刑事訴訟法 ゼロから刑事訴訟法#32

違法収集証拠排除法則・毒樹の果実

物的証拠を手続の違法を理由に排除する法則。根拠(適正手続・将来の違法捜査の抑止・司法の廉潔性)、要件(重大な違法+排除相当性、最判昭53・9・7)、派生証拠への毒樹の果実(希釈・独立入手源・不可避的発見)まで。

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第4章 公判・証拠法 ⑨/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

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1. 違法収集証拠排除法則とは 〔短答・論文共通〕

この回の問い

意義(定義)

証拠を集める手続に違法があった場合に、その証拠の証拠能力を否定する法則です。中心となるのは物的証拠(凶器・薬物など)。物は本来、信用性が高い——それでも手続の違法を理由に排除します。

対比:証拠法の各規制

対比:自白・伝聞・補強 vs 違法収集証拠

規制の種類対象排除の理由
自白・伝聞・補強法則人の言葉信用性(嘘・間違いが入る危険)
違法収集証拠排除物的証拠手続の潔白性(物が本物かどうかは問わない)

「物が本物かどうか」は排除の理由になりません。手続が汚れているかどうか、が問題です。


2. 根拠——明文なし・3つの柱 〔論文〕

根拠:3つの柱

この法則には明文の条文がありません。真犯人の証拠を排除する以上、正当化する理由が必要です。判例・学説は3つの根拠を挙げます。

日本国憲法31条(適正手続)

  1. 適正手続の要請(憲法31条)——結果が良ければ何をしてもいい、ではない。
  2. 将来の違法捜査の抑止——違法に集めても使えないなら、捜査機関に違法捜査のメリットがなくなる。
  3. 司法の廉潔性——裁判所が汚れた証拠で有罪にすれば国民の信頼を損なう。

3. 要件——重大な違法と排除相当性 〔論文〕

最判昭53・9・7(違法収集証拠排除の定式)

最判昭和53年9月7日が初めて明示した2要件。逐語で覚える定式で、論文でそのまま書きます。

① 令状主義の精神を没却するような、重大な違法があること ② 証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして、相当でないこと

「違法であること」と「排除されること」は別問題。違法でも排除されないケースがあります(下記あてはめ参照)。


4. なぜ重大な違法に限るのか 〔短答・論文共通〕

刑事訴訟法1条(刑訴の目的)

刑訴1条が示すように、刑訴の目的は人権保障だけでなく真実発見も含みます。些細な手続ミスで全証拠を無効にすると凶悪犯を処罰できず治安が守れない。このバランスから重大な違法に限るとされます。

重大性の判断——総合考慮

重大性の判断要素

  • 手続違反の程度
  • 捜査官の意図(令状主義をわざと潜脱したか ← 最も重視される)
  • 証拠の重要性、事件の重大性

5. あてはめ①——承諾なくポケット(最判昭53) 〔論文〕

あてはめ①(昭53)

職務質問中、承諾なく被疑者の内ポケットに手を入れ覚醒剤を発見したケース。

  • プライバシー侵害が大きく → 違法と認定
  • それでも排除しない(証拠として使える)
    • 職務質問の要件は満たしていた
    • 承諾の有無も曖昧だった
    • 有形力の行使なし(手を入れただけ)
    • 令状主義を意図的に潜脱する意図まではない

→ 最高裁の極めて慎重な姿勢が表れた判決。


6. あてはめ②——住居侵入・不退去(最判昭61) 〔論文〕

あてはめ②(昭61)

承諾なく自宅に上がり込み、帰れと言われても居座り、自白を引き出して採尿したケース。

  • 全般的に違法と裁判所も認定
  • それでも排除しない(鑑定書は使える)
    • 有形力の行使なし
    • 監禁なし
    • 強制採尿もしていない
    • 重大な違法とまではいえない

