刑法 ゼロから刑法#1

刑法とは何か

刑法とは「何が犯罪か」「どんな刑罰を科すか」を定めた法。名前でなく中身で捉える理由、刑罰の3分類、実体法と手続法の違いまでを整理する初回。

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第1章 刑法の基礎 ①/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

1. 刑法とは——犯罪と刑罰 〔短答〕

刑法とは、①何が「犯罪」になるか②その犯罪にどんな「刑罰」を科すか——この2つを定めた法です。こうした「中身」に着目した捉え方を、実質的意義の刑法といいます。

殺人罪の条文を例に見てみましょう。

【条文】刑法199条(殺人罪) 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。

条文カード 刑法199条(殺人罪)。人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。

「人を殺した」が犯罪、「死刑又は……拘禁刑に処する」が刑罰です。すべての刑罰法規は、この「犯罪」と「刑罰」のセットでできています。

刑法199条を「犯罪(赤)」と「刑罰(青)」に色分けして読む。1つの条文に犯罪と刑罰が両方入っています。 図:刑法199条には「犯罪(人を殺した)」と「刑罰(死刑〜拘禁刑)」が両方入っている。

なぜ「名前」ではなく「中身」で捉えるのか

理由は2つあります。

  • ① 名前で線を引くと取りこぼす … 世の中には、名前は「刑法」ではないのに、犯罪と刑罰を定めた法律が山ほどあります(後述の特別刑法)。名前で判断すると、それらが全部こぼれ落ちてしまう。
  • ② 書いてあることだけが犯罪 … 刑法に書いてある行為だけが犯罪です。逆に、書いていない行為は、たとえ道徳的に悪くても罰せられない。この「書いてないことは罰せられない」というしくみが、私たちの自由を守る働きにつながります(刑法の機能として第1章③でじっくり扱います)。

覚えるポイント — 刑法とは

  • ① 何が「犯罪」か … どんな行為を罰するか
  • ② その犯罪にどんな「刑罰」を科すか
  • この2つを定めた法 = 刑法(中身に着目した捉え方=実質的意義
  • 名前ではなく中身で捉えるのが出発点

2. 刑法の分類——形式的意義・特別刑法・実質的意義 〔短答〕

なぜ道路交通法も「刑法」なのか。ここで刑法の分類を整理します。

刑法の分類。実質的意義の刑法は、「刑法」という法典(形式的意義)と、特別刑法(軽犯罪法・道交法など)を合わせた全体です。 図:実質的意義の刑法 = 形式的意義(刑法典)+ 特別刑法。

  • 形式的意義の刑法=「刑法」という名前の法典そのもの。
  • 特別刑法=名前は違うが、犯罪と刑罰を定める法(軽犯罪法・道路交通法など)。
  • 実質的意義の刑法=その両方を合わせた全体。

なぜ特別刑法が必要なのか

交通・環境・経済……社会のルールは膨大です。これを1冊の刑法典に全部詰め込むのは現実的ではありません。そこで、各分野の法律が自分の中に「違反=犯罪」と「罰則=刑罰」を抱えています。

たとえば道路交通法では、制限速度を大きく超えて走ると罰金などの罰則があります。「速度超過という行為」が犯罪、「罰金」が刑罰。名前は「道路交通法」でも、中身は刑法そのものです。

大事なのは、名前で判断しないこと。「犯罪と刑罰を定めているか」が、刑法かどうかの基準です。なお、受験で単に「刑法」というときは、ふつうこの実質的意義を指します。


3. 刑罰の種類 〔短答〕

「刑罰」は、奪うものに応じて大きく3つに分かれます。

刑罰の種類。奪うものに応じて、生命刑・自由刑・財産刑に大きく分かれます。 図:刑罰は「奪うもの」に応じて生命刑・自由刑・財産刑の3つ。

刑罰とは、国が犯人から何かを奪う制裁です。人から奪えるものは、突き詰めると生命・自由・財産の3つ。だから刑罰も、この3つに対応して分かれます。

  • 生命刑(生命を奪う)=死刑
  • 自由刑(身体の自由を奪う)=拘禁刑
  • 財産刑(財産を奪う)=罰金・科料・没収 など

「奪えるものは3つ」だから刑罰も3つ。丸暗記ではなく理屈で思い出せます。199条の「死刑又は……拘禁刑」も、生命刑と自由刑が並んでいる、と読めます。

なお、従来の「懲役」「禁錮」は、改正で拘禁刑に一本化されました。古い問題集の「懲役」表記に注意しましょう(細かい刑の種類は、先の刑罰論の回でまとめて扱います)。


4. 刑法は「実体法」 〔短答〕

刑法は「実体法」に分類されます。何が犯罪で、どんな刑罰かという“中身”を決めるのが刑法。実際にどう捜査し、どう裁くかという“手続”は刑事訴訟法の役割です。

なぜ2つに分けるのか——「何が正解か」と「その正解をどう確かめて実現するか」は別の問題だからです。料理にたとえると、

  • レシピ=「何を、どんな材料で作るか」を決める … これが刑法
  • 調理工程=「どの順で火を入れ、盛り付けるか」 … これが刑事訴訟法

どちらが欠けても料理は出てきません。刑法で犯罪の「成立」を決め、刑訴でそれを「実現」する。両輪の関係です。

覚えるポイント — 実体法と手続法

  • 刑法 … 何が犯罪で・どんな刑罰か(中身=実体法
  • 刑事訴訟法 … どう捜査し・どう裁くか(手続=手続法
  • 刑法で「成立」を決め、刑訴で「実現」する

短答ひっかけ

  • 名前が「刑法」でなくても刑法(=特別刑法。道路交通法など)
  • 受験で「刑法」は実質的意義を指す
  • 刑法は実体法(手続は刑事訴訟法)

📝 論文の型

  • 該当なし(導入回)

今日の地図(保存版)

  • 刑法=「犯罪」と「刑罰」を定める法
  • 実質的意義 = 形式的意義(刑法典)+ 特別刑法
  • 刑罰 = 生命刑・自由刑・財産刑(人から奪えるもので分ける)
  • 刑法は実体法(手続は刑訴)

今日の地図。刑法=「犯罪」と「刑罰」を定める法/実質的意義=形式的意義(刑法典)+特別刑法/刑罰=生命刑・自由刑・財産刑/刑法は実体法(手続は刑訴)の全体像。 図:本回の全体地図——刑法とは/分類/刑罰の種類/実体法。

次回は #2「自然犯と法定犯」。

参照条文

  • 刑法199条(殺人罪)

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