刑法 ゼロから刑法#51

230条の2 真実性の証明・真実性の錯誤(後編)

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第11章 秘密・名誉・信用・業務に対する罪 ①/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

230条の2の趣旨——表現の自由との調和 〔短答・論文共通〕

230条の2の趣旨=表現の自由との調和。前編で確認=名誉毀損は真実でも原則成立(守るのは外部的名誉=社会の評価)。しかし真実でも常に処罰だと、批判・報道が萎縮し、表現の自由・知る権利(憲法21条)が痩せてしまう。そこで230条の2=一定の要件を満たす言論を不処罰にし、名誉の保護と表現の自由を調和させる規定。たとえ=第1段だけ(証明できなければ即アウト)では“全勝でなければ負け”→誰も報道しなくなる。だから二段の安全弁=①3要件で正面から不処罰(230条の2)②証明失敗でも確実な根拠で誤信なら救う(真実性の錯誤)。論者名は出さず中身で。

まず趣旨です。なぜ230条の2が必要か。真実でも常に処罰、だとしたら、報道はどうなりますか。批判や報道が萎縮してしまう。それは表現の自由、そして私たちの知る権利を痩せさせる。そこで230条の2。一定の言論を不処罰にする。たとえると、こうです。第1段だけだと、裁判で証明しきれなければ即アウト。それでは怖くて、誰も報道しなくなる。3要件で正面から不処罰。そして証明失敗でも救う道。

230条の2を確認——1項(真実性の証明)・2項3項(要件の擬制) 〔約束③(条文全文)〕

刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)。1項=真実性の証明(金色)=前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない(公共性・専ら公益・真実であることの証明・これを罰しないを強調)。2項=起訴前の犯罪行為(緑・公共性を擬制)=公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。3項=公務員又は公選による公務員の候補者(紫・公共性+公益目的を擬制)に関する事実に係る場合には、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。「専ら」=主たる動機の意/真偽不明なら被告人の不利益(証明責任の転換)/真実性は2項3項でも常に必要。接続詞「又は」・漢数字はe-Gov正文どおり。

核心の条文を全文で見ます。230条の2です。色分けしましょう。金色が1項。真実性の証明による不処罰の規定です。その行為が「公共の利害に関する事実」に係り。「かつ、その目的が専ら公益を図ること」にあった場合。そして「真実であることの証明があったとき」。この3つがそろうと「これを罰しない」。不処罰になります。緑が2項。起訴前の犯罪行為に関する事実の話です。みなす、つまり公共性を擬制する。後で表で整理します。この点はあとで擬制の表で詳しくやります。大事です。真偽不明、確信が生じないときは、被告人の不利益になる。ここが、後の真実性の錯誤につながります。

🔴 3要件——公共性・公益目的(専ら)・真実性 〔短答・論文共通〕

🔴 230条の2の3要件フロー。①公共の利害に関する事実(公共性)=市民が民主的自治を行ううえで知る必要がある事実。単なる好奇心の対象は×。例外=政治的影響力ある宗教団体会長の女性関係も公共性ありうる(最判昭56・4・16)。②専ら公益を図る目的(公益目的)=「専ら」は日常語と違い主たる動機の意(唯一の動機を人に求めるのは非現実的)。報道に営利目的が併存しても、それだけで直ちに否定されない。③真実であることの証明(真実性)=摘示事実が真実だと証明できたこと。真偽不明(確信が生じない)なら、その不利益は被告人が負う=証明責任の転換。→3つすべてそろえば違法性が阻却され不処罰(230条の2第1項)。

では3要件をフローで通します。一つ目は公共性です。市民が民主的自治を行ううえで、知る必要がある事実です。逆に、単なる好奇心の対象は、これに当たりません。原則はそうです。ただ、例外もあります。政治的に大きな影響力をもつ宗教団体会長の、女性関係。その地位や影響力次第で、公共性を帯びうる。判例の立場です。二つ目が公益目的。「専ら公益を図る目的」です。日常語ではそうです。でも、ここでは違う。主たる動機の意味です。唯一の動機だけで動け、と人に求めるのは非現実的でしょう。だから報道に営利目的が併存しても、それだけでは否定されない。三つ目が真実性。真実であることの証明です。ここで大事なのが、真偽不明のときの扱いです。裁判官に確信が生じないときは、被告人の不利益になる。この3つがそろえば、違法性が阻却され不処罰です。

