刑法 ゼロから刑法#50

住居侵入罪・不退去罪——「侵入」とは何か/住居権説と平穏説

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第10章 自由・私生活の平穏に対する罪 ⑤/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

130条の全体構造——住居侵入罪と不退去罪 〔短答・論文共通〕

130条の全体構造=住居侵入罪(前段)と不退去罪(後段)。前段=住居侵入罪=住居等に侵入した(入り口が違法)。後段=不退去罪=要求を受けたのに退去しなかった(適法に入った後・出て行かない)。客体=①人の住居②人の看守する邸宅・建造物・艦船(+付属する囲繞地)。法定刑=三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金(前段・後段共通)/未遂を処罰(132条)。「正当な理由がないのに」=違法性が阻却されれば成立しないことの注意的な明記(通説)。切り分けの軸=入り口が違法なら前段(侵入)/適法に入った後に居座るなら後段(不退去)。

まず130条の全体像です。一つの条文に、二つの罪が入っています。前段が住居侵入罪。住居などに「侵入」した場合です。後段が不退去罪。要求を受けたのに、退去しなかった場合。客体は、人の住居と、人の看守する邸宅・建造物・艦船です。法定刑は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金。前段も後段も共通です。要注意です。現行は拘禁刑に一本化されています。それと「正当な理由がないのに」という言葉。違法性が阻却されれば成立しない、という当たり前のことの注意的な明記です。切り分けの軸はこう。入り口が違法なら前段、適法に入って居座れば後段。

条文を確認——130条(前段=住居侵入罪/後段=不退去罪) 〔約束③(条文全文)〕

刑法130条(住居侵入等)。正当な理由がないのに、《前段=住居侵入罪》人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、《後段=不退去罪》又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。前段(住居侵入罪)は金色、後段(不退去罪)は紫で色分け。接続詞「若しくは/又は」・漢数字は e-Gov 正文どおり。

核心の条文を全文で確認します。130条です。色分けして見ましょう。正当な理由がないのに――ここまでが前置きです。金色の部分が前段。人の住居、人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入し。紫の部分が後段。又は要求を受けたのに、これらの場所から退去しなかった。そして、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金。これは両方共通の刑です。客体を並べるのが「若しくは」、前段と後段を分けるのが大きい「又は」です。

🔴 保護法益の対立——住居権説と平穏説 〔短答・論文共通〕

🔴 保護法益の対立。A説 住居権説(判例=新住居権説・最判昭58・4・8)=守るのは誰を立ち入らせるかを決める自由(居住者・管理権者の意思)。B説 平穏説(有力説)=守るのは住居の事実上の平穏。平穏説への批判=「平穏」は「社会の平穏」に結びつきやすく、本罪が個人的法益に対する罪であることと矛盾しかねない。旧住居権説(家長の権利)は廃れ、現在は新住居権説と平穏説の対立。判例は新住居権説。この法益の見方が、次の「侵入」の定義を決める。

激しく争いがあります。A説が住居権説。これが判例の立場です。家長の権利、という古い意味ではありません。新しい住居権説です。守るのは「誰を立ち入らせるかを、自分で決める自由」。居住者の意思です。B説が平穏説。守るのは「住居の事実上の平穏」だと考える。ここで平穏説への批判が一つ。「平穏」という言葉です。「平穏」は「社会の平穏」に結びつきやすいんです。でも住居侵入罪は、個人の法益を守る罪。そこと噛み合いにくい。表を見てください。この法益の見方が、次の「侵入」の定義を決めます。

🔴 「侵入」の意義と判断フロー 〔短答・論文共通〕

🔴 「侵入」の意義。住居権説→「侵入」=住居権者の意思に反する立入り(住居以外は「管理権者の意思に反する立入り」と言い換える。最判平20・4・11)。この定義はしっかり覚える=論文コア。平穏説→「侵入」=住居の平穏を害するような態様による立入り。判断フロー=①立入りがあった→②居住者・管理権者の意思に反するか(反する=侵入/反しない=不成立)→③承諾がある場合はその承諾が真意か(動機の錯誤がないか)→錯誤に基づく承諾は無効=なお意思に反する立入り=侵入。平穏説で見るときは②を「平穏を害する態様の立入りか」に置き換えるだけ。

では「侵入」の意義です。フローで見ます。法益の見方で定義が分かれます。住居権説からは「侵入」=住居権者の意思に反する立入り。この定義は論文でそのまま使うので、しっかり覚えてください。いい質問です。住居以外は「管理権者の意思に反する立入り」と言い換えます。一方、平穏説からは「平穏を害するような態様による立入り」になります。フローで通しましょう。①立入りがあった。②意思に反するか。③承諾がある場合は、その承諾が真意か。動機の錯誤がないか。これが軸です。たとえで言うと、こうも言えます。平穏説は「鍵が開いていたか」を見る発想。住居権説は「家主が入れる気か」を見る。判例は後者です。では、この軸で3つの事例を解いていきます。

