刑法 ゼロから刑法#70

文書偽造罪②各則——公文書・私文書の構成要件比較

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第14章 取引の安全に対する罪(偽造) ②/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

155条——公文書の有形偽造 〔短答・論文共通〕

155条(公文書偽造等罪)|条文の全体像。有形偽造の有印・無印・変造。1項=有印公文書偽造・変造(🔴1年以上10年以下の拘禁刑)。2項=有印公文書変造(同)。3項=無印公文書偽造・変造(3年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金)。🔴「有印」=印章または署名を使用(記名含む)。「行使の目的」を要する目的犯。

まず155条です。公文書の有形偽造を処罰します。有印——印章か署名がある——公文書の偽造・変造が1項と2項、無印が3項。法定刑も有印の方が重い(1年以上10年以下)です。

刑法155条(公文書偽造等罪)

ここで確認したいのが「公文書」の定義です。

155条——公文書の定義と運転免許証の具体例 〔短答・論文共通〕

「公文書」の定義(大判明治45・4・15)。「公務所または公務員が、その名義をもって権限内において所定の形式に従って作成すべき文書」。🔴判断基準=名義人が公務所・公務員か否か(文書に書かれた一般人の名前で判断しない)。具体例:運転免許証=文書には「呉明樹」という私人の名前が書かれているが、名義人は東京都公安委員会(公務所)→公文書。逆に、私会社社長の名刺は私文書(名義人が私人だから)。

「公文書」の定義は大判明治45・4・15です。「公務所または公務員が、その名義をもって権限内において所定の形式に従って作成すべき文書」。そこが最大のワナです。判断基準は「名義人が公務所・公務員か否か」であって、「文書に書かれた名前が私人か否か」ではない。——名義人は発行者の東京都公安委員会(公務所)です。だから運転免許証は公文書。これは短答でよく問われます。

155条——有印・無印の区別と変造 〔短答・論文共通〕

有印・無印の区別と変造。有印=「印章または署名を使用」。🔴署名には記名(印刷等による記名表示)を含む(大判大正4・10・20)→無印はきわめてまれ。変造vs偽造:変造=権限なく既存の真正文書の非本質的部分に改ざん(例:貯金通帳の受入年月日を改ざん・大判昭和11・9)。🔴本質的部分の改ざん→既存文書との同一性を失い新たな文書が作成されたとみなす→「偽造」(通勤定期券の写真を他人のものに替える行為→最昭35・1・12)。

だから実務上、有印でない公文書はきわめてまれです。3項の無印が出てくる事案は少ない。変造は「非本質的部分の改ざん」。たとえば、貯金通帳の受入年月日を改ざんするだけなら変造です。でも本質的部分を変えて、元の文書との同一性が失われれば「偽造」扱いになります。最昭35・1・12の判例です。変造か偽造かは「本質的な部分か否か」で切ります。

155条——補助的公務員の作成権限(判例) 〔短答・論文共通〕

補助的公務員の作成権限(最判昭51・5・6)。問題:市民課係長A(補助的公務員)が、代決者(市民課長)の事前決裁や必要な手続を経ずに、市長名義の印鑑証明書を独断で作成。Aに作成権限あり→偽造でない・なし→偽造。判例の結論:「内容の正確性を確保するなど、その者への授権を基礎づける一定の基本的な条件に従う限度において作成権限が認められる」(最判昭51・5・6)。本件のあてはめ:Aは申請書の提出・手数料の納付という必要な手続を経ていない→条件違反→Aに作成権限なし→偽造成立。図:市長(名義人)→授権→市民課長(代決者)→補助→市民課係長A(補助的公務員)。

155条の最後の論点が「補助的公務員の作成権限」です。これは試験でたまに出ます。この係長は代決者(市民課長)の補助をする公務員——補助的公務員です。彼に作成権限があるか、ないかで偽造になるかどうかが変わります。最判昭51・5・6は「一定の基本的な条件に従う限度において作成権限が認められる」と判断しました。条件付きで認める、ということです。「条件を守っていれば権限あり・守っていなければ権限なし」——このシンプルな構造を覚えてください。

