原則は「被告の住所地」——土地管轄と、動かせない管轄
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第1章 訴訟の開始 ⑭/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。
土地管轄への入り口——裁判籍と普通裁判籍の原則
図:土地管轄の入り口
- 裁判籍=事件と裁判所の管轄区域とのつながり
- 普通裁判籍と特別裁判籍の2分類
- ボード
まず、言葉の整理から始めます。土地管轄の原因になるものを、裁判籍と呼びます。中身は単純です。ある事件と、ある裁判所の管轄区域との、つながりのことです。その土地に住んでいる、その土地で契約した、その土地で事故が起きた——こういうつながりです。この裁判籍には、大きく2種類あります。すべての事件に共通する普通裁判籍と、事件の内容で追加される特別裁判籍です。普通裁判籍の原則を、条文で確認しましょう。
条文民事訴訟法4条1項・2項・4項
民事訴訟法第4条(普通裁判籍による管轄) 第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。 4 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
そこが、いちばん大事なところです。原則は被告の住所地であって、原告の住所地ではありません。個人なら住所、法人なら主たる事務所や営業所です。住所が分からないときは、今いる場所——居所で決まります。それも無ければ、最後の住所です。Mなら住所地、K社なら本店の所在地が、それぞれの普通裁判籍です。理由は2つあります。1枚にまとめます。
図:普通裁判籍の趣旨2つ
- 裁判を受ける権利の保障=憲法32条
- 当事者間の衡平=被告の防御権
- ボード
1つめは、裁判を受ける権利の保障です。どんな事件でも、被告の住所地になら必ず管轄が認められます。この保証が無いと、原告が手がかりを見つけられない限り——そもそも訴えを起こせない事態がありえます。普通裁判籍は、いわば最後の砦です。憲法32条が保障する、裁判を受ける権利にもつながる考え方です。2つめは、当事者間の衡平——特に、被告の防御権の保障です。準備に時間をかけられて、有利な裁判所を選べるのは原告です。一方的に訴えを起こされ、応訴を強いられる被告が——さらに遠くまで行かされたら、負担が大きすぎます。だから、攻める側が守る側の本拠地に出向くのが公平だ、という発想です。
買った服が不良品だったとき、文句がある側が、レシートを持ってお店まで出向きます。お店の人が客の家まで取りに来るのが普通、とはなりません。文句を言う側が、言われた側の本拠地に出向く——それが、普通裁判籍の趣旨です。実際に、MとK社の関係で確かめてみましょう。
図:変化形A
- 契約条項が無ければ
- MがK社を訴える→東京
- K社がMを訴える→札幌
- ボード
もし契約書に何の条項も無かったとします。MがK社にデザイン料を請求するなら、K社の普通裁判籍——東京簡裁に、Mが出向きます。逆に、K社がMを訴える場合を考えてください。金額から言えば簡裁の事件ですから、札幌簡裁です。ただ、これはあくまで原則です。事件の内容によっては、この原則に選択肢が足されます。その選択肢を、次に見ていきましょう。
特別裁判籍——普通裁判籍に足される選択肢
図:特別裁判籍のイメージ(普通裁判籍を消すのでなく競合して足す)ボード
特別裁判籍は、その事件がどんな中身なのかを見たうえで——被告の住所地とは別に、もう一つ管轄を認めるものです。教科書はこれを「競合して認められる」と言います。普通裁判籍を消すのではなく、選択肢として足される、ということです。この回で代表的な2つを、条文で確認しましょう。
条文民事訴訟法5条1号・9号
民事訴訟法第5条(財産権上の訴え等についての管轄) 第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 一 財産権上の訴え 義務履行地 九 不法行為に関する訴え 不法行為があった地
5条は実は15号まである、長い条文です。今日はこの2つに絞ります。なぜこの2つを認めるのか、機能は2つあります。
図:特別裁判籍の機能2つ(原告の選択肢を増やす/証拠所在地の便宜で適正・迅速)ボード
