民法ゼロから民法#324

離婚の効果と財産分与

印刷用PDFを開く

第7章 親族 #324/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

結婚20年、名義はすべて夫 この夫婦が離婚するとき

冒頭の設例。A(夫)とB(妻)は婚姻20年。Bは結婚で夫の氏を称し、仕事をやめて家事と子育てを担ってきた。C=Aの母。自宅と預金の名義はすべてA。問い=離婚のあと、①Bの名字 ②BとCの関係 ③名義がAの自宅と預金についてBは何を求められるか。 図:冒頭の設例

  • A(夫)とB(妻)は婚姻20年
  • Bは結婚で夫の氏を称し、仕事をやめて家事と子育てを担ってきた
  • C=Aの母
  • 自宅と預金の名義はすべてA
  • 問い=離婚のあと、
  • ①Bの名字
  • ②BとCの関係
  • ③名義がAの自宅と預金についてBは何を求められるか

問いは3つです。離婚のあと、妻の名字はどうなるか。夫の母との関係はどうなるか。名義がすべて夫の自宅と預金について、妻は何を求められるか。予想してみてください。3つとも、今日の中で答えが出ます。先に1つだけ言います。3つの答えを分けるのは、離婚で何が自動で切り替わり、何を自分から請求するのか、という線です。今日は、成立したあとに何が起きるかを見ます。

離婚の効果の3分類。身分上の効果(今日)=婚姻関係の終了・夫婦の義務の消滅・再婚の自由・姻族関係の終了・復氏と婚氏続称/財産上の効果(今日)=財産分与/親子関係上の効果=別の回。 図:離婚の効果の3分類

離婚の効果は、3つに分けて整理されます。夫婦や親族としての地位の変化を指す、身分上の効果。財産をどう分けるかの、財産上の効果。親子の関係に及ぶ、親子関係上の効果です。今日は、前の2つを扱います。親権者や養育費など、親子関係上の効果は、別の回で扱います。貫く軸は1本です。離婚は、夫婦が自分たちで関係を終わらせることです。ですから、夫婦であることに付いていたものは、自動で切り替わります。そして、夫婦で築いたものは、名義ではなく実質で分けます。この2つで、3つの問いに答えます。

離婚で終わるもの、終わらないもの

離婚で終わるもの・残るもの。終わる=婚姻関係/同居・協力・扶助の義務(752条)/婚姻費用の分担の義務(760条)=将来に向かって。残る=婚姻中に履行されなかった分(財産分与に含めて清算できる)。最高裁=「当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる」。再婚=離婚した日から可能。脚注=婚姻の取消しにも728条1項・766条から769条までなどが準用される(749条)。 図:離婚で終わるもの・残るもの

  • 終わる=婚姻関係/同居・協力・扶助の義務(752条)/婚姻費用の分担の義務(760条)=将来に向かって
  • 残る=婚姻中に履行されなかった分(財産分与に含めて清算できる)
  • 最高裁=「当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる」
  • 再婚=離婚した日から可能
  • 脚注=婚姻の取消しにも728条1項・766条から769条までなどが準用される(749条)

1つめの効果は、夫婦の関係そのものの終了です。離婚が成立すると、婚姻関係が終わります。夫婦であることから生じていた義務です。752条の、同居し、互いに協力し扶助する義務。760条の、婚姻から生ずる費用、つまり生活費を分担する義務。この2つは、離婚で、将来に向かって消えます。境界を見ます。夫が、婚姻中の最後の2年間、生活費を入れなかったとします。離婚した日から先の生活費は、もう請求できません。夫婦でなくなったからです。一方で、離婚の前の2年間に払われなかった分は、離婚しても消えません。すでに生じた未払いは、夫婦でなくなっても、なくなる理由がないからです。会員をやめれば今後の会費は発生しませんが、溜まっていた未払い分は、退会しても残ります。それと同じです。

方法は2つあります。財産分与に含めて清算するか、金銭の請求として別に清算するかです。前者について、最高裁は、こう言っています。裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて、財産分与の額及び方法を定めることができる、と、この判断の理由も、判決が述べています。財産分与の額や方法を決めるときは、当事者双方の一切の事情を考慮するものです。婚姻の継続中に、婚姻費用をどう分担してきたかも、その事情の1つになるからです。再婚は、すぐにできます。離婚で夫婦でなくなるので、各当事者は再婚できます。前に見たとおり、再婚禁止期間は削除されています。離婚した日から、再婚できます。婚姻の取消しも、将来に向かって婚姻を解くものです。ですから、姻族関係の終了と財産分与などの規定は、取消しにも準用されます。749条です。

