刑法 ゼロから刑法#71

通貨偽造罪・有価証券偽造罪・支払用カード・印章・不正指令電磁的記録罪

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第14章 取引の安全に対する罪(偽造) ③/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

通貨偽造等罪(148条)——客体と偽造の定義 〔短答・核心①〕

通貨偽造等罪(148条)|客体と偽造の定義。客体=「通用する貨幣、紙幣又は銀行券」。「通用する」=強制通用力を有すること。現在の日本:貨幣(硬貨)=政府発行・銀行券=日本銀行発行(「紙幣」は政府発行だが現在存在しない)。偽造(最判昭和25・2・28)=「権限のない者が通貨に似た外観の物を作成すること」。🔴一般人をして真正の通貨と誤認させる程度のものを要する。変造(最判昭和30・6・13)=「権限のない者が真正な通貨に加工して通貨に似た外観の物を作成すること」。例:千円札を表裏にはがして2枚に見せる行為。

まず148条の客体と偽造の定義から。客体は「通用する貨幣、紙幣または銀行券」——「通用する」とは強制通用力を有することです。「紙幣」は政府発行のものですが、現在は存在しません。条文の言葉として残っているだけ。偽造の定義は最判昭25・2・28——「権限のない者が通貨に似た外観の物を作成すること」。そして「一般人をして真正の通貨と誤認させる程度のもの」を要します。誰も真正と誤認しないなら、公共の信用を害する危険がない。変造は最判昭30・6・13——真正な通貨に加工して似た外観を作ることです。

刑法148条(通貨偽造及び行使等)

無期または3年以上——重い刑ですね。法定刑の高さからも、通貨の信用が重要な保護法益であることが分かります。

通貨偽造等罪——「行使の目的」=流通におく目的 〔短答・核心①〕

通貨偽造等罪|「行使の目的」の中身。行使の目的(148条1項)=「偽造通貨・変造通貨を真正なものとして流通におく目的」。🔴流通目的が必要。成立しない例:①見せ金——「金があることを示す」だけの目的(流通させない)→ 行使の目的なし→148条不成立。②演劇用小道具——映画撮影で偽の紙幣を使う目的→ 行使の目的なし→不成立。どんなに精巧でも不問。なぜ流通目的が必要か:通貨偽造の保護法益=通貨の真正に対する公共の信用+取引の安全。流通しなければ取引が乱れる危険がない→目的犯で絞る。

「行使の目的」が今日最重要の論点です。148条1項の「行使の目的」とは——「偽造通貨・変造通貨を真正なものとして流通におく目的」です。たとえば、偽造した紙幣を見せ金として使いたいだけ——金融機関に「これだけの資金があります」と見せるだけで、実際に使う気はない——という場合。いかに精巧な偽札を作っても、流通させる気がなければ148条は成立しない。演劇用の小道具として偽の紙幣を作る場合も同様です。通貨偽造の保護法益は「通貨の真正に対する公共の信用」と「取引の安全」です。流通しなければ取引が乱れる危険がない。だから「流通おく目的」という限定が入っているわけです。

偽造通貨行使等罪(148条2項)——行使と交付の区別 〔短答〕

偽造通貨行使等罪(148条2項)|行使と交付。行使=「偽貨を真正な通貨として流通におく行為」。典型例:①売買代金の弁済に使用。②自動販売機への使用=行使(東京高判昭和53・3・22)——なぜ:いずれは流通するから。③見せ金として示すだけ→行使でない(流通に置いていない)。交付=「偽貨であることを告げて、または相手が偽貨と知っている相手に渡すこと」。🔴行使と交付の違い:相手方の偽貨認識の有無。交付は「行使の目的で」(他人に行使させる目的で)なされることを要する。

148条2項——偽造通貨行使等罪です。「行使」の定義——「偽貨を真正な通貨として流通におく行為」。もう一つ重要なのが自動販売機への使用。東京高判昭53・3・22は、これも「行使」にあたるとしました。「いずれは流通する」ことになるから、という理由です。相手方の認識の有無です。相手方が偽貨と知っていながら——あるいはこちらが「これは偽物だよ」と告げた上で——渡す場合が「交付」。相手がだまされている(真正な通貨だと思っている)場合が「行使」。

収得後知情行使等罪(152条)——軽罰の理由と詐欺との関係 〔短答・核心②〕

収得後知情行使等罪(152条)|期待可能性と軽罰。場面:AはBから千円札をもらった。後でそれが偽造札と気づいた——でも財布に入ってしまっている。これを使ったら?。152条の適用要件:収得時は偽貨と知らず→後で偽貨と知る→行使・交付。法定刑:🔴「その額面価格の三倍以下の罰金又は科料」(ただし2000円以下にできない)。拘禁刑なし——圧倒的に軽い。軽罰の理由:類型的に期待可能性が低い行為。詐欺罪の成立も排除(通説):152条の軽罰趣旨を没却しないため。