1つめは、原告の選択肢を増やし、訴えを起こしやすくすることです。普通裁判籍だけだと、遠方の被告を訴えるハードルが下がりません。さっきのMなら、東京まで出向くしかない、と分かった時点で——請求そのものをあきらめてしまうかもしれません。証拠の所在地に管轄を認め、裁判の適正・迅速を図ることです。交通事故なら、事故現場の近くの裁判所のほうが合理的です。それが、不法行為地という考え方です。もう1つの1号——義務履行地のほうが、今日いちばん厄介です。ここで、さっきの原則が崩れます。
原則が崩れる場所①——義務履行地の副作用
図:義務履行地の副作用の流れ
- 5条1号→民484条の持参債務→結局は原告の住所地
- ボード
義務履行地は、財産権上の訴えに認められる特別裁判籍でした。では、義務履行地とは、どこでしょうか。ここで、実体法——民法の話が絡んできます。人からお金を借りて、返す場面を想像してください。そのお金は、どこへ持っていって返しますか。貸してくれた人のところへ、持っていきます。取りに来てもらうのではなく、こちらから出向きます。民法は、これと同じ発想を弁済の場所のルールに定めています。金銭債務のような「その他の弁済」は——債権者の現在の住所でしなければならない、という原則です。これを、持参債務の原則と呼びます。根拠は民法484条1項、商行為なら商法516条です。条文そのものを、確認しておきましょう。
条文民法484条1項
民法第484条1項(弁済の場所) 第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
物の引渡しなら、その物がある場所になります。それ以外——金銭債務なら、債権者の住所です。デザイン料の債権者は、支払を受け取るM本人です。だから、義務履行地はMの住所地——札幌になります。5条1号によって義務履行地にも管轄が認められますから——Mは、K社を、自分の住所地である札幌の裁判所に訴えられます。被告の住所地に出向かせるはずの原則が、金銭債務については骨抜きになります。
図:変化形B(義務履行地×持参債務→Mの住所地である札幌でも訴えられる)ボード
さきほどの変化形Aと比べてください。契約条項が無くても、普通裁判籍だけならMが東京へ出向くはずでした。ところが、義務履行地を使うと、Mは動かなくてよい、という結論に変わります。なぜ、法はこんな副作用を放置しているのか、気になりませんか。理由は、3つ考えられます。
図:なぜ副作用が放置されるのか
- 実体法と手続法は別の理屈
- 義務履行地自体は必要
- 事後の裁量移送で対応
- ボード
1つめ。実体法と手続法は、そもそも別々の理屈で作られています。民法は、弁済の手間を軽くする発想で、持参債務を定めています。民訴法は、証拠や利害が集まる場所にも訴えを認める発想です。どちらも単独では合理的なのに、金銭債務だけ重なると副作用が出ます。2つめ。義務履行地という原因を無くすと、失うものも大きいんです。物の引渡しでは、義務履行地はむしろその物がある場所になり、原告有利とは限りません。3つめ。個別の被告の負担は、事後の裁量で調整するほうが柔軟です。事件ごとに、裁判所が「負担が大きすぎる」と判断すれば——別の裁判所へ移送できる制度があります。この移送は、この先の回で、じっくり扱います。今日は、原則がここで崩れる、というところまでを押さえてください。
次に、絶対に動かない領域を見てみましょう。
知的財産事件の管轄——東京地裁と大阪地裁への集中
図:K社×X社の著作権侵害の訴え
- プログラムの著作物についての著作者の権利
- 東西で東京地裁・大阪地裁
- 関係図
ここで、MとK社の話とは別の場面を考えます。K社が、自社製の広告管理システムのプログラムについて——著作者の権利を侵害されたとします。相手は大阪の同業者X社です。プログラムの著作物についての著作者の権利をめぐる訴えは——特許権等に関する訴えという特別な扱いを受けます。特許権・実用新案権・回路配置利用権と並びます。条文で言うと、6条1項です。中身を、条文で確認しましょう。
条文民事訴訟法6条1項・3項
民事訴訟法第6条(特許権等に関する訴え等の管轄・1項・3項) 第六条 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。 一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所 東京地方裁判所 二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所 大阪地方裁判所 3 第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。
