開示請求の手続と開示のしかた(部分開示・裁量的開示・存否応答拒否)
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第9章 情報公開・個人情報保護 #122/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。
黒塗りの文書と「答えられません」という返事
図:今日の問い
- 黒塗りだらけの文書が返ってきた→開示?不開示?
- 「あるかどうかも答えられません」→何を守っているのか
- 今日の道筋=請求の手続→申請と処分→期限→実施→部分開示→情報の単位→裁量的開示→存否応答拒否
前回の最後に、予告をしました。今日は、開示請求の手続と、開示のしかたを見ます。部分開示、裁量的開示、存否応答拒否です。問いを2つ置きます。1つ目。開示請求をしたら、黒塗りだらけの文書が返ってきました。これは、開示でしょうか。不開示でしょうか。2つ目。別の請求には、あるかどうかも答えられません、という返事が来ました。この返事は、何を守っているのでしょうか。どちらも、見えているものの裏に、条文があります。今日は、その裏を読めるようになって帰ってください。その前に、想起を2問。1つ目。5条の構造は、何が原則で、何が例外でしたか。2つ目。申請を拒否する処分に、理由の提示が要るのはなぜでしたか。
5条は、開示が原則で、不開示情報に当たるものだけが例外です。理由の提示は、断られた人が、なぜ断られたのかを分かるようにして、行政の判断も慎重にするためでした。この2つが、今日の土台になります。今日の軸を先に言います。開示請求は、行政手続法でいう、申請です。そして、開示や不開示の決定は、申請に対する処分です。だから、手続は行政手続法の考え方で、ほとんど通ります。
請求の手続——4条
図:手続の流れ
- B=請求者が開示請求書を提出〔氏名・住所+文書を特定するに足りる事項〕→A=行政機関の長が形式上の不備に補正を求める〔情報提供に努める〕→補正→30日以内に決定→開示
- 全部不開示→書面で通知→開示の実施〔閲覧・写し〕
手続の全体を、流れで見ます。請求する人をB、決定する行政機関の長をAと呼びます。Bが請求書を出す。Aが、不備があれば補正を求める。決定をして、書面で通知する。そして、開示を実施する。今日は、この順に進みます。まず請求です。3条は、何人も、行政機関の保有する行政文書の開示を請求できる、と定めています。国民でも、外国人でも、法人でも、請求できます。手続は4条です。骨格を読みます。
条文行政機関の保有する情報の公開に関する法律4条1項・2項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第四条(1項・2項) 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 二 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項 2 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
書くことは2つです。誰が請求するかと、どの文書を請求するか。ここで大事なのは、2号の、行政文書を特定するに足りる事項、です。例で言います。架空の省に、Bが、去年の事業の検討資料一式、と請求しました。これだけでは、どの課の、いつの、どの資料なのか決まりません。そこで、Aは補正を求めます。そして、補正の参考になる情報を提供するよう努めます。たとえば、この課のこの時期の資料でしょうか、と案内するわけです。行政手続法7条にも、補正の定めがありました。申請への応答の回で見ました。形式上の不備は、補正を求めるか拒否するか。情報公開法の4条2項は、補正を求める道を条文にして、さらに、参考になる情報の提供を、努力義務にしています。努力義務なので、提供しなくても、直ちに違法とは言えません。ただ、請求する側が、手がかりなしに特定するのは難しいので、この定めがあります。情報公開制度の全体像の回で、大量の請求のところで、文書を特定するための情報の提供は、あとの回で扱う、と言いました。それが、この4条2項です。もう1つ。請求できるのは、情報そのものではなく、情報が載った文書です。この点は、後で、部分開示のところで効いてきます。手数料は、16条で、実費の範囲で、できる限り利用しやすい額と定められています。
開示請求は申請、決定は申請に対する処分——9条
図:申請と処分の対応
- B=請求者→A=行政機関の長:開示請求=申請
- A→B:決定=申請に対する処分
- 全部または一部開示=その旨の決定+書面
- 全部不開示=開示をしない旨の決定+書面
- 括弧書=存否応答拒否・文書不存在も含む
- C=第三者は点線で次回へ
