民訴ゼロから民訴#18

訴えた裁判所が動く——管轄違いの移送と、17条の裁量移送

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第1章 訴訟の開始 ⑱/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

16条——必要的な移送と、裁量の自庁処理

16条1項・2項の構造(1項=必要的な移送/2項=裁量の自庁処理という非対称) 図:16条1項・2項の構造(1項=必要的な移送/2項=裁量の自庁処理という非対称)

まず、いちばん基本の移送です。裁判所に管轄が無いと分かったときの条文です。

条文民事訴訟法16条

民事訴訟法第16条(管轄違いの場合の取扱い) 第十六条 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。 2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。

1項です。管轄が無いと分かったら、裁判所は必ず管轄裁判所へ移送します。そこが重要です。1項は必要的な移送です。管轄が無いという客観的な誤りは、裁判所の判断の余地なく——必ず移送されます。たとえば、K社がMさんを、管轄がどこにも無い福岡地裁に訴えたとします。福岡地裁には、審理を続けるという選択肢がありません。管轄が無くても却下されない、というあの約束を、ここで払い戻します。管轄違いの結末は、却下ではなく移送です。ところが、同じ16条の2項は、少し違う顔を見せます。

却下ではなく移送(管轄の地図の回で置いた約束の払い戻し)+1項必要的・2項裁量の非対称 図:却下ではなく移送

  • 管轄の地図の回で置いた約束の払い戻し
  • 1項必要的・2項裁量の非対称

2項は、簡裁が担当するはずの事件を、同じ管轄区域内の地裁が受け取った場合です。地裁は、相当だと認めれば、自分でそのまま審理できます。これを、自庁処理と呼びます。事物管轄の回でも、一度名前が出ていました。1項が必要的なのに対して、2項は裁量です。同じ16条の中に、必要的と裁量が同居している、非対称な条文なんです。事物管轄——つまり簡裁と地裁の役割分担は、土地管轄ほど絶対的な線ではないからです。前に見た土地管轄は、どの地域の裁判所か、という線でしたね。相当かどうかという評価が要る以上、裁判所の判断に委ねられます。

ここが、今日ずっと効いてくる分かれ目です。客観的に決まった事実に基づくものは必要的、評価が要るものは裁量です。もう1つ気をつけてほしいのが、「同じ管轄区域内」という限定です。前に見た、Mさんの135万円の事件で考えてみましょう。140万円以下ですから、本来は簡裁の事件です。その簡裁と同じ管轄区域にある地裁なら、相当と認めれば自分で審理できます。でも、まったく別の管轄区域の地裁が、自分で引き取ることはできません。では、実際にあった決定で、この裁量の幅を確かめてみましょう。

判例民集62巻7号2013頁・平成20年7月18日・百選3

最高裁判所決定(地方裁判所の自庁処理に関する事件) 地方裁判所がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟を受け付け、被告から簡易裁判所への移送申立てがあった場合、これを却下する(自庁処理する)かどうかの判断は、事案の内容に照らして地方裁判所における審理及び裁判が相当であるかという観点からされ、地方裁判所の合理的な裁量に委ねられる。 簡易裁判所の管轄が専属的合意管轄の合意によって生じた場合であっても、この判断の枠組みは異なるところがない(決定要旨)。

訴えを却下するという意味ではありません。ここで却下されるのは、被告が出した移送の申立てのほうです。申立てを却下する——つまり移送しない。それが自庁処理です。この決定は、まさにそこを判断しています。事案の内容に照らして地裁での審理が相当かどうか、という観点で判断され——その判断は、地裁の合理的な裁量に委ねられるとしました。そして、簡裁の管轄が専属的合意によって生じた場合でも——この判断の枠組みは変わらない、としています。専属的合意管轄という当事者の意思よりも——相当性の評価という2項の裁量が、優先して働く場面があるということです。

2項のただし書を、もう一度見てください。「専属管轄に属する場合は、この限りでない」と書いたうえで——そのかっこ書きで、当事者が11条の合意で定めたものを、わざわざ除いています。だから、合意で作った専属は、自庁処理を止める側に入っていないんです。

17条——著しい遅滞・当事者間の衡平による裁量移送

16条は入口の誤り訂正、17条は入口を通った後の裁量調整という違い 図:16条は入口の誤り訂正、17条は入口を通った後の裁量調整という違い

16条は、そもそも管轄が無い場合でした。17条は違います。管轄はちゃんとある。それでも動かせる場合がある、という条文です。

条文民事訴訟法17条

民事訴訟法第17条(遅滞を避ける等のための移送) 第十七条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる

審理を続けるとかえって不公平になったり、手続が長引きすぎたりする場合に——裁判所の裁量で、他の管轄裁判所へ移送できます。ここでも軸が効いています。著しい遅滞も衡平も、評価が要る事情です。だから裁量移送になります。条文が挙げているのは、当事者や証人の住所、検証物の所在地です。検証物というのは、現場や現物そのものを裁判官が見に行って確かめる、その対象です。

17条の考慮要素(条文の列挙+資力・健康状態・出席の難易・被告住所地に原告支店があるか) 図:17条の考慮要素

  • 条文の列挙
  • 資力・健康状態・出席の難易・被告住所地に原告支店があるか

それだけではありません。実務では、当事者の資力や健康状態——遠方に住んでいて期日に出席しにくいこと——被告の住所地に原告の支店があるかどうかまで、幅広く考慮されます。しかも、土地管轄の回で残した宿題を、ここで返せます。義務履行地を使うと、金銭の請求では、被告が原告の住所地へ引っ張り出されました。その負担が大きすぎるときに引き戻すのが、この17条の移送です。もう1つ、手続の特則があります。当事者間の衡平のために移送するときは、当事者の意見を聴いたうえで決めます。例えば、Mさんの場面に当てはめてみましょう。

消費者契約への切り札(遠い専属的合意管轄→応訴負担で裁判を受ける権利が実質否定→17条移送) 図:消費者契約への切り札

Mさんの家から遠く離れた東京地裁が、専属的合意管轄で指定されていました。住所から遠い裁判所を指定する合意があると——応訴のための移動や費用、時間の負担がのしかかります。だからこそ、著しい遅滞や当事者間の衡平という17条の物差しが——合意で指定された裁判所を、被告の住所地に近い裁判所へ動かす根拠になります。ただ、1つ確かめないといけないことがあります。Mさんの事件は、東京地裁を「専属的」合意管轄と定めた事件でした。専属的に決まっている以上、17条で動かせるのか、という疑問です。

条文民事訴訟法20条

民事訴訟法第20条(専属管轄の場合の移送の制限) 第二十条 前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。 2 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する

前三条——17条、18条、19条の規定は、専属管轄に属する場合には適用しない、とあります。ここに、さっき16条2項で見たのと同じ、大事なかっこ書きがあります。「専属管轄」から、「当事者が第十一条の規定により合意で定めたもの」が除かれています。20条1項が言う「専属管轄」に、専属的合意管轄は含まれない、ということです。だから、17条の適用が封じられるのは、法律が決めた専属管轄だけです。合意管轄の回で見たとおり、法律が決めた専属は公益の線、専属的合意管轄は私的自治の産物でした。当事者どうしの取り決めにすぎない以上、衡平という評価が入り込む余地が残るんです。だから、専属的合意管轄には、17条は生きたまま使えます。

冒頭問いの回収(Mさん再訪=専属的合意管轄でも17条移送は使える) 図:冒頭問いの回収(Mさん再訪=専属的合意管轄でも17条移送は使える)

Mさんは、17条を使って、東京地裁から住所地に近い裁判所への移送を求められます。「合意があるから絶対に動かせない」わけではありません。これが、冒頭の問いへの答えです。ただし、封じられるのは「前三条」——17条・18条・19条だけです。さっき見た16条2項の自庁処理は、この前三条には含まれません。20条1項が封じるのは、あくまで17条から19条までです。前に見た、特許権などの訴えがそれです。6条が、東京地裁と大阪地裁の専属管轄と定めていました。法律が決めた専属管轄ですから、この線は17条では動かせません。だからこそ、特許については専用の例外が置かれています。20条2項です。東京・大阪地裁自身へ移送すべき場合は、1項にかかわらず17条・19条1項を適用します。

名前だけ覚えておけば十分です。

残りの移送類型を、まとめて片付ける

20条の2=特許権等の裁量移送(20条2項とは別条文) 図:20条の2=特許権等の裁量移送(20条2項とは別条文)