7. 毒樹の果実とは 〔論文〕

毒樹の果実

違法な捜査(毒の木)から派生して得た証拠(果実)の扱いです。

  • 一次証拠:違法に取った証拠 → 証拠能力が否定される
  • 二次証拠(果実):一次証拠から派生した証拠 → 毒が伝わるかが問題

例:違法な自白で凶器の隠し場所が判明 → 適法な令状で凶器を押収。 押収手続だけ見れば適法に見えるが、毒が伝わるとして二次証拠も原則排除

抑止の観点から——「違法で手がかりを得て適法に取り直せばいい」を許すと違法捜査を止められないため、派生証拠も原則として排除します。


8. 違法性の承継と毒樹の果実 〔短答〕

違法性の承継

概念着目点論理
違法性の承継行為のつながり前の捜査が違法 → 後の捜査も違法を引き継ぐ
毒樹の果実のつながり元の証拠が毒 → 派生した物も毒

ゴールは同じ(違法に関連した証拠の排除)で、アプローチが違う。実質ほぼイコールの関係です。


9. 毒樹の果実の適用——希釈 〔論文〕

希釈

果実を自動で全部排除するわけではありません。判例は総合考慮を採り、2点を見ます。

  1. 元の違法の重大性
  2. 一次証拠と二次証拠の関連性の濃さ

覚えるポイント — 希釈の例

  • 押収した尿と鑑定書:実質同じもの → 関連性が強く排除されやすい
  • 違法な自白から見つけた凶器:間に適法な令状が介在 → 毒が断ち切られたとみる(最判平成15年参照)

10. 例外的な救済——3つの理論 〔短答〕

例外的な救済(3つの理論)

理論内容
独立入手源違法とは別ルートで入手した場合 → 違法の影響なし
不可避的発見違法がなくてもいずれ適法に発見できた場合
善意の例外捜査官が違法と知らず善意でやった場合(抑止効果が薄い)

日本では「善意の例外」は独立した抗弁とはせず、重大性判断(捜査官の意図)の一要素として折り込まれます。


11. 宿題の回収——接見・おとり・採尿・反復自白 〔短答・論文共通〕

宿題の回収

過去回で「送り」にしてきた論点の帰着先です。すべて重大な違法か・排除相当かの2要件で測ります。

  • 違法な接見制限中の自白:2要件で判断
  • 違法な採尿:同上
  • 違法なおとり捜査で得た証拠:同上
  • 反復自白:違法な自白の後の二度目の自白。遮断措置がなければ毒が伝わり排除されうる

短答ひっかけ

  • 違法収集証拠排除には明文の条文がない(刑訴法に「排除せよ」という条文は存在しない)
  • 違法≠排除。重大な違法排除相当性の2要件が必要
  • 「物が本物かどうか」は排除の理由にならない(信用性の問題ではない)
  • 判例は排除に慎重——昭53・昭61 ともに違法と認めつつ排除せず
  • 押収した尿と鑑定書は実質同じ——まとめて排除か救済かが判断される
  • 毒樹の果実と違法性の承継は着目点(行為 vs 物)が違うだけで、ゴールは同じ

📝 論文の型

論文規範カード

答案の型

コア規範(★部分は逐語固定)

★ 令状主義の精神を没却するような重大な違法があること ★ 証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして、相当でないこと

→ この2要件を満たすとき証拠能力を否定する。根拠:明文なし・真実発見とのバランスで重大なものに絞る。

答案の流れ

  1. 捜査手続の違法を認定
  2. 重大性を論ずる——総合考慮(手続違反の程度・捜査官の意図・事件の重大性)
  3. 排除相当性を論ずる
  4. 派生証拠があれば毒樹の果実・関連性の濃さ(希釈)を検討

今日の地図(保存版)

まとめ地図

  • 違法収集証拠排除=物の規制(信用性でなく手続の潔白性が目的)
  • 根拠は適正手続(憲31)・将来の違法捜査の抑止・司法の廉潔性(明文なし)
  • 要件=① 重大な違法 ② 排除相当性(最判昭53・9・7)
  • 判例は排除に慎重——昭53・昭61 ともに排除せず
  • 派生証拠=毒樹の果実。関連性が薄まれば希釈で救済
  • 救済3理論=独立入手源・不可避的発見・善意の例外(日本では重大性判断に折込)
  • 証拠法(伝聞・自白・補強・違法収集)の踏破完了

次回予告

次回は #33「裁判の確定と一事不再理」。第5章 裁判・救済に入り、確定判決の効力・憲法39条・二重の危険を扱います。

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