次が152条——収得後知情行使等罪。「知情行使」と呼ばれる特別規定です。

刑法152条(収得後知情行使等)

法定刑が「罰金または科料」——拘禁刑がゼロです。圧倒的に軽い規定です。場面を想像してみましょう。友人からお土産のお金をもらった。後で気づいたら偽造紙幣だった。でももう財布の中に入ってしまっている——この状況で「使ってはいけない」と思いとどまれるか、という問いです。「違法な行動を思いとどまることへの期待可能性が類型的に低い」——これが152条の軽罰の理由です。通説では、152条が成立する場合には詐欺罪の成立は排除される。軽罰の趣旨を守るためです。

偽造通貨行使等罪と詐欺罪の関係——吸収の論理 〔短答・核心②〕

偽造通貨行使等罪+詐欺罪の罪数。問い:Aが偽造通貨を使って商品を購入した。詐欺罪(246条1項)も別途成立するか。判例(大判明治43・6・30):🔴詐欺罪は本罪に吸収され、別罪を構成しない。理由の流れ:①152条は収得後知情行使を「圧倒的に軽い刑」で処罰する。②軽罰の理由=期待可能性低。③もし偽造通貨行使にも詐欺罪が別途成立するなら→152条の収得後知情行使にも詐欺罪が成立することになる(法解釈の統一上)。④152条+詐欺罪が両立すれば軽罰の趣旨が没却される。⑤→148条2項においても詐欺罪の成立を否定。対比:偽造有価証券行使+詐欺=牽連犯(後述)。

では偽造通貨行使と詐欺罪の関係——これが本回最重要の対比ポイントです。判例(大判明43・6・30)は詐欺罪を否定します。「詐欺罪は本罪に吸収される」。論理の流れを追いましょう。152条は収得後知情行使を圧倒的に軽い刑——罰金または科料——で処罰しています。その理由は期待可能性が低いから。次が肝心です。もし148条2項の偽造通貨行使に別途詐欺罪が成立するとすると、法解釈の統一上、152条(収得後知情行使)にも詐欺罪が成立することを認めざるを得なくなります。そうすると152条の法定刑(罰金・科料)より詐欺罪の法定刑(10年以下の拘禁刑)の方がはるかに重い——152条で軽く処罰しようとした立法の趣旨が完全に没却されてしまう。「152条の趣旨を守るための解釈論」として詐欺吸収が導かれます。

通貨偽造等準備罪(153条)と収得罪(150条)——概観 〔短答〕

偽造通貨等収得罪(150条)・通貨偽造等準備罪(153条)。150条:行使の目的で偽貨を収得する行為。「収得」=偽貨を自己に取得するあらゆる行為。偽貨と知りつつ行使目的で収得が要件。153条:偽造・変造の用に供する目的で器械または原料を準備する行為。注意:技術者を雇う行為→非該当(器械・原料の準備でないから)。印刷機・複写機・インクは該当。自己予備目的でも他人予備目的でも成立。🔴151条:148条・149条・150条の未遂を罰する(準備罪153条は独立規定なので別途成立)。

通貨偽造関連の残りを概観します。150条は偽造通貨等収得罪——行使目的で偽貨を取得する行為。印刷機、複写機、インクなどが「器械または原料」です。注意点として、技術者を雇う行為は「器械または原料の準備」ではないから153条に当たりません。それは器械・原料を購入するための準備だから153条に当たると説明されます。未遂罪(151条)は148〜150条の未遂を処罰します。

有価証券偽造等罪(162条)——客体「有価証券」の定義 〔短答・核心③〕

有価証券偽造等罪(162条)|有価証券の定義。本罪の保護法益:有価証券の真正に対する公共の信用。有価証券の定義(大判明治42・3・16、最判昭34・12・4)=「財産権を表章した証券であって、権利の行使または移転に証券の占有を必要とするもの」。🔴含まれるもの:手形・小切手・乗車券(最判昭25・9・5)・定期券(最判昭32・7・25)・宝くじ(最決昭33・1・16)・競馬馬券・商品券・タクシーチケット。🔴含まれないもの:預金通帳・無記名定期預金証書(財産権の「表章」がない→証拠証券にすぎない)→文書偽造罪の客体。🔴クレジットカード・プリペイドカード→有価証券でない→163条の2(支払用カード)の客体。