さて、ここからは残りの移送の種類を、まとめて見ていきます。

論文で書く規範:20条の2——特許権等に関する訴えの裁量移送 特許権等に関する訴えは、東京地方裁判所・大阪地方裁判所の専属管轄に属する。ただし、専門技術的な事項が問題にならない事件にまでこの縛りを及ぼすと、かえって著しい損害や遅滞を招くことがある。そうした事情があれば、本来の管轄地方裁判所、または19条1項の移送先地方裁判所へ移送することができる(裁量)。 (民事訴訟法20条の2)

まず、20条の2です。特許権などに関する訴えは、東京地裁か大阪地裁の専属管轄です。別の条文です。専門的で技術的な事情が問題にならない事件にまで——東京・大阪に縛り続けるのは不都合だ、という場面の裁量移送です。著しい損害や遅滞を避けるため必要なら、本来の管轄地裁などへ移送できます。次は、簡裁と地裁の間の移送を、まとめて見ましょう。

条文民事訴訟法18条

民事訴訟法第18条(簡易裁判所の裁量移送) 第十八条 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる

18条は、簡裁が相当と認めれば、自分の所在地の地裁へ移送できる裁量移送です。さっき見た16条2項と、ちょうど向きが逆です。16条2項は、地裁が簡裁の事件を引き取る。18条は、簡裁が自分の事件を地裁へ渡す。事件が思ったより込み入っていて、簡裁の簡易な手続には収まらないときに使います。次は、必要的な移送の条文を見ましょう。

条文民事訴訟法19条

民事訴訟法第19条(必要的移送) 第十九条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。 2 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。

19条1項は、双方が合意すれば移送しなければならない必要的移送です。訴え提起前の合意管轄と対になる、事後の合意管轄と考えてください。19条2項は、簡裁に持ち込まれた不動産の訴訟について——被告が申し立てれば、地裁へ移送しなければならない必要的移送です。最後に、方向を間違えやすい移送を1つ見ておきます。人事訴訟というのは、離婚や認知のように、夫婦や親子の関係そのものを決める訴訟でしたね。裁判所の種類を見た回で、これを家庭裁判所が扱う、と見ました。

論文で書く規範:人事訴訟法8条1項・2項——地裁の損害賠償請求から家裁へ 家庭裁判所で人事訴訟が進んでいて、その原因になった事実から生じた損害賠償請求が、別に地方裁判所で争われているとする。この場合、審理を担当する地方裁判所の判断で——事案にふさわしいと見れば、当事者からの求めに応じて、その損害賠償の訴訟を家庭裁判所のほうへ移送することができる。移送を受けた家庭裁判所は、2つの事件の口頭弁論を併合しなければならない(2項)。 方向は地裁の損害賠償請求訴訟から、家裁の人事訴訟へ。逆ではない。 (人事訴訟法8条1項・2項)

家庭裁判所で進んでいる人事訴訟と、その原因になった事実から生じた損害賠償請求が——別に地方裁判所で争われているとします。たとえば、妻が夫に離婚を求める訴訟が家裁で進んでいて——その離婚にともなう慰謝料の請求だけが、地裁に出ている、という形です。この場合、地方裁判所は、相当と認めれば、申立てにより——その損害賠償の訴訟を、家庭裁判所へ移送できます。そこが罠です。家裁の事件を地裁へ動かすのではありません。地裁の損害賠償請求を、家裁のほうに合わせて動かします。移送を受けた家裁は、2つの事件の口頭弁論を、まとめて進めます。口頭弁論というのは、序章で見た、法廷で双方が主張を述べ合う手続でしたね。

一覧——必要的か裁量か

必要的/裁量2列一覧(16条1項・19条1項・19条2項が必要的/16条2項・17条・18条・20条の2・人事訴訟法8条1項が裁量) 図:必要的/裁量2列一覧

  • 16条1項・19条1項・19条2項が必要的
  • 16条2項・17条・18条・20条の2・人事訴訟法8条1項が裁量

ここまでで、民事訴訟法の移送の条文を7つ見てきました。これに、別の法律から人事訴訟法8条1項が加わります。1枚の表に畳んでおきましょう。

論文で書く規範:必要的移送と裁量移送 必要的(客観的に固まった事実で決まる)… 16条1項(管轄違い)・19条1項(当事者の合意)・19条2項(簡易裁判所の不動産訴訟)。 裁量(評価が要る事情で決まる)… 16条2項(自庁処理)・17条(著しい遅滞・衡平)・18条(簡易裁判所から地方裁判所へ)・20条の2(特許権等)・人事訴訟法8条1項。 (民事訴訟法16条から20条の2・人事訴訟法8条)

