その裁判のテーマは1個か2個か——訴訟物と、旧訴訟物理論・新訴訟物理論
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第1章 訴訟の開始 ㉔/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。
この回の設例——ジムでの事故
図:ジムでの事故の板
この回は、次の設例をずっと動かしながら進みます。Aは、あるフィットネスジムでパーソナルトレーニングの契約を結んでいました。トレーナーはBで、Bはこのジムの経営者本人でもあります(あとで、この点が効いてきます)。ある日、Bの指示——フォームの指導や負荷の設定が原因で、Aは怪我をしました。
この事故は、契約違反でも構成できます。安全に指導する義務を怠った、という構成です。不法行為でも構成できます。Bの不注意な指導行為による権利侵害、という構成です。どちらでも説明がつきます。では、Aが訴えを起こすとき、この裁判のテーマは1個なんでしょうか、それとも2個なんでしょうか。答えは、どの見解に立つかで1個にも2個にも変わります。以下では、その分かれ目を見ていきます。
訴訟上の請求と訴訟物——一直線の言葉
図:一直線の板
まず、言葉を整理しましょう。訴えの中身——原告が被告に対してする特定の権利主張のことを、訴訟上の請求といいます。裁判所が審判する対象そのものです。そのうち、特定の実体法上の権利や法律関係を、訴訟物と呼びます。厳密には別の概念ですが、区別せず使うことも多いんです。
⭐ 論文で書く規範:一直線に並ぶ4つの呼び方 訴訟上の請求とは、訴訟物のことである。その訴訟物は請求の趣旨という形で表れ、請求の趣旨は判決主文に対応する。 原告が「Bは、Aに対し、100万円を支払え、との判決を求める」と書く請求の趣旨は、原告の 請求が認められたときに出る判決主文に対応する表現で書くのが通例だから、この4つは 一直線に並ぶ。 (訴訟物の一直線図)
実は、全部同じものを指しています。請求の趣旨というのは、訴状の「Bは、Aに対し100万円を支払え、との判決を求める」の部分です。この請求の趣旨は、Aの請求が認められたとき、出るはずの判決主文に対応する表現で書きます。丸暗記でなく、この「だから」を持ち帰ってください。
なぜ特定しなければならないのか
図:特定の必要性の板
では、なぜ訴訟物を特定しなければならないんでしょうか。理由は2つあります。1つは、裁判所に対して審判の範囲を区切ることです。原告が審判の対象を決められるという原則の現れなんです。この原則には、処分権主義という名前があります。今日は、名前とこの位置づけだけ押さえてください。もう1つの理由は、被告に防御の目標を示して、不意打ちを防ぐことです。「100万円払え」とだけ言われても、被告は困ります。「もう返した」と言うべきか、「そんな契約はしていない」と言うべきか、決められません。貸金返還請求権と売買代金請求権は、別の権利、つまり別の訴訟物、ということです。ちなみに、訴額・管轄・手数料も、訴訟物が決まって初めて決まります。
訴訟物が基準になる場面——5つ
図:基準になる場面の板
- 併合136条
- 重複訴訟142条
- 訴えの変更143条
- 再訴の禁止262条2項
- 既判力114条1項。この5つは全部これから見る数え方の話に化ける
この訴訟物という言葉は、実は手続のあちこちで、判断の基準として使われます。今日、5つ挙げておきます。請求の併合、136条。重複する訴えの禁止、142条。訴えの変更、143条。それから、262条2項。そして、既判力の範囲、114条1項です。今日は、名前と条文番号だけ押さえてください。この5つは全部、これから見る〈数え方〉の話に化けます。先に、5つ目に挙げた262条2項を見ておきましょう。この条文は、少し注意が要ります。
条文民事訴訟法262条2項