客体の4類型+囲繞地・「人の看守する」 〔短答頻出〕

客体の4類型。①住居=人の起臥寝食(寝起き・食事)に使う場所。一時使用でも可(ホテルの一室も住居・放火罪の大判大2・12・24の定義)。②邸宅=居住用の建造物で住居以外。空き家・閉鎖中の別荘・共同住宅の共用部分(最判平20・4・11)。③建造物=住居・邸宅以外(官公庁・学校・工場)。塀の上部に上がった時点で既遂(最決平21・7・13)。④艦船=軍艦・船舶。+囲繞地(いにょうち)=塀で囲まれた庭など。住居・建造物に準じて保護(塀を越える必要)。「人の看守する」=事実上管理・支配する人的・物的設備(守衛・施錠)。立入禁止の札だけでは足りない。「人」=管理権者。

次に客体です。4つの類型を、定義つきで押さえます。まず住居。人の起臥寝食、寝起きや食事に使う場所です。いいんです。ホテルや旅館の一室も住居にあたります。次に邸宅。居住用の建造物で、住居以外のもの。空き家や閉鎖中の別荘。それと、共同住宅の共用部分も邸宅です。次に建造物。官公庁、学校、工場など。判例には、警察署の塀の上部に上がった時点で既遂、というものも。最後に艦船。軍艦と船舶ですね。それと、囲繞地。いにょうち、と読みます。塀で囲まれた庭などです。図で見ましょう。

囲繞地(いにょうち)。公道から直接入れる庭=塀で囲われていない=囲繞地にあたらない(×)。塀を越えないと入れない庭=塀で囲われている=囲繞地として保護(○)。囲繞地=建物に付属し、塀などで外部と区画された敷地。住居・建造物に準じて保護される(共同住宅の共用部分も邸宅にあたる)。

囲繞地は、建物に付属して、塀などで外部と区画された敷地です。左を見て。公道から直接入れる庭は、囲繞地にあたりません。右は、塀を越えないと入れない庭。これは囲繞地として保護されます。そして「人の看守する」という言葉。これも要注意です。事実上管理・支配するための、人的・物的な設備を施すことです。逆に、立入禁止の札を立てるだけでは足りません。それと「人」とは、その建物の管理権者のこと。守衛さん自身ではありません。

🔴 山場①——公開建物への違法目的立入り 〔短答・論文共通〕

🔴 山場①一般公開された建物への違法目的立入り。デパート・官公庁・展示会場など一般に立入りが許容された場所に、違法な目的(万引き等)で立ち入った場合。住居権説→違法目的の立入りは管理権者の意思に反する=侵入(有力)。ただし住居権説でも、通常の態様なら管理権者の包括的同意の範囲内として侵入を否定する見解もある(答案ではどちらでも可)。平穏説→通常の態様の立入りである限り平穏を害さない=侵入にあたらない(一般的)。軸=同じ事例でも、法益の見方→侵入の定義で結論が分かれる。

一つ目の山場です。一般に公開された建物への、違法目的の立入り。デパートや官公庁、展示会場。誰でも入れる場所ですね。さっきの軸であてはめます。まず住居権説から。違法な目的での立入りは、管理権者の意思に反する。だから侵入。これが有力です。お店は「買い物客ならどうぞ」と門戸を開いている。ただし、住居権説でも否定する見解があります。通常の態様で入る限り、管理権者の包括的な同意の範囲内だ、と見るんです。答案では、どちらの見解に立っても構いません。平穏説からは、通常の態様の立入りなら平穏を害さない。だから侵入にあたらない。

🔴 山場②——「今晩は」事件(錯誤に基づく承諾) 〔短答・論文共通〕

🔴 山場②承諾が錯誤に基づく場合=「今晩は」事件(最判昭23・5・20)。犯人Aが強盗の意図を秘して「今晩は」と挨拶し、家人Bが「おはいり」と答えた後にAが立入る。①「今晩は」(強盗意図を秘す=欺罔)→②「おはいり」(承諾)→③欺罔による承諾は真意に出たものとはいえず無効=なおBの意思に反する立入り=侵入(判例・多数説)。住居権説からは、承諾には拒否しないことに加えて真意であること(動機の錯誤がないこと)が必要。平穏説からは平穏を害する態様でない=侵入を否定。

二つ目の山場です。承諾が錯誤に基づく場合。「今晩は」事件と呼ばれます。図を見て。犯人Aが、強盗の意図を隠して「今晩は」と挨拶します。家人Bは来客だと思って「おはいり」と招き入れる。そして立ち入る。ここが論点です。Bは承諾していますよね。でも、その承諾を考えてみて。Aの欺罔行為、つまり偽りによって、承諾を与えているんです。そこです。だからその承諾は、真意に出たものとはいえない。無効です。住居権説は、承諾に真意であること、動機の錯誤がないことを要求します。だから錯誤に基づく承諾は無効。なおBの意思に反する立入り。平穏説だと、平穏を害する態様でないので、侵入を否定します。