必要的なのは、16条1項、19条1項、19条2項の3つです。裁量なのは、16条2項、17条、18条、20条の2、それから人事訴訟法8条1項です。必要的移送は、「そもそも管轄が無い」「当事者が合意した」という——客観的に固まった事実に基づきます。だから、裁判所の判断が入る余地がありません。裁量移送は、「著しい遅滞」「衡平」「相当性」という——評価が要る事情に基づきます。だから、裁判所の判断に委ねられます。この軸があれば、必要的か裁量か、丸暗記せずに言い当てられます。Mさんの事件は、17条の裁量移送です。遅滞や衡平という、評価が要る事情で動かす話でしたね。

22条——移送の効果と「最初から」の意味

移送の裁判は決定+確定すると拘束・再移送禁止・最初から係属していたとみなす 図:移送の裁判は決定+確定すると拘束・再移送禁止・最初から係属していたとみなす

移送が決まったら、どうなるのか。効果を見ましょう。

条文民事訴訟法22条

民事訴訟法第22条(移送の裁判の拘束力等) 第二十二条 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。 2 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。 3 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす

移送の裁判は、決定という形式で行われます。確定すると、移送を受けた裁判所は、その判断に拘束されます。1項です。2項は、移送を受けた裁判所が、さらに別の裁判所へ移送できない、という規定です。そして3項が、いちばん効いてきます。移送の裁判が確定すると、訴訟は初めから、移送を受けた裁判所に係属していたと——みなされます。

「最初から」が効く理由(訴え提起の時点の効果=時効の完成猶予・管轄の恒定が動かない) 図:「最初から」が効く理由

訴え提起の時点で生まれた効果が、動かないからです。管轄の恒定を、覚えていますか。訴状を出した時点で、管轄が固定される話でした。時効も同じです。訴えを起こした時点で、時効の完成が猶予されます。移送を挟んでも、訴訟がいったん途切れて——移送先の裁判所で、新しく始まるわけではありません。提訴の時点の効果は、そのまま生き続けます。もう1つ、移送の裁判に不服があるときの話にも、一言だけ触れておきます。移送の決定や、移送の申立てを却下した決定には、即時抗告ができます。21条です。抗告そのものの仕組みは、別の回でまとめて扱います。名前だけ覚えておいてください。

今日のまとめ——場所を動かす道具の一覧

冒頭の問いの回収と、必要的・裁量の一覧(17条移送は生きている/16条1項・19条1項・19条2項=必要的/16条2項・17条・18条・20条の2=裁量) 図:冒頭の問いの回収と、必要的・裁量の一覧

  • 17条移送は生きている
  • 16条1項・19条1項・19条2項=必要的
  • 16条2項・17条・18条・20条の2=裁量

今日はここまでです。冒頭のMさんの問いに、もう一度戻りましょう。17条の裁量移送を使えば、住所地に近い裁判所へ動かせる、でしたね。20条1項が封じるのは「専属管轄」です。ただ、そこから当事者が11条の合意で定めたものが、かっこ書きで除かれています。専属的合意管轄が、17条の対象から外れているわけじゃありません。17条を封じる例外のほうから、専属的合意管轄が外されているんです。民事訴訟法の7つの移送も、もう一度2つに畳んでおきます。必要的なのは、16条1項、19条1項、19条2項。客観的に固まった事実で決まるものです。裁量なのは、16条2項、17条、18条、20条の2。評価が要る事情で決まるものです。

送り先と、次回への橋渡し(21条即時抗告→抗告の回/17条移送→二重起訴の回/訴え却下・判決の種類の回) 図:送り先と、次回への橋渡し

  • 21条即時抗告→抗告の回
  • 17条移送→二重起訴の回
  • 訴え却下・判決の種類の回

この先の送り先も、確認しておきましょう。移送の裁判への即時抗告は、抗告を扱う回で。17条の移送は、二重に起こされた訴えをまとめる場面でも、もう一度出てきます。訴えを退けるかどうかの判断は、訴え却下や判決の種類を扱う回で、あらためて扱います。裁判所の中で、担当する裁判官を替える方法です。担当する裁判官を替えられるのかどうか。それが、次に見る話です。

参照条文

  • 民事訴訟法16条
  • 民事訴訟法17条
  • 民事訴訟法20条
  • 民事訴訟法18条
  • 民事訴訟法19条
  • 民事訴訟法22条

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