憲法ゼロから憲法#52

被選挙権と立候補の自由

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被選挙権の定義(出口と入口)

被選挙権の定義(出口の資格)と、判例が守った立候補の自由(入口)の違い

被選挙権の定義

定義被選挙権とは、選挙人団に選ばれたとき、それを引き受けて公務員になることができる資格です。

定義には「立候補」という言葉が入っていません(出口の資格)。

注意「選挙人団」は、その選挙で投票する人たち全体を指します。

間接選挙の中間選挙人とは、別の使い方です。

出口と入口の区別

結論判例が15条1項で保障したのは、選ばれる前の立候補の自由(入口)です。

理由三井美唄炭鉱労組事件で争われたのは、「立候補するな」という圧力だからです。

出口の定義のままでは、判例が何を守ったのかが噛み合いません。

注意日常の言葉では同じに聞こえても、憲法の議論では指すものが違います。

明文の無い権利を条文に載せる3つの道

立候補の自由を直接に保障する明文は、憲法のどこにもありません。
では、書いていない権利を、どうやって憲法上の権利にするのでしょうか。

明文の無い権利を条文に載せる3つの道(道1=13条の受け皿/道2=条文どうしの支え合い/道3=性質で選ぶ)と、それぞれを使う権利

道1:13条に投げ込む

定義13条を、他のどの条文でもカバーできないときの、最後に残る受け皿とみる考え方です(補充的保障)。

結論被選挙権は、この道を通りません。

理由被選挙権には、よりぴったり合う15条1項があるからです。

ぴったり合う条文が見つかっている以上、受け皿である13条の出番はありません。

13条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

道2:条文どうしの支え合い(表裏の関係)

定義条文の言葉ではなく、条文がきちんと働くための条件から導く道です。

  • 論法:支えているほうを守らないと、支えられているほうが守れません。だから、支えられているほうの条文は、支えているほうも守っている、と読みます。

結論被選挙権(立候補の自由)は、この道で15条1項に読み込みます。

  • 支えられているほう:選挙権です。
  • 支えているほう:立候補の自由です。

理由立候補が圧力で封じられると、選べる候補がいなくなるからです。

選ぶ側の自由な行使(選挙権そのもの)が、空洞になってしまいます。

注意15条1項は選ぶ側の条文で、「選ばれる側」のことは一言も書いていません。

15条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)1項:公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

道3:性質から条文を選ぶ

定義その権利のどの性質に注目するかで、根拠にする条文を選ぶ道です。

具体例公務就任権の根拠条文で使います(第10節)。

注意どの道を使うかは、その権利の何を見るかで決まります。

三井美唄炭鉱労組事件

立候補の自由は、道2で15条1項に読み込まれます。
では、最高裁は、立候補の自由をどのように位置づけたのでしょうか。

事案

三井美唄炭鉱労組事件の関係図(組合幹部たちAが、独自に立候補した組合員Cに立候補の取りやめを要求)

事案炭鉱の町の労働組合が、市議会議員選挙で統一候補を決めていました。

  • C:統一候補に選ばれなかった組合員で、独自に立候補する意思を示しました。
  • A:組合幹部たちです(一人ではありません)。Cに、立候補を取りやめるよう再三説得しました。
  • 処分:Cが応じなかったため、組合は、組合の決定に基づいてCを統制違反者として処分しました。
  • 起訴:組合幹部たちAが、公職選挙法の選挙の自由妨害罪で起訴されました。

注意この事件は、民事の損害賠償ではなく、刑事事件です。

一審・二審を経て、検察官が上告し、最高裁で争われました。

三井美唄の判旨(立候補の自由の根拠/統制権の限界=勧告・説得は適法、取りやめの要求と処分は違法/比較衡量)

立候補の自由の根拠

結論立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、15条1項の保障する重要な基本的人権の一つです。

理由立候補しようとする人が不当に制約を受ければ、選ぶ側の自由な意思の表明が妨げられるからです。

立候補の自由は、自由かつ公正な選挙を維持するうえで、きわめて重要です。

注意15条1項は、立候補の自由について直接には規定していません。

この判例の理由づけを一般化したものが、第2節の道2です。

三井美唄炭鉱労組事件立候補の自由の根拠この意味において、立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持するうえで、きわめて重要である。