🔴 山場③——ビラ投函とマンション共用部分 〔短答〕

🔴 山場③政治ビラ投函とマンション共用部分(最判平20・4・11=立川反戦ビラ/最判平21・11・30=葛飾政党ビラ)。自衛隊宿舎や分譲マンションの共用部分に、管理権者の意思に反してビラ投函目的で立ち入る=住居侵入罪が成立。共用部分は邸宅にあたり、囲繞地も保護される。表現の自由(憲法21条1項)との関係=合憲(私生活の平穏を害する態様の立入りを処罰しても21条に反しない)。合憲性判断の詳細は憲法へ送り。軸=共用部分への意思に反する立入りも「侵入」。

三つ目の山場です。政治ビラを配るために、マンションに入る場合。分譲マンションや宿舎の共用部分に、ビラ投函目的で立ち入る。そこに管理権者の意思に反して立ち入れば、住居侵入罪が成立します。ここで一つ、論点が出ます。表現の自由との関係です。いい質問です。結論から言うと、合憲です。私生活の平穏を害する態様の立入りを処罰しても、21条に反しない。詳しい合憲性の判断は、憲法でやります。ここは結論だけ。

既遂時期・未遂(132条) 〔短答〕

既遂時期・未遂(132条)。既遂=身体が住居等に入った時点(身体の全部または重要部分の侵入時)。未遂を処罰(132条=130条の罪の未遂は罰する)。例=塀を乗り越えようとして途中で逮捕/屋内に入ろうとして鍵を破壊した段階で逮捕=未遂。なお建造物では、警察署の塀の上部に上がった時点で既遂とした判例もある(最決平21・7・13)。罪数=窃盗・強盗・傷害・殺人・放火等とは牽連犯(侵入が目的犯罪の手段。詳細は罪数・各財産犯の回へ)。

既遂と未遂です。まず既遂はいつか。身体が住居等に入った時点です。全部、または重要な部分が入った時点、と理解してください。132条が、130条の罪の未遂を罰すると定めています。条文を見ましょう。第百三十条の罪の未遂は、罰する。これだけのシンプルな条文です。塀を乗り越える途中で逮捕。あるいは、鍵を破壊した段階で逮捕。それと罪数。住居侵入は、目的の犯罪と牽連犯になります。侵入して窃盗、侵入して強盗、のように。侵入が手段になる。

不退去罪(130条後段)の切り分け 〔短答〕

不退去罪(130条後段)の切り分け。軸=入り口が適法か違法かで切り分ける。最初から意思に反して入った(侵入)→住居侵入罪のみ成立(不退去罪は別に立たない)。適法に入った後、退去要求を受けたのに出て行かない→不退去罪。性質=真正不作為犯(「退去しない」不作為そのものが構成要件)・継続犯(違法状態が続く)。既遂=要求を認識し、退去に必要な合理的時間が経過しても立ち退かない時点。未遂=条文上は罰するとあるが、合理的時間の経過前は当罰性なし・経過後は既遂→未遂は観念できないと解するのが通説。

最後に不退去罪です。冒頭の疑問②、住居侵入罪との違いですね。軸は一つ。入り口が適法か、違法か、で切り分けます。最初から意思に反して入った場合。これは侵入ですよね。その場合は住居侵入罪のみ。不退去罪は別に立ちません。一方、適法に入った後、退去要求を受けたのに出て行かない。まさにそれが不退去罪です。入り口は適法、でも出て行かない。性質も大事。不退去罪は真正不作為犯です。「退去しない」という不作為そのものが罪。そして継続犯です。既遂はいつか。要求を認識して、退去に必要な合理的時間が経つこと。なお、未遂は条文上は罰するとありますが。でも、合理的時間の経過前は当罰性がなく、経過後は既遂になる。だから未遂は観念できない、と解するのが通説です。

短答ひっかけ

ここはひっかかる(短答まとめ)。①🔴保護法益=住居権説(判例)vs 平穏説。平穏説批判=個人的法益であることと矛盾しかねない。②🔴「侵入」=住居権説は意思に反する立入り/平穏説は平穏を害する態様の立入り。③違法目的で公開建物へ=住居権説は侵入肯定(有力)/「今晩は」事件=錯誤承諾は無効=侵入。④客体=住居(起臥寝食)・邸宅(共用部分)・建造物(官公庁)・艦船+囲繞地。ビラ投函で共用部分へ意思に反する立入り=侵入成立・合憲。⑤既遂=身体(重要部分)の侵入時/未遂処罰あり(132条)/目的犯罪とは牽連犯。⑥不退去罪=真正不作為犯・継続犯/最初から侵入なら不退去罪は立たない/未遂は観念できない。

