裁判上の自白の書き方(後編)
ビルのオーナーXが、借主Yの従業員Wのテーブル搬入で床に傷が付いたとして補修費80万円を請求した事例の続きとして、Yが準備書面で認めた残りの5つの陳述を、対象の種類で先に振り分け、間接事実・補助事実の自白、日常的な法律概念と権利自白、過失を認める陳述(規範的要件)の扱いを、答案の順に確認します。
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事例
図:X・Y・W・Zと訴訟の経緯
Xは、ビルのオーナーです。令和6年4月1日、デザイン会社Yに、ビルの2階の事務所を、賃料月額30万円、毎月末日払いで貸し、同じ日に鍵を引き渡しました。令和7年6月30日、Yは退去して、鍵は仲介会社の担当者Zの会社に預けています。
ここから別の争いが生まれます。令和7年3月5日、Yの従業員Wが、会議用の大型テーブル、約80キログラムを事務所に搬入しました。退去後の7月3日、XがZの立会いで事務所を確認すると、入口から窓際まで続く、長さ約3メートルの床の傷が見つかりました。補修業者の見積書、甲3号証は、80万円です。Xは、Yに対して、使用者責任、民法715条1項に基づいて、補修費80万円の支払を求めて提訴しました。
Xの訴状には、Wが搬入の際にテーブルを床の上で引きずったこと、Wに不注意があったこと、この搬入で床に傷が生じたこと、そして、引渡しの際の立会いで、床に傷がないことは確認されていること、が書かれています。
Yは、準備書面で、いくつかのことを認めています。前編では、その準備書面の陳述のうち、Wがテーブルを引きずったことと、Wが携帯電話を操作していたことの2つを扱いました。結論を1文で言うと、引きずったことは自白が成立していて、携帯電話の操作は、撤回できる、でした。ですから後編は、引きずりだけが自白として残っている状態から始めます。
図:Yの準備書面にある5つの陳述
後編で見るのは、Yの準備書面に書かれた、残りの5つの陳述です。1つ目は、引渡しの際の立会いで、床に傷がないことを確認した。2つ目は、甲3号証、補修の見積書の成立は認める(成立とは、この見積書が本当に業者の作ったものだ、ということです)。3つ目は、Wは当社の従業員で、搬入は当社の業務としておこなった。4つ目は、当社は、この損害賠償債務を負う。ただし、損害の範囲は争う。5つ目は、Wの搬入作業に過失があったことは認める。
そして、Yは争う点として、窓際の約1メートルは引渡し前からあった傷で、補修費は過大だ、と述べています。第4回の期日で、Yは、「引渡しの際に傷がないと確認したと述べたが、これも撤回する」と陳述しました。Xは、異議を述べています。
5つとも、Yが認めた陳述です。それなら、全部が自白で、Yが争うには撤回が要るのでしょうか?そこが、後編の入口です。問いは、この5つの陳述が、自白の拘束力を生むか。そして、1つ目の、傷がないと確認したという陳述(以下、確認の陳述と呼びます)は、撤回できるか、です。自白の拘束力とは、前編でも見たとおり、裁判所はその事実と違う認定ができず、自白した側も原則として撤回できない、という縛りのことです。
検討の順番
図:陳述ごとに、対象の種類から見る
前編では、自白が成立するかを、4つの要件で順に当てました。期日で陳述したか、相手方の主張と一致するか、自分に不利益か、対象が主要事実か、です。後編の5つの陳述は、主にその4つ目で分かれます。
陳述ごとに、同じ順番で見ます。まず、何についての陳述か、対象の種類を見ます。主要事実(Xが証明すべき中心の事実)なのか、それを推し測る材料の間接事実や、証拠の信用性にかかわる補助事実なのか。次に、事実なのか、権利や法律効果なのか。最後に、過失のような規範的要件なら、評価そのものなのか、評価の根拠になる事実なのか、です。
どうして、撤回できるかではなく、対象の種類から見るのでしょうか。自白の拘束力は、主要事実の自白にだけ生じるからです。対象が主要事実でなければ、そもそも自白が成立しません。成立していないなら、撤回の要件、たとえば、前編で見た、認めた事実が真実に反し、しかも勘違いで認めた、という反真実と錯誤は、問題になりません。先に撤回の要件を探すと、要らない検討をすることになります。