相手が私人(労働組合)でも憲法の話になる

定義間接適用説とは、憲法を、私法の一般条項(公序良俗のような幅のある条文)を通して、私人の間に間接的に及ぼす枠組みです。

結論立候補の自由を妨げたのは、国家ではなく私人である労働組合ですが、憲法上の権利の侵害として論じられます。

理由この事件も、間接適用説の構造の上に乗っているからです。

統制権の限界

結論組合にも統制権はありますが、手段によって適法と違法が分かれます。

  • 勧告・説得:立候補を思いとどまるよう勧告または説得することは、その限度で、組合の政治活動の一環として許されます。
  • 要求と処分:勧告または説得の域を超え、立候補の取りやめを要求し、従わないことを理由に統制違反者として処分することは、統制権の限界を超え違法です。

理由候補者を一本化しようとすること自体は、団結を保つための正当な目的です。

問題になるのは、組合員個人の憲法上の自由を、団体の側が処分という実力で押し切ったときです。

具体例同じ「立候補をやめさせたい」という動機でも、結論が分かれます。

  • AがCに、何度も立候補をやめるよう頼むだけ:適法です。
  • AがCを、統制違反者として処分したこと:違法です。

注意許されるかどうかは一律には決まりません。

統制の必要性と、立候補の自由の重要性とを比較衡量して決めます。

三井美唄炭鉱労組事件三井美唄・統制権の限界統一候補以外の組合員で立候補しようとする組合員に対し、立候補を思いとどまるように勧告または説得することも、その限度においては、組合の政治活動の一環として、許されるところと考えてよい。

年齢要件(理由の射程を測る)

立候補の自由は、15条1項が保障する重要な基本的人権です。
では、被選挙権に年齢要件を課すことは、理由によってどこまで説明できるのでしょうか。

公職選挙法10条1項の被選挙権年齢(衆議院25年・参議院30年など)と、理由の射程

被選挙権年齢

結論被選挙権には、選挙権の18歳より、ずっと高い年齢が要求されています。

理由議員としての職務をきちんと遂行するには、一般に選挙人より高い年齢が必要だから、というのが有力な説明です。

注意被選挙権という言葉は、二通りに使われます。

  • 狭い意味:出口の資格(第1節の定義)です。
  • 広い意味:条文や学説では、立候補の自由まで含めて使うことがあります。公職選挙法10条1項も、この使い方です。

10条(被選挙権)|公職選挙法 第二章 選挙権及び被選挙権(9〜11条の2)1項:日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者二 参議院議員については年齢満三十年以上の者三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの六 市町村長については年齢満二十五年以上の者

理由の射程

結論結論が同じ「合憲」でも、理由が全部をカバーしているとは限りません。

  • 説明できる:選挙権より高い年齢を要求すること自体の、一応の合理性です。
  • 説明が届かない:衆議院25・参議院30という差や、なぜ25なのか(24でも26でもなく)です。

注意「合憲」の一言で終わらせず、理由の射程を測ります。

この作法は、供託金(第6節)でもそのまま使います。

供託金制度(根拠条文と違憲の二本の筋)

年齢要件の次に、立候補にかかるお金の制約を見ます。
供託金制度は、どの条文に基づき、どのような筋で違憲と主張されるのでしょうか。

根拠条文

定義供託金とは、立候補するために預けなければならない一定額のお金です。

条文根拠条文は、公職選挙法92条だけです。

注意89条は、公務員の立候補制限という別の制約の条文です。

「89条、92条」と並べる書き方があっても、供託金の根拠にはしません。

公職選挙法92条1項が定める供託金の額(現行額・法改正で変わりうる)

違憲の二本の筋

供託金の根拠条文と違憲の二本の筋(自由権の側=立候補の自由への不当な制限/平等の側=44条ただし書の財産又は収入による差別)

