特別の事情による訴えの却下
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第1章 訴訟の開始 ⑰/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。
当事者が動かす国際裁判管轄——合意管轄・応訴管轄
図:当事者が動かす2つの経路
- 合意管轄=事前の合意
- 応訴管轄=事後の合意に等しい行動
- 国内11条・12条との対応ボード
ここからは、当事者自身が管轄を動かす場面です。国内の管轄を、当事者どうしの合意や行動で動かした回を覚えていますか。国際裁判管轄にも、同じ骨格の経路があります。合意管轄は3条の7、応訴管轄は3条の8です。事前の合意と、事後の合意に等しい行動という対比も、そのまま使えます。
条文民事訴訟法3条の7
民事訴訟法第3条の7(管轄権に関する合意) 第三条の七 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 4 外国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。 5 将来において生ずる消費者契約に関する紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。 一 消費者契約の締結の時において消費者が住所を有していた国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。 二 消費者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業者が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、消費者が当該合意を援用したとき。 6 将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。 一 労働契約の終了の時にされた合意であって、その時における労務の提供の地がある国の裁判所に訴えを提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。 二 労働者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業主が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、労働者が当該合意を援用したとき。
長いのには理由があります。骨格は国内の合意管轄と同じで、1項が本体、2項が書面性、3項が電磁的記録のみなし規定です。違うのは、3項の中に定義のかっこ書きが入っていることです。電磁的記録とは何かを、条文自身がこの1か所で説明しています。メールやサイト上の記録で交わした合意も、書面と同じ扱いになります。国内11条にはこのかっこ書きが無いので、そちらは短く見えます。でも骨格そのものは変わりません。外国の裁判所にのみ訴えられる、という合意があっても——その外国の裁判所が法律上や事実上、裁判権を行使できないときは、その合意を使えません。
そして5項と6項が、この条文にしか無い特則です。将来の消費者契約紛争や、将来の個別労働関係紛争についての合意は、原則として効力を持ちません。消費者や労働者は、契約のときに遠い将来の紛争まで見通して合意することが難しいからです。効力を持つのは限られた場合だけです。消費者契約締結時の消費者の住所地国の裁判所を指定した場合や——実際に消費者や労働者が、その合意を使って訴えた場合などです。訴えられたほうが、その合意を自分から持ち出すことも含みます。条文はこれを、援用と呼んでいます。労働契約が終わる時点で、労務を提供していた地の裁判所を指定していれば、その合意は使えます。日本で働いていた人が、辞めるときに日本の裁判所を選んでおく、という形です。でも、やはり「その国だけ」という専属の指定には、同じみなし規定がかかります。
5項1号のかっこ書きを見てください。
図:設例P’再訪:3条の7第5項1号のみなし規定
- 「その国だけ」と合意しても、その国以外でも訴えられる合意とみなされる
- ボード
前回のNさんは、外国にしか拠点の無い通販サイト、W社から買い物をした消費者でした。もし、そのW社のサイトの規約に「W社の国の裁判所にのみ訴える」と書いてあったとします。Nさんは日本でも訴えられます。5項1号のかっこ書きが直接そう定めています。その国だけと合意しても、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意と——条文自身がみなします。ここは、国内の合意管轄と向きが違って見えるところです。国内では、原則は専属的合意と解釈して——約款のように選ぶ余地の無かった側だけを、解釈で付加的合意に読み替える、という順番でした。付加的合意は、そこ以外の裁判所も選べる合意のことです。