有価証券偽造に入ります。まず「有価証券」の定義から。大判明治42・3・16、最判昭34・12・4の定義——「財産権を表章した証券であって、権利の行使または移転に証券の占有を必要とするもの」。喩えで考えると——手形という紙切れは、「金銭を支払え」という権利(手形債権)が「この紙に化けている」状態です。権利が紙に化体している。だから権利を使う(権利行使)にも、権利を売る(移転)にも、この証券の占有が必要になる。預金通帳は「残高情報を示す証拠」にすぎません。預金通帳がなくても、銀行に対する預金請求権は存在する。だから「権利が証券に化体している」わけではない——証拠証券です。文書偽造の客体にはなりますが、有価証券ではありません。なりません。クレジットカードの価値は磁気ストライプやICチップに記録された電磁的記録にあります。カードという「紙」に財産権が化体しているわけではない。だから刑法は別途「支払用カード電磁的記録不正作出罪」(163条の2)を設けています。

有価証券偽造等罪——「行使の目的」の違い(通貨との対比) 〔短答・核心③〕

有価証券偽造等罪|「行使の目的」の中身(通貨との対比)。有価証券の行使の目的=「偽造等の有価証券を真正な(または内容真実の)有価証券として使用する目的」。🔴流通におく目的は不要(大判明治44・3・31)。見せ手形として使用する目的も「行使の目的」あり。🔴なぜ通貨と違うか:有価証券は「呈示(見せる)行為」自体が権利行使になりうる→見せるだけでも公共の信用を害する危険がある。通貨は「流通させてこそ機能する」→流通させなければ危険がない。対比:通貨偽造の「行使の目的」=流通目的(必要)。有価証券偽造の「行使の目的」=使用目的(流通目的不要)。

有価証券の「行使の目的」——これが通貨と決定的に違います。有価証券の「行使の目的」は「真正または内容真実な有価証券として使用する目的」。流通におく目的は不要です(大判明44・3・31)。「担保として見せるだけ」の目的でも有価証券偽造罪の「行使の目的」を満たします。通貨との大きな違いです。有価証券は「示す(呈示する)行為」自体が権利行使になりうるものです。手形なら「支払呈示」という行為が権利行使の一形態。見せるだけでも公共の信用を害する危険があります。通貨は「流通させてこそ」機能する——流通させなければ取引が乱れる危険がない。だから通貨は流通目的が必要で、有価証券は不要、という差が出ます。

刑法162条(有価証券偽造等)

1項が偽造・変造、2項が虚偽記入という3つの行為類型があります。虚偽記入——「有価証券に真実に反する記載をする」行為ですが、付随的証券行為(裏書・引受け・保証)についての虚偽記入のみが「虚偽の記入」で、基本的証券行為(振出し)の偽りは「偽造」に当たります(大判大正12・12・10)。

偽造有価証券行使等罪(163条)と詐欺罪——牽連犯の論理 〔短答・核心④〕

偽造有価証券行使等罪(163条)と詐欺罪の関係。行使=「偽造等の有価証券を真正な(または内容真実の)有価証券として使用すること」。🔴流通に置くことは不要→見せ手形として呈示する行為も「行使」。詐欺罪との罪数(大判明治43・11・15):🔴偽造有価証券行使+詐欺=牽連犯。通貨と逆転する理由:有価証券には152条に相当する「収得後知情行使の軽罰規定」がない→152条軽罰趣旨を考慮する必要なし→素直に「偽造物を使った詐欺」として牽連犯を認める。罪数まとめ:①有価証券偽造等→行使=牽連犯。②行使→詐欺=牽連犯。よって偽造→行使→詐欺の全体が牽連犯。

163条——偽造有価証券行使等罪と詐欺罪の関係です。通貨と逆転します。

刑法163条(偽造有価証券行使等)

行使の定義——「真正な有価証券として使用すること」。流通に置く必要はないので、見せ手形として相手方に呈示する行為も「行使」です。判例(大判明43・11・15)は牽連犯とします。通貨行使では詐欺が吸収されましたが、有価証券行使では牽連犯——逆転です。有価証券には152条に当たる「収得後知情行使の軽罰規定」がない。152条の軽罰趣旨を守るための解釈論が不要なので、素直に「偽造有価証券を使って詐欺をした=牽連犯」と解せばよい、ということです。その対比を必ず押さえてください。逆転する理由——「152条の軽罰趣旨があるか否か」——も込みで覚えるのが理想です。

通貨 vs 有価証券——対比まとめ板書 〔核心対比〕

通貨偽造 vs 有価証券偽造|全対比。「行使の目的」の中身:通貨=流通目的(必要)/有価証券=使用目的(流通目的不要)。見せるだけの目的:通貨=行使の目的なし/有価証券=行使の目的あり。偽造→行使の罪数:通貨=牽連犯/有価証券=牽連犯(両者共通)。行使→詐欺の罪数:🔴通貨=詐欺は吸収(別罪なし)/🔴有価証券=牽連犯(逆転!)。軽罰規定:通貨=152条あり(収得後知情行使)/有価証券=なし(これが逆転の根拠)。