結論供託金を用意できない人は、立候補そのものができなくなるため、違憲だという議論があります。

理由二本の筋は、それぞれ次の理由によります。

  • 自由権の側:供託金が当たるのは入口(立候補)ですが、立候補できなければ選ばれることもありません。そのため、被選挙権・立候補の自由のどちらの側からでも筋が立ちます。
  • 平等の側:供託金は、資力(お金があるかどうか)で立候補を分ける制度です。44条ただし書の「財産又は収入」に、ぴったり当たります。

注意二本の筋は、別々の条文から別々の理由で問題にしているので、混ぜません。

44条|第四章 国会(41〜64条)両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

供託金制度(目的と手段)

供託金制度には、違憲の筋が二本あります。
では、有力な違憲説は、目的と手段のどちらを否定しているのでしょうか。

供託金の違憲説を目的と手段に分けた表(目的は否定していない/手段の相当性を否定)

有力な違憲説

結論違憲説が有力ですが、否定しているのは目的ではなく、手段の相当性です。

理由目的と手段を分けると、次のとおりです。

  • 目的:当選する意思の無い立候補の乱立を防ぎ、選挙の混乱を避けることです。これ自体は否定されません。
  • 手段:資力という形でしか、ふるいにかけていません。一定数の有権者の署名で供託金に代えるなど、より制限的でない手段が考えられるのに、用意されていません。

注意理由の射程を測ると、年齢要件(第4節)と同じ形になります。

「乱立を防ぐ」という理由は、何らかのふるいが要ることまでは説明します。

しかし、そのふるいがなぜお金でなければならないのかまでは、説明しません。

連座制

年齢要件や供託金は、立候補する本人にかかる制約でした。
では、他人の行為で候補者が不利益を受ける連座制は、なぜ認められるのでしょうか。

連座制の構造(関係者の選挙犯罪→候補者本人でなくても→当選無効+一定期間の立候補制限)

連座制のしくみ

定義連座制とは、選挙犯罪を犯したのが候補者本人でなく一定の関係者でも、当選無効と、一定期間その選挙区からの立候補制限が生じる仕組みです。

理由候補者が自分の手を汚さずに近い人にやらせると、当選だけを手に入れ、制裁は実行した人のところで止まってしまいます。

連座制は、その抜け道を塞ぐための仕組みです。

注意刑法の世界では、自己責任・個人責任が原則です。

連座制は、この原則の外側にあるように見えます。

連座の対象の範囲

結論連座の対象になる範囲は、条文自身が絞っています。

  • 出納責任者・選挙運動を取り仕切った人:その候補者の選挙運動を、実際に担っていた人が対象です。
  • 親族・秘書:候補者や、選挙運動を取り仕切った人と、意思を通じて選挙運動をした場合に限り対象です。

注意親族や秘書だからといって、自動的に連座するわけではありません。

連座制の合憲判決

事案候補者の秘書の選挙犯罪による連座制が、争われました。

結論連座制の規定は、憲法に違反しません。

理由判決は、目的と手段を次のように評価しています。

  • 目的:民主主義の根幹をなす公職選挙の公明かつ適正を確保するという、極めて重要な法益を実現するためのものです。
  • 手段:立法目的を達成するための手段として、必要かつ合理的なものです。

注意連座制の効果は当選無効と立候補制限で、本人を処罰するものではありません。

  • 判決が述べていないこと:「刑罰でないから、刑事責任の原則が及ばない」とまでは述べていません。
  • 判決が積み上げたもの:目的の重要性と、手段の必要性・限定性(重い刑に限る、期間や対象を絞る)です。

連座制の合憲判決最高裁判所判決選挙の公明、適正を実現するという目的で設けられたものと解される。……民主主義の根幹をなす公職選挙の公明かつ適正を確保するという極めて重要な法益を実現するために設けられたものであって、……前記立法目的を達成するための手段として必要かつ合理的なものというべきである。

国民投票権(原則と例外)

被選挙権と連座制は、選ばれる側の話でした。
では、国民が直接物事を決める制度を、憲法はどこまで置いているのでしょうか。

代表民主制の原則

結論国のレベルの原則は、代表民主制です。

国民が直接決めるのではなく、代表者を選んで決めさせます。

条文43条1項が、この原則の現れです。

43条|第四章 国会(41〜64条)1項:両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

憲法自身が開けた3つの例外

憲法が開けた直接民主制の3つの例外(憲法改正の国民投票=96条/地方特別法の住民投票=95条/最高裁判所裁判官の国民審査=79条2項)

