犯罪の成立要件——3つの関門
犯罪は構成要件該当性→違法性→責任の3つの関門を順に通し1つでも欠ければ無罪、という答案の骨格を作る回。構成要件該当=成立ではないこと、処罰阻却事由の層も押さえる。
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第2章 構成要件 ①/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。
なぜ「関門」が必要か 〔短答・論文共通〕
覚えるポイント — 犯罪は”一発”で決めない
- 行為があっても、すぐ有罪にはしない
- 構成要件 → 違法性 → 責任 を順にチェック
- 1つでも欠ければ、その時点で無罪
- =これが今日の「3つの関門」
まず素朴な疑問から。人をナイフで刺したら、それだけで即・殺人犯でしょうか。だから刑法は、いきなり有罪と決めず、3つのチェックを順に通します。実は「犯罪とは何か」は、いちばん基礎のレベルでさえ学説が割れています。ただ試験では、構成要件・違法性・責任の3つを求める通説で足ります。判例も実務も、おおむねこれに従います。ちなみにこの三段階の型は、ベーリングという学者が百年以上前に示したものが土台です。
犯罪の定義 〔論文の骨格〕
⭐ 論文で書く規範:【論文で書く定義・最重要】犯罪とは「構成要件に該当する、違法かつ有責な行為」をいう。 (この一文が答案の三段階構成そのもの。すべての刑法答案の出発点)
これが犯罪の定義です。短いですが、この一文がそのまま答案の「型」になります。かみ砕くと、①条文の型に当てはまる、②本当に悪い、③その人を責められる、の3段階。
第一関門 構成要件該当性 〔論文の骨格〕
覚えるポイント — 第一関門 構成要件該当性
- 条文の「型」に当てはまるか(例:殺人罪=「人を殺した」199条)
- =違法・有責な行為を類型化したもの
- 当てはまれば、違法・責任は推定される
第一関門は構成要件該当性。構成要件とは、各則に並ぶ「それぞれの罪の型」。つまり、刑法各論の条文のことです。たとえば殺人罪なら、この条文の「人を殺した」が型です。
【条文】刑法199条(殺人罪) 刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。
甲が乙をナイフで刺して死なせた。「人を(乙)/殺した(刺した)」で、199条の型に当てはまります。なぜ最初がこれか。罪刑法定主義の現れです。型に当てはまらなければ、そもそも処罰されない。そして通説は、構成要件を「ふつうは違法で有責な行為を集めて類型化したもの」と考えます。だから型に当たれば、ふつうは②違法・③責任も満たすと推定される。次は「例外がないか」を見ます。
覚えるポイント — 構成要件の中身(この先の地図)
- 客観的要素 … ⑴実行行為 ⑵結果 ⑶因果関係
- 主観的要素 … 故意・過失(ほか目的犯の目的・傾向犯の傾向)
- ※それぞれの中身は、第2章の以降の回で深掘りします
第二関門 違法性 〔論文の骨格〕
覚えるポイント — 第二関門 違法性
- 原則:構成要件に該当すれば違法と推定
- 第二関門=違法性阻却事由(例外的に適法とすべき事情)の有無を見る
- 例:正当防衛・緊急避難・正当行為。なければ「違法あり」と積極認定
第二関門は違法性。その行為が法的に許されない、という評価のことです。構成要件に当たれば、その行為はまず違法と推定されます。そこで第二関門で見るのは、違法性阻却(そきゃく)事由、つまり「例外的に適法とすべき事情」があるかどうかです。代表が正当防衛。襲ってきた相手から、自分や他人を守るため、やむを得ず反撃した場合で、法も「それは正しい」と認める。だから殺人罪の型に当たっても——
【条文】刑法36条1項(正当防衛) 刑法36条1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
「罰しない」。型に当たっても、違法性が阻却されて無罪です。緊急避難の37条、手術などの正当行為の35条も同じ仲間です。阻却事由がなければ、初めて「違法性がある」と積極的に認定します。
第三関門 責任 〔論文の骨格〕
覚えるポイント — 第三関門 責任
- =行為者を非難できるか(非難可能性)
- 「悪いと分かり、やめられたのにやった」から責められる
- 例外:心神喪失(39条)・刑事未成年〔14歳未満〕(41条)→ 無罪
最後の関門が責任。責任とは「その人を非難できること」、非難可能性です。「悪いと分かって、やめられたのにやった」から責められる。それが言えなければ、責任は問えません。たとえば13歳の子。刑法は14歳未満を一律に罰しません。
【条文】刑法41条(責任年齢) 刑法41条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
もう一つが心神喪失。重い精神の障害で、善悪の判断も行動の制御もできない状態です。
【条文】刑法39条(心神喪失・心神耗弱) 刑法39条 1項 心神喪失者の行為は、罰しない。 2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
型に当たり、違法であっても、責任を問えない。だから無罪になります。刑罰は「責められる人」だけに科す。これを責任主義といいます。
なぜこの順番か 〔論文の骨格〕

3つの関門は、必ずこの順で、外から内へ検討します。1つでも欠ければ、そこで無罪です。図のとおり、外形である行為から、内面である非難へ。外から順に絞っていきます。

構成要件該当性は「型に当たるか」、違法性は「阻却事由がないか」、責任は「非難できるか」。否定される代表例まで、セットで押さえましょう。同じ「殺した」でも、どの関門で止まったかで結論が変わる。これが刑法の「型」です。
短答ひっかけ
覚えるポイント — ここはひっかかる(短答)
- ① 構成要件に該当=成立、ではない(後の関門で無罪も)
- ② 違法性は「阻却事由の有無」で見る(一から立証し直さない)
- ③ 処罰阻却事由・処罰条件は”成立後”の別の層
短答でひっかかる所を3つ。まず、構成要件に当たる=犯罪成立、ではありません。二つ目。違法性は「阻却事由があるか」で見る。一から違法を立証し直すのではありません。三つ目。犯罪が成立した”後”に、罰するかどうかの別の層があります。
覚えるポイント — 犯罪成立の”後”の問題
- 処罰阻却事由 … 成立後に処罰を免れる(例:親族相盗例 244条1項=親族間の窃盗)
- 処罰条件 … 成立後、一定の条件で初めて処罰可(例:事前収賄罪 197条2項=公務員への就任)
親族間の窃盗が免除される親族相盗例などです。これは犯罪の成否とは段が違う。順番を守るのが大事です。
今日の地図(保存版)
覚えるポイント — 今日の地図(保存版)
- 犯罪=構成要件該当性・違法性・責任の3関門
- 外から内へ順に検討。1つでも欠ければ無罪
- 構成要件=違法・有責な行為の類型(だから違法・責任は推定される)
- 成立の”後”の層=処罰阻却事由・処罰条件
犯罪は、構成要件該当性・違法性・責任の3関門を全部通って、初めて成立します。外から内へ、1つでも欠ければ無罪。この型が、刑法のすべての答案の出発点です。
参照条文
- 刑法199条(殺人罪)
- 刑法36条1項(正当防衛)
- 刑法41条(責任年齢)
- 刑法39条(心神喪失・心神耗弱)