対象の種類で先に振り分け、通ったものだけ撤回を考える。この順番が、答案の骨組みです。
第1 引渡し時の確認と見積書の成立——間接事実・補助事実
図:傷がないという確認に、自白の拘束力は生じるか
まず、引渡し時に傷がないと確認した、という陳述です。Xの請求を認めるために、Xが証明しなければならない中心の事実は、Wが搬入で傷をつけた、という事実です。引渡し時に傷がなかったことは、窓際の傷が、搬入で生じたことを推し測る材料です。そこで、この陳述に自白の拘束力が生じるかが問題になります。Yが、Xの言うとおりだと認めているのに、自白にならないのでしょうか。
図:規範と答案の型|間接事実・補助事実
規範は、判例で立てます。主要事実・間接事実・補助事実の区別と、これから挙げる2つの判例は、前に見ました。ここでは、答案の形にします。
自白の拘束力が及ぶのは、主要事実です。最高裁は、間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないのはもちろん、自白した当事者を拘束するものでもない、としています。書証の成立の真正、つまり、その文書が作成者とされる人によって本当に作られたか、という補助事実の自白も、裁判所を拘束しない、としています。
答案に入れる理由の一文は、こうです。間接事実や補助事実は、証拠と同じ働きをするため、拘束力を認めると、裁判所の自由な心証を縛ってしまうからです。
条文民事訴訟法247条
民事訴訟法247条(自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
これが247条です。事実を認めるかどうかは、裁判所が、自由な心証で判断します。これは、成立要件ではなく、間接事実の自白を拘束力のないものとして扱う理由づけです。証拠と同じ働きをする事実を、当事者が認めたからといって、裁判所が信じなければならない、とするのは、この自由な判断を縛ってしまいます。たとえば、拘束力を認めると、写真では、引渡しのときに既に傷があったように見えても、Yが認めた以上、傷はなかったものとして、そこから搬入で生じたと推し測らなければならない、ということになります。
ここで、境界になる比べ方を見ておきます。もしYが、「搬入で床に傷が生じた」と認めたなら、それは、Xが証明すべき中心の事実、主要事実を認めたことになり、自白になりえます。一方、「引渡し時に傷がなかった」は、そこから搬入で生じたと推し測るための材料にすぎません。同じ「Xの言うとおり」でも、直接決める事実か、推し測る材料かで、扱いが分かれます。
図:引渡し時の確認は間接事実、見積書の成立は補助事実
あてはめます。引渡し時に傷がなかったことは、窓際の傷が搬入で生じたことを推し測る材料にすぎず、間接事実です。甲3号証の成立、つまり、この見積書が本当に業者の作ったものだ、ということも、書証の信用性にかかわる補助事実です。どちらも、自白の対象にならない、と評価できます。
ここで、1つ問いです。Yは、確認の陳述を撤回したいと言っています。この撤回に、反真実と錯誤は必要でしょうか?前編では、自白を撤回するなら、真実に反することと、勘違いが要る、という話でした。けれども、ここでは必要ではありません。反真実と錯誤の要件は、自白が成立している場合の話です。確認の陳述は、間接事実の陳述にすぎず、自白が成立していません。成立していないものを、取り消す必要はなく、Yは、反真実も錯誤も示さずに、自由に争えます。
図:結論 裁判所は拘束されず、証拠から認定する
結論です。裁判所は、確認の陳述に拘束されません。写真などの証拠から、引渡し時に傷がなかったかを、自分で認定します。Yは、撤回の要件を満たさなくても、これを争えます。甲3号証の成立の陳述も、裁判所を拘束しません。Yが認めたことを裁判所が信じるかどうかは、証拠で決まります。Yが認めたという事実は、1つの事情にすぎません。
第2 従業員・業務と損害賠償債務——日常的法律概念・権利自白
