刑法 ゼロから刑法#53

財産犯総論——財物・地図・不法領得の意思

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第12章 財産に対する罪 ①/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

問い①=財物の意義(有体性説 vs 管理可能性説) 〔短答・論文共通〕

問い①=何を奪うか(客体)。財産犯の客体は①財物②財産上の利益。財物=有体物(固体・液体・気体)に限る(有体性説・通説)。理由=245条「電気は、財物とみなす」が、電気は本来財物でないことを前提にしている=財物は有体物に限ると読める。対立説=管理可能性説(物理的・事務的に管理可能なら無体物も財物)→245条は当然のことを書いた確認規定と読む。情報(データそのもの)は財物でない/化体した媒体(書類・USB)は有体物だから財物。財産的価値=主観的・感情的価値でも足りる(ラブレター・記念の小石も財物たりうる)。論者名は出さず「通説/有力説」と中身で。

では問い①、何を奪うか。財産犯の客体は二つです。まず財物。これは何だと思いますか。いい線です。通説は、財物=有体物に限る、とします。固体・液体・気体まで。これが有体性説です。たとえば、ボンベに詰めたガスも有体物=財物です。原則は入りません。ここで対立する説があります。管理可能性説。物理的・事務的に管理できれば、無体物も財物。でも通説は有体性説。理由が、次の245条につながります。その前に二つ補足。情報そのもの、データは財物ですか。でも、それを書いた書類やUSBは有体物=財物です。もう一つ。財産的な価値は、お金の価値だけ要りますか。実は、主観的・感情的な価値でも足ります。思い出のラブレターや、記念の小石でも、財物たりうる。値段がつかなくても保護される。ここも押さえどころです。

問い①=電気=245条の位置づけ 〔短答〕

電気=245条の位置づけ。条文「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」有体性説(通説)からは=電気は本来財物でない(無体のエネルギー)→特別に財物扱いする例外規定。管理可能性説からは=電気はもともと管理可能で財物→当然のことを書いた確認規定。逆に言うと、245条がわざわざ「みなす」と書いている事実こそ、財物は有体物に限る(電気は本来入らない)という有体性説の裏付け。適用範囲=窃盗・強盗・詐欺・恐喝(251条で詐欺・恐喝にも準用)。電気以外のエネルギー(熱そのもの等)は財物でない。

では疑問②。なぜわざわざ「電気は財物とみなす」と書くのか。逆から考えると、すっきりします。電気は本来、財物ですか。入らないものを、特別に引き入れた。だから「みなす」。有体性説からは、245条は例外規定です。逆に管理可能性説からは、電気はもともと財物。同じ条文を、二つの説が逆向きに読むんです。そして大事なのは、わざわざ書いている事実そのもの。電気は本来入らない=財物は有体物に限る、という裏付けになる。適用は窃盗・強盗・詐欺・恐喝。251条で準用も及びます。それは財物でない、とされます。電気だけが特別扱いです。

条文を確認——245条(電気)・235条の2(不動産侵奪) 〔約束③(条文全文)〕

刑法245条(電気)=この章の罪については、電気は、財物とみなす。→有体性説からは例外規定(本来財物でない電気を特別に財物扱い)。刑法235条の2(不動産侵奪)=他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。→不動産(土地・建物)は動かせず占有移転を観念しにくいため、窃盗・強盗の財物には含まれない。土地の不法占拠などはこの不動産侵奪罪で拾う。e-Gov現行=拘禁刑表記。漢数字・接続詞は正文どおり。

核心の条文を全文で見ます。まず245条。電気の条文です。たった一文。でも、さっき見たように意味が深い。続いて、不動産の話に移ります。235条の2です。

刑法235条の2(不動産侵奪)=他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。不動産(土地・建物)は移動できず占有移転を観念しにくい→窃盗・強盗の「財物」には含まれない。代わりに不動産の不法占拠などはこの不動産侵奪罪235の2で拾う(窃盗・強盗の空白を埋める客体専用の罪)。e-Gov現行=拘禁刑表記。