国際の消費者契約では、条文が最初からそう決めています。だから、W社が「その国にのみ」と規約に書いても、Nさんは日本でも訴えられます。規約の一文で結論が動くのか、という問いには、これで答えが出ました。次に、応訴管轄を見ましょう。
条文民事訴訟法3条の8
民事訴訟法第3条の8(応訴による管轄権) 第三条の八 被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。
被告が、管轄権が無いという抗弁を出さずに、いきなり中身の弁論を始めたら——その時点で、日本の裁判所に管轄権が生まれます。たとえば、Nさんの訴えにW社が出てきて——管轄には触れず、レンズの状態について反論を始めた場合です。国内で立てた理屈が、そのまま国際裁判管轄でも通用します。さて、ここまでは当事者が動かす経路でした。実はこの条文が生まれる前は、少し違う形で管轄を否定する場面がありました。昔は、裁判所の裁量で管轄を否定していました。その考え方を条文に閉じ込め直したのが、次の条文です。
山場——特別の事情による訴えの却下
図:入口を通っても審理してもらえるとは限らない
- 3条の9=特別の事情による訴えの却下、という安全弁
- ボード
ここでもう1つ、大事な問いに移ります。管轄原因があれば、必ず日本で審理してもらえるんでしょうか。実は、そうとは限りません。1つ、考えてもらいたい場面があります。
図:設例R:管轄原因はあるが特別の事情がある場面
- 証拠・証人・帳簿がすべて外国、双方に日本語話者がいない
- 関係図
日本にある、差し押さえ可能な財産を手がかりに——外国で完結した取引をめぐる争いが、日本に持ち込まれたとします。契約書も証人も帳簿も、全部外国にあります。当事者双方に、日本語を話せる人もいません。この訴え、日本で審理していいと思いますか?財産所在地の3条の3第3号を使えば、管轄原因はあります。こういう場面のための安全弁が、もう1つ用意されています。
条文民事訴訟法3条の9
民事訴訟法第3条の9(特別の事情による訴えの却下) 第三条の九 裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。
考慮するのは、どんな事件か、被告にどれだけ負担がかかるか——証拠がどこにあるか、といった事情です。日本で審理することが当事者どうしの公平を損なったり——審理をきちんと進めるうえで妨げになったりすると認められるときは——特別の事情があるとして、訴えの全部または一部を却下できます。財産所在地という管轄原因はあります。でも証拠も証人も帳簿も、全部外国にあります。双方に日本語を話せる人もいません。こういう事情を考慮すると、特別の事情があると認められ、却下される可能性が高い場面です。管轄原因は、あくまで入口の条件です。特別の事情は、その入口を通った後の、もう1つの安全弁です。この考え方が、実際に使われた判決もあります。ただし、今の設例とは手がかりが違います。
判例民集70巻3号846頁
最高裁判決(損害賠償請求事件) 米国ネバダ州でカジノ運営を行う法人Yのウェブサイト記事により、名誉・信用を毀損されたとして、日本法人X1とその取締役X2が損害賠償を求めた事件。管轄原因は不法行為地(3条の3第8号)——毀損という結果が日本国内で発生したことによる。紛争は係属中の別件米国訴訟から派生し、証拠方法の多くが米国に所在し、当事者双方が米国での交渉・提訴を想定していたことなどを考慮して、特別の事情があるとして訴えを却下すべきとした原審の判断を是認し、上告を棄却した。
しかも、日本に管轄が生まれた理由は、財産ではなく不法行為地でした。名誉や信用が傷つけられたという結果が、日本国内で発生したと言えることから——3条の3第8号で日本に管轄が認められた事件です。あのとき見た入口から、日本に入ってきた事件が、この安全弁で止められたことになります。判決は5つの事情を挙げています。1つずつ見ていきましょう。1つめ、この訴訟は米国ですでに進んでいた別の訴訟から派生したものでした。2つめ、本案で争われる主な争点についての証拠は、主に米国にありました。3つめ、当事者双方とも、もともと米国で交渉したり訴えたりすることを想定していました。
