民法ゼロから民法#76

完成猶予と更新・裁判上の請求

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第1章 民法総則 #76/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

訴えたのに、時効は止まっていない

冒頭の問い板。銀行Aが借主Bに1000万円。返済期限から9年11か月、あと1か月で時効完成。Aが期限ぎりぎりで貸金返還請求訴訟を提起した。この訴えで時効はどうなったか。 図:冒頭の問い板

  • 銀行Aが借主Bに1000万円
  • 返済期限から9年11か月、あと1か月で時効完成
  • Aが期限ぎりぎりで貸金返還請求訴訟を提起した
  • この訴えで時効はどうなったか

今回は、時効が完成するの場面です。返済期限から9年11か月が過ぎて、あと1か月で消滅時効が完成します。慌てたAは、期限ぎりぎりで、貸金返還請求訴訟を起こしました。さて、この訴えによって、時効はどうなったでしょうか。訴えたのだからリセットされた、と多くの人が答えます。でも違います。訴えた段階では、時効の完成が先送りされているだけです。9年11か月ぶんのカウントは、消えずに残ったままです。リセットされるのは、Aが勝って判決が確定したときだけです。そして、もしAが途中で訴えを取り下げたら、Aに残された時間は6か月だけになります。今日は、この2つがなぜ違う扱いになるのか、条文が持っている1本の基準からほどいていきます。

言葉の引っ越し

用語対応表。旧法の「中断」→現行法の「更新」、旧法の「停止」→現行法の「完成猶予」。単なる言い換えではなく、保護の中身の書き方が整理し直されている。 図:用語対応表

  • 旧法の「中断」→現行法の「更新」、旧法の「停止」→現行法の「完成猶予」
  • 単なる言い換えではなく、保護の中身の書き方が整理し直されている

まず、言葉の引っ越しから確認します。2017年の民法改正で、呼び方が変わりました。旧法の「中断」という言葉が、今の「更新」になりました。旧法の「停止」という言葉が、今の「完成猶予」になりました。名前が変わっただけですか。そこが今日、最初に押さえてほしい点です。単なる言い換えではありません。旧法にも、訴えを起こせば時効が止まる、という条文はありました。ただし訴えを取り下げたり、却下されたりすると、その保護ごと失われる仕組みだったんです。訴えた瞬間から確実に守られる、という書き方は、今の147条になって初めて、条文にはっきり書かれました。

この表を思い出してください。「中断」と出てきたら今の「更新」に近い場面を指していることが多いです。独学で古い教材を持っている人ほど、ここでつまずきます。まずこの橋を架けておきます。

時効障害とは何か

定義の板。時効は放っておけば必ず完成するとは限らない。完成前に一定の事由が起きると、①完成が一時猶予される(完成猶予)か、②カウントがリセットされて新しい期間が走り出す(更新)。この2つをまとめて時効障害という。 図:定義の板

  • 時効は放っておけば必ず完成するとは限らない
  • 完成前に一定の事由が起きると、
  • ①完成が一時猶予される(完成猶予)か、
  • ②カウントがリセットされて新しい期間が走り出す(更新)
  • この2つをまとめて時効障害という

本編に入る前に、少し前の話を思い出させてください。前回、時効が完成する前に承認したら、時効はどうなると、前回お話ししましたっけ?えっと……たしか、更新になる、という話でした。今日は、その「更新」の中身を正面から扱います。時効は、放っておけば必ず完成する、というものではありません。完成の前に一定の事由が起きると、2通りの反応が起こります。1つは、完成が一時猶予されるだけの反応。もう1つは、それまでのカウントがリセットされて、新しい期間が走り出す反応です。前者を完成猶予、後者を更新と呼びます。

この2つをまとめて呼ぶ言葉もあるんですか。あります。完成猶予と更新をまとめて、時効障害と呼びます。時効の進行を妨げる制度全体の総称です。

用語だけ先出しの確認板。完成猶予と更新のうち、それまでのカウントをリセットする方はどちらか。 図:用語だけ先出しの確認板

もう1つだけ確認させてください。完成猶予と更新、どっちがカウントをリセットする方でしたっけ?さっき聞いたばかりですけど……更新、です。完成猶予は、完成が後ろへずれるだけ。カウントをリセットするのは更新です。この区別を、次は図で決定的にします。

猶予と更新を時間の線で区別する

時間の線①②(見出し「完成猶予と更新の対比」・上下2段)。返済期限2015/4/1、時効完成予定2025/4/1。①猶予=2025/3/1に事由発生、2026/3/1に終了→完成は2026/4/1にずれるだけ(残り1か月は1か月のまま)。②更新=2026/3/1に更新→そこから2036/3/1までゼロから10年。 図:時間の線①②

