賄賂の罪
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第16章 国家的法益に対する罪 ④/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。


S0 第16章の位置づけ 〔短答知識〕

S1 保護法益——なぜ正当な職務でも罪になるか 〔短答・論文共通〕

覚えるポイント — 保護法益3説まとめ
- 不可買収性説: 左右されないことを守る→批判:要求だけでも罪になる説明が困難
- 純粋性説(廉潔性説): 職務の公正・廉潔性を守る→批判:正当な職務でも成立することを説明できない
- 信頼保護説(判例・通説): 職務の公正+社会一般の信頼を守る→最大判平成7・2・22(ロッキード)
S2 賄賂の意義——何が「賄賂」か 〔短答知識〕

覚えるポイント — 賄賂の意義まとめ
- 定義:職務に対する対価としての不正な利益(金銭・物品・利益全般)
- 対価性:一定の職務に対する対価で足りる・個別行為との対応不要(最決昭和33年9月30日)
- 社交儀礼:判例=職務との対価関係の有無で判断・通説=慣習上の社交儀礼の範囲内かで判断
- 政治献金:具体的職務権限の行使への期待があれば賄賂(最決昭和63年4月11日)
S3 「その職務に関し」——職務関連性の3層 〔短答・論文共通〕


覚えるポイント — 論文予告:職務関連性の論証
- 事案→ 問題提起:「その職務に関し」の意義 → 規範:「一般的職務権限」「職務密接関連行為」の定義 → あてはめ:当該行為が何層に当たるか ※規範の書き方は「ゼロから刑法 論文」で
S4 転職前の職務——まだ公務員なのに前の職務で収賄? 〔短答・論文共通〕


覚えるポイント — 論文予告:転職前の職務の論証
- 事案→ 問題提起:「その職務」に転職前の職務を含むか → 規範:収賄罪説 vs 事後収賄罪説 → あてはめ:2条件の充足 ※規範の書き方は「ゼロから刑法 論文」で
S5 将来の職務——一般的職務権限に属すれば「その職務」 〔短答知識〕

S6 単純収賄罪——基本形 〔短答・論文共通〕

【条文】 第197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)

覚えるポイント — 体系地図(基本形→足し算)
- 単純収賄罪(197条1項前段)が基本形
- +請託→受託収賄罪(197条1項後段)
- 主体:公務員になろうとする者→事前収賄罪(197条2項)
- 金の向き先:第三者→第三者供賄罪(197条の2)
- +不正行為→加重収賄罪(197条の3 1項/2項)
- 主体:公務員であった者(退職後)→事後収賄罪(197条の3 3項)
- 自己の職務でなくあっせん→あっせん収賄罪(197条の4)
S7 受託収賄罪——請託とは何か 〔短答知識〕

S8 事前収賄罪——公務員になろうとする者 〔短答知識〕

S9 第三者供賄罪——金の向き先が第三者 〔短答知識〕

【条文】 第197条の2(第三者供賄)
S10 加重収賄罪——不正行為が加わる 〔短答知識〕

【条文】 第197条の3(加重収賄及び事後収賄)
覚えるポイント — 197条の3 整理(時系列比較)
- 1項:収賄→不正行為(収賄が先) 法定刑=1年以上有期
- 2項:不正行為→収賄(不正行為が先) 法定刑=1年以上有期
- 3項:退職後に在職中の請託+不正行為に関し収受 = 事後収賄罪 法定刑=5年以下
S11 事後収賄罪——退職後の公務員だった者 〔短答知識〕

S12 あっせん収賄罪——他の公務員への口添え 〔短答知識〕

【条文】 第197条の4(あっせん収賄)
S13 贈賄罪——渡す側の罪責 〔短答知識〕

【条文】 第198条(贈賄)
S14 没収・追徴 〔短答知識〕

【条文】 第197条の5(没収及び追徴)
S15 賄賂罪と恐喝罪の関係 〔短答・論文共通〕


覚えるポイント — 論文予告:賄賂罪×恐喝
- 事案→ 問題提起:恐喝的要求でも収賄罪成立か・贈賄罪成立か → 規範:職務執行の意思の有無 / 任意性の有無 → あてはめ:事案の具体的検討 ※規範の書き方は「ゼロから刑法 論文」で
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