民事訴訟法第262条2項(訴えの取下げの効果) 2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することが できない。
この扱いは、俗に「再訴の禁止」と呼ばれます。実は、262条の見出しは「再訴の禁止」ではなく、「訴えの取下げの効果」です。見出しと通称を、取り違えないでください。
確認の訴えでは争いがない
図:確認の訴えの線引きの板
ここで、先に線を引いておきます。確認の訴えでは、訴訟物の数え方に争いがありません。例えば土地の所有権確認の訴えなら、訴訟物は原告のその所有権、それだけです。問題になるのは、主に給付の訴えです。この線引きを先に置くと、これから見る議論の射程がはっきり見えます。
1つの出来事、2つの法律構成——請求権競合
図:ジムの事故の構造の板
- A=利用者・原告、B=トレーナー兼経営者・被告。415条=契約上の安全配慮義務違反
- 709条=不法行為による権利侵害。片方が立てばもう片方が消える、という関係ではない
ここで、Bが1人であることが効いてきます。もしトレーナーがジムに雇われた従業員だったなら——契約の相手はジム、けがをさせた本人はトレーナーと、相手が分かれてしまいます。今日は、いちばん素直な形として、契約の相手方と加害者を同じBに重ねているんです。さて、冒頭のAとBの話に戻りましょう。Aは、Bに対して2つの構成を立てられます。1つは、民法415条です。パーソナルトレーニング契約に基づいて、BはAを安全に指導する義務を負っていました。その義務を怠った、という構成です。もう1つは、民法709条です。Bの不注意な指導行為による権利侵害、という構成です。
この2つの請求権は、片方が立てばもう片方が消える、という関係ではありません。契約上の義務違反という要件と不法行為の要件は、それぞれ別に満たされうるからです。こんな1つの社会的な事実から、両立しうる複数の請求権が立つ場面を、請求権競合といいます。赤の他人がいきなりAを傷つけた場合は、契約関係が無いので、709条の構成しか立ちません。請求権競合にはならないんです。
訴訟物論争——旧訴訟物理論と新訴訟物理論
図:旧説新説対比の板
- 旧訴訟物理論=実体法上の個々の請求権ごとに数える=ジム事故なら2個
- 新訴訟物理論=社会通念上の紛争ごとに考える=ジム事故なら1個。守るもの=旧は基準の明確さ・新は紛争の一回的解決
そこで、見解が分かれます。旧訴訟物理論は、実体法上に成り立つ請求権を1本ごとに、そのまま1個の訴訟物として数えます。一方、新訴訟物理論は、訴訟物を社会通念上の紛争ごとに考える見解です。この立場から見ると、415条や709条といった実体法上の請求権は——その1個の訴訟物を支える法的観点にすぎない、ということになります。新訴訟物理論に立てば、Aの事故は1個です。Bに対して、けがの賠償を求めうる1つの地位があるだけです。415条や709条は、その地位を理由づける法的な見方の違いにすぎないんです。
⭐ 論文で書く規範:論文で書く定義——旧訴訟物理論・新訴訟物理論 旧訴訟物理論——実体法上に成り立つ請求権を、1本ごとにそのまま1個の訴訟物として数える見解。 新訴訟物理論——訴訟物を社会通念上の紛争ごとに考える見解。この立場から見ると、実体 法上の個々の請求権は、その1個の訴訟物を支える法的観点にすぎない。 (訴訟物の個数論)
この2つの定義文は、そのまま覚えておくと、論文の問題提起や規範として使えます。ただ、答案の形に組み立てるところは、論文のシリーズで扱います。今日は、この定義を正確に持ち帰るところまでにしましょう。そのうえで、この2つの見解が何を守ろうとしているかを見ておきます。旧訴訟物理論は、実体法の要件とぴったり一致するので、基準が明確で、被告の防御の目標もはっきりします。新訴訟物理論は、紛争を1回の手続で解決できます。蒸し返しを許しません。だから、この対立はどちらが正しいかでは決着しません。手続の実際のどこで違いが出るのか、ここからが本題です。
