逮捕に伴う捜索・差押え(無令状・220条)
逮捕に伴う捜索・差押え(220条・無令状)を扱う回。令状不要の根拠、緊急処分説と相当説(判例・実務)の対立、時間的・場所的・物的範囲を米子銀行強盗事件・和光大学事件で整理する。
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第2章 捜査 ⑧/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。
1. なぜ令状が要らないのか(憲35・刑訴220)
- 原則=住居の捜索・押収には令状(憲35)。だが憲35①は「第三十三条の場合を除いては」=逮捕(33)を令状主義の例外として自ら認める。
- 【条文】憲法35条
① 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 ② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
- 【条文】刑事訴訟法220条
① 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。 一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。 二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。 ③ 第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
- 199通常逮捕・現行犯・210緊急逮捕のいずれの逮捕でも使える。
2. 二大学説(★論文の出発点)
| 観点 | 緊急処分説(学説) | 相当説(判例・実務) |
|---|---|---|
| 根拠 | 逮捕現場で被疑者・共犯者に証拠を壊される緊急の必要性 | 逮捕現場には事件の証拠が存在する蓋然性が高く合理的 |
| 原則・例外 | 令状が原則・無令状は例外 | 令状捜索と優劣なし(原則・例外の関係でない) |
| 緊急性 | 必要(恐れがなければ不可) | 不要(証拠がありそうで足りる) |
| 場所的範囲 | 身体+直接支配下に限定 | 同一管理権の及ぶ場所全体(+102②の状況) |
3. 時間的範囲=「逮捕する場合」
- 4段階=逮捕前 → 着手 → 完了 → 完了後(着手=拘束のための有形力の開始)。
- 先行捜索(被疑者を捕まえる前に捜索開始)の可否:緊急処分説×/相当説△(時間的接着があれば若干の事前・事後も可)。
- 両説共通=着手は必要・成功は不要。
- 【判例】最大判昭和36・6・7(米子銀行強盗事件):「逮捕する場合」は時間的に幅をもち、捜索が逮捕に先行するか後行するかを問わない(時間的接着を要する)。
4. 逮捕に着手したが失敗(逃走)した場合
| 逃げたタイミング | 緊急処分説 | 相当説(実務) |
|---|---|---|
| 捜索を始めた後で逃走 | ○ 適法(開始時に被疑者がいて緊急性あり) | ○ 適法(着手・時間的接着あり) |
| 逃走した後で捜索 | × 違法(被疑者不在で緊急性が消滅) | ○ 適法となりうる(証拠は現場に残る) |
5. 場所的範囲=「逮捕の現場」
- 緊急処分説=被疑者の身体+直接支配下(手が届く=証拠を壊せる範囲)。
- 相当説=同一管理権の及ぶ場所全体(家の中で逮捕なら家全体)。ただし無制限でなく102②の状況(押収物の存在の見込み)が必要。
- 緊急処分説でも、被疑者が暴れて移動しそうな範囲は例外的に可。
- 【条文】刑訴102条2項
被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
6. 物的範囲(両説とも結論一致)
- 許される=① 逮捕の被疑事実に関する物 ② 凶器(逮捕の安全確保)。
- 許されない=逮捕事実と全く無関係な別件証拠。
- 理由づけのみ差=緊急処分説〔壊される物・妨げになる物〕/相当説〔存在の蓋然性が高い物〕。
7. 別件の証拠を見つけたら——3つの処理
- ① 任意提出+領置(同意の任意捜査・令状不要)。
- 【条文】刑訴221条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
- 【条文】刑訴221条
- ② 新たに捜索差押許可状を取得(218①)→ 差押え。
- ③ その物が別罪の証拠なら別罪で現行犯・緊急逮捕(212等)→ 新たな220の無令状差押え。
8. 移動先での身体捜索=同視説
- 【判例】最決平成8・1・29 刑集50巻1号1頁(和光大学事件):その場での捜索が被疑者の名誉・抵抗による危険・交通の妨げ等から相当でない場合に、最寄りの適切な場所へ速やかに連行して行う捜索も「逮捕の現場における捜索と同視」できる。