235条の2。他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑。ここで一つ問題。土地は、盗めると思いますか。動かせない=占有を移す、という発想になじまない。でも、土地を勝手に占拠する悪事はありますよね。この不動産侵奪罪235条の2で拾う。空白を埋める専用の罪です。刑名は十年以下の拘禁刑。古い本の表記には注意です。

問い①=法禁物の財物性 〔論文の骨格〕

法禁物の財物性(論証)。法禁物(禁制品)=覚醒剤・麻薬・けん銃・わいせつ物など、所持それ自体が禁止される物。これも「財物」にあたる。理由=これらの物の没収には一定の手続を要する(刑19条・刑訴490条以下)。没収の手続が用意されている=その占有それ自体が一応保護されている。だから法禁物も財物たりうる。守っているのは正当な所有権ではなく占有という事実状態。判例も法禁物が財物にあたることを当然の前提とする(年月日・判旨はFC送り)。★論文コア=法禁物も、その没収・回収に一定の手続を要する以上、財物にあたる。

ここで一つ、論文で問われる論点です。法禁物の財物性。所持すること自体が禁止される物。覚醒剤やけん銃などです。では問います。覚醒剤を盗んだら、財産犯になりますか。いい引っかかり方です。多くの人がそこで止まります。実は、入るんです。理由を説明します。覚醒剤も、国が取り上げるには、没収の手続が要ります。裁判の手続を経て、初めて没収できる。その占有それ自体が、一応は保護されている、ということ。守っているのは、正当な所有権ではない。ここが財産犯の感覚。占有という事実を守るんです。論文では、没収に手続を要する以上、財物、と書きます。

問い①=財産上の利益(2項犯罪) 〔短答・論文共通〕

問い①の客体②=財産上の利益。財産上の利益=財物以外の財産的利益の一切(債権・担保権の取得、役務〔サービス〕の取得、債務の免除・支払猶予など)。財産上の利益を客体とするのは強盗・詐欺・恐喝(各2項)+背任のみ。強盗236②・詐欺246②・恐喝249②=利益を2項に規定→「2項犯罪」。背任は利得罪(1項のみ)。法禁物の返還請求権を免れることも財産上の利益にあたる(騙取した法禁物の返還を免れる事案=2項強盗を基礎とした強盗殺人未遂の判例あり・FC送り)。利益移転の具体性・処分行為の要否は強盗#56・詐欺#57へ送り。ここは「利益も客体になる」という地図のみ。

次に、客体のもう一つ。財産上の利益です。具体例で。借金をチャラにさせる。これは得ですよね。タダでサービスを受ける。支払いを待たせる。これも得。これが財産上の利益。モノでない財産的な得の一切です。いいえ。ここが大事。利益を客体にできる罪は、限られます。強盗・詐欺・恐喝、それぞれの2項。そして背任だけ。強盗は236条、詐欺は246条、恐喝は249条。その2項に利益を書く。逆に窃盗には2項がない。だから利益は窃盗で奪えません。利益を盗っても窃盗にはならない。ここは頻出です。なお、法禁物の返還請求権を免れることも、利益にあたります。騙し取った法禁物の返還を免れる事案で、問題になります。それは強盗や詐欺の回で本格的に。

🔴 問い②③=財産犯の全体地図(三つの軸) 〔短答〕

🔴 財産犯の全体地図ツリー。軸B=どう扱うか。財産犯=領得罪(不法領得の意思を要する/自分のものにする)と毀棄・隠匿罪(不要/ただ壊す・刑が相対的に軽い)に大きく二分。領得罪はさらに占有移転の有無で分岐=奪取罪(占有を相手から移す)と横領罪(移さない=自己の占有する他人の物を領得)。奪取罪はさらに相手の意思で分岐=盗取罪(相手の意思に反する=窃盗・不動産侵奪・強盗)と交付罪(相手の意思に基づく=詐欺・恐喝)。毀棄・隠匿罪=器物損壊等。各罪をこのツリーの葉に置く。