要件の擬制(2項・3項) 〔短答頻出〕

🔴 要件の擬制(2項・3項)=立証負担を類型ごとに軽くする。原則(1項)=①公共性②公益目的③真実性の3つすべてを立証。2項=起訴前の犯罪行為に関する事実→公共性を擬制(公益目的・真実性は要立証)。∵犯罪報道は定型的に捜査の端緒・捜査への監視に資する→公共性ありとみなしてよい。3項=公務員・公選による公務員の候補者に関する事実→公共性+公益目的を擬制(真実性は要立証)。∵公人への批判は民主政の核心→公共性も公益目的も定型的に認めてよい。どの類型でも真実性の証明だけは常に必要(ここは擬制されない)=3項の落とし穴。

次に、要件の擬制です。対比表で見ましょう。原則の1項は、3つすべてを立証しなければならない。でも、それは類型によっては重すぎる。そこで擬制です。これは公共性を擬制します。みなしで省く。犯罪報道は、定型的に捜査のきっかけになり、監視にも役立つ。ただし2項では、公益目的と真実性は、なお立証が必要です。次に3項。公務員と、選挙の候補者に関する事実です。公共性に加えて、公益目的も擬制します。二つ省く。公人への批判は、民主政の核心ですから。真実性の証明だけです。ここが落とし穴。真実性は、決して擬制されない。ここを押さえて。

230条の2の法的性質(A論点)——3説 〔短答・論文共通〕

230条の2の法的性質(A論点)=3説。問い=230条の2は何を阻却する規定か(真実性の錯誤の処理がここで分かれる前提)。①処罰阻却事由説=230条「事実の有無にかかわらず」を重視。批判=表現の自由との調和に反する。②構成要件該当性阻却事由説=批判=230条本文との整合が困難。③違法性阻却事由説=判通(最大判昭44・6・25)。∵名誉と表現の自由を調和させる趣旨に最も合う。→真実性の錯誤を「違法性阻却事由の錯誤」として処理できる(次の山場の前提)。論者名は出さず中身で。判通=違法性阻却事由説と押さえる。

ここで法的性質。230条の2は、何を阻却する規定か、です。これが、次の真実性の錯誤の処理を左右します。説は3つ。一つ目が処罰阻却事由説。犯罪は成立するが、処罰だけしない。230条の「事実の有無にかかわらず」を重く見る説です。表現の自由との調和、という趣旨に反する、と批判されます。構成要件該当性阻却事由説。そもそも構成要件に当たらない、と。230条本文との整合が難しい、と言われます。違法性阻却事由説。これが判例・通説です。名誉と表現の自由を調和させる、という趣旨に最も合うからです。そして、もう一つ大事な意味があります。違法性阻却事由と解すると、真実性の錯誤を錯誤の問題として処理できる。それが次の山場の前提です。判通は違法性阻却事由説、と。

📝 論文の型

★コア規範|230条の2の3要件・法的性質。真実でも原則成立する名誉毀損も、表現の自由・知る権利と名誉の調和の見地から、①公共の利害に関する事実に係り、②専ら公益を図る目的であり、③真実であることの証明があったときは、違法性が阻却され処罰されない(230条の2、違法性阻却事由説=判通)。「専ら」は主たる動機で足り、真偽不明のときは被告人が不利益を負う(証明責任の転換)。復元キー=①趣旨=表現の自由・知る権利との調和②3要件=公共性・専ら公益目的・真実性③擬制(2項は公共性/3項は公共性+公益目的・真実性は常に必要)④違法性阻却事由説(判通)⑤真実性の錯誤の前提になる。

一つ目の論文の型です。230条の2の3要件と、法的性質。逐語で覚えるのは、コア規範の核心だけ。3要件と違法性阻却説です。そして法的性質は違法性阻却事由説、判通です。復元キーで、趣旨から組み立て直す。表現の自由との調和から始める。

答案の型|230条の2の3要件・法的性質。【事例】新聞社甲が、ある食品会社Xが産地を偽装していると報じた。摘示事実は真実であった。甲に名誉毀損罪が成立するか。【問題提起】真実の事実を摘示しても名誉毀損罪は原則成立するが(230条1項)、230条の2による不処罰の要件・その法的性質が問題となる。【規範】表現の自由との調和→3要件(公共性・専ら公益目的・真実性)→違法性阻却事由説(判通)/2項3項の擬制・真実性は常に必要。【あてはめ】産地偽装は消費者の安全に関わり市民が知る必要がある事実→公共性。報道目的は主として公益→公益目的。摘示事実は真実で証明もされている→3要件を満たし違法性阻却→名誉毀損罪不成立。

答案の型も見ましょう。事例から、あてはめまでの流れです。問題提起で、3要件と法的性質が問題、と書く。あてはめで、産地偽装は公共性あり、と当てていく。この型で、3要件の問題は安定して書けます。

