民訴ゼロから民訴#8

口頭弁論とは何か

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第3章 訴訟の審理 ①/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

前回までの地図:#5〜#7でどこまで来たか

#5〜#7の到達点マップ

#5で「訴えの提起」——訴状を出して手続をスタートさせるところを見た。#6で「訴訟要件」——その訴えが本案審理に進むための入口条件を確認した。#7で「訴えの利益」と「当事者適格」——誰が誰を訴えれば判決を出す意味があるかを見た。訴えを起こし、入口をクリアし、正しい当事者が揃った。ではその先、実際にはどんな舞台で審理が行われるのか。ここから審理の中身=第4編 訴訟の審理に入る。

廊下で裁判官に「実は相手は嘘をついている」と必死に説明しても、それは判決の材料に一切ならない。どれだけ真実でも、正しい形式を通さずに伝えた言葉は法的には「存在しないもの」として扱われる。当事者の言い分を判決の材料に変換するための正式な儀式——それが口頭弁論である。

①口頭弁論とは何か——3つの意味

口頭弁論の3つの意味

「口頭弁論」という言葉は、文脈によって3つの異なる意味で使われる。

  1. 手続の形式としての意味——期日そのものを指す(「今日は口頭弁論期日です」)。
  2. 当事者の弁論行為としての意味——当事者が主張・立証を行う行為そのものを指す(「口頭弁論において主張する」)。
  3. 判決の基礎となる資料としての意味——「口頭弁論の全趣旨」という使い方で、期日に現れたすべての事情(主張の内容や態度まで含む)を指す。

器・行為・資料の3つ。同じ言葉でも指しているものが違う。この多義性を知らずに条文を読むと混乱の元になる。民訴87条1項の「口頭弁論をしなければならない」は①期日の意味、249条の「口頭弁論に関与した」は②行為の意味に近い——条文ごとにどの意味で使われているかを意識したい。

②基本4原則(1):公開主義と双方審尋主義

4原則の全体図

口頭弁論が「正式な儀式」であるためには、満たすべきルールがある。それが基本4原則=公開主義・双方審尋主義・口頭主義・直接主義である。

公開主義は、誰でも法廷を傍聴できるという原則。裁判が密室で行われると恣意的な判断がまかり通る危険があるため、国民が裁判を監視できることで裁判の公正さを担保する。根拠は憲法82条1項。

条文 日本国憲法 第82条(裁判の公開)

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

「対審」とは当事者双方が主張を戦わせる審理のこと。対審と判決、どちらも公開法廷で行うのが原則である。

双方審尋主義はこれとは別のルールで、「当事者の両方に、主張・立証の機会を平等に与える」という原則。片方の言い分だけを聞いて判決を出すことは許されない。根拠は憲法32条の裁判を受ける権利と、憲法14条の法の下の平等に求められる。相手の言い分に反論する機会がなければ、それはもはや公正な裁判とは言えない。

公開主義は「国民の誰かに見せる」、双方審尋主義は「当事者の両方に喋らせる」——守っている相手が違う。

②基本4原則(2):口頭主義と直接主義

口頭主義と直接主義

口頭主義は、主張や立証を書面だけでなく口頭で行うことを要求する原則。書面だけでは伝わらない情報がある——声の調子、間の取り方、とっさの受け答え。そうした要素から裁判官はその場で心証(事件の実態についての感触)を形成していく。だから口頭弁論はあくまで「口頭」が原則で、書面はそれを補うものという位置づけになる。

直接主義は、判決を書く裁判官自身が審理に立ち会わなければならないという原則。別の裁判官が聞いた話を、また別の裁判官が伝聞で判決に使うことは禁止される。伝聞では、その場の生きた心証が正確に伝わらないからである。根拠は249条。

条文 民事訴訟法 第249条(直接主義)

判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。

もっとも裁判官の異動は現実に起きる。そのための仕組みが2項の弁論の更新である。裁判官が代わった場合、当事者は「従前の口頭弁論の結果」(これまでの審理内容の要点)を新しい裁判官の前で改めて陳述しなければならない。ゼロからやり直すのではなく、それまでの内容を新しい裁判官の前で述べ直すことで直接主義を保つ。形だけの手続に見えるが、原則を守るための実質を持った手続である。

4原則は、それぞれ守っている相手が違う。公開主義は国民のため、双方審尋主義は当事者のため、口頭主義は裁判官の心証形成のため、直接主義は判決を書く裁判官自身のため。この「誰のための原則か」を意識すると、4つが混ざらずに整理できる。