次は、決定です。9条を読みます。
条文行政機関の保有する情報の公開に関する法律9条1項・2項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第九条(1項・2項) 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 2 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
1項は、全部または一部を開示するとき。2項は、全部を開示しないとき。どちらも、決定をして、書面で通知します。2項の括弧書に、注目してください。前条の規定により請求を拒否するとき、つまり、文書があるかどうかも言わずに断る、存否応答拒否のときと、行政文書を保有していないとき、も含まれています。文書が無いのは、決定の話ではなく、無かった、という報告ではないのですか。そこが、よくある誤解です。情報公開制度の全体像の回でも触れましたが、文書が無い、という返事も、開示をしない旨の決定です。申請に対する、拒否の処分です。だから、争うことができます。Bが、その文書は本当は有るはずだ、と考えるなら、文書不存在の決定を、争う対象にできます。そして、拒否の処分なので、行政手続法の理由の提示が効きます。8条を、確認します。
条文行政手続法8条1項
行政手続法 第八条(理由の提示)(1項) 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
どの程度の理由が要るか。理由の提示の回で見た、条例の非開示決定の判決を思い出してください。請求者が、どの非開示事由に当たるのかを、その根拠とともに了知できるもの。条文の号数だけを書いても、足りないのでした。つまり、不開示の通知書に、5条の何号、とだけ書くのでは足りません。どの情報が、なぜその号に当たるのかを、書かなければなりません。注意が1つ。国の機関の決定には、行政手続法が適用されます。条例に基づく開示請求の決定には、行政手続法ではなく、行政手続条例が働きます。この区別は、適用除外の回で見ました。
期限——10条・11条と、標準処理期間との違い
図:期限の整理
- 開示決定等=請求の日から30日以内
- 補正に要した日数は算入しない
- 正当な理由があれば30日以内に限り延長・延長後の期間と理由を書面で通知
- 著しく大量=相当部分は期間内・残りは相当の期間内でよい
- 標準処理期間=努力義務の目安・法定の30日=守る義務
期限です。10条を読みます。
条文行政機関の保有する情報の公開に関する法律10条1項・2項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第十条(1項・2項) 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第四条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
原則は、請求の日から30日以内です。補正を求めたときは、補正に要した日数は数えません。正当な理由があれば、30日以内に限って延長できます。延長するときは、延長後の期間と理由を、遅滞なく書面で通知します。請求した文書が著しく大量のときは、11条の特例です。
条文行政機関の保有する情報の公開に関する法律11条
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第十一条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 本条を適用する旨及びその理由 二 残りの行政文書について開示決定等をする期限
大量のときは、60日以内にすべてを決定すると、事務に著しい支障が出る場合に、相当の部分は期間内に決め、残りは相当の期間内でよい、とします。その際、30日の期間内に、特例を使うことと理由、残りの期限を、書面で通知します。行政手続法には、標準処理期間がありました。この30日は、それと同じですか。違います。標準処理期間は、審査基準と標準処理期間の回で見たとおり、行政手続法6条で、定めるよう努める、定めたら公にしておく、目安でした。30日は、情報公開法が直接決めた、処理期間です。守る義務があります。延ばしたいなら、10条2項や11条という、条文の道を通らなければなりません。目安と、義務。この違いを、持ち帰ってください。
開示の実施——14条
図:決定と実施は別
- 開示決定=開示するという判断
- 実施=文書・図画は閲覧または写しの交付・電磁的記録は政令の方法
- 閲覧は保存に支障があるなど正当な理由があれば写しによることもできる
開示決定が出ても、まだ文書は渡っていません。実際に見せるのが、14条の、開示の実施です。
