構成要件総論——要素と機能
第一関門=構成要件を機能・要素・確定の3面から整理する回。3つの機能(罪刑法定主義的・故意規制・違法性推定)、客観/主観の要素、未遂・共犯で広がる修正された構成要件まで。
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第2章 構成要件 ②/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。
1. 軸:構成要件=犯罪の”型”=犯罪論のスタートライン
- 構成要件とは、刑法の各条文が定める犯罪の型(犯罪類型)。殺人罪=「人を殺す」、窃盗罪=「他人の財物を盗む」。
- 型に当たるか(構成要件該当性)が第一関門。ここを通って初めて 違法性 → 責任 の検討に進む。
- 今日の話は全部「この型を どう使うか」=機能(働き)・要素(中身)・確定(広がり)の3つ。
2. 構成要件の3つの機能(働き)
- ① 罪刑法定主義的機能(=自由保障機能):型に当たらなければ不可罰。罰する条文がなければ犯罪でない(∵該当しなければ不可罰)。→ 罪刑法定主義の現れ=#5。
- ② 故意規制機能:故意=構成要件に当たる事実の認識認容。型が「何を分かっていれば故意か」の照準(認識対象)を画す。→ 故意の中身=#16。
- ③ 違法性推定機能:型=ふつう違法・有責な行為の類型→当たればまず違法・有責と推定し、例外(阻却事由)を後で探す(原則アウト・例外で覆す)。→ 違法性の本質=#20。
- ※ #3「刑法の2機能(法益保護/自由保障)」とは別物(混同注意)。
3. 構成要件要素の種類(中身)
- 客観的要素(外から認識):⑴実行行為(法益侵害の現実的危険性を有する行為)⑵構成要件的結果 ⑶因果関係。
- 主観的要素(内心):故意(客観的要素の認識認容)・過失(予見可能性を前提とした結果回避義務違反〔通説〕)。
- +主観的超過要素=目的犯の目的・傾向犯の傾向(故意を超えて要求される内心)。
- 殺人罪で具体化:実行行為=ナイフで刺す(死の危険)/結果=死亡/因果=刺したから死んだ/故意=「殺す」の認識認容。
- もう一つの切り口=記述的要素/規範的要素(記述的=見れば分かる「人」「物」/規範的=評価して意味が決まる「わいせつ」)。詳細は#9(c2-3)。
- 各要素の中身は#10〜(第2章④以降)で深掘り。
4. 構成要件の確定(広がり)
- 基本的構成要件=各本条の型。既遂・単独正犯が通常の姿。文言だけでは足りず他条文・解釈で補完(故意=38条1項を読み込む/因果=解釈)。
- 修正された構成要件=基本の型に修正を加え処罰範囲を伸ばす。未遂=43条・共犯=60条。
- 199+43=殺人未遂/199+60=殺人の共同正犯。中身は未遂=#29/共同正犯=#33。
📕 条文(全文・e-Gov 現行XML 逐語)
- 刑法38条1項(故意の原則):「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
- 刑法43条(未遂減免):「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」
- 刑法60条(共同正犯):「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」
- ※殺人罪199条は2025-06-01施行の改正で法定刑が「拘禁刑」に変わっている(本動画では199条を全文引用せず「殺人罪=199」のラベル参照のみ)。
🔁 送り先(この回で導入だけした論点の回収先)
| 論点 | 回収先 |
|---|---|
| 各構成要件要素の中身(実行行為・結果・因果) | #10〜(第2章④以降) |
| 記述的/規範的要素の詳細(意味の認識) | #9(c2-3)・#16 |
| 構成要件的故意の中身(38条1項・認識認容) | #16(c2-10) |
| 未遂(実行の着手) | #29 |
| 共同正犯(60条) | #33 |
| 罪刑法定主義の本論 | #5 |
| 違法性の本質・違法性阻却の各論 | #20〜 |
✅ 一問一答
- Q. 構成要件の3つの機能は? → A. 罪刑法定主義的機能(自由保障)・故意規制機能・違法性推定機能。
- Q. 故意規制機能とは? → A. 故意=構成要件に当たる事実の認識認容。型が故意の認識対象(照準)を画する働き。
- Q. 違法性推定機能の帰結は? → A. 型に当たれば まず違法・有責と推定し、例外(阻却事由)だけ後で検討する。
- Q. 主観的超過要素の例は? → A. 目的犯の目的(公文書偽造の行使の目的)・傾向犯の傾向。
- Q. 修正された構成要件の例は? → A. 未遂(43条)・共犯(60条)。199+43=殺人未遂、199+60=殺人の共同正犯。
短答ひっかけ
- 構成要件の3機能(罪刑法定主義的・故意規制・違法性推定)と、刑法の2機能(法益保護・自由保障)は別物(混同注意)
- 違法性推定機能の帰結:型に当たれば「まず違法・有責と推定」し、例外(阻却事由)だけ後で探す(アウト原則・例外で覆す)
- 主観的超過要素(目的・傾向)は故意を超えて要求される内心——故意の認識対象そのものではない
- 修正された構成要件は処罰範囲を”広げる”(未遂43条・共犯60条)。基本型を縮める方向ではない
- 基本的構成要件の完成形は既遂・単独正犯——未遂や共犯は修正が入って初めて処罰できる
📝 論文の型
- 該当なし(導入回)
今日の地図(保存版)
- 構成要件=各条文が定める犯罪の型(犯罪類型)。第一関門。
- 3つの機能:①罪刑法定主義的機能(型になければ不可罰)、②故意規制機能(型が故意の認識対象を画す)、③違法性推定機能(型に当たれば違法・有責を推定)
- 要素の2軸:客観的要素(実行行為・結果・因果)× 主観的要素(故意・過失+主観的超過要素)
- もう一つの切り口:記述的要素(見ればわかる「人」「物」)vs 規範的要素(評価が要る「わいせつ」)
- 基本的構成要件(各本条・既遂・単独正犯)→ 修正された構成要件(未遂43条・共犯60条)で処罰範囲を拡張
- 条文だけでは足りず他条文・解釈で補完(故意=38条1項・因果=解釈)
次回は #9「犯罪の分類」。