4つめ、原告側はすでに米国の訴訟で反訴まで起こしていたので——あらためて米国で訴え直しても、過大な負担とまでは言えませんでした。そして5つめ、逆にこれだけの証拠を日本の裁判所で取り調べることは——被告にとって過大な負担になるとされました。米国の訴訟の開示手続だけで、双方合わせて証人がおよそ100名——文書がおよそ9500点、開示されていました。しかも文書の大部分は英語で書かれ、証人の大半は日本語に通じていませんでした。こうした事情を総合して、特別の事情があると認められました。ここは正確に言う必要があります。訴えを却下したのは、第一審と原審です。最高裁は、却下すべきだとした原審の判断を正当だと認めて、上告を棄却しました。
ここは取り違えやすいところです。特別の事情があるかを判断したのは、事実を調べた第一審と原審です。最高裁は、その判断が正当かどうかを見た側です。そうではありません。ここは大事なところです。この3条の9は、前回見た「特段の事情」という判例法理を条文に取り込んだものです。判例法理は「特段の事情」、条文は「特別の事情」です。用語は違いますが、中身のつながりはあります。昔の判例も、当事者の公平と、適正で迅速な裁判に反する事情があれば管轄を否定していました。ただ、条文になったことで、考慮要素があらかじめ書き出されました。だから、例外的にしか管轄は否定されません。裁判所の自由な裁量に、逆戻りしたわけではないんです。
列挙で予測可能性を作ったうえで——なお例外的にしか働かない安全弁を、最後に1つ足した、という理解をしてください。この条文には、もう1つ罠があります。かっこ書きを、もう一度見てください。この除外は、日本を専属とする合意に基づく訴えだけが対象です。「専属的合意管轄なら何でも除外される」わけではありません。それは別の話です。さっき見た3条の7第4項——外国の裁判所が実際には裁判権を行使できないときの話につながります。日本を専属とする合意だけが、この3条の9の対象から外れる、と正確に覚えてください。
当事者が自分で日本の裁判所を選んだ訴えだからです。あとから不便だと言って却下したのでは、合意した意味がなくなります。その契約に「日本の裁判所にのみ訴える」という合意があって——その合意に基づいて訴えたのなら、3条の9では却下できません。
⭐ 論文で書く規範:専属の定めがあると、3条の9も含めて使えなくなる 3条の10=「第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。」 対象は3条の2・3条の3・3条の4・3条の6・3条の7・3条の8・3条の9のすべて。専属管轄がある事件では、合意管轄も応訴管轄も、特別の事情による却下も、まとめて使えなくなる。 (民事訴訟法3条の10)
もう1つ、押さえておいてください。ここでいう専属は、前に見た専属的合意管轄——当事者が合意で作るほうではありません。法律のほうが公益のために決めている専属管轄です。中身はこのあと見ます。日本の裁判所に専属する事件では、この安全弁自体がそもそも働きません。3条の10という条文が、専属の定めがある場合には複数の条文の適用を除外しています。除外されるのは、3条の2から3条の4まで、そして3条の6から3条の9までのすべてです。専属管轄がある事件では——合意管轄も応訴管轄も、特別の事情による却下も、まとめて使えなくなります。入口を通っても審理してもらえるとは限らない。その安全弁にも、限界があります。
専属とは何かを、ここできちんと立てておきましょう。
専属——動かせない管轄
図:国際にも専属がある
- 3条の5=会社関係の訴え
- 登記登録
- 知的財産権の存否効力
- 専属だと安全弁も働かない
- ボード
専属管轄と任意管轄を区別した回で——専属は公益性が強く、当事者の合意や応訴では動かせない管轄だ、という話をしました。国際裁判管轄にも専属があります。3条の5です。
条文民事訴訟法3条の5
民事訴訟法第3条の5(管轄権の専属) 第三条の五 会社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節及び第六節に規定するものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六章第二節に規定する訴えその他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専属する。 2 登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。 3 知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。
会社関係の訴え、登記や登録に関する訴え——登録によって発生する知的財産権の存否や効力に関する訴えは、日本の裁判所に専属します。会社の組織に関する判断や、登記・登録の効力は、当事者だけでなく社会全体に影響します。だから、当事者の合意や応訴といった私的な事情では動かせないようにしてあるんです。理屈そのものは、前に見たとおりです。さっき見た3条の10の話と、つながりますね。専属というのは、それくらい強い、動かせない一線だということです。専属についてはここまでにして、次に審理の場面を見ましょう。