条文行政機関の保有する情報の公開に関する法律14条1項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第十四条(1項) 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、行政機関の長は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
文書は、閲覧か、写しの交付。電磁的記録は、政令で定める方法です。閲覧は、保存に支障があるなどのときは、写しでもよいとされています。ここは、決定と実施は別の段階、という骨格だけ、押さえてください。
部分開示——6条1項
図:部分開示の判定
- 不開示情報が記録されている?→不開示情報の部分を容易に区分して除ける?→除いた残りに有意の情報がある?→残りを開示する義務
- 区分できない・有意の情報なし→開示義務なし
- 一部開示=開示決定+黒塗り部分への一部拒否→理由の提示
ここから、開示のしかたです。最初の問いに戻ります。黒塗りだらけの文書は、開示でしょうか。不開示でしょうか。その前に、1問。黒塗りの部分について、行政は、どんな義務を負うでしょうか。一部開示は、開示決定であると同時に、黒塗りの部分については、申請の一部を認めない処分です。だから、黒塗りの部分に、理由の提示が要ります。この見方を持って、6条1項を読みます。
条文行政機関の保有する情報の公開に関する法律6条1項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第六条(1項) 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
文書の一部に、不開示情報が記録されていても、その部分を容易に区分して除けるなら、残りは、開示しなければなりません。開示義務です。趣旨は、不開示とされる範囲が、必要以上に広がるのを防ぐことです。5条は、開示が原則でした。文書に1行でも不開示情報があれば、文書全体を不開示にする、という扱いは、この原則に反します。例えです。書類に、付箋が貼ってあるとします。付箋をはがせば、残りは渡せる。それなら、はがして渡さなければなりません。これが、容易に区分して除ける、です。2つ目の言葉は、有意の情報です。除いた残りに、意味のある情報が残っていないなら、開示しなくてよい。たとえば、全部が黒塗りで、残るのが、文字のかけらや、記号だけ。そういう残りを出しても、意味がありません。
条文は、容易に、としか書いていません。目安は、技術的に切り分けられるかです。作業に手間や時間がかかる、というだけでは、容易でないとは言えません。紙の文書で、その部分を黒く塗れば済むなら、容易です。録音のように、声の一部だけを消すのが技術的に難しい記録なら、容易とは言えない場合もありえます。そして、容易に区分して除けることと、残りに有意の情報があること、この両方を満たすと、開示義務が生じます。
個人識別部分の除去——6条2項
図:6条2項
- 1号の情報〔特定の個人を識別できるもの〕→氏名・生年月日など個人識別部分を除く→公にしても個人の権利利益が害されるおそれが無い→残りは1号に含まれないものとみなして6条1項を適用
- なぜ要るか=1号は「識別できるもの」という型で「おそれ」の要件が無い→氏名を除いた残りも1号に当たると読まれうる
個人の情報には、特別の規定があります。6条2項です。
条文行政機関の保有する情報の公開に関する法律6条2項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第六条(2項) 2 開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
読み方です。1号の情報、つまり特定の個人を識別できる情報が記録されている。その氏名や生年月日などの、個人を識別できる部分を除けば、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがない。そのとき、除いた残りは、1号の情報に含まれないものとみなして、1項を適用します。つまり、氏名だけを黒塗りにすれば、残りは開示する義務がある、ということです。前々回、係員の氏名だけを隠して残りを出す、と言って、仕組みの中身を預けました。その仕組みが、この6条です。1項があるのに、なぜ、特別の規定が要るのですか。よい疑問です。1号の書き方を思い出してください。1号の1つ目の網は、特定の個人を識別できるもの、という識別型でした。網にかかるのは、氏名の部分だけではありません。その個人に関する情報の全体です。名簿なら、氏名を消しても、残りの所属や日付は、依然として、その人に関する情報です。しかも、この識別型の網には、害するおそれがある、という要件が入っていません。そのため、氏名を除いた残りも、害の有無を問わず、1号に当たる、と読まれる余地があります。そうなると、残りも不開示のまま、になりかねません。そこで、氏名などを除けば、害するおそれがない場合は、残りを、1号から外して、1項に乗せる道を、条文で作りました。それが、みなす、という書き方です。みなす、とは、本当は1号の情報であることを前提に、法律上は、含まれないものとして扱う、ということです。