図:事実の陳述と、法律効果の陳述
第1では、Yが認めた陳述の中に、間接事実のものがありました。次の2つは、同じ準備書面の、別の陳述です。Wは当社の従業員で、搬入は当社の業務としておこなった。そして、当社は、この損害賠償債務を負う。まず、この訴えの請求の中身を確認します。
条文民法715条1項
民法715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
これが715条1項です。使用者責任は、被用者の不法行為、つまり709条の要件を満たすことに加えて、会社が人を使っていること、その人が事業の執行について損害を加えたこと、が要件です。ただし書の、選任と監督に相当の注意をした、という免責は、使用者の側が主張し立証する抗弁です。ここは、条文どおりの成立要件で、覚える規範ではありません。
「Wは当社の従業員で、搬入は当社の業務としておこなった」は、この使う関係(使用関係)と、事業の執行を基礎づける陳述です。一方、「損害賠償債務を負う」は、この訴えの結論そのものです。そこで、この2つの陳述に、自白の拘束力が生じるかが問題になります。どちらも、Xに有利なことを認める陳述です。どう違うのでしょうか。
図:規範と答案の型|権利自白
規範は、判例と通説で立てます。権利自白とは、請求の当否の前提となる、権利や法律関係があるかどうかについての自白です。権利自白が、事実の自白とは別物だということも、前に見ました。法を適用するのは裁判所の専権ですから、権利自白は、裁判所を拘束せず、当事者も撤回できます。最高裁も、法律上の効果のみが、当事者の一致した陳述によって左右されるいわれはない、とし、直ちに自白の取消に関する法理を適用することは許されない、としています。
答案に入れる理由の一文は、法の適用は裁判所の専権だから、です。もし、法律の当てはめまで当事者の一致で決まるとしたら、要件を取り違えて認めた結論でも、裁判所は、それをそのまま判決にしなければならなくなります。法をどう当てはめるかは、当事者の一致に任せず、裁判所が自分で判断する。これが専権の意味です。
ただし、法律の言葉が入っていれば、すぐ権利自白になるわけではありません。日常的な法律概念を使った陳述は、具体的な事実の陳述として、自白が成立します。「従業員」や「業務として」は、日常的な言葉で、実際に誰がどんな仕事をしていたか、という事実を述べたものです。
境界を比べます。「Wは当社の従業員で、搬入は当社の業務としておこなった」は、実際の働き方を述べた事実の陳述です。一方、「当社は、損害賠償債務を負う」は、事実を法に当てはめた結論で、法律効果の陳述です。これは、訴えの中身である損害賠償請求権そのものを認める陳述ですが、Yは損害の範囲を争っていて、請求を丸ごと認める意思ではありません。ですから、請求の認諾ではなく、法律上の意見の陳述、つまり権利自白として扱います。
図:従業員・業務は事実の自白、債務は権利自白
あてはめます。「従業員」「業務として」は、日常的な言葉で、具体的な事実の陳述として扱えます。この陳述は、Xが証明責任を負う使用関係と事業の執行を認めるもので、Yに不利益です。よって、この陳述は自白が成立し、使用関係と、事業の執行を基礎づける事実は、判決の基礎になります。
損害賠償債務を負う、という陳述は、事実ではなく、法律効果ですから、権利自白にあたります。Yは、損害の範囲を争うだけでなく、債務の存在そのものも、撤回の要件なく争えます。債務の存在は、自白に縛られないからです。
図:結論 債務は裁判所を拘束せず、使用関係は判決の基礎になる
結論です。「従業員」「業務として」の陳述は自白が成立し、裁判所は、使用関係と、事業の執行を基礎づける事実を、判決の基礎にします。損害賠償債務を負う、という陳述は、裁判所を拘束しません。裁判所は、債務があるかどうかを、自分で判断します。
第3 過失——規範的要件
図:過失を認めた陳述に、自白の拘束力は生じるか