156条——虚偽公文書作成等罪(無形偽造・身分犯) 〔短答・論文共通〕

156条(虚偽公文書作成等罪)|公文書の無形偽造。主体=作成権限ある公務員のみ(真正身分犯)。行為=虚偽の公文書作成(=有効な内容で権限者が虚偽記載)または公文書変造。比較:作成権限なき者が同じことをすれば→155条(有形偽造)。「行使の目的」を要する。法定刑:有印(1年以上10年以下拘禁刑)・無印(3年以下拘禁刑または20万円以下罰金)= 155条と同じ。

次が156条——公文書の無形偽造です。権限ある公務員が、権限内で、でも内容が虚偽の公文書を作る——これが156条です。主体は「作成権限ある公務員」に限定される真正身分犯。

刑法156条(虚偽公文書作成等罪)

作成権限のない人が同じことをすれば155条(有形偽造)になります。権限があるかどうかで155条と156条が切れる。ここが短答で問われます。

156条——間接正犯の否定(論証66)と157条の役割 〔短答・論文共通〕

156条の間接正犯の否定(論証66・通説)。問題:私人Xが作成権限ある市民課長Bに虚偽の申請をして、内容虚偽の印鑑証明書を騙取した。XにB(身分者)を道具とした156条の間接正犯が成立するか。通説(否定):157条の存在から否定する。理由:157条は、一定の重要な公文書(公正証書原本等・免状等)についての「156条の間接正犯」を独立して規定し、かつ156条よりはるかに軽い刑で処罰している。→157条列挙文書以外については156条の間接正犯を認めない趣旨(立法者意思)。157条該当時は法条競合で157条が優先。論文動画で詳細扱い→ここでは「通説=否定・理由は157条の存在」の理解を確認。

私人Xが市民課長に「この内容で印鑑証明書を作ってください」と虚偽の申請をした。市民課長は権限者なので156条の犯罪を実行できます。Xはその市民課長を道具として利用——これが156条の間接正犯です。通説はこれを否定します。理由は157条の存在。157条は「公正証書原本とか免状とかの重要文書については、こういう間接的な申請行為を独立した犯罪として処罰する」という条文です。そして156条より刑が軽い。その通りです。157条が「限定リスト」になっている——そのリスト以外の公文書については、156条間接正犯不成立・不可罰、というのが通説の理解です。論文で問われた時は通説(否定)で書くのが基本です。ここでは「通説=否定・理由は157条の存在」を押さえてください。

157条——公正証書原本等不実記載等罪(位置づけと客体) 〔短答・論文共通〕

157条(公正証書原本等不実記載等罪)|156条間接正犯の限定規定。位置づけ:通説=「156条の間接正犯行為を、157条列挙の重要公文書に限定して独立処罰・軽刑化」した規定。1項客体:「権利若しくは義務に関する公正証書の原本」または「権利義務に関する公正証書として用いられる電磁的記録」。最判昭36・6・20:「公務員が、その職務として、権利義務に関するある事実を証明する効力を有するもの」。具体例:登記簿・戸籍簿・住民票・土地台帳・外国人登録原票。電磁的記録:住民基本台帳ファイル・自動車登録ファイル等。2項客体:「免状・鑑札・旅券」。免状=資格証書(運転免許・医師免許・狩猟免許)、鑑札=登録証票(犬の鑑札・古物商許可証)、旅券=パスポート。

157条の位置づけと客体を整理します。

刑法157条(公正証書原本等不実記載等罪)

「登記簿・戸籍簿その他」という文言で分かるように、重要な権利義務関係を証明する文書が1項の対象です。住民票や外国人登録原票もここに含まれます。免状は特権や資格を許与する証明書(運転免許・医師免許等)、鑑札は登録があったことの証票(犬の鑑札など)、旅券はパスポートです。1項より刑が軽い(1年以下)。