例です。会議の出席者の名簿から、氏名の欄だけ黒塗りにして、所属の部署と日付は開示する。氏名を除けば、個人は特定されず、残りを公にしても害はない。これが2項の道です。
情報の単位①——どこまで細かく切る義務があるか
図:情報の単位の問い
- 6条1項=不開示情報が記録されている「部分」を除いて残りを開示
- では、1つのまとまった情報の中の一部だけを黒塗りにして残りを出す義務はあるか→「どこまで細かく切るか」=情報の単位
- 今日の道筋=条例の事案→学説の批判→表形式の事案
4条のところで、請求できるのは、情報ではなく文書だ、と言いました。1つの文書には、いくつもの情報が載っています。6条を読むと、新しい疑問が出ます。部分を除いて開示する、とありますが、どこまで細かく切って開示する義務があるのでしょうか。付箋なら、はがせば済みました。でも、のりでべったり貼られて、1枚の紙のようになっていたら、どこまでを付箋として、はがさなければならないのでしょうか。これが、情報の単位の問題です。山場の1つです。最初に、最高裁の判決を見ます。条例の事案です。大阪府の知事が支出した、交際費の公文書の公開が請求されました。歳出額現金出納簿、支出証明書、領収書などです。実施機関、つまり、条例のもとで公開するかどうかを決める知事は、記録された情報が、条例の非公開事由に当たるとして、全部を非公開にしました。請求者が、取消訴訟を起こしました。原審は、交際の相手方を識別できる部分を除いた部分は、条例の部分公開の規定により公開すべきだとして、非公開決定を一部取り消しました。最高裁は、その部分を破棄しました。その条例の規定は、公文書に非公開の情報が記録されている部分がある場合に、その部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて公開しなければならない、というものでした。判旨を読みます。
判例最判平13・3・27 民集55巻2号530頁
条例の部分公開と、独立した一体的な情報の細分化(大阪府公文書公開等条例10条) 同条は,その文理に照らすと,1個の公文書に複数の情報が記録されている場合において,それらの情報のうちに非公開事由に該当するものがあるときは,当該部分を除いたその余の部分についてのみ,これを公開することを実施機関に義務付けているにすぎない。すなわち,同条は,非公開事由に該当する独立した一体的な情報を更に細分化し,その一部を非公開とし,その余の部分にはもはや非公開事由に該当する情報は記録されていないものとみなして,これを公開することまでをも実施機関に義務付けているものと解することはできないのである。 ……もっとも,住民等の公文書の公開請求に対し,実施機関において,本件条例3条の趣旨をも踏まえて,その裁量判断により,本件条例9条1号に該当する情報が記録されている公文書のうち氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分(個人識別部分)のみを非公開とし,その余の部分を公開するなど,非公開事由に該当する独立した一体的な情報を更に細分化してその一部が記録されている公文書の部分のみを非公開とし,その余の部分を公開するといった態様の部分公開を任意に行うことは,本件条例の許容するところと解される。
判旨は、2つに分かれます。前半が、義務の範囲。後半が、任意の公開です。判旨を整理します。条例が義務づけているのは、非公開事由に当たる情報が記録された部分を除いて、残りを公開することです。非公開事由に当たる、独立した一体的な情報を、さらに細分化して、その一部だけを非公開にし、残りを公開することまでは、義務づけていません。交際費の、1件ごとの記載は、全体として、知事の交際に関する、独立した一体的な情報だ、ということです。1件の記載には、いつ、誰との交際に、何の名目で、いくら出したか、が並んでいます。原審は、相手方が分かる部分だけを黒塗りにして、日付や金額は出せ、としました。最高裁は、この1件の記載を、さきほどの、のりで貼られて1枚になった紙と見たわけです。だから、相手方の部分だけをはがして出す義務は無い、としました。ただし、後半です。実施機関が、裁量で、任意に、細分化して公開することは、条例が許しています。義務はないが、してもよい、ということです。この考え方を、情報単位論と呼びます。