4つの試金石①——1つの訴えで両方を主張したら
図:試金石①の板
- 1つの訴えで両方主張。旧説=136条の請求の併合・判決も別個
- 新説=訴訟物1個・判決も1個
ここから、同じAとBの事故を4つの場面で動かしてみます。まず1つ目。Aが、1つの訴えの中で415条の構成と709条の構成を、両方主張したとします。旧説では、訴訟物が2個あるので、136条の請求の併合になります。数個の請求を、1つの訴えでまとめている扱いです。判決も、それぞれの請求について別個に判断されます。新説では、訴訟物は最初から1個なので、判決も1個です。415条と709条は、その1個の訴訟物を理由づける材料が2つある、というだけなんです。
4つの試金石②——途中で構成を追加・変更したら
図:試金石②の板
- 途中で構成を追加・変更。旧説=143条の訴えの変更・要件と方式が要る
- 新説=単なる攻撃防御方法の変更
2つ目です。Aが訴訟の途中で、契約構成だけで訴えていたとします。そこへ、不法行為構成も追加したいと言い出したとします。旧説では、これはまったく別の訴訟物を持ち込むことになるので、143条の訴えの変更です。請求の基礎に変更がないことなど、一定の要件と方式を満たさないと、できません。新説では、訴訟物は変わっていません。同じ訴訟物を理由づける材料——法的構成を変えただけです。だから、訴えの変更ではなく、攻撃防御方法の変更として扱われます。主張や証拠の申出など、請求を支えたり崩したりするために当事者が出すもの全般のことです。中身は、弁論主義を扱う回で見ます。今日は、訴えの変更とは違う扱いになるとだけ押さえてください。
4つの試金石③——別々の訴えで別の裁判所に出したら
図:試金石③の板
- 別々の訴えで別の裁判所へ。旧説=訴訟物が別なら142条の重複訴訟に当たらない
- 新説=同じ地位から出ている以上、当たる
3つ目。Aが、契約構成の訴えと不法行為構成の訴えを、別々の裁判所にそれぞれ起こしたとします。
条文民事訴訟法142条
民事訴訟法第142条(重複する訴えの提起の禁止) 第百四十二条 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができ ない。
旧説では、訴訟物が別である限り、重複訴訟には当たりません。415条の訴訟物と709条の訴訟物は、もともと別の権利だからです。では、新説はどうでしょうか。新説では、この2つの訴えはもともと1つの給付を求めうる、同じ法的地位から出ています。だから、別々には請求できません。重複訴訟に当たります。ここまでの3つを並べてみると、新訴訟物理論のほうが、重複訴訟に当たる範囲は広くなります。1つの訴訟物として束ねる考え方だからこそ、別々の訴えを許さない範囲も広くなるんです。では、最後の4つ目に進みましょう。
4つの試金石④——一方で敗訴した後、他方で再訴したら
図:試金石④の板
- 一方敗訴確定後、他方で再訴。旧説=訴訟物が別なので114条の既判力に妨げられず理論上は蒸し返せる
- 新説=既判力で妨げられる
4つ目。Aが、まず契約構成だけで訴えて敗訴が確定したとします。そのあと、不法行為構成でもう一度訴え直したら、どうなるでしょうか。判決の3つの力を見た回で出てきましたね。確定した判決の判断は、当事者も、他の裁判所も、もう蒸し返せない、という効力です。
条文民事訴訟法114条1項
民事訴訟法第114条1項(既判力の範囲) 第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