財産犯の全体地図です。ツリー図で見ましょう。まず軸B、どう扱うか、で割ります。自分のものにするか、ただ壊すか。ここで大きく二つに分かれます。領得罪は、不法領得の意思が要る。後で詳しくやります。毀棄・隠匿罪。不法領得の意思は要らない。刑も相対的に軽い。自分の懐に入れる欲がない分、悪質さが一段下がる、と見るんです。次に領得罪を、占有を移すかどうかで分けます。奪取罪。相手から占有を自分に移す。窃盗・強盗・詐欺・恐喝です。横領罪。もともと自分が預かっている他人の物を、自分のものにする。さらに奪取罪を、相手の意思で分けます。意思に反して奪うのが盗取罪。窃盗と強盗です。交付罪。詐欺と恐喝。騙したり脅したりして、相手に渡させる。これで各罪が、一本のツリーの葉に座りました。

🔴 三つの軸の対応表 〔短答〕

🔴 三つの軸の対応表。軸A 何を奪うか(客体)=財物のみ=窃盗・不動産侵奪・横領・盗品等・毀棄隠匿/財物+利益=強盗・詐欺・恐喝/利益のみ=背任。軸B 不法領得の意思の要否=要する=領得罪(窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領等)/要しない=毀棄・隠匿罪。軸C 個別財産か全体財産か=個別財産に対する罪=窃盗・詐欺など(詐欺も通説は個別財産罪)/全体財産に対する罪=差引きで全体財産が減って初めて成立=背任が典型(通説)。🔴通説で固める=背任=全体財産罪/詐欺=個別財産罪。

同じ地図を、三つの軸の対応表でも見ておきましょう。軸Aは、何を奪うか。財物だけの罪と、財物プラス利益の罪。財物プラス利益が、強盗・詐欺・恐喝。利益だけが背任です。要るのが領得罪、要らないのが毀棄・隠匿罪。さっきの軸です。個別財産か、全体財産か。ここは少し注意が要ります。一個の財産が減れば成立する罪。窃盗などです。差引きの計算をして、全体として財産が減って初めて成立する罪。たとえば対価を払って買わせても、トータルで損させれば問題。背任です。これが全体財産に対する罪の典型、と覚えてください。詐欺は、通説では個別財産罪です。ここを混同しないように。古い整理で逆に書く本もありますが、通説はこれです。

🔴 問い③=不法領得の意思(なぜ二つ要るか) 〔論文の骨格〕

🔴 不法領得の意思フロー(論証)。領得罪に必要な、故意とは別の主観的構成要件要素。2要素=①権利者排除意思(権利者を排除して他人の物を自己の所有物として)+②利用処分意思(その経済的用法に従い利用・処分する意思)。なぜ二つ要るか=それぞれ何を切り落とす装置か。①権利者排除意思→使用窃盗を切り落とす(一時使用ですぐ返す意思なら排除意思なし=不可罰)。②利用処分意思→毀棄罪を切り落とす(利用する気がなく嫌がらせで捨てるだけなら利用処分意思なし=器物損壊にとどまる)。自前の例=自転車を5分借りてすぐ戻す=排除意思なし/高価な自動車を数時間乗り回す=排除意思あり(判例の射程)/嫌いな相手の私物を持ち去り捨てる=利用処分意思なし=器物損壊。判例の年月日はFC送り。