  • 見出し「完成猶予と更新の対比」・上下2段
  • 返済期限2015/4/1、時効完成予定2025/4/1。①猶予=2025/3/1に事由発生、2026/3/1に終了→完成は2026/4/1にずれるだけ(残り1か月は1か月のまま)。②更新=2026/3/1に更新→そこから2036/3/1までゼロから10年。

ここからは、言葉の定義で終わらせず、図で確認します。返済期限が2015年4月1日、時効の完成予定が2025年4月1日だとします。まず①、猶予が起きた場合です。2025年3月1日に猶予の事由が起きて、2026年3月1日にその事由が終わったとします。事由が終わった時点で、完成日はどこへ動くと思いますか。完成は2026年4月1日にずれるだけです。残っていた1か月は、事由が終わった後も、1か月のままです。これが猶予です。猶予は延長ではありません。残り時間が増えるわけではなく、完成日という締め切りが動くだけです。次に②、更新が起きた場合です。同じ2026年3月1日に更新が起きたとします。

ここで何が起きるかというと、それまでのカウントがゼロに戻り、その日から新しく10年が走り出します。そこから2036年3月1日までです。同じ日に起きた出来事なのに完成予定がこれだけ違う、そこが今日いちばん見てほしい対比です。同じ場所で起きた出来事でも、猶予か更新かで、その後の時間がまったく違う姿になります。

なぜ2種類あるのか

振り分けの基準板(見出し「完成猶予と更新の違いを分ける基準」)。本文:「『まだ争っている』と示した → 完成猶予」「『権利は本当にあった』と確定した → 更新」。※条文の文言ではなく、立法趣旨としての整理。 図:振り分けの基準板

  • 見出し「完成猶予と更新の違いを分ける基準」
  • 本文:「『まだ争っている』と示した → 完成猶予」「『権利は本当にあった』と確定した → 更新」。※条文の文言ではなく、立法趣旨としての整理。

なぜ2種類も用意されているんですか。1つの制度でよくないですか。そこが今日の心臓です。なぜ2種類あるのかを説明する、1本の基準があります。以前、時効がなぜ権利を消してよいのか、という話をしましたよね。この基準は、その趣旨から出てきます。権利者が「まだ争っている」とはっきり示した場面には完成猶予を、「権利は本当にあった」と確定した場面には更新を、民法は割り当てているんです。声を上げた時点で、権利者はもう眠っていません。だから、とりあえず完成を待たせてあげます。でも、声を上げただけでは、権利が本当にあるかどうかは、まだ分かりません。

本当にあると確かめられて初めて、それまでのカウントを捨ててよい、という話になります。この2行を、そのまま板にしておきます。これから先の話は、全部この板に戻ってきます。これは、条文にそのまま書いてある言葉なんですか。違います。条文の文言ではありません。これは立法趣旨としての整理です。147条を丸暗記するための物差しとして使ってください。

今日歩くのは147条だけ

時効障害事由の地図板。今日やる(147条・裁判上の請求等)/次にやる(148条・149条は次回、催告150条・協議151条・承認152条・158〜161条はさらに次回)。効果欄は「猶予のみ/更新あり」の2値。 図:時効障害事由の地図板

  • 今日やる(147条・裁判上の請求等)/次にやる(148条・149条は次回、催告150条・協議151条・承認152条・158〜161条はさらに次回)
  • 効果欄は「猶予のみ/更新あり」の2値

時効障害には、147条から152条まで、そして158条から161条まで、いくつもの事由があります。そんなにたくさんあるんですか。あります。ただし、今日歩くのは147条だけです。差押えの、さらに後の回では、裁判所を通さずに払ってくれと求める場合、当事者どうしで話し合うと決めた場合、相手が借金を認めた場合、それに未成年者や天災で権利を使えなかった場合を扱います。ただ、147条は筆頭であり、いちばんよく使う事由です。ここを1本の理屈で歩ければ、残りの事由にも、同じ基準がそのまま使えます。

147条を条文どおり歩く

147条の事案要約板。今日も同じA・Bの場面。Aが訴えを提起したら、147条のどの部分が動くのか。 図:147条の事案要約板

  • 今日も同じA・Bの場面
  • Aが訴えを提起したら、147条のどの部分が動くのか

ここで、条文を置きます。まず1項の柱書です。

147条1項柱書の全文カード板(かっこ書=確定判決なく終了なら6か月、を含む) 図:147条1項柱書の全文カード板(かっこ書=確定判決なく終了なら6か月、を含む)