ここで、1つ問いです。前に見た、過失は事実ではない、という話を、思い出してください。評価そのものと、評価を根拠づける事実は別だ、という話でした。過失は、評価と根拠事実の、どちらが主要事実でしたか?主要事実になるのは、過失という評価そのものではなく、その評価を支える具体的な事実のほうです。ここでは、この区別を答案に書きます。
Yは、Wの搬入作業に過失があったことは認める、と述べています。使用者責任では、被用者に不法行為が成立することが前提になります。
条文民法709条
民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
これが709条です。過失があることは、不法行為の成立要件です。ここも、条文どおりの成立要件で、覚える規範ではありません。そこで、過失がありました、と認めた陳述に、自白の拘束力が生じるかが問題になります。Yが過失を認めているのですから、Wに不注意があったことは、もう決まりではないのでしょうか。
図:規範と答案の型|規範的要件と自白
規範は、通説で立てます。過失などの規範的要件、つまり、具体的な事実に法的な評価を下して初めて中身が決まる要件では、規範的な評価そのものではなく、評価を根拠づける具体的な事実が、主要事実です。したがって、評価そのものの自白は、権利自白と同じように、裁判所を拘束せず、当事者も撤回できます。他方、評価根拠事実の自白には、裁判上の自白の拘束力が生じます。ここは、判例の言葉ではなく、通説の整理です。
なお、過失は、売買や賃貸借のような日常的な法律概念とまではいえませんから、日常的な言葉の事実の陳述として、すぐに自白が成立するわけではありません。
答案に入れる理由の一文は、評価そのものを主要事実とすると、主張の内容が漠然とし、相手方にとって不意打ちになるから、です。この事例で言えば、Xが、Wに過失があった、とだけ主張したら、Yは、テーブルの運び方を争えばいいのか、別の何かを争えばいいのか、分かりません。何をしたか、という根拠事実を主要事実にすれば、Yは、それを認めるか争うかを選べます。
境界を比べます。「Wに過失があった」は、評価そのものです。「Wが搬入のとき、テーブルを床の上で引きずった」は、その評価を根拠づける、具体的な事実です。
図:過失は評価そのもの、引きずりは根拠事実
あてはめます。過失は、具体的な事実に対する法的な評価で、主要事実ではありません。Yの陳述は、評価そのものを認めたもので、拘束力が生じません。他方、Wがテーブルを引きずったことは、過失を根拠づける具体的な事実で、前編のとおり、自白が成立しています。
図:結論 引きずりを前提に、裁判所が過失を評価する
結論です。過失を認めたYの陳述は、裁判所を拘束しません。裁判所は、引きずったという事実を前提として、Wに過失があったかを、自分で評価します。損害賠償債務があるかどうかも、同じく、裁判所が自分で判断します。
事実は当事者、評価と法律効果は裁判所です。後編の3つの規範は、この線の引き方で、すべて通ります。
まとめ
図:規範と答案の型|間接事実・補助事実
結論を、規範カードで確かめます。引渡し時に傷がないという確認と、見積書の成立の陳述は、間接事実と補助事実で、自白の拘束力が生じません。撤回の要件も要りません。
図:規範と答案の型|権利自白
「従業員」「業務として」の陳述は、日常的な言葉の事実で、自白が成立します。損害賠償債務を負うという陳述は、権利自白で、裁判所を拘束しません。
図:規範と答案の型|規範的要件と自白
過失を認めた陳述は、評価そのものなので、裁判所を拘束しません。評価を根拠づける、引きずったという事実は、自白が成立していて、裁判所は、それを前提に過失を判断します。
図:完成答案:第1 間接事実・補助事実(問題の所在・規範)
こちらが、完成答案です。答案の第1の、引渡し時の確認と見積書の成立の、問題の所在と規範から見ていきます。図と同じ文面を、本文でも置きます。
第1 引渡し時の確認と見積書の成立
1 問題の所在
Yは、準備書面で、引渡し時の立会いで床に傷がないことを確認したと述べ、甲3号証の成立も認めた。Yは確認の陳述を撤回すると述べ、Xは異議を述べている。そこで、これらの陳述に自白の拘束力が生じるかが問題となる。