主文に対応するのは訴訟物——最初に見た一直線ですね。だから、既判力が及ぶ範囲も、訴訟物が同じかどうかで決まります。旧説では、契約構成の訴訟物と不法行為構成の訴訟物は別なので、確定した判決の既判力は及びません。理論上は、蒸し返せます。新説では、訴訟物は最初から1個だったので、既判力に妨げられて、蒸し返せません。
図:4つの試金石まとめの板
- 旧説=手続のハードルが高い代わりに一度負けても別構成が残る
- 新説=手続が楽な代わりに一度負けたら全部失う。同一設例で①併合②訴えの変更③重複訴訟④既判力
ここまでの4つを、1枚にまとめておきます。旧説は、手続のハードルが高い代わりに、一度負けても別の構成が残ります。新説は、手続が楽な代わりに、一度負けたら全部を失います。この引き換えを、丸暗記の表ではなく、トレードオフとして持ち帰ってください。残る262条2項も、この物差しと無関係ではありません。ただ、取下げのあとに起こせない「同一の訴え」かどうかは、訴訟物が同じというだけでは決まらず、当事者の同一性や訴えの利益・必要性まで見て判断されます。
現在の到達点——訴訟物は万能の物差しではない
図:到達点の板
- 併合=審理の便宜
- 訴えの変更=被告の防御の機会
- 重複訴訟=応訴の負担と矛盾判決の防止
- 既判力=紛争の蒸し返しの防止。守るものが違うのに1つの数え方で決めようとするから無理が出る。実務は旧訴訟物理論=基準の明確さ・手続保障
では、旧説と新説、どちらが正しいんでしょうか。実は、ここで終わらせないのが、今日最後に持ち帰ってほしいことです。なぜ決着させないのか、理由を考えてみましょう。さっきの4つの試金石を、もう一度思い出してください。併合が守っているのは、審理の便宜です。訴えの変更が守っているのは、被告の防御の機会です。重複訴訟が守っているのは、被告の応訴の負担と矛盾した判決を防ぐことです。そして既判力が守っているのは、紛争の蒸し返しの防止です。守っているものが違うのに——たった1つの数え方で、4つ全部の答えを決めようとするから、無理が出るんです。
それぞれの場面を、その趣旨で処理すればいいだけです。訴訟物の数え方だけで、決める必要はないんです。これが、統一的な1つの基準で全部処理するのは不適切で、しかも不要だという一般的な理解の中身です。そのうえで、実務は旧訴訟物理論に立っています。旧説は、実体法の要件とそのまま一致するので、基準が明確で、被告の攻撃防御の目標もはっきりします。手続保障が厚いんです。新訴訟物理論が守ろうとしていたもの、つまり紛争の蒸し返しの禁止は、既判力そのものではなく、死者名義訴訟のところで見た信義則が、実質的に見て蒸し返しなら個別に防いでいます。
両説の接近と呼ばれます。
両説の接近——実際にこう扱われている3つ
図:両説の接近3例の板
- ①1個の加害行為による損害賠償は費目ごとに分けない=判例
- ②賃貸借の終了に基づく明渡請求は終了原因ごとに分けない=実務の扱い
- ③物権に基づく登記回復請求は無効原因ごとに分けない=実務の扱い
具体的に、3つ見ておきましょう。1つ目。1個の加害行為による損害賠償は、治療費や慰謝料などの費目ごとに分けず、1個とします。
判例最判昭和48年4月5日 民集27巻3号419頁
最高裁判所判決(交通事故による人身損害賠償の訴訟物が争われた事件) 同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害とは、 原因事実および被侵害利益を共通にするものであるから、その賠償の請求権は一個であり、 その両者の賠償を訴訟上あわせて請求する場合にも、訴訟物は一個であると解すべきである。