条文民法147条1項柱書

民法 第百四十七条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)第一項柱書 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

そして、このかっこ書を読み飛ばさないでください。今日の結論の半分は、このかっこ書に入っています。まず、かっこの外側だけかみ砕くと、「1号から4号までの事由が起きたら、その事由が終わるまでは、時効は完成しない」という原則です。続いて、各号を見ます。

147条1項各号・2項の全文カード板(1号〜4号の事由/2項=権利確定で更新) 図:147条1項各号・2項の全文カード板(1号〜4号の事由/2項=権利確定で更新)

条文民法147条1項各号・2項

民法 第百四十七条 第一項各号・第二項 一 裁判上の請求 二 支払督促 三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加 2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

1号の裁判上の請求、つまり訴えを起こすこと。2号の支払督促は、裁判所から相手に支払えと通知してもらう簡易な手続です。3号は、裁判所での話し合いで決着をつける場合。4号は、相手が倒産したときに、その手続に債権者として加わることです。どれも、権利行使の意思が明らかになったと言える事実として、1号と並んでいます。だから2号から4号も、完成猶予の事由になります。今日はこのうち、いちばん大事な1号、裁判上の請求だけを最後まで追います。Aが訴えを起こすと、その訴訟が終わるまで、時効の完成が猶予されます。柱書の「事由が終了するまでの間は完成しない」が、まさにこの場面です。

猶予はいつから始まるか

提出時基準の図。Aが2025年3月28日に訴状を提出、Bに届いたのは4月10日。完成予定は4月1日。提出時が基準なら間に合っている。もし到達時が基準なら9日遅れで完成していた。 図:提出時基準の図

  • Aが2025年3月28日に訴状を提出、Bに届いたのは4月10日
  • 完成予定は4月1日
  • 提出時が基準なら間に合っている
  • もし到達時が基準なら9日遅れで完成していた

さっきの図に戻ると、猶予は事由が起きたときから始まるんですよね。訴えの場合、いつが「事由が起きたとき」になるんですか。ここは試験でよく問われます。答えは訴状を裁判所に提出した時です。民事訴訟法147条に、この時点が基準になると定められています。被告に届いた時じゃないんですか。違います。被告に届いた時ではありません。ここで具体的に見ましょう。Aが2025年3月28日に、訴状を裁判所に提出したとします。完成予定は4月1日、Bに訴状が届いたのは4月10日でした。もし基準が到達時だったら、Aは9日遅れで時効が完成してしまい、間に合っていませんでした。

提出時が基準だから、3月28日の時点で、もう猶予が始まっています。だからAは間に合っています。ここも今日の基準で説明がつきます。訴状を出した時点で、権利行使の意思はもう明らかになっています。そのうえ、出した後で書類がいつ届くかは、Aには動かせません。Aが動かせない事情のせいで時効が完成してしまうのは、酷だからです。期限ぎりぎりの提訴では、この数日が生死を分けます。訴状の送達など、手続の中身そのものは、別のシリーズで扱います。

確定→更新

確定→更新の確認板。147条2項の場面で、さっきの振り分けの基準を自力で当てはめてみる。 図:確定→更新の確認板

ここで、もう一度確認させてください。さっきの基準を思い出すと、確定判決が出た場合はどちらに分類されそうですか。確定判決が出た、ということは……もう権利があるって確かめられた、ということですよね。だとしたら、さっきの基準だと更新の方じゃないですか。それが2項の場面です。

147条の帰結板(前半)。確定判決、または確定判決と同一の効力を有するもので権利が確定したとき=更新。更新の起算点は事由が終了した時。 図:147条の帰結板

  • 前半
  • 確定判決、または確定判決と同一の効力を有するもので権利が確定したとき=更新。更新の起算点は事由が終了した時。

Aが訴訟に勝って、判決が確定したとします。147条2項が動くのはこの場面です。確定判決、または確定判決と同一の効力を有するもので、権利が確定したときは、更新されます。さっきの基準に当てはめると、判決で確定した、ということは、権利の存在について確証が得られた、ということです。だから、それまでのカウントを捨ててよい。更新の起算点は、事由が終了した時、つまり訴訟が終わった時からです。そこからまた新しい期間が走り出します。

確定しないで終わったら、6か月だけ

取下げ=6か月の図。Aが2026年3月1日に訴えを取り下げた→2026年9月1日まで猶予。反実仮想①もし猶予が0だったら=取下げた瞬間に完成。②もし更新だったら=訴状1枚で時効が10年延びる。

