし、別にこういう事情がある」と言う。占有権原は、まさにその形です。Bは、Aが所有者で、自分が土地を使っていることは争いません。そのうえで、ここにいてよい理由を出してくる。だから抗弁なんです。たとえるなら、Aが扉を開けようとしたとき、Bが内側から「鍵を持っている」と出してくる場面です。では、ここでも効果から逆算します。今度はBの側です。Bが居座れる理由。それは、占有を正当化する権利です。契約で借りる権利、つまり賃借権ですね。その条文は601条です。
条文民法601条
賃貸借
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
賃貸借の成立要件が、そのまま書いてあります。Bが占有権原を持つには、二つ要ります。一つは、AB間の賃貸借契約が成立していること。これは601条そのものです。もう一つは、その契約に基づいて引渡しを受けていること。契約を結んだだけでは、Bがいま土地にいることとつながりません。Aから契約に基づいて渡されたから、いまの占有が契約で正当化されるんです。どちらも、新しい基準を立てるわけではないので、規範は立てません。拾って流します。あてはめ。AとBは、甲土地を月額10万円、毎月末日払いで賃貸する契約を結びました。そして、この契約に基づいて、Aは甲土地をBに引き渡しました。契約の成立と、引渡し。二つとも満たします。よって、Bは賃借権に基づく占有権原を持つことになります。
図:運びの地図——抗弁が成立し、Aの請求は一度止まる
ここで、Aの請求は一度止まります。このままでは、Aの請求は認められません。問題を出します。Bが借りていると言ってきました。Aは、これで諦めるしかないでしょうか。諦めないなら、次に何を言えるでしょう。動画を止めて、考えてみてください。答えは、諦める必要はありません。Bの占有権原は、賃貸借契約から生まれています。ならば、その契約を終わらせてしまえば、占有権原は消えます。この、抗弁の効果を消す反論を、再抗弁と呼びます。
再抗弁
図:運びの地図(いまここ:再抗弁)
再抗弁を定義します。再抗弁とは、抗弁に対して、別の事実を持ち出して、その抗弁の効果を消す反論です。Bの占有権原を消したい。つまり、契約を終わらせたい。効果から逆算すると、答えは解除です。条文は三つ使います。541条、540条、620条です。
条文民法541条
催告による解除
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
条文民法540条
解除権の行使
第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。
541条の要件は、順に並べると四つです。一つ、債務の不履行があること。二つ、相当の期間を定めて履行の催告をすること。三つ、その期間内に履行がないこと。四つ、解除の意思表示をすること。これは540条1項に書いてあります。そしてただし書があります。期間を経過した時点での不履行が軽微なら、解除できません。債務者に、最後の履行の機会を与えるためです。その機会を与えてもなお履行がないなら、債権者を契約の拘束から解放してよい。これが、催告解除の趣旨です。いまの話は、原則です。条文に書いてあるとおりの成立要件ですね。設例に当てはめます。ここも、要件を拾ってまとめて流します。不履行。Bは、1月分から3月分までの賃料、合計30万円を、毎月末日の弁済期に払っていません。催告。Aは書面で、それが届いてから2週間以内に30万円を払うよう求めました。書面は5月2日に届いています。30万円を用意するのに足りる期間で、相当です。期間内の履行。Bは、期間内に一部の支払も連絡もしていません。意思表示。Aは期間経過後の5月20日付の書面で解除を通知し、翌日届いています。そして、軽微かどうか。賃料の全額が3か月分、未払いです。軽微とは言えません。したがって、541条の要件は満たします。
入金が遅れているだけ、という事情は、解除を止める理由になりません。541条には、債務者に落ち度があることを求める文言がありません。ですから、入金が遅れているだけだ、という事情があっても、解除は妨げられません。ここまでは、条文どおりです。ところが、今日の本番は、ここからです。問題を出します。3か月分を払っていない。541条の要件は、全部そろいました。それでも解除が認められない場合があるとしたら、それはどんな場合でしょうか。動画を止めて、考えてみてください。
図:原則と修正——541条を満たしても、信頼関係の破壊に足りなければ解除不可