姻族関係の終了と、残る婚姻障害

姻族関係の終了と婚姻障害。728条1項=離婚で姻族関係は終了(届出は要らない)。ただし735条=姻族関係が終了した後も、直系姻族の間では婚姻できない。例=離婚した夫から見て、元の妻の母(直系姻族)は結婚できない/元の妻の妹(傍系姻族)は735条の禁止にあたらない。 図:姻族関係の終了と婚姻障害

  • 728条1項=離婚で姻族関係は終了(届出は要らない)
  • ただし735条=姻族関係が終了した後も、直系姻族の間では婚姻できない
  • 例=離婚した夫から見て、元の妻の母(直系姻族)は結婚できない/元の妻の妹(傍系姻族)は735条の禁止にあたらない

2つめの効果は、姻族関係の終了です。姻族とは、配偶者の血族と、血族の配偶者のことでした。夫の母は、妻から見て姻族です。条文を見ます。

条文民法728条

民法第728条(離婚等による姻族関係の終了) 姻族関係は、離婚によって終了する。 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

1項です。姻族関係は、離婚によって終了します。何も届け出なくても、離婚の成立で当然に終わります。夫の母は妻の姻族でなくなり、親族の関係もなくなります。設例の2つめの答えは、これです。ただし、間違えやすい点があります。姻族関係が終わっても、結婚の禁止は残ります。735条です。直系姻族の間では婚姻できず、姻族関係が終了した後も同様、と定めています。離婚した夫から見て、元の妻の母は、直系姻族でした。離婚で姻族関係が終わっても、元の妻の母とは結婚できません。一方、元の妻の妹は、傍系の姻族です。735条の禁止にはあたりません。姻族関係が終わっても禁止が残るのは、親に近い位置にいた人との結婚で、家族の上下の秩序を崩さないためでした。近親婚の回で見たとおりです。2項は、夫婦の一方が死亡した場合です。こちらは、あとで離婚と並べて比べます。

復氏と婚氏続称

復氏と婚氏続称。離婚の成立=婚姻によって氏を改めた側は婚姻前の氏に当然に復する(767条1項)→離婚の日から3か月以内に届出(戸籍法77条の2)→離婚の際に称していた氏を称する(婚氏続称・767条2項)。脇=氏を改めなかった側には復氏の問題がない/子の氏は変わらない。 図:復氏と婚氏続称

  • 離婚の成立=婚姻によって氏を改めた側は婚姻前の氏に当然に復する(767条1項)→離婚の日から3か月以内に届出(戸籍法77条の2)→離婚の際に称していた氏を称する(婚氏続称・767条2項)
  • 脇=氏を改めなかった側には復氏の問題がない/子の氏は変わらない

3つめの効果は、氏、つまり名字の扱いです。設例の1つめの問いに答えます。前提は、夫婦同氏です。婚姻のとき、夫または妻の氏を称すると定めたのが、750条でした。

条文民法767条

民法第767条(離婚による復氏等) 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

1項です。婚姻によって氏を改めた夫または妻は、協議上の離婚によって、婚姻前の氏に復します。婚姻前の氏に戻ることを、復氏と言い、離婚復氏とも呼びます。復する、とあるだけで、届出は要らないのですか。要りません。離婚が成立すれば、当然に戻ります。注意したいのは、氏を改めた側だけの話だという点です。婚姻のときに氏を変えなかった側には、戻る氏がありません。復氏の問題は起きません。

条文民法771条

民法第771条(協議上の離婚の規定の準用) 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

協議離婚だけの話ですか。裁判で離婚した場合は、どうなりますか。771条です。766条から769条までの規定は、裁判上の離婚に準用されます。協議離婚には、767条や、あとで見る768条が直接働きます。裁判離婚では、771条の準用で、同じ規定が働きます。2項です。復氏した人は、離婚の日から3か月以内に、戸籍法の定めるところにより届け出ることで、離婚の際に称していた氏を称することができます。これを、婚氏続称と言います。なぜ、わざわざ続けられる仕組みがあるのですか。仕事や子どもとの関係で、婚姻中の氏を使い続けたい人がいるからです。ただし、これは自分から届け出て選ぶ仕組みです。復氏は当然、続称は届出、という違いが大切です。期間の境界です。離婚から2か月後に届け出れば、続称できます。4か月後では、この2項の仕組みは使えません。起算点は、離婚の日です。届出は、戸籍法77条の2に基づいて、離婚の年月日を届書に書いて行います。設例の1つめの答えです。妻は、婚姻のときに夫の氏を称していました。離婚が成立すれば、当然に婚姻前の氏に戻ります。夫の氏を使い続けたいなら、離婚の日から3か月以内に届け出ます。