③必要的口頭弁論と任意的口頭弁論

必要的口頭弁論と任意的口頭弁論の振り分け

会社の意思決定に例えると分かりやすい。定款変更のような重大事項は株主総会という正式な手続を経なければ無効になるが、日々の備品購入のような軽微な事項は取締役の判断だけで済む。重い結論には正式な手続、軽い結論には簡略な手続、という発想である。

民事訴訟でも同じで、「判決」という重い結論を出すときは口頭弁論が原則必須=必要的口頭弁論。「決定」という比較的軽い結論を出すときは、口頭弁論を開くかどうかは裁判所の裁量=任意的口頭弁論。根拠は87条1項。

条文 民事訴訟法 第87条(口頭弁論の必要性)

当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める

🔴 但書の文言は「口頭弁論をすべきか否かを定める」。「するかどうか」ではない。短答で語尾を変えた誤りの選択肢が出やすいので、条文の言葉のまま覚えたい。

2項では、任意的口頭弁論として口頭弁論を開かない場合でも、裁判所が当事者を審尋(書面や個別の聴取で意見を聞くこと)できると定めている。口頭弁論を開かなくても当事者の言い分を完全に無視してよいわけではない、という配慮である。

判決手続の中にも、口頭弁論を経ずに判決できる例外が2つある。訴えがどうやっても直しようのない不適法な場合の140条の訴え却下判決と、上告理由が明らかにない場合の319条の上告棄却判決。どちらも「まともに審理しても結論が変わらないことが明らかなケース」に限られる。

口頭弁論を開いても当事者が欠席した場合の扱いも押さえておきたい。158条により、原告・被告の一方が最初の期日に欠席すると、提出していた準備書面の内容を陳述したものとみなす「陳述擬制」の扱いがされる。来なかったら即負け、ではなく、書面の内容は生かされる。

④IT化(1):Web会議での口頭弁論

87条の2——映像と音声による口頭弁論

令和の大改正で口頭弁論のIT化が進んだ。Web会議のような方法で口頭弁論の期日に参加できる根拠が87条の2である。

条文 民事訴訟法 第87条の2第1項(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。

ポイントは「映像と音声の送受信」。声だけでなく、映像でお互いの様子を確認しながらのやり取りが要求されている。声だけの通話が認められるのは口頭弁論ではなく「審尋」の期日=2項の話である。口頭弁論は原則対面という建前がある分、オンラインで代替する場合も映像込みのハードルが課されている。

では画面越しに参加した場合、「出頭した」ことになるのか。それが3項である。

条文 民事訴訟法 第87条の2第3項(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)

前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす

画面越しに手続へ関与した当事者は、法律上「出頭した」ものとみなされる。これによって遠方の当事者や代理人の負担が大きく軽減された。

④IT化(2):電子情報処理組織による申立て

132条の10——電子申立ての根拠

もう一つのIT化の柱が、書面のオンライン提出である。根拠は132条の10「電子情報処理組織による申立て等」。

条文 民事訴訟法 第132条の10第1項(電子情報処理組織による申立て等)

民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この章において同じ。)をもってするものとされているものであって、裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。

訴状などをこの条文の方法で電子提出すると、書面で提出したのと同じ効力が認められる。要は、本来は紙・書面で提出するはずの申立てを、裁判所が定める電子システムを使ってファイルに記録する方法で行えるようにした条文である。

🔴 現行正文は「電子情報処理組織を使用して」。「用いて」は令和4年改正より前の旧文であり、現行条文ではない(附則が改正前条文を「用いて」と表記していることが、そちらが旧文である裏付けになる)。

IT化の2本柱として整理しておきたい。87条の2=期日への参加のIT化(Web会議)/132条の10=書面提出のIT化(電子申立て)。役割が違うので混同しないこと。

⑤口頭弁論の準備:争点整理3手続の比較

争点整理3手続の比較表

ここからは口頭弁論の「準備」=本番の前の下ごしらえ。争点整理には3つの手続があり、それぞれ使う場面が違う。文化祭の出し物の打ち合わせに例えると分かりやすい。

準備的口頭弁論(164条)——クラス全員を体育館に集めて公開で話し合うイメージ。

条文 民事訴訟法 第164条(準備的口頭弁論の開始)