🔴 真実性の錯誤——自前設例で考える 〔短答・論文共通〕

🔴 真実性の錯誤の自前設例。報道機関 甲社 が、私人 X について①「X社が産地を偽装」と確実な取材資料に照らし真実と誤信して報道。②だが後の裁判で、決め手の証言が覆り、真実であることの証明に失敗。③第1段(230条の2)では救えない(③真実性の証明が欠ける)。だが報道時に確実な資料・根拠に照らし真実と誤信した相当の理由があれば、第2段=真実性の錯誤として故意が阻却され不可罰(最大判昭44・6・25)。実在人物・実在事件名は設例に使わず抽象化(報道機関・甲社・私人X)。

設例で考えましょう。報道機関の甲社が、こう報じたとします。しかも、確実な取材資料に照らし、真実だと信じて報じた。ところが、後の裁判で、決め手の証言が覆ってしまう。ここで、第1段の230条の2を思い出して。だから第1段では、甲社を救えない。そこで第2段。真実と誤信したことに、相当の理由があれば。その場合は、故意が阻却され、不可罰になりうる。それが真実性の錯誤。次に、その理屈を3ステップで組みます。

🔴 真実性の錯誤——違法性阻却説からの処理3ステップ 〔論文の骨格〕

🔴 真実性の錯誤 違法性阻却事由説(判通)からの処理3ステップ。①性質決定=230条の2を違法性阻却事由と解する以上、真実性の錯誤は違法性阻却事由の錯誤の一種。違法性を否定する事実を誤認している限り責任故意を阻却(事実の錯誤説)。②対象の引きなおし=条文は「真実であることの証明があった」=将来の裁判時の事で行為時に認識し得ない→訴訟法的表現を実体法的表現に引きなおし「事実が証明可能な程度に真実」を対象に。③政策的限定=無責任に軽信した場合まで故意阻却を認めると名誉の保護が痩せる→政策的に確実な資料・根拠に基づく誤信に限って責任故意を阻却。判例規範=真実性の誤信が「確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない」(最大判昭44・6・25 夕刊和歌山時事事件)。旧判例(最判昭34・5・7)を変更。

では3ステップです。違法性阻却事由説からの処理。ステップ①、性質を決めます。230条の2は違法性阻却事由。だとすると、真実性の錯誤は、違法性阻却事由の錯誤。違法性を否定する事実を誤認している限り、責任故意を阻却する。これは刑法総論で学んだ、事実の錯誤説の応用です。誤認の対象を、引きなおします。ここが少しトリッキー。条文は「真実であることの証明があった」と書いていますよね。そこです。証明は将来の裁判時の話。行為時には認識しようがない。だから、訴訟法的な表現を、実体法的な表現に引きなおす。「事実が証明可能な程度に真実である」こと。これを対象にする。ステップ③、ここで政策的な限定をかけます。何の裏付けもなく、無責任に軽信した場合まで救うと。だから政策的に、確実な資料・根拠に基づく誤信に限る。ここで判例の規範です。これは逐語で覚えてください。真実性の誤信が「確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるとき」。そのときは「犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない」。夕刊和歌山時事事件、最大判昭44・6・25です。しかもこれは、旧判例を変更したものです。昔は、真実を証明できなければ罪を免れない、としていました。報道の自由を、一歩前に進めた判例なんです。

真実性の錯誤——学説対比(処罰阻却説との帰結の一致) 〔短答・論文共通〕

🔴 真実性の錯誤 学説対比。違法性阻却事由説(判通)からの処理=230条の2を違法性阻却事由と解する/真実性の錯誤=違法性阻却事由の錯誤→責任故意を阻却/確実な資料・根拠に基づく誤信→責任故意阻却で不成立。処罰阻却事由説からの処理(有力説)=230条の2を処罰阻却事由と解する/真実性は故意の対象でない→故意は阻却されない/確実・相当な資料根拠に基づく言論→35条の正当行為で違法性阻却。帰結=両説とも確実な資料・根拠に基づけば名誉毀損罪は不成立で一致。差異=阻却される内容(責任故意/違法性)。論者名は出さず中身で。

学説の対比も見ておきましょう。表で整理します。これは、責任故意を阻却する、と考えます。これに対して、処罰阻却事由説からの処理もあります。真実性は、もともと故意の対象ではない、と考える。では処罰されるかというと、そうではない。確実・相当な資料根拠に基づく言論は、35条の正当行為。ここがポイントです。両説の帰結を見比べてください。結論は一致します。違うのは、阻却される中身。だから答案では、判通の違法性阻却説で書けば十分です。