義務がない、というのは、先ほどの、氏名だけ黒塗りにして残りを出す、という話と、食い違いませんか。食い違いません。違いは、この条例には、情報公開法の6条2項に当たる規定が、なかったことです。氏名だけ除いて残りを出す、という道は、法には、明文があります。法廷意見は、条例の文言から判断しました。補足意見は、6条2項に当たる定めが無い条例の解釈として、細分化の義務は導けない、と述べています。この考え方には、学説から、批判が多くあります。部分開示の義務を、あまりに狭くする、という批判です。1つのまとまりだ、と言いさえすれば、中の一部だけが不開示情報でも、全体を不開示にできてしまいます。冒頭の、開示が原則、という5条の構造に反しないか、というわけです。
情報の単位②——表形式の文書をめぐる最近の判決
図:情報の単位の対比
- 条例・交際費の判決=独立した一体的な情報を更に細分化する義務は無い〔任意の細分化は可〕
- 共通する記載部分の判決=それ自体が非公開情報の部分を除いて公開すべき〔細分化を拒む原審を破棄〕
- 表形式の文書の判決=欄ごと一括は許されず合理的に区切られた範囲ごとに判断→破棄差戻し
- 条例の判決との関係の列=法廷意見は触れていない
その後の最高裁を見ます。その前に、前回の1問です。3号・4号の不開示情報に当たるかどうかで、裁判所は、何を審査するのでしたか?長の判断に、相当の理由があるかです。長の判断が合理的か、を見ます。では、今日の事案です。警察庁が保有する、保有個人情報管理簿という文書が、122通、開示請求されました。名称、利用の目的、記録される項目、備考などの欄から成る、表形式の文書です。警察庁長官は、各欄の項目名の部分だけ開示して、各項目の内容は、5条3号・4号の不開示情報に当たるとして、不開示にしました。備考の欄には、複数の小項目が設けられているものがありました。原審は、国が、備考の欄について、どこにどんな不開示情報があるかを示して証明する、という主張立証をしないので、内容を特定できない。だから、欄ごとに、一体的に3号・4号に当たるかを判断するのが相当だ、としました。最高裁は、破棄して、差し戻しました。判旨を読みます。
判例最三小判令和7・6・3 民集79巻4号1389頁(令和5年(行ヒ)第335号)
表形式の行政文書と、合理的に区切られた範囲ごとの判断 このように、情報公開法において、開示請求に係る行政文書に記録された情報は原則として公開されるべきものとされていることに照らせば、上記行政文書が表形式のものであるからといって、常に各欄ごとに不開示情報該当性についての判断をすれば足りるということはできない。 ……これらの事情に照らせば、原審としては、別件各決定によっても開示されていない「備考」欄である別紙目録記載2及び3の部分についても、被上告人に対し、文書ごとに、小項目が設けられているか否か、小項目が設けられている場合に、それでもなお当該「備考」欄について一体的に本件各号情報が記録されているといえるか否か等について明らかにするよう求めた上で、合理的に区切られた範囲ごとに、本件各号情報該当性についての判断をすべきであったということができる。
読み方は、2つです。1つ目。情報は原則公開だから、表形式だからといって、常に欄ごとに判断すれば足りるとはいえない。2つ目。備考の欄は、主要な情報に付随する、多様な情報が記録されうる。だから、国に、小項目があるか、あってもなお一体的に3号・4号の情報が記録されているか、を明らかにさせたうえで、合理的に区切られた範囲ごとに、該当性を判断すべきだった。そうしなかったので、審理不尽、つまり、調べるべき点を調べ尽くしていない、として破棄差戻しです。この判決が、先ほどの情報単位論を変更したとは、書かれていません。ここは大事な点です。この判決の法廷意見、つまり、裁判所としての判断の本体は、条例の判決にも、独立した一体的な情報、情報単位論という言葉にも、触れていません。情報単位論を維持するとも、修正するとも書かず、別の問いで答えました。裁判所が、国に、区切り方を明らかにさせ、合理的な範囲ごとに判断する、という審理の仕方です。
図:補足意見と意見
- 林補足意見=法廷意見は情報単位論そのものを否定していない・被告はできる限り細かく区切って主張立証
- 宇賀意見=情報単位論は誤り・最大限の開示という法の精神に反する
- どちらも法廷意見ではない