子どもの名字も変わるのですか。変わりません。妻が婚氏続称をしても、復氏をしても、子の氏は動きません。子の氏を変えるには、家庭裁判所の許可が要ります。その中身は、別の回で扱います。もう1点、一言だけ。婚姻で氏を改めた人が、祭祀財産、つまり先祖の墓や仏壇などを承継したあとに離婚したときは、承継者を協議で定めます。769条です。祭祀財産そのものの扱いは、相続の章で見ます。

離婚と夫婦の一方の死亡 何が違うか

比較の枠。行=離婚/夫婦の一方の死亡、列=婚姻関係の終了・再婚の自由・姻族関係の終了・氏。姻族関係と氏の欄は空欄(答えはこれから)。 図:比較の枠。行=離婚/夫婦の一方の死亡、列=婚姻関係の終了・再婚の自由・姻族関係の終了・氏。姻族関係と氏の欄は空欄(答えはこれから)。

離婚と死亡の違いは、姻族関係と氏の2点で比べます。問いです。親族の回で見たことを思い出してください。夫が亡くなったとき、夫の母との姻族関係は、当然に終わるでしょうか?当然には終わりません。生き残った妻が、終わらせる意思を表示して、役所に届け出たとき、初めて終わります。では、氏はどうでしょう。先に並べます。

離婚と夫婦の一方の死亡の比較。婚姻関係=どちらも終了/再婚=どちらも可/姻族関係=離婚は当然に終了(728条1項)・死亡は当然には終了せず、生存配偶者の意思表示で終了(728条2項・届出は戸籍法96条)/氏=離婚は当然に復氏(767条1項・3か月以内の届出で婚氏続称)・死亡は当然には復氏せず、届出をすれば復氏(751条1項・戸籍法95条)。脚注=婚姻の取消しは離婚と同じ扱い(749条)。義務(752条・760条)の消滅は離婚も死亡も同じ。 図:離婚と夫婦の一方の死亡の比較

  • 婚姻関係=どちらも終了/再婚=どちらも可/姻族関係=離婚は当然に終了(728条1項)・死亡は当然には終了せず、生存配偶者の意思表示で終了(728条2項・届出は戸籍法96条)/氏=離婚は当然に復氏(767条1項・3か月以内の届出で婚氏続称)・死亡は当然には復氏せず、届出をすれば復氏(751条1項・戸籍法95条)
  • 脚注=婚姻の取消しは離婚と同じ扱い(749条)
  • 義務(752条・760条)の消滅は離婚も死亡も同じ

表の左の2列は、離婚も死亡も同じです。婚姻関係は終わり、再婚もできます。違いは、右の2列、姻族関係と氏です。姻族関係は、離婚なら当然に終了、死亡なら当然には終わらず、生存配偶者の意思表示で終了です。氏の条文を見ます。

条文民法751条

民法第751条(生存配偶者の復氏等)第1項 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

離婚の767条は、復する、でした。死亡の751条は、復することができる、です。できる、とは、選べる、という意味です。何もしなければ、婚姻中の氏のまま。復氏したければ、届け出ます。戸籍法95条です。軸は1本で説明できます。離婚は、夫婦が自分たちで関係を終わらせます。だから、姻族関係も氏も、当然に切り替わります。死亡は、生き残った人の希望に委ねます。だから、姻族関係の終了も復氏も、本人の意思表示や届出で切り替わります。問いです。夫を亡くした妻が、夫の氏のまま、夫の母との姻族関係だけを終わらせたい場合、何をしますか?

姻族関係終了の届出だけを出します。復氏の届出は出さないので、氏は夫の氏のままです。姻族関係と氏は、別々に動きます。

財産分与の入口 768条の道筋と考え方

財産分与の道筋。離婚→協議(768条1項)→協議が調わない・できない→家庭裁判所に協議に代わる処分を請求(家事調停→家事審判/離婚の訴えの附帯処分=人事訴訟法32条1項)。請求期間=離婚の時から5年。帯=2026年4月1日施行:2年から5年/3項に目的・考慮事情・寄与の推定が入った。施行日前の離婚は、請求期間の制限が従前の例(2年)。 図:財産分与の道筋