- 縛り=どこへ連れて行ってもよいのではなく、最寄りの適切な場所へ速やかに。
9. 第三者の身体捜索
- 現場に居合わせた第三者の身体も対象になりうるが、無条件ではない。102②準用=押収すべき物の存在を認めるに足りる状況(今ポケットに何か隠した、の具体的疑い)が必要。
- 緊急処分説=直接支配下+証拠隠滅のおそれ/相当説=同一管理権内+同状況。単に居合わせただけでは違法。
📝 論文の型|逮捕に伴う無令状捜索の根拠と範囲
- 【コア規範】(逐語暗記=太字キーワード)憲法35条1項は令状主義の例外として33条(逮捕)の場合を認め、220条1項2号は逮捕の現場での無令状の捜索・差押えを許容する。その趣旨は、逮捕の現場には被疑事実に関する証拠が存在する蓋然性が高く収集が合理的である点にある(相当説)。無令状で許される範囲は、物的には被疑事実に関連する物(及び凶器)、場所的には逮捕に着手した場所の管理権が及ぶ範囲に限られる。
- 【復元キー】①根拠=憲35Iが令状主義の例外として逮捕の場合を認める→220I2号 → ②趣旨=逮捕現場は証拠存在の蓋然性が高い(相当説) → ③範囲(物)=被疑事実関連物+凶器/(場所)=逮捕着手場所の管理権内 → ④対立=緊急処分説なら根拠は証拠破壊防止の緊急性・範囲は身体と直接支配下に限定。
- 【フル論証】憲法35条1項は、令状主義の例外として33条(逮捕)の場合を認め、これを受けて刑訴法220条1項2号は逮捕の現場での無令状の捜索・差押えを許容する。その趣旨は、逮捕の現場には被疑事実に関する証拠が存在する蓋然性が高く、これを収集することが合理的である点にある(相当説)。もっとも令状主義の趣旨に照らし、無令状で許される範囲は、物的には被疑事実に関連する物(及び凶器)に、場所的には逮捕に着手した場所の管理権が及ぶ範囲に限られる。(※緊急処分説に立つ場合は、根拠を証拠破壊防止の緊急性に求め、範囲を被疑者の身体・直接支配下に限定する。)
- 【事例】捜査官が覚醒剤所持の被疑者を自宅リビングで逮捕し、令状なしで同じ家の奥の一室を捜索した。
- 【問題提起】令状なしの奥の部屋の捜索は、220条1項2号の「逮捕の現場」での捜索として適法か。
- 【問題提起】令状なしの奥の部屋の捜索は、220条1項2号の「逮捕の現場」での捜索として適法か。
- 【あてはめ】奥の部屋は逮捕した自宅と同一の管理権が及ぶ場所であり、覚醒剤所持という被疑事実に関する証拠の存在の蓋然性も高い。捜索対象も被疑事実に関連する物に限られる。よって「逮捕の現場」での捜索として適法。
📝 論文の型|移動先での捜索(逮捕の現場との同視)
- 【コア規範】(逐語暗記=太字キーワード)220条1項2号の「逮捕の現場」での捜索には、被逮捕者をその場で捜索することが被疑者の名誉、抵抗による危険、交通の妨げ等の事情から相当でない場合に、速やかに最寄りの適切な場所まで連行して行う捜索も、これと同視できる範囲で含まれる〔最決平8・1・29〕。
- 【復元キー】①問題=現場を離れ時間も経過した捜索が「逮捕の現場」での捜索といえるか → ②その場での捜索が相当でない事情=被疑者の名誉・抵抗の危険・交通の妨げ等 → ③最寄りの適切な場所へ速やかに連行して行う捜索も逮捕の現場と同視 → ④同視できる範囲にとどまる(無限定に拡大しない)。
- 【フル論証】刑訴法220条1項2号の「逮捕の現場」での捜索には、被逮捕者をその場で捜索することが、被疑者の名誉、抵抗による危険、交通の妨げ等の事情から相当でない場合に、速やかに最寄りの適切な場所まで連行して行う捜索も、これと同視できる範囲で含まれる(最決平8・1・29)。
- 【事例】路上で現行犯逮捕した被疑者を、衆人環視・交通の妨げを避けるため近くの警察署へ連行し、逮捕の約1時間後に身体を捜索した。
- 【問題提起】現場を離れ時間も経過した捜索は、220①二の「逮捕の現場」での捜索といえるか。
- 【問題提起】現場を離れ時間も経過した捜索は、220①二の「逮捕の現場」での捜索といえるか。
- 【あてはめ】路上での身体捜索は被疑者の名誉を害し交通の妨げにもなり相当でない。最寄りの警察署へ速やかに連行して捜索した以上、逮捕の現場における捜索と同視でき、適法。
短答ひっかけ
- 逮捕に伴う無令状捜索=着手は必要・逮捕の成功は不要(逃げられても可の場合あり)。
- 物的範囲は両説一致=被疑事実関連物+凶器(緊急処分説/相当説で差なし)。
- 先行捜索=緊急処分説×/相当説△。場所=緊急〔身体・直接支配下〕/相当〔同一管理権〕。
- 第三者の身体=居合わせただけでは×。102②の状況が必要。
参照条文
- 憲法35条
- 刑事訴訟法220条
- 刑訴102条2項
- 刑訴221条