補足意見と意見も、法廷意見と分けてください。補足意見は、公定力の限界の回で見たとおり、結論に加わった裁判官が個人として書き足すものです。林裁判官の補足意見は、まず、こう述べます。法廷意見、補足意見の中では多数意見と呼んでいますが、その法廷意見は、情報単位論の考え方自体を問題視したのでも、それを適用したことを誤りだとしたのでもない。そして、被告は、不開示の部分をできる限り細かく区切って主張立証することが求められる。文や文章として意味を成す範囲を先に決めて、その範囲を過度に広く取り、一部に不開示情報があれば全体を不開示にできる、という考え方は採れない、と述べます。宇賀裁判官のものは、意見です。意見は、結論には賛成でも、理由づけが法廷意見と違う、という個別の意見です。情報単位論は誤りだと明言して、全体として1つのまとまりを持つ情報の単位を、長が決めて、わずかでも支障のある部分があれば全体を不開示にできる、という解釈は、最大限の開示を実現するという、情報公開法の精神に反する、と述べます。
図:情報の単位の対比
- 条例・交際費の判決=独立した一体的な情報を更に細分化する義務は無い〔任意の細分化は可〕
- 共通する記載部分の判決=それ自体が非公開情報の部分を除いて公開すべき〔細分化を拒む原審を破棄〕
- 表形式の文書の判決=欄ごと一括は許されず合理的に区切られた範囲ごとに判断→破棄差戻し
- 条例の判決との関係の列=法廷意見は触れていない
もう1つ、別の判決を、一言だけ。愛知県の食糧費、つまり懇談会の飲食の費用の文書です。懇談会には、公務員と、公務員以外の人が出ていました。公務員の出席の情報は公開、公務員以外の人の出席の情報は非公開、という区別です。では、懇談会の名称や議題のように、両方に共通する記載はどうなるか。原審は、公務員以外の人の情報の一部でもあるから切り分けられない、として全部を非公開にしました。最高裁は、公務員以外の人の氏名のように、それ自体が非公開情報に当たる部分だけを除いて、残りは、公務員の出席の情報として公開すべきだ、として原審を破棄しました。細分化を拒む原審の考え方を、採らなかった例です。結論を、4行にします。1つ目。条例の判決は、独立した一体的な情報を、さらに細分化する義務はない、とした。2つ目。表形式の判決は、欄ごと一括を許さず、合理的に区切られた範囲ごとに判断せよ、とした。3つ目。後者は、前者を変更したとは書いていない。4つ目。判断の単位は、行政が一方的に決めるのではなく、裁判所が国に明らかにさせて、合理的に区切る方向に動いている。
裁量的開示——7条
図:7条
- 不開示情報が記録されていても+公益上特に必要があると認めるとき→開示することができる
- 5条1号の2は除く
- 5条=原則開示・例外不開示→7条=例外のさらに例外
- 「できる」=義務ではなく長の権限
次は、7条の裁量的開示です。
条文行政機関の保有する情報の公開に関する法律7条
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第七条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
不開示情報に当たる。それでも、公益上特に必要があるときは、開示できる。5条が、原則開示、例外不開示でした。7条は、その例外の、さらに例外です。例で言います。ある文書の一部が、6号の事務の支障のおそれに、当たるとします。ただ、住民の生命や健康に関わる情報で、公にする利益が、きわめて大きい。そのときは、不開示情報に当たると判断したうえで、なお開示することができます。不開示情報の性質と、開示する公益とを比べる判断です。1号の2は、匿名加工情報等でした。審査と契約を通した相手にだけ渡すはずの情報です。公益のためでも、誰にでも出す情報公開の道から出せば、その仕組みが素通りになります。だから、7条の対象から外れています。そして、できる、と書いてあるので、開示は義務ではなく、長の権限です。公益上特に必要か、という判断は、長に委ねられています。
存否応答拒否——8条
図:存否応答拒否の2×2
- 行:文書がある
- 無い × 列:応答「存否応答拒否」
- 応答「文書不存在」→「ある→拒否・無い→不存在」の運用では、拒否の返事が「ある」を教える
- どちらの場合も同じ応答=存否応答拒否にして初めて意味が出る
最後の山場です。最初の2つ目の問いです。あるかどうかも答えられません、という返事は、何を守っているのか。8条を読みます。
条文行政機関の保有する情報の公開に関する法律8条
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第八条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
ここまでの不開示は、文書の中身が、不開示情報に当たる場合でした。8条は、文書の中身ではなく、あるか無いか、という事実そのものが、不開示情報になる場合を扱います。例で言います。Bが、特定の個人の名前を挙げて、その人の、捜査への協力に関する記録を、開示請求しました。もし、有ります、と答えたら、どうなるか。その人が、捜査に協力した、と明かすことになります。4号が守ろうとしていた情報が、そのまま漏れます。逆に、無い、と答えても、その人は協力していない、と教えることになります。こういう、探索的な請求には、答えを言うこと自体が、不開示情報の開示になりえます。ここで、問いです。文書が有るときだけ、存否を答えられません、と答えて、無いときは、不存在です、と答える運用だったら、何が起きるでしょうか。