  • 離婚→協議(768条1項)→協議が調わない・できない→家庭裁判所に協議に代わる処分を請求(家事調停→家事審判/離婚の訴えの附帯処分=人事訴訟法32条1項)
  • 請求期間=離婚の時から5年
  • 帯=2026年4月1日施行:2年から5年/3項に目的・考慮事情・寄与の推定が入った
  • 施行日前の離婚は、請求期間の制限が従前の例(2年)

次は、財産上の効果、財産分与です。財産分与は、離婚のときに、夫婦が築いた財産を分けることを求める制度です。768条です。

条文民法768条

民法第768条(財産分与) 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

1項です。協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して、財産の分与を請求できます。裁判上の離婚には、先ほどの771条の準用で、同じ規定が働きます。請求のための条件に、相手の責任の有無は入っていません。この点は、あとで判決の言葉で確かめます。決まり方は、まず協議です。夫婦で話し合って、分け方を決めます。話し合いがまとまらないとき、または話し合いができないときは、家庭裁判所に、協議に代わる処分を請求できます。話し合いに代わって、家庭裁判所が決める、という意味です。道筋は、家庭裁判所の調停から審判へ進みます。離婚の訴えを起こしているなら、その中で、離婚と一緒に分与も決めてもらうよう求めることもできます。これを、附帯処分と言います。人事訴訟法32条1項です。

請求できる期間を定めたのは、2項のただし書です。離婚の時から5年を経過すると、請求できません。令和6年の改正で、2年から5年になりました。施行は、2026年4月1日です。問いです。施行日以後に離婚したとして、離婚から4年たった人と6年たった人のうち、家庭裁判所に協議に代わる処分を求められるのは、どちらでしょうか?4年の人です。6年では、5年を過ぎています。この期間は、除斥期間と解されています。時効のように、更新や完成猶予、援用を考える期間ではなく、過ぎれば請求できなくなる期間、という整理です。経過措置も押さえます。施行日前に離婚した場合、請求できる期間の制限は、なお従前の例によります。つまり、期間の制限は2年のままです。附則が従前の例と明記しているのは、この期間の制限だけです。

768条3項の構造。目的=離婚後の当事者間の財産上の衡平を図る→考慮事情の例示=婚姻中に取得し又は維持した財産の額/その取得又は維持についての各当事者の寄与の程度/婚姻の期間/婚姻中の生活水準/婚姻中の協力及び扶助の状況/各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入/その他一切の事情→寄与の程度は、異なることが明らかでないときは相等しい。 図:768条3項の構造

3項は、家庭裁判所が何を考えて決めるかの枠組みです。目的は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図ることです。衡平とは、公平に釣り合いをとる、という意味です。考慮する事情は、財産の額と寄与の程度から始まり、最後はその他一切の事情です。列挙は例示です。後段に注目します。婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。条文に、割合の数字は書かれていません。等しいものとして扱う、というところまでです。専業で家事と育児を担った人の貢献は、収入の額には表れません。稼いだ金額だけで貢献を測ると、担った側が不利になります。そこで、差があると明らかでなければ同じ、という出発点だと整理できます。令和6年の改正で、手続の面も加わりました。家庭裁判所は、財産分与の審判事件で、必要があると認めるときに、当事者に財産の状況の情報を開示するよう命じられます。家事事件手続法152条の2です。正当な理由なく開示しない場合や、嘘の情報を開示した場合には、過料、つまり刑罰ではないお金の制裁があります。財産分与を受ける権利を、債権者から守る方法は、次の回で扱います。

名義と実質 設例の自宅と預金

名義と実質。A(夫)名義の自宅4,000万円・預金2,000万円。B(妻)の寄与=家事・育児。婚姻中=762条1項(名義で決まる)→離婚=768条(婚姻中に取得又は維持した財産を実質で清算)。対象=婚姻中に築いた自宅と預金の6,000万円/対象外=Aが結婚前から持っていた預金500万円。寄与の程度だけを見れば半々で3,000万円ずつ(説明用の数字)。 図:名義と実質

  • A(夫)名義の自宅4,000万円・預金2,000万円
  • B(妻)の寄与=家事・育児
  • 婚姻中=762条1項(名義で決まる)→離婚=768条(婚姻中に取得又は維持した財産を実質で清算)
  • 対象=婚姻中に築いた自宅と預金の6,000万円/対象外=Aが結婚前から持っていた預金500万円
  • 寄与の程度だけを見れば半々で3,000万円ずつ(説明用の数字)