  • 取下げ=6か月の図
  • Aが2026年3月1日に訴えを取り下げた→2026年9月1日まで猶予
  • 反実仮想①もし猶予が0だったら=取下げた瞬間に完成
  • ②もし更新だったら=訴状1枚で時効が10年延びる

訴えを起こしたのに負けたり途中でやめたりしたときの答えが、柱書のかっこ書に書いてあります。もう一度読みます。「確定判決によって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」。却下されたり取り下げたりした場合は、更新はされません。終了の時から6か月を経過するまでの間、完成が猶予されるだけです。さっきの基準で考えてみましょう。訴えが確定しないまま終わった、ということは、権利があるかどうか、結局確かめられませんでした。

確証が得られていないなら、カウントを捨てる理由がありません。だから更新はしません。0ではなく6か月もらえる理由も考えてみましょう。Aが2026年3月1日に訴えを取り下げたとします。この場合、2026年9月1日まで猶予されます。もし猶予がまったく無ければ、取り下げた瞬間に時効が完成します。Aは訴え直す暇がありません。訴えていた間、Aは眠っていなかったのに、それが一切報われないことになります。逆に更新されるとしたら、中身を何も審理していないのに、訴状を1枚出して取り下げるだけで、時効が10年延びることになります。

時効という制度が、訴状1枚で無力化されます。訴えて取り下げることを繰り返せば、時効はいつまでも完成しません。眠っていなかった事実は認めて、訴え直す猶予は与える。でも、確証が得られていない以上、カウントは捨てない。この6か月は、まさに完成猶予の典型例です。さっきの図でいえば、完成日だけが後ろへずれる、あの動きと同じです。

勝ったあとの時効は何年か

169条1項の一言板。確定判決で確定した権利は、もとの時効期間が10年より短くても10年になる。2項の適用除外は口頭のみ。 図:169条1項の一言板

  • 確定判決で確定した権利は、もとの時効期間が10年より短くても10年になる
  • 2項の適用除外は口頭のみ

Aが勝って更新された後に何年の時効が走るのか、そこにも条文があります。

169条1項の全文カード板(確定判決で確定した権利は10年より短い時効期間でも10年になる) 図:169条1項の全文カード板

条文民法169条1項

民法 第百六十九条(判決で確定した権利の消滅時効)第一項 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

もとの債権がたとえば5年の時効だったとしても、判決で確定すれば、10年になります。短いはずの時効が延びる理由も、さっきの基準の続きです。判決で権利の存在に確証が得られた以上、証拠が残っていないから短く切る、という短期時効の理由が、もう当てはまりません。しかも、短いままだと、勝った側が何度も訴え直すことになります。だから10年にそろえます。短期の債権でも、判決を取れば10年になる、という実務の感覚を持っておいてください。2項には、確定の時にまだ弁済期が来ていない債権には、これが適用されないという限定もあります。確証は得られていても、まだ権利を行使できる状態になっていないからです。期間そのものの本体は、また別の回で扱います。今日は10年という結論だけで十分です。

今日の地図(保存版)

まとめ板。1枚目=訴えただけでは完成猶予、勝って確定すれば更新、確定しないで終われば6か月。2枚目=振り分けの基準(権利行使の意思/権利の確証)。3枚目=時効障害の地図で今日は147条だけ歩いたこと。 図:まとめ板

  • 1枚目=訴えただけでは完成猶予、勝って確定すれば更新、確定しないで終われば6か月
  • 2枚目=振り分けの基準(権利行使の意思/権利の確証)
  • 3枚目=時効障害の地図で今日は147条だけ歩いたこと

今日のポイントをまとめます。冒頭のAに戻ります。Aが訴えを起こした時点では、時効の完成は先送りされただけでした。勝って判決が確定すれば、そこでカウントがゼロに戻る。更新でしたね。もしAが訴えを取り下げていたら、残された時間は6か月だけです。声を上げただけなら猶予、確かめられたら更新。この基準さえ持っていれば、147条の中の帰結は、どれも1つの理屈から出てきます。今日は、“普通の訴え”を追いました。ところが実務には、1000万円のうち一部だけ訴える、他人の債権を代わりに訴える、訴えられた側が抗弁として主張する——形が普通でない場面がたくさんあります。

そのときも、今日の基準で答えが出せるんですか。それを、次に確かめます。今日作った基準は、そのまま道具として使えます。訴えても時効は止まらない。止まるのは完成であって、時計ではない。今日の1本の軸を持ち帰ります。ぜひ持ち帰ってください。

参照条文

  • 民法147条1項柱書
  • 民法147条1項各号・2項
  • 民法169条1項

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