157条——詐欺罪との関係 〔短答・論文共通〕

157条と詐欺罪の成否。問い:157条の罪と別に、詐欺罪(246条1項)が成立するか。判例(否定):最判昭27・12・25。理由:157条の犯罪は、公正証書原本等への記載・交付を受けることを「当然に予定」した犯罪類型。→交付を受けること自体が157条の構成要件に予定されており、「騙して財物を得る」という詐欺罪の「騙取」にあたる財物取得がない。未遂あり(3項)。

そこが短答でひっかかるポイントです。判例(最判昭27・12・25)は詐欺罪の成立を否定します。157条の犯罪は、公正証書原本への記載や免状等の交付を「受けること」を最初から予定している。虚偽の申立てをして登記をさせた場合、「登記をしてもらう」こと自体が157条の構成要件の中に組み込まれている。詐欺罪は「財物を騙し取る」ことが柱ですが、ここでは財物騙取という特別の行為があるわけではない——157条に吸収される。

158条——偽造公文書行使等罪(行使の定義と携帯の限界) 〔短答・論文共通〕

158条(偽造公文書行使等罪)|行使の定義。行使=「偽造文書を真正な文書として、または虚偽文書を内容真実な文書として使用すること」。使用=「文書内容を他人に認識させ、または認識可能な状態においておくこと」(最大判昭44・6・18)。🔴相手方の不知が必要:相手が偽造文書と知っている→行使の既遂不成立(未遂どまり)。🔴運転免許証の携帯のみ→行使なし・未遂にも不成立(最判昭44・6・18):まだ「認識可能な状態に置いた」とはいえない→予備にとどまる。罪数:偽造罪と行使罪=牽連犯。行使罪と詐欺罪=牽連犯(最判昭42・8・28)。

158条——偽造公文書行使等罪です。公文書偽造の行使版です。

刑法158条(偽造公文書行使等罪)

155条から157条までの偽造文書等を行使した場合に成立します。「行使」の定義が重要です。「認識可能な状態に置く」がポイントです。だから郵便で偽造文書を送付した場合は相手に届いた時点で既遂です。行使にもなりません。未遂にもならない。最判昭44・6・18の判例です。持ち歩くだけでは相手に「認識可能な状態に置いた」とはいえない——まだ予備の段階、ということです。答えは「未遂にも成立しない」。予備にとどまります。

158条——罪数(牽連犯の整理) 〔短答・論文共通〕

158条|罪数整理。偽造罪→行使罪=牽連犯(通常の経路)。行使罪→詐欺罪=牽連犯(最判昭42・8・28)。よって「偽造→行使→詐欺」の一連行為は全て牽連犯。全体の処断刑=最も重い罪の刑(最も重いのは偽造罪か詐欺罪の刑が問題になることが多い)。

「偽造→行使→詐欺」という一連のチェーンが全て牽連犯。問題は処断刑ですが、これは最も重い罪の刑で処断されます。

159条——私文書偽造等罪(客体の限定) 〔短答・論文共通〕

159条(私文書偽造等罪)|客体の限定。155条(公文書)との違い:159条は客体がさらに限定される。有印私文書偽造:「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」のみ。🔴「権利、義務に関する」=私法または公法上の権利義務の発生・変更・消滅を目的として意思表示を内容とすること(例:借用証書・契約書)。「事実証明に関する」=社会生活に交渉を有する事項を証明すること(最決昭33・9・16)(例:履歴書・最決平6・11・29、転居届・大判明44・10・13)。法定刑(有印偽造):🔴3月以上5年以下の拘禁刑(公文書偽造155条の1年以上10年以下より低い)。

私文書系に入ります。159条——私文書偽造等罪。

刑法159条(私文書偽造等罪)

「権利義務に関する」というのは、借用証書や契約書のように、権利の発生・変更・消滅を内容とするものです。「事実証明に関する」は、社会生活に交渉を有する事項を証明するもの——履歴書や転居届がここに含まれます。