婚姻中は、そのとおりです。762条1項は、婚姻中自己の名で得た財産は、その人の特有財産、つまり、夫婦の一方が単独で有する財産だと定めています。財産は名義で決まる、という夫婦別産制でした。婚姻中の自宅も預金も、法律の上では夫のものです。ところが、離婚のときは、物差しが変わります。婚姻中に取得し、又は維持した財産について、各当事者の寄与の程度を考慮して分けます。名義ではなく、実質で見るのです。名義と実質のずれを、離婚のときの財産分与で清算します。たとえ話をします。2人で資金を出し合って店を開いたけれど、営業の許可は1人の名前で取りました。営業しているあいだは、許可の名前の人が店の主として扱われます。でも、店を畳むとき、店の価値を、許可の名前の人だけのものにするでしょうか。出資と働きぶりを見て分けるはずです。夫婦も同じです。婚姻中は、名義で整理しておく。夫婦の協力関係が終わるときに、実質を見て精算する。名義は日々の整理の道具で、分けるときの基準は実質、という関係です。設例の数字で見ます。自宅の評価が4,000万円、預金が2,000万円。ほかに、夫が結婚前から持っていた預金が500万円あります。対象になるのは、婚姻中に取得し、又は維持した、自宅と預金の合計6,000万円です。結婚前から持っていた500万円は、この設例では対象になりません。婚姻中の夫婦の協力で、取得も維持もされていないからです。

対象になる例は、婚姻中の給料から貯めた預金です。対象にならない例は、結婚前から持っていた預金や、親から相続した土地です。他方の協力で、取得又は維持された財産と言えるかで見ます。762条の特有財産は、名義の話です。自宅も名義が夫なので、この意味では夫の特有財産ですが、分与の対象です。寄与の程度だけを見れば、半々です。ただし、実際の額と方法は、3項の考慮事情を合わせて決まります。数字は説明のための設例で、法律が定める割合ではありません。分与の額及び方法を定める、と3項にあるとおり、自宅の名義を変えるのか、金銭で渡すのか、という方法も決める対象です。ここは、論文で論点になりえます。名義が一方でも、婚姻中に築いた財産が分与の対象になる理由を、別産制との関係で説明できるようにしてください。

財産分与の3つの要素 判決の言葉と整理の名前

財産分与の3つの要素。整理の名前(条文でも判決の語でもない)=清算/離婚後の扶養/慰謝料(含まれないとする少数の見解もある)。判決の言葉=「夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかること」を目的とする/有責の配偶者に対しては「損害賠償のための給付をも含めて」定めることもできる。 図:財産分与の3つの要素

  • 整理の名前(条文でも判決の語でもない)=清算/離婚後の扶養/慰謝料(含まれないとする少数の見解もある)
  • 判決の言葉=「夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかること」を目的とする/有責の配偶者に対しては「損害賠償のための給付をも含めて」定めることもできる

問いです。財産分与は、夫婦が築いた財産を分けるだけの制度でしょうか?財産分与には、3つの要素が含まれうる、と整理されます。1つめ、清算。婚姻中に築いた財産の分配です。2つめ、離婚後の扶養。離婚後に生活に困る側の生計を支えることです。3つめ、慰謝料。離婚に至らせた有責な側が、損害賠償として出すことです。中心は、清算です。扶養と慰謝料は、考慮される要素という位置づけです。なお、慰謝料は財産分与に含めず、別に考えるべきだという少数の見解もあります。ここで、とても大切なことを言います。この3つの要素は、整理の名前です。768条は、3つの要素とは書いていません。3項は、一切の事情を考慮する、と書くだけです。判決にも、3つの要素という言葉はありません。

最高裁は、財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とする、と言っています。目的として挙がっているのは、清算分配と、生計の維持の2つです。慰謝料については、別の言い方です。有責の配偶者に損害賠償の義務があると認められるときは、損害賠償のための給付をも含めて、財産分与の額及び方法を定めることもできる、と言っています。含めることもできる、です。必ず含まれる要素、とは言っていません。整理の名前か、判決の言葉かで、答えは何か変わるのですか。変わります。慰謝料が、分与に必ず含まれる要素だとすると、分与を受けた人は、もう慰謝料を請求できない、という答えに傾きます。でも判決は、含めることもできる、としか言っていません。ですから、その分与に慰謝料の分が含まれていたか、含まれていたならそれで足りたかを、事件ごとに確かめて結論を出します。このあと見る、分与と慰謝料の問いの答えは、ここで分かれます。扶養のほうは、設例で考えます。専業で20年を過ごした妻が、離婚の直後に自活できない事情があるとします。年齢、心身の状況、職業、収入は、3項の考慮事情でした。生計を支える必要があれば、扶養の要素が考慮されます。慰謝料は、2種類あります。1つめは、離婚そのものによる慰謝料。相手方の有責な行為により離婚をやむなくされ、精神的苦痛を被ったことを理由とするものです。2つめは、暴力のように、身体、自由、名誉などを侵害する個別の違法行為による慰謝料です。次の判決の請求は、1つめです。