旧訴訟物理論に立ちながら、費目ごとに分けず、1個として扱っています。2つ目。賃貸借の終了に基づく明渡請求は、終了の原因ごとに分けません。解除も解約の申入れも、賃貸借という一つの契約関係を終わらせるきっかけにすぎません。目的物を返してもらう権利は、その契約関係そのものから生まれる一つの義務なので、きっかけが違っても訴訟物は分かれない、と整理されています。ここは、判例というより、実務・学説の扱いとして押さえてください。3つ目も同じ水準です。物権に基づく登記の回復を求める請求は、無効の原因ごとに分けません。登記を戻せという請求権は、無効の原因ごとに別々に生まれるのではなく——原告が持っている物権そのものの効果として1個生まれる、と考えるからです。
1つ目だけが判例、あとの2つは実務ではこう扱われている、という水準です。格を混同しないでください。なお、旧説は融通が利かない、というイメージを持ったかもしれませんが、そこは訂正しておきましょう。旧説に立ちながらも、まとめて1個として扱う場面は、ちゃんとあるんです。
実務の対処——最初から1つの訴えに書く
図:実務の対処の板
旧訴訟物理論の下では、あとで蒸し返すリスクが気になります。最初から、両方の構成を1つの訴えに書いて、一度に審判してもらうのが普通です。詳しくは、請求の客観的併合を扱う回で見ます。今日は、名前だけ押さえてください。
類型ごとの訴訟物——線引きに戻って閉じる
図:類型ごとの訴訟物一覧の板
- 給付の訴え=売買代金請求権
- 確認の訴え=原告のその所有権
- 債務不存在確認の訴え=原告である債務者が存在しないと確認してほしいと言っているその債務そのもの
- 形成の訴え=原告の離婚請求権
前の回で、訴えには3つの型が出てきましたね。給付の訴えとは、何を求める訴えだったでしょうか?一定の給付をするよう、被告に命じてほしいという訴えです。例えば、売買代金の支払を求める訴えなら、訴訟物は売買代金請求権です。確認の訴えなら、例えば土地の所有権の確認で、訴訟物は、その土地についての原告の所有権です。ここで、少し変わった例を見ましょう。貸金返還債務の不存在確認を求める訴え——債務不存在確認の訴えです。「債務が存在しないこと」自体が訴訟物だと考えるのは、間違えやすいところです。訴訟物は、原告である債務者が、存在しないと確認してほしいと言っている、その債務そのものです。
原告が求めているのは不存在の確認という判断ですが、審判の対象として特定すべきは——あくまで、いつのいくらの、どの貸金返還債務か、という、その債務自体なんです。最後に、形成の訴え。例えば離婚を求める訴えなら、訴訟物は、原告の離婚請求権です。そして、訴訟物のとらえ方が今日ずっと見てきたような数え方の問題として起きるのは——主に、給付の訴えです。冒頭に置いた線引きへ、ここで戻ってきました。
今日の地図(保存版)
図:まとめの板
冒頭の問いに、戻りましょう。Aが、Bを訴えるとき、この裁判のテーマは1個でしょうか、2個でしょうか。ここで一度、自分の言葉で答えてみてください。そして、大事なのはどちらが正解か、ではありません。訴訟物という物差しが、どこまで効いて、どこから効かないか、を見てきたということです。この物差しは、これからも何度も出てきます。今日は、その土台を作った回でした。
図:送り先一覧の板
- 処分権主義・一部請求は次回
- 重複訴訟の請求の同一性は重複訴訟を扱う回
- 相殺は相殺を扱う回
- 246条は判決を扱う回
- 既判力の客観的範囲・信義則は既判力を扱う回
- 併合・訴えの変更の要件は請求の客観的併合を扱う回
- 262条2項の同一の訴えは訴えの取下げを扱う回
最後に、今日の話がつながる先をまとめます。136条・143条の要件の中身は、請求の客観的併合を扱う回で。142条の「請求の同一性」の判断枠組みは、重複訴訟を扱う回で。114条の客観的範囲や、蒸し返しを信義則で封じる判例は、既判力を扱う回で。相殺と訴訟物の関係は、相殺を扱う回で。246条のもとで、新旧の訴訟物理論の結論がどう分かれるかは、判決を扱う回で。262条2項の「同一の訴え」の判断は、訴えの取下げを扱う回で。
参照条文
- 民事訴訟法262条2項
- 民事訴訟法142条
- 民事訴訟法114条1項