2 規範
自白の拘束力が及ぶのは主要事実である。間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないのはもちろん、自白した当事者を拘束するものでもない。書証の成立の真正のような補助事実の自白も、裁判所を拘束しない。間接事実・補助事実は証拠と同じ働きをし、これに拘束力を認めると自由心証主義(247条)に反するからである。
図:完成答案:第1 間接事実・補助事実(あてはめ・結論)
答案の第1の、あてはめと結論です。読んでみてください。
3 あてはめ
引渡し時に傷がないことは、窓際の傷が搬入で生じたことを推し測る材料にすぎず、間接事実にあたる。甲3号証の成立の真正は、書証の信用性にかかわる補助事実にあたる。よって、いずれも自白の対象にならない。
4 結論
よって、裁判所は確認の陳述に拘束されず、写真などの証拠から引渡し時に傷がなかったかを自分で認定できる。Yは、撤回の要件を満たさなくても、確認の陳述を争える。甲3号証の成立の陳述も、裁判所を拘束しない。
図:完成答案:第2 従業員・業務と損害賠償債務(問題の所在・規範)
続いて、答案の第2の、従業員・業務と、損害賠償債務です。問題の所在と規範を確かめてください。
第2 従業員・業務と損害賠償債務
1 問題の所在
Yは、Wは従業員で搬入は業務として行ったと述べ、損害賠償債務を負うとも述べた。そこで、これらの陳述に自白の拘束力が生じるかが問題となる。
2 規範
権利自白とは、請求の当否の前提となる権利・法律関係の存否についての自白をいう。法の適用は裁判所の専権であるから、権利自白は裁判所を拘束せず、当事者も撤回できる。判例も、法律上の効果のみが当事者の一致した陳述によつて左右されるいわれはないとし、直ちに自白の取消に関する法理を適用することは許されないとする。もっとも、売買や従業員など日常の言葉で言い表される法律概念を使った陳述は、具体的な事実の陳述として、裁判上の自白が成立する。
図:完成答案:第2 従業員・業務と損害賠償債務(あてはめ・結論)
答案の第2の、あてはめと結論です。2つの陳述で結論が分かれるところを、目で追ってください。
3 あてはめ
損害賠償債務の存在は、事実ではなく法律効果であり、権利自白にあたる。「従業員」「業務として」は日常的な言葉であり、具体的な事実の陳述として扱える。この陳述は、Xが証明責任を負う使用関係と事業の執行を認めるものであり、Yに不利益である。
4 結論
よって、損害賠償債務を負うという陳述は、裁判所を拘束せず、Yは撤回の要件なく争える。従業員・業務としての搬入の陳述は自白が成立し、使用関係と事業の執行を基礎づける事実は判決の基礎となる。
図:完成答案:第3 過失(問題の所在・規範)
最後の、答案の第3の、過失です。問題の所在と規範を確かめてください。
第3 過失
1 問題の所在
Yは、Wに過失があったことを認めた。そこで、規範的要件である過失を認める陳述に、自白の拘束力が生じるかが問題となる。
2 規範
過失などの規範的要件では、規範的評価それ自体ではなく、評価を根拠づける具体的事実が主要事実である。評価それ自体を主要事実とすると、主張の内容が漠然とし、相手方にとって不意打ちとなるからである。したがって、評価そのものの自白は権利自白と同様に裁判所を拘束せず、当事者も撤回できる。他方、評価根拠事実の自白には、裁判上の自白の拘束力が生じる。
図:完成答案:第3 過失(あてはめ・結論)
答案の第3の、あてはめと結論です。最後の一文まで、目で追ってください。
3 あてはめ
過失は、具体的事実に対する法的評価であり、主要事実ではない。Yの陳述は評価そのものを認めたものであり、拘束力が生じない。他方、Wがテーブルを引きずったことは、過失を根拠づける具体的事実であり、自白が成立している。
4 結論
よって、過失を認める陳述は裁判所を拘束しない。裁判所は、引きずったという事実を前提として、Wに過失があったかを自分で評価する。損害賠償債務の存否も、裁判所が判断する。
参照条文
- 民事訴訟法247条
- 民法715条1項
- 民法709条