先ほどの2種類の慰謝料のうち、1つめの話です。離婚させたことを理由とする責任は、離婚そのものによる慰謝料のことです。不法行為の章と、婚姻の効果の回で見ました。結論だけ思い出します。夫婦の一方は、夫婦の間の責任として負いえます。不貞の相手方、つまり配偶者と不貞の関係を持った第三者は、夫婦を離婚させることを意図して不当に干渉したような、特段の事情があるときだけです。

財産分与と慰謝料の関係

財産分与と慰謝料の関係。左=財産分与(目的=清算分配・生計の維持/有責な側からは「損害賠償のための給付をも含めて」定めることもできる)、右=不法行為(709条・710条)による離婚慰謝料。分岐=分与で精神的苦痛がすべて慰藉された→重ねて請求できない/分与が慰謝料の趣旨を含まない・含んでも足りない→別個に請求できる(損害賠償の要素を含めた分与がなされていれば、その事情は慰謝料の額を定めるときに斟酌)。 図:財産分与と慰謝料の関係

  • 左=財産分与(目的=清算分配・生計の維持/有責な側からは「損害賠償のための給付をも含めて」定めることもできる)、右=不法行為(709条・710条)による離婚慰謝料
  • 分岐=分与で精神的苦痛がすべて慰藉された→重ねて請求できない/分与が慰謝料の趣旨を含まない・含んでも足りない→別個に請求できる(損害賠償の要素を含めた分与がなされていれば、その事情は慰謝料の額を定めるときに斟酌)

問いです。すでに財産分与を受けた人は、さらに慰謝料を請求できるでしょうか?事件を見ます。先の離婚訴訟の判決が、離婚につき責任のある側の事情も考えて、整理タンス1棹と水屋1個の財産分与を命じました。水屋とは、食器などを入れる戸棚です。慰謝料を請求する側は、それを受け取りました。そのうえで、あらためて、離婚による慰謝料を請求した事件です。判決は、大きく2つのことを言います。1つは、分与を受けても、慰謝料は別に請求できる、という原則です。もう1つは、分与に慰謝料の分を含めたときの扱いです。順に、判決の言葉で見ます。

判例最判昭46・7・23 民集25巻5号805頁

財産分与と慰謝料は性質が同じではない 離婚における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とするものであつて、分与を請求するにあたりその相手方たる当事者が離婚につき有責の者であることを必要とはしないから、財産分与の請求権は、相手方の有責な行為によつて離婚をやむなくされ精神的苦痛を被つたことに対する慰藉料の請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではない。 したがつて、すでに財産分与がなされたからといつて、その後不法行為を理由として別途慰藉料の請求をすることは妨げられないというべきである。

読み解きます。1つめの段落。財産分与は、清算分配と生計の維持が目的です。分与を請求するのに、相手が離婚につき有責であることは、必要ありません。そして、財産分与の請求権と、有責な行為で離婚をやむなくされた精神的苦痛への慰謝料の請求権は、性質を必ずしも同じくしない。さきほどの、相手の責任の有無は関係するか、という問いの答えも、ここにあります。2つめの段落。ですから、財産分与がなされても、あとから不法行為を理由に、別に慰謝料を請求することは妨げられません。決め手は、性質が必ずしも同じではない、という点です。

判例最判昭46・7・23 民集25巻5号805頁

損害賠償を含めて分与を定めること もつとも、裁判所が財産分与を命ずるかどうかならびに分与の額および方法を定めるについては、当事者双方におけるいつさいの事情を考慮すべきものであるから、分与の請求の相手方が離婚についての有責の配偶者であつて、その有責行為により離婚に至らしめたことにつき請求者の被つた精神的損害を賠償すべき義務を負うと認められるときには、右損害賠償のための給付をも含めて財産分与の額および方法を定めることもできると解すべきである。