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。

これは口頭弁論そのものの一種なので、公開主義がそのまま適用される。誰でも傍聴できる。

弁論準備手続(168条)——実行委員だけで会議室にこもって率直に方針を詰めるイメージ。

条文 民事訴訟法 第168条(弁論準備手続の開始)

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

こちらは口頭弁論そのものではないので公開主義が及ばず、原則として非公開。ただし完全な密室ではなく、裁判所が相当と認める人の傍聴は許すことができ、当事者が申し出た者については支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き傍聴を許さなければならない(169条2項)。

書面による準備手続(175条1項)——実行委員の1人が来られないので、書面やオンラインのやり取りだけで方針を決めるイメージ。

条文 民事訴訟法 第175条(書面による準備手続の開始)

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。

条文の中に定義が書き込まれていて、「当事者の出頭なしに」争点整理を進める手続だと分かる。遠方に住んでいる、多忙で出頭が難しい、といった事情がある事件で使われる。

3つの弁別は2軸で足りる。公開性でいえば準備的口頭弁論だけが公開、弁論準備手続と書面による準備手続は非公開。出頭の要否でいえば、書面による準備手続だけが出頭不要。この2軸で3つがきれいに整理できる。

⑤準備書面・当事者照会・弁護士会照会

準備書面と照会制度

争点整理の準備には、3手続のほかに証拠集めを助ける制度もある。

準備書面は、口頭弁論に先立って当事者が主張の予定を記載して提出する書面。口頭主義は「口頭でも主張しなければならない」という原則であって、書面の準備を禁じているわけではない。むしろ準備書面で事前に主張を整理しておくことで口頭弁論をスムーズに進められ、相手方にとっても不意打ちを防げる。

当事者照会(163条)は、訴訟の係属中、相手方に対して主張や立証の準備に必要な事項を書面で尋ねることができる制度。

条文 民事訴訟法 第163条第1項(当事者照会)

当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

何でも聞いてよいわけではなく、但書の各号で6つが除外される。①具体的又は個別的でない照会 ②相手を侮辱し又は困惑させる照会 ③重複する照会 ④意見を求める照会 ⑤相手に不相当な費用又は時間を要する照会 ⑥証言拒絶が認められる事項と同様の照会。相手を困らせるための質問攻めに使われないよう歯止めがかけられている。

弁護士会照会は条文(民訴)には出てこないが、弁護士法23条の2に根拠がある。弁護士が所属弁護士会を通じて、官公庁や企業などに必要な情報の照会を求められる制度である。当事者照会が「訴訟の相手方」向けなのに対し、弁護士会照会は「訴訟外の第三者」にも及ぶ点が大きな違いになる。

まとめと自己テスト

今日のまとめ

口頭弁論とは、当事者の言い分を判決の材料に変換するための正式な儀式であった。その儀式には「期日」「弁論行為」「判決の資料」という3つの意味があり、公開主義・双方審尋主義・口頭主義・直接主義という4つのルールで正式さが担保される。結論の重さによって、判決なら原則必要的、決定なら任意的という振り分けがある。IT化によってWeb会議での口頭弁論(87条の2)と電子申立て(132条の10)が可能になった。そして本番前の下ごしらえとして、準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続の3つを、公開性と出頭要否で使い分ける。

自己テスト

第1問 基本4原則のうち「誰でも傍聴できる」というルールは何主義で、根拠条文はどこか。 → 公開主義。根拠は憲法82条1項

第2問 「判決」を出す手続と「決定」を出す手続、口頭弁論が原則必要なのはどちらか。 → 判決を出す手続(必要的口頭弁論)。決定は裁判所が口頭弁論をすべきか否かを定める=87条1項但書の振り分け。