論文の型:真実性の錯誤 〔論文〕

★コア規範|真実性の錯誤(夕刊和歌山時事事件)。230条の2を違法性阻却事由と解する以上、真実性の錯誤は違法性阻却事由の錯誤として責任故意を阻却しうる。もっとも誤認の対象は将来の証明でなく「事実が証明可能な程度に真実であること」に引きなおし、かつ政策的に確実な資料・根拠に基づく誤信に限る。すなわち真実性の誤信が「確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない」(最大判昭44・6・25 夕刊和歌山時事事件)。復元キー=前提=230条の2は違法性阻却事由(判通)/①違法性阻却事由の錯誤→責任故意阻却②訴訟法的表現を実体法的表現「証明可能な程度に真実」へ引きなおし③政策的に確実な資料・根拠に限定/旧判例(最判昭34・5・7)を変更・処罰阻却説からは35条正当行為で帰結一致。

二つ目の論文の型。判例の規範です。「確実な資料、根拠に照らし相当の理由」。採点キーワードは、ここだけ逐語で押さえる。前提は、230条の2が違法性阻却事由であること。3ステップの鎖を、趣旨から再構成すればいい。

答案の型|真実性の錯誤(夕刊和歌山時事事件)。【事例】新聞社甲が、確実な取材資料に照らし「食品会社Xが産地を偽装している」と真実と確信して報じた。だが後の裁判で決め手の証言が覆り、真実であることの証明に失敗した。甲に名誉毀損罪が成立するか。【問題提起】真実性の証明に失敗したが甲は真実と誤信していた。真実性の錯誤として名誉毀損罪の成立が否定されないか。【規範】230条の2=違法性阻却事由→違法性阻却事由の錯誤として責任故意阻却の余地→「証明可能な程度に真実」へ引きなおし→政策的に確実な資料・根拠に限定→「確実な資料、根拠に照らし相当の理由→故意なく名誉毀損罪不成立」。【あてはめ】甲は確実な取材資料に照らし真実と誤信→相当の理由あり→犯罪の故意がなく名誉毀損罪は成立しない。

答案の型です。さっきの設例で、最後まで通しましょう。問題提起で、真実性の錯誤として否定されないか、と書く。あてはめで、確実な取材資料に照らし誤信、と当てる。この型で、真実性の錯誤は完璧に書けます。

短答ひっかけ

ここはひっかかる(短答・論文まとめ)。①🔴230条の2=3要件(公共性・公益目的・真実性)で違法性阻却・不処罰。②「専ら」=主たる動機の意(営利併存でも直ちに否定されない)/公共性は好奇心の対象は×(最判昭56・4・16)。③真実性=証明責任の転換(真偽不明なら被告人の不利益)。④擬制=2項は公共性を擬制/3項は公共性+公益目的を擬制/真実性は常に必要。⑤法的性質=違法性阻却事由説(判通)(最大判昭44・6・25)。⑥🔴真実性の錯誤=確実な資料・根拠に照らし相当の理由→故意阻却で不成立(旧判例 最判昭34・5・7 を変更)。⑦違法性阻却説=責任故意を阻却/処罰阻却説=35条正当行為で違法性阻却。帰結は一致(確実な根拠で不成立)。

短答でひっかかる所を整理します。①230条の2は3要件で不処罰。②「専ら」は主たる動機。公共性は好奇心の対象は除く。④擬制は、2項が公共性、3項が公共性と公益目的。⑤法的性質は違法性阻却事由説、判通です。旧判例を変更した点も問われます。⑦両説の帰結は一致。この七つで、230条の2まわりは、かなり戦えます。

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#51後編 今日のまとめ。軸=原則で広く成立(前編)→表現の自由との調和で二段の救済(後編)。報道が許される理屈はこの二段。第1段=230条の2=①公共性②公益目的(専ら=主たる動機)③真実性(証明責任の転換)→違法性阻却・不処罰。擬制=2項は公共性を擬制/3項は公共性+公益目的を擬制/真実性は常に必要。法的性質=違法性阻却事由説(判通)(最大判昭44・6・25)=真実性の錯誤の処理の前提。第2段=真実性の錯誤=証明失敗でも「確実な資料、根拠に照らし相当の理由」があれば故意阻却で不成立。3ステップ=①違法性阻却事由の錯誤→責任故意阻却②訴訟法的表現を実体法的表現へ「証明可能な程度に真実」③政策的に確実な資料・根拠に限定/処罰阻却説からは35条正当行為で違法性阻却・帰結は一致→次は#52信用毀損・業務妨害。

まとめます。第1段が230条の2。3要件で違法性阻却、不処罰。擬制は2項が公共性、3項が公共性と公益目的。法的性質は違法性阻却事由説、判通です。第2段が真実性の錯誤。証明失敗でも救う道。犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない。3ステップも押さえて。違法性阻却事由の錯誤から始める。これで、報道がなぜ許されるか、完全に説明できます。次は#52。信用毀損罪と、業務妨害罪に進みます。

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