東日本の裁判所が管轄権を持つ場合は東京地裁、西日本なら大阪地裁の専属になります。この東京地裁と大阪地裁という組み合わせは、前にも名前だけ出てきましたね。今日は、その中身を開きます。他の裁判所には、管轄が認められない、ということです。控訴審も、6条3項により東京高裁の専属です。専門性が高く、高度な技術的事項が審理の対象になるからです。専門の集中部を持つ裁判所に審理を集め、適正・迅速な裁判を確保します。被告のX社は大阪です。被告の住所地を手がかりにすれば、西日本——大阪地裁の専属になります。
ここでも、出発点は被告の住所地です。
図:専属と選択的の向き
- 特許権等=専属・6条1項
- 著作権や商標権等=選択的・6条の2
- ボード
そこが、この論点の罠です。プログラムの著作物についての著作者の権利は、専属です。ですが、それ以外の著作権・商標権・出版権などは——専属ではなく、6条の2による選択的な扱いです。条文を見てみましょう。
条文民事訴訟法6条の2
民事訴訟法第6条の2(意匠権等に関する訴えの管轄) 第六条の二 意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第二条第三項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。 一 前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所 二 前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所
普通裁判籍などに加えて、東京地裁・大阪地裁にも提起できる——そういう追加の選択肢です。排他的ではありません。K社が広告デザインについて、著作権を侵害されたと主張するなら、こちらです。分かれ目は、さっきの理由——高度な技術的事項が、審理の中心になるかどうかです。プログラムの著作物は、中身が技術そのものです。だから特許権と同じ扱いにして、集中部に集めます。ですが、広告デザインや商標をめぐる争いは、必ずしも技術の話になりません。だから、ほかを締め出すのではなく、選択肢を足すだけにとどめたわけです。ここは、向きを混ぜないでください。プログラムの著作者の権利は専属、それ以外は選択的です。では、今のK社とX社の事件に戻ります。この専属管轄は、当事者の合意で動かせるでしょうか。
答えを、次に確認しましょう。
動かせない地図——専属管轄と任意管轄
図:専属管轄と任意管轄の対比(誰が作るか・動かせるか)ボード
答えは、動かせません。ここで、専属管轄という言葉を、正確に定義しておきましょう。
⭐ 論文で書く規範:専属管轄とは 公益性が強く働く場面で、法が「この裁判所だけ」と指定し、ほかを締め出す管轄。 当事者の都合では動かせない。 (定義(通説で立てる))
国の審理体制の統一、専門性の確保——当事者の意思を超えた要請があるので、動かせません。ちなみに、前に見た職分管轄——判決を出すのは受訴裁判所、強制執行は執行裁判所でした。これは、仕事の種類による分担でしたね。あれは、すべてこの専属管轄にあたります。これに対して任意管轄は、当事者の便宜のための定めにすぎません。事物管轄も、土地管轄も、その大半がこれにあたります。前回「詳しくは別の回で」と送ったのが、いま定義した専属管轄です。法律が「ここだけ」と決めた事件は、その大半から外れて、動かせない側に入ります。
専属管轄に違反すると、控訴の理由は299条1項に——上告の理由は312条2項3号に、それぞれ定められています。つまり、専属でない裁判所が下した判決は、上級審で取り消しを求められる、ということです。中身は、控訴と上告を扱う回で開きます。建築基準法と、賃貸借契約の特約を思い浮かべてください。前者が専属管轄、後者が任意管轄のイメージです。では、今日はもう1つ、任意管轄の中の話——まとめて訴えるときの管轄を見て、締めくくりましょう。
一つの請求にまとめる——併合請求における管轄
図:併合請求の考え方(1つの請求に管轄があれば他の請求もまとめて提起できる)ボード
1つの訴えで、複数の請求をしたいときがあります。条文を見てみましょう。
条文民事訴訟法7条
民事訴訟法第7条(併合請求における管轄) 第七条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