第3問 争点整理の3手続のうち、当事者が出頭しなくても進められるのはどれか。 → 書面による準備手続。175条1項に「当事者の出頭なしに」と明記されている。

短答ひっかけ

  • 87条1項但書の文言は「口頭弁論を『すべきか否か』を定める」。「するかどうか」は誤り。語尾を変えた選択肢に注意。
  • 132条の10第1項の現行正文は「電子情報処理組織を『使用して』」。「用いて」は令和4年改正前の旧文。現行条文として「用いて」を選ばせる選択肢は誤り。
  • 87条の2で口頭弁論の期日に必要なのは「映像と音声」の双方。声だけの通話で足りるのは審尋の期日(2項)であって口頭弁論ではない。
  • 「出頭したものとみなす」のは87条の2第3項。1項(口頭弁論)・2項(審尋)を受けて「前二項の期日に出頭しないで……関与した当事者」が対象。
  • 必要的口頭弁論の例外は140条(訴え却下)と319条(上告棄却)。どちらも「審理しても結論が変わらないことが明らか」な場合に限られる。
  • 陳述擬制は158条。最初の期日に欠席しても、提出済みの準備書面の内容を陳述したものとみなされる(=即敗訴ではない)。
  • 準備的口頭弁論(164条)は公開/弁論準備手続(168条)は非公開。ただし弁論準備手続でも169条2項で傍聴を許す余地があり、当事者が申し出た者は支障がない限り許さなければならない(「完全な密室」ではない)。
  • 出頭が不要なのは書面による準備手続(175条1項)だけ。条文自身が「当事者の出頭なしに」と定義している。
  • 弁護士会照会の根拠は弁護士法23条の2(民訴の条文ではない)。当事者照会(163条)は相手方向け、弁護士会照会は訴訟外の第三者にも及ぶ。
  • 直接主義の根拠は249条、裁判官が代わったときの弁論の更新は2項

論文の型

この回は解説(理解)回。下記は論文でも問われうるが、規範定式・答案構成(フル論証)は対の「ゼロから民訴 論文」回で実演する。ここでは論点の所在と骨格だけ押さえる。

  • 直接主義と弁論の更新——裁判官の交代があった事案で、更新手続を欠いたまま判決がされた場合の違法性(249条2項の趣旨=心証の直接性の確保)。
  • 必要的口頭弁論の例外の限界——140条・319条が「審理の意味がないほど明白な場合」に限られる理由(双方審尋主義・裁判を受ける権利との関係)。
  • 争点整理手続の選択と公開主義——弁論準備手続が非公開であることと公開主義(憲法82条)の関係、169条2項の傍聴の位置づけ。

今日の地図(保存版)

  • 一本の軸:当事者の言い分を「判決の材料」に変換する正式な儀式=口頭弁論。この型を通らない言葉は法的には存在しない。
  • 3つの意味:期日(手続の形式)/弁論行為(当事者の行為)/資料(判決の基礎・「口頭弁論の全趣旨」)。条文ごとにどの意味かを見分ける。
  • 基本4原則と守る相手:公開主義=国民のため(憲法82条1項)/双方審尋主義=当事者のため(憲法32条・14条)/口頭主義=裁判官の心証形成のため/直接主義=判決を書く裁判官自身のため(249条・更新は2項)。
  • 必要的 vs 任意的:判決=原則必要的(87条1項本文)/決定=任意的(同項但書「すべきか否か」)。任意的でも審尋は可能(2項)。例外=140条・319条。欠席は陳述擬制(158条)。
  • IT化の2本柱:87条の2=期日への参加のIT化(映像+音声・3項で出頭みなし)/132条の10=書面提出のIT化(現行正文は「使用して」)。役割が違う。
  • 争点整理3手続を2軸で:公開性(準備的口頭弁論のみ公開)×出頭の要否(書面による準備手続のみ不要)。根拠は164条・168条・175条1項。
  • 準備を助ける道具:準備書面(口頭主義と矛盾しない・不意打ち防止)/当事者照会163条(相手方向け・但書6号で除外)/弁護士会照会=弁護士法23条の2(第三者にも及ぶ)。

次回は #8 の後半。実際の審理がどう進んでいくか——適時提出主義と時機に後れた攻撃防御方法、弁論の制限・分離・併合、中断・中止、そして訴訟記録と秘匿制度を扱う。さらに先では訴訟行為そのものの理論(#8b)、弁論主義(#9)、証拠と証明責任(#10)へ進む。

参照条文

  • 日本国憲法 第82条(裁判の公開)
  • 民事訴訟法 第249条(直接主義)
  • 民事訴訟法 第87条(口頭弁論の必要性)
  • 民事訴訟法 第87条の2第1項(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)
  • 民事訴訟法 第87条の2第3項(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)
  • 民事訴訟法 第132条の10第1項(電子情報処理組織による申立て等)
  • 民事訴訟法 第164条(準備的口頭弁論の開始)
  • 民事訴訟法 第168条(弁論準備手続の開始)
  • 民事訴訟法 第175条(書面による準備手続の開始)
  • 民事訴訟法 第163条第1項(当事者照会)

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