このカードです。有責な側からの分与には、慰謝料の分を含めて額を決めてもよい、ということです。

判例最判昭46・7・23 民集25巻5号805頁

分与で慰謝料が慰藉されたとき、足りないとき そして、財産分与として、右のように損害賠償の要素をも含めて給付がなされた場合には、さらに請求者が相手方の不法行為を理由に離婚そのものによる慰謝料の支払を請求したときに、その額を定めるにあたつては、右の趣旨において財産分与がなされている事情をも斟酌しなければならないのであり、このような財産分与によつて請求者の精神的苦痛がすべて慰藉されたものと認められるときには、もはや重ねて慰藉料の請求を認容することはできないものと解すべきである。 しかし、財産分与がなされても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解せられないか、そうでないとしても、その額および方法において、請求者の精神的苦痛を慰藉するには足りないと認められるものであるときには、すでに財産分与を得たという一事によつて慰藉料請求権がすべて消滅するものではなく、別個に不法行為を理由として……請求することを妨げられないものと解するのが相当である。

含めて渡したら、どうなるのですか。読み解きます。1つめの段落。損害賠償の要素を含めて分与がなされた場合は、さらに慰謝料を請求されたとき、その額を定めるにあたって、分与された事情を斟酌しなければなりません。斟酌とは、考慮に入れることです。そして、その分与で精神的苦痛がすべて慰藉されたと認められるときは、もはや重ねて慰謝料の請求は認められません。慰藉とは、なぐさめ癒やすことです。2つめの段落。慰謝料の趣旨を含まない分与や、含めていても足りない分与なら、別に請求できます。

慰謝料を重ねて請求できる場合・できない場合。左=慰謝料の趣旨も含めて相当の額を分与→苦痛がすべて慰藉されたと認められるなら、重ねて請求できない/右=整理タンス1棹・水屋1個の僅少な分与→苦痛を慰藉するには足りず、別に請求できる。 図:慰謝料を重ねて請求できる場合・できない場合

重ねて請求できないのは、なぜですか。同じ精神的苦痛を、二度は償えないからです。分与の中ですでに苦痛が慰藉されたなら、さらに請求を認めると、二重に賠償することになります。境界を並べます。一方は、分与の際に慰謝料の趣旨も含めると定めて、相当の額が渡された場合です。苦痛がすべて慰藉されたと認められるなら、重ねては請求できません。他方、この事件のように、整理タンス1棹と水屋1個という僅少な分与は、苦痛を慰藉するには足りません。別に請求できます。

離婚慰謝料の時効と手続。離婚そのものによる慰謝料の消滅時効は、離婚の成立から進む(離婚が成立したときにはじめて、離婚に至らしめた相手方の行為が不法行為であることを知り、かつ、損害の発生を確実に知ったことになる)。現行724条1号=損害及び加害者を知った時から3年。手続=離婚の訴えと併せて一つの訴えで請求できる(人事訴訟法17条1項)。 図:離婚慰謝料の時効と手続

  • 離婚そのものによる慰謝料の消滅時効は、離婚の成立から進む(離婚が成立したときにはじめて、離婚に至らしめた相手方の行為が不法行為であることを知り、かつ、損害の発生を確実に知ったことになる)
  • 現行724条1号=損害及び加害者を知った時から3年
  • 手続=離婚の訴えと併せて一つの訴えで請求できる(人事訴訟法17条1項)

この事件の最高裁は、原審が、その分与に、離婚で被った精神的損害をすべて賠償する趣旨が含まれるとは認定していないこと、分与が僅少であることから、慰謝料の請求を許す妨げにはならない、として上告を棄却しました。この判決の結論の言い方に注意してください。分与を受けたから請求できない、でもなく、いつでも別に請求できる、でもありません。分与に、どこまで慰謝料の趣旨が含まれ、それで精神的苦痛が慰藉されたか、で決まります。付け加えます。この判決は、離婚そのものによる慰謝料について、離婚が成立したときにはじめて、離婚に至らしめた相手方の行為が不法行為であることを知り、かつ、損害の発生を確実に知つたこととなる、と述べています。離婚そのものが苦痛の原因なので、離婚が成立するまでは、損害が確定しないからです。時効は、離婚の成立のときから進みます。現行の724条1号は、損害及び加害者を知った時から、3年です。判決は改正前の規定の下での判断ですが、知った時から3年という定めは、いまの条文でも同じです。手続の面では、慰謝料の請求は、離婚の訴えと併せて一つの訴えですることもできます。人事訴訟法17条1項です。ここも、論文で論点になりえます。分与と慰謝料が、どの場面で重ねて請求できるのかを、判決の言葉で説明できるようにしてください。

冒頭の答え 名字、夫の母、財産

設例の答え3つ。①名字=婚姻前の氏に当然に復する(767条1項)/夫の氏を続けるなら離婚の日から3か月以内に届出(婚氏続称)。②夫の母=姻族関係は離婚で当然に終了(728条1項)/735条の結婚の禁止は残る。③財産=婚姻中に取得又は維持した自宅と預金が清算の対象(名義でなく実質)/生計の維持や慰謝料も考慮/離婚から5年以内に請求。 図:設例の答え3つ