本文は、1つの請求に管轄があれば——他の請求も併せて提起できる、という原則です。1つの請求について管轄がある以上、被告はどのみち応訴します。一緒に審理されるなら、被告の負担はそこまで増えません。複数原告や複数被告が絡む場面を、制限しています。これを、訴えの主観的併合と呼びます。制限は、38条前段に定める場合に限られます。複数被告への訴えは、応訴を強いられる負担がより大きくなるからです。
図:客観的併合と主観的併合の違い
- 同一被告への複数請求は緩やか
- 複数被告への訴えは38条前段に限定
- ボード
同一の被告への複数請求——訴えの客観的併合には、この制限はかかりません。たとえば、MがK社に、デザイン料135万円と、その前に受けた別の仕事の未払い分を——まとめて請求する場合です。制限がかかるのは、数人が絡む主観的併合だけです。38条前段を、条文で確認しましょう。
条文民事訴訟法38条前段
民事訴訟法第38条(共同訴訟の要件・前段) 第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
38条前段は、権利義務が数人について共通するとき——または、同一の事実上・法律上の原因に基づくときに、共同を認めます。ただ、この主観的併合は極めて緩やかに認められています。だから、原告に悪用されることがあります。実際にあった事件を、見てみましょう。
図:手形訴訟の関係図
- X=手形所持人、Y1=振出人、Y2=第1裏書人、Y3=第2裏書人、盛岡地裁と釧路地裁
- 関係図
手形の所持人Xが、振出人Y1と第1裏書人Y2に請求しようとしました。Y1・Y2の住所地と、手形の支払地からすると——本来は盛岡地裁にしか管轄がありません。Xと第2裏書人Y3の住所地が、釧路地裁の管轄に入ることを利用しました。Y3への請求もあわせて、釧路地裁に併合提起したんです。同じ1通の手形から生じた請求どうしです。さきほどの38条前段——同一の事実上・法律上の原因に基づくとき、に当たります。形のうえでは、この併合提起そのものは適法なんです。ところが、第1回口頭弁論の期日で——Y3への訴えだけを、陳述もせずに取り下げてしまいました。
この事件で、裁判所がどう判断したか見てみましょう。
判例札幌高等裁判所決定 昭和41年9月19日(高民19巻5号428頁〈百選A2〉)
併合請求の管轄選択権の濫用 原告が自己に便利な地の裁判所に管轄を生じさせるためだけの目的で、訴える必要のない者に対する訴えを本来の訴訟に加えて、前者の請求について管轄を有する裁判所に訴えを提起し、その後すぐにその請求を取り下げた場合には、原告が管轄選択権を濫用したものとして、7条の併合管轄の適用を否定すべきである。
はい、最高裁ではありません。この決定は、原決定を取り消して、事件を盛岡地裁へ移送しました。訴える自由と、被告の応訴の負担のバランスを取る考え方です。
今日のまとめ
図:今日のまとめ
- 原則=被告の住所地→足される特別裁判籍→崩れる義務履行地→動かない専属管轄→まとめる併合請求
- ボード
では、今日の話を、1枚に畳んでおきましょう。出発点は、被告の住所地——普通裁判籍でした。訴えるほうが、訴えられるほうの本拠地に出向くのが原則です。そこに、特別裁判籍という選択肢が足されました。5条の義務履行地や不法行為地です。消すのではなく、足す関係でしたね。持参債務の原則と組み合わさると——結局は原告の住所地でも訴えられます。原則が崩れる場所でした。義務履行地を使えば、Mさんは札幌のままK社を訴えられます。東京へ行かなくていいんです。一方で、絶対に動かない領域もありました。専属管轄——知的財産事件の訴えでしたね。
最後に、1つの訴えに複数の請求をまとめる併合請求——7条も見ました。同一被告への請求は緩やかで、複数被告への請求だけ、38条前段の場合に制限されました。今日は、法が引いた地図——動く場所と、動かない場所を押さえてください。最後に、今日、地図だけ置いて送ったものがあります。当事者どうしが、この「動く」地図を、実際にどうやって動かすのか——契約書の裏面に一文があったら、この地図はどうなるのか。これは、次回のテーマです。もう1つ。義務履行地の副作用で、被告が遠くへ引っ張り出されてしまったとき——それを引き戻す手段が、移送です。中身は、後の回で、じっくり扱います。
参照条文
- 民事訴訟法4条1項・2項・4項
- 民事訴訟法5条1号・9号
- 民法484条1項
- 民事訴訟法6条1項・3項
- 民事訴訟法6条の2
- 民事訴訟法7条
- 民事訴訟法38条前段