結論憲法が置いている直接民主制的な制度は、3つだけです。

理由3つとも、代表民主制の原則に対して、憲法が自分で開けた例外だからです。

注意3つを覚えるだけでなく、原則と例外という構造で押さえます。

96条|第九章 改正(96条)1項:この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。2項:憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

95条|第八章 地方自治(92〜95条)一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

79条|第六章 司法(76〜82条)2項:最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

書いていない直接民主制的制度は作れるか

直接民主制的な制度は、憲法の例外として3つだけ置かれています。
では、重要な法案を国民投票にかける仕組みを、法律で新たに作れるのでしょうか。

被選挙権と新しい国民投票制度の比較(権利を認める話=読み込める/決める仕組みを組み替える話=作れない・境目は拘束力)

通説(拘束力の有無)

定義諮問的とは、結果に拘束力が無く、従う義務が法的には無いという意味です。

結論通説は、結果に法的拘束力を持たせる制度は違憲と解します。

結果が諮問的にとどまる限りは、許容されます。

理由それぞれ次の理由によります。

  • 拘束力がある制度:憲法より下にある法律が、憲法の決めた決め方(代表民主制と3つの例外)そのものを変えることになるからです。
  • 諮問的な制度:決め方そのものは変わらず、最終的に決めるのは依然として国会だからです。

注意境目は「拘束力があるか」の一点です。

被選挙権との違い

結論「書いていない」という同じ出発点でも、結論が逆になります。

  • 被選挙権:国民の権利をどこまで認めるかの話で、憲法が守ろうとする方向に沿って読むので、読み込めます。
  • 新しい国民投票制度:国が物事を決める仕組みそのものを組み替える話なので、法律では作れません。

理由動いているものが違うからです。

2つの結論は、一本の理屈でつながっています。

公務就任権

国民投票権では、書いていないことが、法律で作れない理由になりました。
では、公務就任権では、書いてあることと保障の強さはどう関係するのでしょうか。

明治憲法19条(書いてあっても弱い)

明治憲法19条の条文(「法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ」の部分が法律の留保)

定義2つの言葉は、次のとおりです。

  • 公務就任権:公務員となる資格のことです。
  • 法律の留保:法律さえあれば、権利を削れる仕組みです。

結論日本国憲法には明文がありませんが、明治憲法には明文(19条)がありました。

しかし、明文があるほうが、保障が強いとは限りません。

理由明治憲法19条には「法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ」という法律の留保があり、法律ひとつで自由に細らせられる建前だったからです。

注意被選挙権(書いていないのに守られる)の、ちょうど裏返しです。

「書いてある、書いていない」だけでは、保障の強さは決まりません。

根拠条文(性質から選ぶ)

結論有力なのは15条1項説で、公務就任権の参政権的な性格に着目します。

注意同じ権利でも、どの側面を見るかで根拠条文が変わります(第2節の道3)。

  • 平等に就ける資格として見る:14条1項説です。
  • 職業の一つとして見る:22条1項説です。
  • 人格的な利益として見る:13条後段説です。

14条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)1項:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

22条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)1項:何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

欠格条項

結論公務員の欠格条項(4号)は、暴力で政府を破壊することを主張する政党その他の団体を、結成した者だけでなく、後から加入した者も対象にしています。

注意4号の文言は2つの法律で同じですが、効果を定める柱書は法律ごとに違います。

  • 国家公務員法38条:人事院規則で定める場合を除き、官職に就く能力を有しません。
  • 地方公務員法16条:条例で定める場合を除き、職員となり、又は競争試験・選考を受けることができません。

38条(欠格条項)|国家公務員法 第三章 職員に適用される基準 第二節 採用試験及び任免(33〜61条の11)次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

16条(欠格条項)|地方公務員法 第三章 職員に適用される基準 第二節 任用(15〜22条の5)次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

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