短答でひっかかる所を整理します。①保護法益は住居権説と平穏説。②「侵入」は、住居権説が意思に反する立入り、平穏説が平穏を害する態様。④客体は4類型。邸宅に共用部分、付属して囲繞地。⑤既遂は身体の侵入時、未遂処罰あり、目的犯罪とは牽連犯。この六つで、住居侵入罪の短答は、かなり戦えます。

📝 論文の型

論文の型|住居侵入罪における「侵入」の意義。★コア規範(逐語で覚えるのはここだけ)=本罪の保護法益は、住居等に誰を立ち入らせるかを決める自由であるから、「侵入」とは、住居権者(管理権者)の意思に反する立入りをいう。欺罔により得た承諾は真意に出たものとはいえず無効であり、なお意思に反する立入りとして「侵入」にあたる。復元キー=①保護法益=誰を立ち入らせるかを決める自由(住居権説・判例)②ゆえに「侵入」=居住者・管理権者の意思に反する立入り③違法な目的での立入りは意思に反する/錯誤に基づく承諾は無効④よって「侵入」にあたる(最判昭58・4・8/「今晩は」事件=最判昭23・5・20)。

ここから論文の型です。「侵入」の意義を、答案で書ける形にします。逐語で覚えるのは、太字のキーワードだけ。あとは趣旨から復元します。核心はこう。保護法益は、誰を立ち入らせるかを決める自由。だから「侵入」とは、住居権者の意思に反する立入りをいう。承諾が問題になる事案では、もう一文。欺罔で得た承諾は真意に出たものといえず無効。この二つの言い回しだけ、逐語で押さえる。残りは趣旨から組み立てます。まず保護法益が、誰を立ち入らせるかを決める自由だと述べる。次に、ゆえに「侵入」は意思に反する立入り、と定義を導く。よって「侵入」にあたる。判例は最判昭58・4・8と、今晩は事件です。

答案の型|住居侵入罪における「侵入」の意義。【事例】甲は、Aから財物を奪う意図を隠して「今晩は」と挨拶し、これを来客と誤信したAから「おはいり」と招き入れられて、A方住居に立ち入った。【問題提起】Aの承諾を得た甲の立入りに、住居侵入罪(130条前段)の「侵入」が認められるか。錯誤に基づく承諾は有効か。【規範】本罪の保護法益は誰を立ち入らせるかを決める自由であり、「侵入」とは住居権者の意思に反する立入りをいう。欺罔により得た承諾は真意に出たものといえず無効である。【あてはめ】Aは甲の欺罔行為により承諾を与えたのであり、その承諾は真意に出たものとはいえず無効である。真の意図を知っていればAは立入りを拒んだといえるから、甲の立入りはなおAの意思に反する。よって「侵入」にあたり、住居侵入罪が成立する。

答案の型で、流れを実演します。事例は「今晩は」事件です。まず問題提起。承諾を得た甲の立入りに、「侵入」が認められるか。次に規範。保護法益は誰を立ち入らせるかの自由、侵入は意思に反する立入り。欺罔で得た承諾は、真意に出たものといえず無効。ここまでが規範です。Aは欺罔により承諾を与えており、真意に出たものとはいえず無効。だから甲の立入りは、なおAの意思に反する。よって侵入にあたる。

今日の地図(保存版)

#50 今日のまとめ。軸=保護法益(住居権説 vs 平穏説)が「侵入」の定義を決め、定義が結論を決める。保護法益=住居権説(判例・最判昭58・4・8)=誰を立ち入らせるかの自由/平穏説=事実上の平穏。「侵入」=住居権説は意思に反する立入り/平穏説は平穏を害する態様の立入り。山場=公開建物への違法目的立入り(有力=侵入)/「今晩は」事件=錯誤承諾は無効=侵入/ビラ投函=侵入・合憲。客体=住居・邸宅(共用部分)・建造物・艦船+囲繞地/既遂=身体の侵入時/未遂処罰(132条)。不退去罪(後段)=真正不作為犯・継続犯/最初から侵入なら住居侵入罪のみ。これで第10章 自由・私生活の平穏に対する罪は完結。次回#51=名誉毀損罪(第11章 秘密・名誉)。

まとめます。保護法益が侵入の定義を決め、定義が結論を決める。保護法益は、判例が住居権説。誰を立ち入らせるかの自由です。「侵入」は、住居権説で意思に反する立入り。これが論文コア。客体は4類型と囲繞地。既遂は身体の侵入時、未遂も処罰。これで第10章、自由・私生活の平穏に対する罪は完結です。秘密・名誉に対する罪、名誉毀損罪に進みます。

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