159条——肩書の冒用(論証68)と判断基準 〔短答・論文共通〕

肩書の冒用(論証68・B+)|名義人は「肩書込みか、肩書抜きか」。問い:弁護士でないAが「弁護士A」という名義で私文書を作成した。「偽造」にあたるか。判断基準(最決平5・10・5):文書の性質上、当該肩書・資格がなければ作成できない文書か否かで判断。🔴YES(肩書が必須の文書)→名義人は「弁護士A」であって、作成者の「弁護士資格のないA」と人格の同一性にズレ→偽造成立。例:弁護士の主張書面・資格が文書の信用の核になっているもの。🔴NO(肩書なくとも作成できる文書)→名義人は単に「A」→作成者「A」と一致→偽造不成立。例:転居届(誰でも作れる文書)。

まず問いを立ててみましょう。弁護士でないAが「弁護士A」という名義で文書を作った。名義人は誰か——これが判断のポイントです。最決平5・10・5の判断基準は「文書の性質上、その肩書がなければ作成できない文書かどうか」です。逆に転居届は誰でも作れる——肩書なしでも作成可能——だから名義人は「A」だけ→偽造でない。この論点の詳細な規範と答案の型は論文動画シリーズへ。ここでは判断基準を押さえてください。

159条——代理名義の冒用(論証69) 〔短答・論文共通〕

代理名義の冒用(論証69・B+)|名義人は本人か代理人か。問い:代理権のないAが「B代理人A」という名義で契約書を作成した。「偽造」にあたるか。判例(最決昭45・9・4):名義人は本人B。理由:代理形式の文書はその効果が代理された本人Bに帰属する形式の文書→名義人=本人B。作成者A(代理権なし)≠名義人B→偽造成立。有力説:肩書の冒用と同様に考える。「Bの代理人A」という資格と氏名が一体として名義人になる。→代理資格のないAが作成した以上、「代理権あるA」と「代理権なきA」でズレ→偽造成立。🔴どちらの立場でも結論は偽造成立(理由が違うだけ)。試験ではいずれの立場でも可。

これは「名義人が誰か」の問題です。そうすると、名義人B・作成者A——Aに代理権はない——A≠B→偽造成立。結論は同じ「偽造成立」。理由が違うだけです。論文ではどちらの立場でも減点されません。名義人論との整合性からは有力説の方が説明しやすいですが。

159条——別名の使用(最判昭59・2・17) 〔短答・論文共通〕

別名の使用(最判昭59・2・17)。原則:社会一般に通用している別名(通称・芸名・ペンネーム)を使用→名義人と作成者が同一人格→偽造でない。例外:文書の性質上、別名のほかに「資格・身分」が名義人の表示の一部となっている場合→資格のない作成者とズレ→偽造成立。事案(最判昭59・2・17):密入国後、別人Bの名義で25年以上生活していたAが、再入国許可申請書をB名義で作成。再入国許可申請書の性質上、「適法な在留資格を有するB」が名義人。作成者「在留資格のないA」とズレ→偽造成立。🔴肩書冒用・代理名義冒用・別名使用は全て「文書の性質上、何が名義人の一部になるか」という同じ判断基準に帰着する。

別名の使用も整理しましょう。ペンネームや通称で文書を作った場合です。最判昭59・2・17がその例外を示しました。密入国者が他人の名前で25年以上生活していて、その名義で再入国許可申請書を作った事案です。「在留資格を有するB」が名義人——実際の作成者は「在留資格のないA」——ズレがある→偽造成立。これが総論で学んだ名義人論の各則へのあてはめです。

160条——虚偽診断書作成等罪(私文書無形偽造の例外) 〔短答・論文共通〕

160条(虚偽診断書作成等罪)|私文書の無形偽造・例外規定。原則:私文書の無形偽造(内容虚偽の作成)は不可罰。例外:医師が公務所提出文書について虚偽記載→160条。主体=医師のみ(真正身分犯)。🔴ひっかけ:医師が公務員の場合→160条ではなく156条(虚偽公文書作成):医師が国立病院勤務の公務員なら、その診断書は公文書→156条が適用。客体:「公務所に提出すべき」診断書・検案書・死亡証書に限定。🔴「公務所に提出すべき」要件が重要:国立大学・最高裁提出用→該当。私企業・私立大学提出用→非該当(160条の客体でない)。法定刑:3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。

私文書系の最後が160条——虚偽診断書作成等罪です。

刑法160条(虚偽診断書作成等罪)