問い③の山場、不法領得の意思です。疑問③に答えます。駄目なんです。領得罪には、故意とは別の主観要素が要ります。そして、これは二つの気持ちのセットです。一つ目が権利者排除意思。権利者を締め出して自分の物として扱う。利用処分意思。その物を、経済的な用途に従って利用・処分する。そこが核心。それぞれが、何かを切り落とす装置なんです。まず権利者排除意思。これは使用窃盗を切り落とします。ちょっと借りて、すぐ返すつもり。例えば自転車を5分使って戻す。なりません。権利者を締め出す気がない=排除意思なし=不可罰です。一時使用でとどまるなら、刑法は手を出さない、という線引きです。高価で消耗も大きい。数時間でも、実質、権利者を締め出している。判例も、自動車の乗り回しで排除意思を認めた例があります。次に利用処分意思。これは毀棄罪を切り落とします。利用する気がなく、ただ嫌がらせで持ち去って捨てる。利用する気がない=利用処分意思なし。だから窃盗にならない。器物損壊。つまり毀棄罪です。利得目的でないからです。だから二つの装置で、使用窃盗と毀棄罪を切り分けるんです。

📝 論文の型

★コア規範|不法領得の意思。不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用・処分する意思をいう(権利者排除意思+利用処分意思)。復元キー=①領得罪には故意とは別の主観的構成要件要素として不法領得の意思が必要②2要素=権利者排除意思+利用処分意思③権利者排除意思=一時使用してすぐ返す不可罰の使用窃盗を領得罪から除くための要件④利用処分意思=もっぱら毀棄・隠匿目的の場合を領得罪から除く(毀棄罪との区別)ための要件⑤当てはめの軸=排除意思は権利者を締め出したといえる程度の利用か/利用処分意思はその物の経済的用法に従う利用か。圧縮根拠=判例・通説の定義(「権利者を排除して他人の物を自己の所有物として取る意思、および、用法に従いこれを利用処分する意思」)。

不法領得の意思。コア規範の定義だけ。権利者を排除して自己の所有物として。前半が権利者排除意思、後半が利用処分意思。逐語はここだけ。復元キーで、趣旨から組み立て直します。まず性質から。次に2要素を挙げ、それぞれの役割を言う。この二つの役割が言えれば、規範の意味を理解した証拠です。

答案の型|不法領得の意思。【事例】甲は、Xを困らせる目的で、Xの私物を持ち出してすぐ川に捨てた。甲に窃盗罪が成立するか。【問題提起】持ち出しは「窃取」にあたりうるが、領得罪である窃盗罪には不法領得の意思が必要であり、嫌がらせ目的の甲にそれが認められるかが問題となる。【規範】不法領得の意思=権利者を排除して他人の物を自己の所有物とし(権利者排除意思)、その経済的用法に従い利用・処分する意思(利用処分意思)。利用処分意思は、もっぱら毀棄・隠匿目的の場合を領得罪から除く要件。【あてはめ】甲はXを困らせる目的で持ち出し、すぐ捨てており、その物を経済的用法に従って利用・処分する意思がない=利用処分意思を欠く。よって不法領得の意思が認められず、窃盗罪は成立しない(別途、器物損壊罪の成否が問題となる)。

答案の型です。さっきの、嫌がらせで捨てる設例で通しましょう。問題提起で、持ち出しは窃取にあたりうる、と書く。規範で、二要素を定義し、利用処分意思の役割を立てる。だから窃盗罪は成立しない、で締める。この型で、不法領得の意思の問題は安定して書けます。

親族相盗例244の位置づけ 〔短答・論文共通〕

親族相盗例244の位置づけ。244条1項=配偶者・直系血族・同居の親族との間で窃盗等を犯した者は、その刑を免除する/2項=その他の親族は、告訴がなければ公訴を提起できない(親告罪)/3項=親族でない共犯には前2項を適用しない。趣旨=「法は家庭に入らず」という法政策に基づく一身的処罰阻却事由=犯罪は成立するが処罰しない(成立する/しないとは別レイヤー)。準用=詐欺・恐喝(251条)・横領(255条)に準用。強盗には準用されない(暴行・脅迫を伴うため)。盗品等罪は別途257条。適用要件(誰と誰が親族なら適用か)・親族関係の錯誤は#55窃盗罪②へ送り。ここは趣旨と位置のみ。