  • ①名字=婚姻前の氏に当然に復する(767条1項)/夫の氏を続けるなら離婚の日から3か月以内に届出(婚氏続称)
  • ②夫の母=姻族関係は離婚で当然に終了(728条1項)/735条の結婚の禁止は残る
  • ③財産=婚姻中に取得又は維持した自宅と預金が清算の対象(名義でなく実質)/生計の維持や慰謝料も考慮/離婚から5年以内に請求

冒頭に戻ります。3つの問いに、順に答えます。1つめ、名字です。妻は、婚姻のときに夫の氏を称していました。離婚が成立すれば、当然に婚姻前の氏に復します。夫の氏を使い続けたいなら、離婚の日から3か月以内に、婚氏続称の届出をします。2つめ、夫の母です。姻族関係は、離婚によって、何もしなくても終了します。夫が亡くなった場合は、当然には終わらず、妻の意思表示が必要でした。この違いは、先ほどの比較のとおりです。ただし、735条の結婚の禁止は残ります。夫の側から見れば、元の妻の母とは結婚できません。3つめ、財産です。名義がすべて夫でも、婚姻中に取得し、又は維持した自宅と預金は、財産分与の対象になります。婚姻中は名義で決まりますが、離婚のときは実質で清算します。寄与の程度は、異なることが明らかでなければ等しいものとされます。専業の妻が、離婚の直後に自活できない事情があれば、扶養の要素も考慮されます。夫に離婚の責任があれば、慰謝料も問題になります。分与に含めてもよいし、別に請求してもよい。ただし、分与で精神的苦痛がすべて慰藉されたと認められれば、重ねては請求できません。

期間は5年です。ただし、2026年4月1日以降に離婚した場合の話です。

今日の地図(保存版)

まとめ=①効果の3分類(今日は身分上と財産上)②離婚で終わるもの(婚姻関係・752条・760条の義務)と残るもの(未履行分・735条)③離婚と死亡の比較(姻族関係・氏)④復氏と婚氏続称(3か月)⑤768条(協議→協議に代わる処分・5年・3項・寄与は等しい)⑥名義と実質 ⑦判決の言葉と整理の名前 ⑧分与と慰謝料の関係。 図:まとめ

  • ①効果の3分類(今日は身分上と財産上)②離婚で終わるもの(婚姻関係・752条・760条の義務)と残るもの(未履行分・735条)③離婚と死亡の比較(姻族関係・氏)④復氏と婚氏続称(3か月)⑤768条(協議→協議に代わる処分・5年・3項・寄与は等しい)⑥名義と実質
  • ⑦判決の言葉と整理の名前
  • ⑧分与と慰謝料の関係。

まとめます。1つめ、離婚の効果は、身分上、財産上、親子関係上の3つに分かれます。今日は、前の2つを扱いました。2つめ、離婚で、婚姻関係が終わり、同居協力扶助の義務と婚姻費用の分担の義務が、将来に向かって消えます。婚姻中に履行されなかった分は消えません。再婚は、離婚した日からできます。3つめ、姻族関係は、離婚で当然に終了します。ただし、735条の結婚の禁止は残ります。4つめ、離婚と死亡の比較です。離婚は、姻族関係も氏も当然に切り替わります。死亡は、姻族関係は意思表示で終了し、復氏は届出で行います。5つめ、復氏と婚氏続称です。氏を改めた側は、離婚で当然に婚姻前の氏に復します。離婚の日から3か月以内に届け出れば、離婚の際の氏を称することができます。6つめ、財産分与です。協議が先で、調わなければ家庭裁判所の協議に代わる処分です。請求できるのは、離婚から5年。3項は、考慮事情を並べ、寄与の程度は、異なることが明らかでないときは相等しいとします。7つめ、名義と実質です。婚姻中は名義、離婚のときは婚姻中に築いた実質で清算します。8つめ、3つの要素、清算、扶養、慰謝料は、整理の名前です。判決の言葉は、清算分配と、生計の維持、そして、損害賠償のための給付をも含めることもできる、です。分与を受けても、別に慰謝料を請求できる場合があります。分与で精神的苦痛がすべて慰藉されたと認められれば、重ねては請求できません。

参照条文

  • 民法728条
  • 民法767条
  • 民法771条
  • 民法751条
  • 民法768条

民法 全体ロードマップへ →