答えられません、と言われたら、有るのだと分かってしまいます。例えです。ある家の電話番が、その人は今ご在宅です、とは言わない、という決まりを持っているとします。在宅のときだけ、お答えできません、と言って、留守のときは、留守です、と答えたら、お答えできません、が、在宅の合図になります。決まりを守るには、在宅でも、留守でも、同じ返事をするしかありません。8条も同じです。文書が有っても、無くても、同じ、存否応答拒否の返事をする。そうして初めて、あるか無いかという事実が、守られます。ここが、存否応答拒否の中心です。この点に関わる、最近の最高裁の判決があります。死刑執行上申書などの、開示請求です。法務大臣が、5条1号と4号を理由に、存否を明らかにせず、全部を不開示にしました。原審は、文書に記録された情報が、1号と4号の不開示情報に当たるから、決定は適法として、請求を棄却しました。最高裁は、破棄して、差し戻しました。判旨を読みます。
判例最三小判令和8・1・27(令和7年(行ツ)第72号)
存否応答拒否による不開示決定と、理由の不備 しかしながら、原審は、本件文書に記録されている情報は、情報公開法5条1号及び4号所定の不開示情報に該当するから、本件決定は適法であるとして、上告人の本件決定の取消請求を棄却すべきものとし、本件文書の開示決定の義務付けを求める訴えを却下したが、本件文書の存否を答えるだけで、同各号所定の不開示情報を開示することとなるかについて判断をしていない。そして、本件決定が適法であるというためには、この点に係る上告人の主張を排斥することが必要であることは明らかであり、原判決には、理由の不備の違法があるといわざるを得ない。
図:存否応答拒否の判決の読み方
- 適法と言うには=文書の中身が不開示情報に当たるか、だけでは足りない
- 存否を答えるだけで不開示情報を開示することになるか、を判断する
- その判断が抜けた原審=判決の理由の不備〔通知書の理由とは別〕
- なぜ=8条が問うのは中身ではなく、あるか無いかを答えること
- 示されたのは判断すべき点が抜けていた、まで=8条の要件の程度は示されていない
読み方は1点です。存否応答拒否の決定を、適法だと言うには、文書の中身が不開示情報に当たるか、だけでは足りません。文書の存否を答えるだけで、不開示情報を開示することになるか、という点を、判断しなければならない。それをしていない原審は、理由の不備の違法がある、ということです。ここでいう理由の不備は、行政の通知書の理由ではありません。原審の判決の理由に、必要な判断が欠けている、という意味です。なぜ、そこまで要るのか。存否応答拒否の根拠は8条で、8条が問うのは、中身ではなく、あるか無いかを答えることが不開示情報を明かすか、だからです。あること自体が公になっている文書なら、中身が不開示情報でも、存否は答えたうえで不開示にすれば足ります。示されたのは、判断すべき点が抜けていた、というところまでです。8条の要件を、どの程度の蓋然性で認めるか、といった解釈は、示されていません。
存否応答拒否は、9条2項の、開示をしない旨の決定に入ります。9条2項の括弧書で、前条の規定により拒否するとき、と書かれていました。存否応答拒否も、申請に対する拒否の処分です。だから、理由の提示が要ります。ただし、その理由は、存否を明かさないように書く必要があります。
設例——1つの請求を最初から最後まで追う
図:設例の振り分け表
- 架空の乙省・B=請求者・A=乙省の長
- ①検討資料一式の請求→特定が足りない→4条2項・補正と情報提供
- ②取引先の担当者名・省外の個人の氏名が載る→6条1項2項→氏名等だけ黒塗り
- ③一部開示の通知書→9条1項+黒塗り部分に行手法8条の理由
- ④特定の個人の捜査協力の記録の請求→8条→有っても無くても同じ応答→9条2項・理由の提示
- ⑤取引先C=第三者の意見聴取は次回へ