最後に、地図の余白です。家族間の窃盗は、どうなると思いますか。成立はします。でも、処罰はしないんです。これが親族相盗例。244条です。趣旨は一言で表せます。

刑法244条(親族間の犯罪に関する特例)。1項=配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。2項=前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。3項=前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

法は家庭に入らず。家庭の中の財産争いに、刑罰は踏み込まない。1項では、近い親族の間なら、刑を免除します。配偶者・直系血族・同居の親族。この間の窃盗等は刑を免除。それ以外の親族は、告訴がなければ起訴できない。親告罪です。親族でない共犯には、この特例を適用しない、という規定です。ここで性質が大事。これは一身的処罰阻却事由です。犯罪は成立する。でも、その人について処罰しない、という事由です。成立した後、処罰するかという、別レイヤーの問題。準用も一言。詐欺・恐喝と横領にも準用されます。強盗には準用されません。暴行・脅迫を伴うからです。

短答ひっかけ

ここはひっかかる(短答・論文まとめ)。①財物=有体物(固体・液体・気体)に限る(有体性説・通説)/245条=有体性説からは例外規定・管理可能性説からは確認規定。②情報は財物でない(媒体は財物)/財産的価値は主観的価値でも足りる。③不動産は窃盗・強盗の客体でない→不動産侵奪罪235の2(十年以下の拘禁刑)。④法禁物も財物(没収に手続を要する=占有を保護)。⑤財産上の利益=財物以外の財産的利益/2項犯罪=強盗・詐欺・恐喝+背任(窃盗に2項なし)。⑥🔴全体地図=領得罪/毀棄罪→奪取罪/横領罪→盗取罪/交付罪。⑦🔴背任=全体財産罪/詐欺=個別財産罪(通説)。⑧🔴不法領得の意思=権利者排除意思(使用窃盗を除く)+利用処分意思(毀棄罪と区別)。⑨親族相盗例244=一身的処罰阻却事由(法は家庭に入らず/1項刑免除・2項親告罪・3項共犯不適用)。

短答でひっかかる所を整理します。①財物は有体物に限る。②情報は財物でないが、媒体は財物。価値は主観的でも足りる。④法禁物も財物。没収に手続を要するから占有を守る。⑥全体地図は、領得罪と毀棄罪、奪取罪と横領罪、で割る。⑧不法領得の意思は二要素。使用窃盗と毀棄罪を切り分ける。この九つで、財産犯総論はかなり戦えます。

今日の地図(保存版)

#53 今日のまとめ。軸=財産犯は三つの問いで全部が地図に置ける(①何を奪うか②どう奪うか③どんな気持ちで奪うか)。問い①客体=財物(有体物に限る・有体性説/電気=245例外規定/情報×・媒体○・法禁物○/不動産は窃盗の客体でなく235の2)+財産上の利益(2項犯罪=強盗・詐欺・恐喝+背任)。🔴問い②③全体地図=領得罪(不法領得の意思要・奪取罪/横領罪→盗取罪/交付罪)/毀棄罪/軸C=背任=全体財産罪・詐欺=個別財産罪(通説)。🔴問い③不法領得の意思=権利者排除意思(使用窃盗を除く)+利用処分意思(毀棄罪と区別)。親族相盗例244=一身的処罰阻却事由(法は家庭に入らず)。次は#54窃盗罪①(占有・本権説vs占有説・当てはめ)。

まとめます。問い①、財物は有体物に限る。電気は245条で特別扱い。不動産は窃盗の客体でなく、不動産侵奪罪で拾う。三つの軸で並べました。背任が全体財産罪、詐欺は個別財産罪。通説で固める。権利者排除意思で使用窃盗を、利用処分意思で毀棄罪を除く。地図と道具がそろいました。ここから各罪を一つずつ当てます。次は#54。いよいよ窃盗罪①。占有とは何か、保護法益の対立に入ります。

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