医師の診断書・検案書・死亡証書は権利義務に重大な影響を及ぼすことが多い。だから特別に規定されました。そしてここに有名なひっかけがあります。医師が公務員の場合——たとえば国立病院の常勤医師——どうなりますか。公務員である医師が作成する診断書は公文書になります。だから160条ではなく156条(虚偽公文書作成)の問題になる。もう一つの限定が「公務所に提出すべき」という客体要件です。最高裁への提出書類や国立大学への提出書類はここに該当しますが——

161条——偽造私文書等行使罪(罪数整理) 〔短答・論文共通〕

161条(偽造私文書等行使罪)|159・160条の行使版。客体:159条または160条の文書・図画。行使の定義:158条と同義(偽造文書を真正な文書として使用・認識可能な状態に置く)。罪数:私文書偽造等罪と本罪=牽連犯。詐欺罪と本罪=牽連犯。未遂あり(2項)。

161条は158条の私文書版です。

刑法161条(偽造私文書等行使罪)

159条と160条の文書を行使すれば161条。行使の定義は158条と同じです。未遂規定もあります(2項)。ここは短く確認するだけで大丈夫です。

今日の地図(保存版)

まとめ|公文書系・私文書系の比較表。条文・客体・主体・偽造形態・法定刑(拘禁刑後)を一覧化。155条1項(有印公文書・誰でも・有形偽造・1年以上10年以下)/155条3項(無印公文書・誰でも・有形偽造・3年以下/20万円以下)/156条(公文書・作成権限公務員・無形偽造・155条準用)/157条1項(公正証書原本等・誰でも・間接無形偽造・5年以下/50万円以下)/157条2項(免状等・誰でも・間接無形偽造・1年以下/20万円以下)/158条(155〜157の偽造文書・誰でも・行使・各条準用)/159条1項(有印私文書(権利義務/事実証明)・誰でも・有形偽造・3月以上5年以下)/159条3項(無印私文書・誰でも・有形偽造・1年以下/10万円以下)/160条(公務所提出診断書等・医師・無形偽造・3年以下/30万円以下)/161条(159・160の偽造文書・誰でも・行使・各条準用)。

では全体をまとめます。違いのポイントを3つ押さえてください。①主体の限定——無形偽造は身分犯(156条=公務員・160条=医師)。②客体の限定——159条は権利義務または事実証明文書に限定(155条の公文書にはこの限定なし)。③156条の間接正犯は不成立(157条の趣旨から)。

牽連犯チェーンと論文頻出論点の整理 〔総まとめ〕

牽連犯チェーン+論文頻出論点まとめ。牽連犯チェーン(公文書系):155条偽造→158条行使→246条詐欺、全て牽連犯(最判昭42・8・28)。牽連犯チェーン(私文書系):159条偽造→161条行使→246条詐欺、全て牽連犯。論文頻出論点と論証番号:①補助的公務員の作成権限(155条関連)→最判昭51・5・6/②156条の間接正犯(論証66・B+)→通説否定・理由は157条の存在/③肩書の冒用(論証68・B+)→最決平5・10・5・文書の性質上判断/④代理名義の冒用(論証69・B+)→最決昭45・9・4(判例)or有力説・いずれも偽造成立。論文の型・規範の詳細は「ゼロから刑法 論文」シリーズ(論証66/68/69)へ。

罪数問題は「全て牽連犯」と押さえておけば大丈夫です。論証66(156条間接正犯)・論証68(肩書冒用)・論証69(代理名義冒用)——この3本は論文動画でやります。

次回予告——#71 通貨・有価証券・印章・電磁的記録 〔次回〕

次回予告|#71 通貨偽造・有価証券偽造・印章偽造・電磁的記録。第14章の残り——通貨偽造罪(148条)・有価証券偽造罪(162条)・支払用カード電磁的記録偽造罪(163条の2)・印章偽造罪(174条)・電磁的記録不正作出罪(161条の2)。取引の安全に対する罪の締めくくり。

今日で文書偽造は完了。お疲れ様でした。

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