答えを出します。手がかりは、賃貸借という契約の性質です。賃貸借は、一回きりの売買とは違います。ずっと続く契約です。そして、貸す側と借りる側の、信頼関係を土台にしています。Bは、2年間、この土地を使い続けてきました。駐車場として、事業の拠点にしています。不履行があれば常に解除できるとすると、借りる側が使い続けてきた基盤を、不当に奪ってしまう場面が出てきます。そこで、こう考えます。541条の要件を満たしても、賃借人の不履行が、賃貸借の基礎にある信頼関係を破壊するに足りないといえる特段の事情があるときは、解除は認められない。
条文の原則に対する、修正です。ですから、ここは規範として立てます。順番は、原則、趣旨、修正です。条文の原則から入って、その趣旨を確認し、そのうえで、賃貸借だから変わる点を言う。この順で書くと、修正がなぜ必要なのか、読む人に伝わります。541条ただし書の軽微かどうかは、期間が過ぎた時点で残っている不履行の程度が出発点です。賃貸借では、そのうえで、それまでの払い方や督促への応じ方まで含めて、続く契約の土台が崩れたかを見ます。特段の事情とは、信頼関係を破壊するに足りない、と言える事情です。たとえば、ごくわずかな遅れで、すぐに払われた場合などが考えられます。ただし、今回のBがそれに当たるかは、事実を拾って検討します。ここが今日の争点です。ですから、この一か所を厚く書きます。
図:信頼関係の破壊に足りるか——Bの事情
あてはめです。まず、生の事実。Bは、3か月連続で賃料の全額を払っていません。4月の督促に「来週払う」と答えながら、払っていません。催告の後も、何の連絡もしていません。その意味づけ。賃料の支払は、借りる人の最も基本的な義務です。それを、3か月続けて払わない。払うと言いながら払わない。催告にも応じない。これは、賃料を払う意思も見通しも示さない態度です。貸す人が、この人と契約を続けられると思う土台を、失わせます。2年間遅れずに払ってきたことは、反対の事情として、重く受け止めるべき点です。ただ、過去の2年間の履行は、まとまった額の不払いが続き、催告にも応じなかった事情を覆すには足りません。取引先の入金が遅れていたとしても、払う意思も見通しも示さなかったことは変わりません。したがって、信頼関係を破壊するに足りないといえる特段の事情は、ありません。Aの解除は、認められます。
条文民法620条
賃貸借の解除の効力
第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
最後に効果です。620条のとおり、賃貸借の解除は、将来に向かってのみ効力を生じます。契約が、最初から無かったことになるわけではありません。解除までBが借りていたことは残り、1月分から3月分の30万円も、賃料として払う義務が残ります。消えるのは、これから先も使い続ける権利です。賃貸借はここで終了し、Bは占有権原を失います。ここで、扉の例えに戻ると、Bが出してきた鍵の効力を、Aは解除によって消した、という場面です。
結論
図:運びの地図(いまここ:結論)
結論です。Bの占有権原は、解除によって消えました。したがって、所有権に基づく返還請求権としての甲土地の明渡請求は、AのBに対して認められます。滞納賃料30万円の支払は、賃貸借契約に基づく別の請求です。今回の問いの範囲には入りません。結論は、問われたことに答える一文です。問いは、明渡しを請求できるか、でした。ですから、明渡しについて答えます。請求の可否と、その範囲。この二つに答えれば、結論は完成です。
完成答案
図:完成答案① 第1 所有権に基づく返還請求権としての甲土地明渡請求
こちらが、完成答案です。動画を止めて、見てみてください。一枚目の見どころは、請求の特定の1行と、明文が無いときの、たしかに、しかし、また、したがって、の運びです。所有と占有は、事実を一つ拾って流しています。
図:完成答案② 第2 Bの反論(賃借権による占有権原の抗弁)
二枚目です。抗弁は一段で流しています。結論が、このままでは認められない、で止まる点を見てください。
図:完成答案③ 第3 Aの再反論(解除による賃貸借の終了)——原則と修正
三枚目です。原則、趣旨、修正の順に並んでいます。
図:完成答案④ 第3 あてはめ・結論/第4 結論
四枚目が、今日の本番です。要件は流し、争点の信頼関係の破壊だけ、事実、評価、当てはめで厚く書いています。最後に、請求の範囲で結論を閉じています。
まとめ
図:今日のまとめ——請求→要件→抗弁→再抗弁→結論、争点の一か所だけ厚く
今日歩いた道を、一枚にします。請求を決める。要件を組む。相手の反論、抗弁。さらにその反論、再抗弁。そして結論。条文どおりの所は流し、条文に書いていない所は規範を短く立てる。厚く書くのは、争点の一か所だけです。効果から逆算して、請求を決める。そこから、道は一本につながります。
参照条文
- 民法206条
- 民法601条
- 民法540条
- 民法541条
- 民法620条