今日の内容を、1つの請求で通します。架空の乙省に、Bが、2つ請求しました。1つ目は、去年の事業の検討資料一式です。2つ目は、特定の個人の名前を挙げた、その人の捜査への協力の記録です。各場面で、3つを言います。どの条文の道か。Aは何を判断するか。Bは何を争えるか。先に、1つ考えてください。検討資料に、取引先の担当者の名前と、省外の個人の氏名が載っています。名前の部分だけ不開示情報に当たり、残りは当たりません。Aは、どうしなければならないでしょうか。氏名を除けば、害するおそれがないので、6条2項で、残りは1号に含まれないものとみなされます。氏名だけ黒塗りにして、残りは開示する義務があります。順に追います。1つ目の請求です。最初、請求書に、検討資料一式、としか書かれていませんでした。4条2項の道です。Aは、形式上の不備として補正を求め、どの課の、いつの資料かを案内します。Bは補正に応じて、対象の文書が決まります。補正に要した日数は、30日に算入されません。次に決定です。検討資料から、氏名の部分だけを黒塗りにして、残りを開示します。6条の道です。Aは、容易に区分して除けるか、残りに有意の情報があるか、氏名を除けば害するおそれがないか、を判断します。一部を開示する決定で、9条1項です。Bは、何を争えるか。黒塗りの部分は、申請の一部を認めない処分です。だから、通知書には、行政手続法の理由の提示が要ります。5条の何号、とだけ書くのでは足りません。どの情報が、なぜ不開示情報に当たるのか、が分かるように書く必要があります。Bは、足りなければ、理由の提示の不備を主張できます。黒塗りが広すぎる、と考えるなら、その部分の決定を、争う対象にできます。
2つ目の請求です。8条の道です。有っても、無くても、同じ返事をします。Aは、存否を答えるだけで、不開示情報を開示することになるか、を判断します。なるなら、存否応答拒否です。これも、9条2項の、開示をしない旨の決定です。Bは、この決定を争えます。そのとき、判断されるのは、文書の中身が不開示情報か、だけではなく、存否を答えるだけで開示することになるか、でした。取引先のような、文書に載っている第三者がいる場合は、別の手続が絡みます。
今日の地図(保存版)
図:今日の地図
- 開示請求=申請
- 決定=申請に対する処分〔理由の提示・文書不存在も不開示決定〕
- 期限=法定の処理期間〔30日・延長30日・大量の特例〕
- 部分開示=6条1項〔容易に区分・有意の情報〕・6条2項〔氏名だけ黒塗り〕
- 情報の単位=条例の判決は細分化の義務を否定・表形式の判決は合理的に区切る〔変更したとは書いていない〕
- 裁量的開示=7条〔1号の2は除く〕
- 存否応答拒否=8条〔文書が無くても同じ応答〕
- 次回=文書に載っている第三者の保護
最初の2つの問いに戻ります。黒塗りだらけの文書は、開示でしょうか。不開示でしょうか。答えです。開示決定であると同時に、黒塗りの部分への、一部の拒否です。だから、黒塗りの部分に、理由の提示が要ります。そして、あるかどうかも答えられません、という返事は、何を守っているのか。答えです。文書の中身ではなく、あるか無いかという事実そのものです。文書が無いときにも、同じ返事をするから、守れます。持ち帰るのは、6点です。1つ目。開示請求は申請で、決定は申請に対する処分です。文書が無い、という返事も、開示をしない旨の決定で、理由の提示が要ります。2つ目。期限は、法律が決めた処理期間で、30日、延長30日、大量のときの特例があります。標準処理期間の目安とは別です。3つ目。部分開示は、6条1項。容易に区分して除けること、残りに有意の情報があること。氏名だけの黒塗りは、6条2項です。4つ目。情報の単位。条例の判決は、細分化の義務を否定しました。表形式の判決は、欄ごと一括を許さず、合理的に区切られた範囲ごとに判断せよ、と示しました。前者を変更したとは、書かれていません。5つ目。裁量的開示は7条で、1号の2は除かれます。6つ目。存否応答拒否は8条で、文書が無くても同じ応答をします。論文でも論点になりうるところです。部分開示の範囲と、存否応答拒否の適法性です。条文の道と、決め手を、言えるようにしておいてください。
参照条文
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律4条1項・2項
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律9条1項・2項
- 行政手続法8条1項
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律10条1項・2項
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律11条
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律14条1項
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律6条1項
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律6条2項
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律7条
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律8条