ここで対比の板書を確認しましょう。「偽造→行使」の罪数は両者とも牽連犯です。逆転の根拠は152条の存在。有価証券には対応規定がない。これがテストに出やすいポイントです。

支払用カード電磁的記録不正作出等罪(163条の2)——概観 〔短答〕

支払用カード電磁的記録不正作出等罪(163条の2)|概観。保護法益:支払システムに対する公共の信用。客体(2本立て):前段=支払用カード(クレジット・デビット・プリペイド等)を構成する電磁的記録。後段=預貯金引出用カード(キャッシュカード)を構成する電磁的記録。行為:「不正に作出」=権限なく/権限を濫用して電磁的記録を作出。🔴客体は電磁的記録→カードの外観が正規かどうか不問(スキミング典型)。目的:「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」。未遂罰(163条の5)あり。

支払用カードに移ります。163条の2——支払用カード電磁的記録不正作出等罪。

刑法163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出等)

客体は「電磁的記録」——カード自体の外観が正規かどうかは関係ない。これが重要です。「不正に作出」した電磁的記録であれば、それを使った供用罪(2項)、譲り渡し・貸し渡し・輸入罪(3項)も含む複合構成になっています。試験的には構成の大枠を把握していれば十分です。

印章偽造等罪(164〜168条)——C-rank 概観 〔短答・一読〕

印章偽造等罪(164〜168条)|試験上C-rank・一読程度。4種類の印章:①164条=御璽(天皇の印)・国璽・御名の偽造・不正使用(最重罰:2年以上の有期拘禁刑)。②165条=公印(公務所・公務員の印章)・電磁的記録印章等の偽造・不正使用(3月以上5年以下拘禁刑)。③166条=公記号(公務所の記号・電磁的記録記号)の偽造・不正使用(3年以下拘禁刑)。④167条=私印(他人の印章等)の偽造・不正使用(3年以下拘禁刑)。168条:164条2項・165条2項・166条2項・167条2項(不正使用等)の未遂を罰する。🔴試験:「条文を一度読む程度」で足りる。

印章偽造——これはC-rankです。余裕があるときに条文を一度読む程度で足ります。御璽は天皇の印——最も重要で刑も重い(2年以上の有期拘禁刑)。公印は公務所の印章。公記号は公務所が物に押す記号(例: 検量印)。私印は私人の印章です。試験で出ることはほぼないので、この序列と条文番号の対応だけ押さえておいてください。

不正指令電磁的記録に関する罪(168条の2・3)——B- rank 要点 〔短答〕

不正指令電磁的記録に関する罪(168条の2・3)|B-rank・保護法益と構成。保護法益:コンピュータのプログラムに対する社会一般の信頼。168条の2:①1項=不正指令電磁的記録の作成・提供罪(3年以下拘禁刑または50万円以下罰金)。②2項=不正指令電磁的記録の供用罪(人のコンピュータに実行させる・1項同刑)。③3項=供用未遂罪(供用のみ未遂処罰あり)。168条の3:正当な理由なく168条の2第1項の目的で電磁的記録を取得・保管する罪(取得・保管罪・2年以下拘禁刑または30万円以下罰金)。

最後は不正指令電磁的記録——通称「ウイルス罪」です。B-rankです。

刑法168条の2(不正指令電磁的記録作成等)

「その意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」——つまりコンピュータウイルスやマルウェアのことです。コンピュータを使う人が「このプログラムは自分の意図通りに動く」という信頼——それを守ることが保護法益です。「正当な理由がないのに」という文言が要件になっていることも注意。セキュリティ研究者が解析のためにウイルスを保管する場合は「正当な理由あり」として除外されうる場面があります。

今日の地図(保存版)

まとめ|#71全体の整理。核心対比①「行使の目的」:通貨=流通目的必要 / 有価証券=流通目的不要(使用目的で足りる)。核心対比②「行使+詐欺」の罪数:通貨=詐欺は吸収(152条の趣旨)/ 有価証券=牽連犯(軽罰規定なし)。152条:収得後知情行使=期待可能性低→軽罰(罰金・科料)→詐欺罪も否定。支払用カード:電磁的記録が客体→有価証券でない→163条の2の別規定。印章:C-rank一読。不正指令電磁的記録:B-rank・保護法益=プログラムへの社会一般の信頼。

核心は通貨と有価証券の対比——「行使の目的」の中身の違い、そして「行使+詐欺」の罪数処理が逆転すること。行使+詐欺の罪数——通貨は詐欺が吸収(152条軽罰趣旨)、有価証券は牽連犯(軽罰規定なし)。逆転する根拠は152条の有無です。「風俗に対する罪」の中で重要なのは死体遺棄等罪もありますが、まずわいせつ罪・賭博罪の概要を扱います。

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