審理——職権証拠調べと標準時
図:国内の職権証拠調べ・管轄の恒定の国際版
- 3条の11=職権証拠調べ
- 3条の12=管轄権の標準時
- ボード
最後に、審理の場面を2つの短い条文で見ておきます。
条文民事訴訟法3条の11・3条の12
民事訴訟法第3条の11・第3条の12(国際裁判管轄の審理) 第三条の十一 裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。 第三条の十二 日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。
国内の管轄の調査を見た回で、職権証拠調べという条文がありましたよね。3条の11も、管轄権に関する事項について職権で証拠調べができる、という条文です。管轄を調べること自体は、当事者に言われなくても裁判所がしなければなりません。これを職権調査事項と呼びました。3条の11が定めているのは、その調べ方です。国内の管轄の恒定と同じ、訴えの提起の時を標準にする、という条文です。訴状を提出した後に被告が別の国に拠点を移しても、その後の事情変更は管轄に影響しません。Nさんが訴状を日本の裁判所に提出した後、W社が別の国に本店を移したとしても——管轄は、訴状を提出した時点で固定されたままです。
国内で立てた理屈が、国際裁判管轄にもそのまま当てはまる——ということを、この2つの条文が示しています。そして、この審理を経て、もし管轄が認められなかったら。不適法却下という結論に、ここでつながります。
到達点——国内と国際の対応表
図:到達点:国内⇄国際の対応表
- 写されなかった16条=移送
- 国際にしか無い3条の4・3条の9
- ボード
今日見てきた条文を、前回までの表に足して、1枚にまとめます。表の上半分は、前回見た分です。被告の住所地の4条が3条の2でした。契約上の債務や財産所在地、不法行為の5条が3条の3でした。併合請求の7条が3条の6でした。ここからが、今日の4つです。国内の11条は3条の7に、12条は3条の8に対応します。14条は3条の11に、15条は3条の12に、それぞれ対応します。でも、写されなかった条文が1つありました。16条の移送でしたね。だから、管轄が無ければ移送ではなく却下でした。そして、国内には無いのに国際にしかない条文が、今日もう1つ増えました。
前回までの表には、消費者と労働者を守る3条の4がありました。今日そこに、管轄原因があっても審理を止める安全弁、3条の9が加わりました。実は、この2つは表裏の関係にあります。移送という逃がし先が無いから、入口をどう設計するかに慎重にならざるを得ません。だから、消費者や労働者のように弱い立場の当事者には、間口を広げる特則を足しました。そして、間口を広げすぎて不公平になる場面には、特別の事情という安全弁を足しました。これが今日の一番の到達点です。
今日のまとめ

- 今日のまとめ
- 送り先(移送の中身はこの次の回/消費者契約の同じ区切りは法定審理期間訴訟手続へ)ボード
今日の1つめの問いに、もう一度戻りましょう。W社の規約に「その国にのみ訴える」と書いてあっても、結論は動くのか、という問いでした。条文が直接、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなします。だから、規約の一文があっても、Nさんは日本でW社を訴えられます。そして2つめの問いです。管轄原因があれば、必ず日本で審理してもらえるのか。事案の性質や証拠の所在地といった事情から——特別の事情があると認められれば、管轄原因があっても、訴えは却下されます。今日は、当事者が動かす2つの経路と、その入口を通った後の安全弁を見てきました。最後に、今日の到達点をもう一度、別の角度から言っておきます。国際裁判管轄には、移送という逃がし先がありません。だから、入口を広く取るための特則と——広げすぎた入口を後から絞る安全弁と、その両方を条文で用意する必要があったんです。
今日はここまでですが、いくつか、まだ触れていない話が残っています。移送の具体的な中身は、この次の回で詳しく見ていきます。それから、今日出てきた——「消費者契約に関する訴え」「個別労働関係民事紛争」という同じ区切りは——先の回で、審理期間を区切る手続の対象から外れる場面として、もう一度出てきます。そして、今日何度も出てきた「訴えの却下」という判決の位置づけは——判決の種類を整理する回で、きちんと扱います。
参照条文
- 民事訴訟法3条の7
- 民事訴訟法3条の8
- 民事訴訟法3条の9
- 民事訴訟法3条の5
- 民事訴訟法3条の11・3条の12