因果関係のあてはめ——寄与度で判断する
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第3章 因果関係 ②/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。
前回の道具を、実際に使ってみる
図:前回の道具——寄与度という物差し
前回学んだ、寄与度という物差しを、今日は実際に使ってみましょうか?「危険の現実化」は、その言いかえでしたね。今日は、実際の事案に当てていきます。
あてはめ方——3つの事案を、判例の枠組みに置き直す
図:あてはめ方——3つの事案を置き直す
では、いよいよ本題です。判例の立場から、具体的にどう判断するのか、類型ごとに見ていきましょう。まず、行為時の事情だけが存在して、行為の後に何も起きていない場合です。この場合、生じた結果は、行為が持っていた危険性が、そのまま現実化したものと言えます。はい、因果関係は、肯定されます。次に、行為の後に、介在事情が挟まった場合です。この場合は、基本的に、介在事情の寄与度の大小で判断します。はい、ここ、主語を間違えやすいので、丁寧に言います。介在事情の寄与度が小さければ——なお、行為の危険性が現実化したと言えるので、肯定されます。
逆に、介在事情の寄与度が大きければ——行為の危険性が現実化したとは言えないので、原則として否定されます。そこ、とても間違えやすいところです。もう一度言います。介在事情の寄与度が大きい——だから、行為のほうの危険性が現実化したとは言えない。否定です。ただ、この「原則」には、例外があります。それは、あとで、事案を使って確かめましょう。まず、エレベーターの事案を、この枠組みで、もう一度見てみましょう。あの回で見た3つの学説では、Aが骨粗鬆症を知っていたかどうかで、結論が割れましたよね。では、判例の枠組みでは、どうなるでしょうか?
骨粗鬆症は、行為の時点で存在していた事情です。行為後の介在事情ではありません。判例の枠組みでは、これは、迷わず肯定されます。誰が知っていたか、という問いすら立ちません。はい、材料を限定しないことの意味が分かる瞬間です。骨粗鬆症は、当然に前提に入ります。次は、鉄パイプの事案です。これは、行為の後に、介在事情——医師の重大な過誤が挟まっています。寄与度は、大きいですか、小さいですか?介在事情の寄与度は、大きいと判断されます。だから——Aの行為の危険性が、Bの死亡という結果に、現実化したとは言えません。Aには、殺意がありましたから——
無罪ではありません。実行行為も故意もある、欠けるのは死亡結果とのつながりだけです。では、ここで、同じ舞台を、少しだけ動かしてみましょう。鉄パイプで殴りかかって、Bが、今度はもっと重い傷害を負ったとします。搬送先の病院では、標準的な治療が行われましたが、それでも、Bは亡くなってしまいました。はい、ミスはありません。ごく普通の治療です。この場合、介在事情——治療行為の寄与度は、大きいでしょうか、小さいでしょうか?標準的な治療は、介在事情としての寄与度が、小さいと判断されます。因果関係は、肯定されます。Aの行為の危険性が、そのまま現実化したものと言えます。
同じ舞台、同じ凶器、同じ殺意。傷害を重くしたのは、わざとです。行為そのものが死亡に効いた部分が大きくなれば、そのぶん、介在事情の寄与度は小さくなります。動かしたのは、結局、その一つの量だけ——それだけで、未遂と既遂が分かれます。
資材置き場の事案——原則の例外を確かめる
図:資材置き場の事案
最後に、原則の例外を、確かめましょう。Aが、資材置き場で、殺意をもって、鉄パイプでBを殴りかかり、昏倒させました。Aは、Bが動かなくなったのを見て、犯行が発覚することを恐れました。そして、Bを、置き場の奥の資材の陰まで運んで、そのまま放置して立ち去りました。冬の夜、屋外の低い気温にさらされ続けたBは、低体温症で死亡しました。介在事情は、Aが自分で行った、運搬と放置という後の行動です。低体温症という死因は、殴打そのものではなく、その後の放置から生じています。はい、介在事情の寄与度は大きいです。原則どおりなら、因果関係は否定されるはずです。
ここで、考えてみてください。人を昏倒させた者が、発覚を恐れて、被害者を人目につかない場所へ移して立ち去る。これは、珍しいことでしょうか。しばしば起きることなんです。だとすれば、Aの殴打という行為の中には——その後の放置を経由して——Bを死なせてしまう危険性が、もともと含まれていた、と評価できます。この「しばしば起きる」という結びつきを、行為と介在事情の間の関連性、と呼びます。だから、例外的に、因果関係は肯定されます。Aには殺意がありましたから——行為から死因までの間に、Aの後行行為が挟まっていても——それが行為の危険性の”経由地”にすぎないなら、つながりは切れません。
放置したこと自体が別の罪にならないか、というのは良い疑問です。人を放置する行為そのものの責任は、別の論点です。今日は、因果関係だけを見ます。では、ここまでの4つを、まとめておきましょう。行為時の事情だけのエレベーターの事案は、肯定。行為後に医師の過誤が挟まった鉄パイプの事案は、原則どおり否定。標準的な治療に変えた変奏は、肯定。資材置き場で、自分の放置が挟まった事案は、例外的に肯定。はい、介在事情の寄与度と、行為との関連性——つまり、その介在事情が起きるのが珍しくないかどうか。この2つを見れば、機械的に暗記しなくても、その場で判断できます。
「死因を作ったのはどの行為か」
図:「死因を作ったのはどの行為か」
ここで、寄与度の大小を、もっと現場で使いやすい形に、翻訳しておきましょう。「寄与度が大きいか小さいか」は、抽象的で、そのままだと当てるのが難しいですよね。そこで、実務でよく使われる問いがあります。被害者が死亡した事案では——当該行為によって、死因が形成されたかどうか、がしばしばポイントになります。鉄パイプの事案で、確かめてみましょう。Bの死因は、何でしたか。死因を作ったのは、Aの打撲ではなく、医師の投与行為です。だから、Aの行為の危険性は死亡に現実化していない——否定、という結論に、すぐたどり着けます。
はい、この問い、持ち帰ってください。ただし、1つ、大事な限定があります。この問いが使えるのは、被害者が死亡した事案に限られます。傷害や、それ以外の結果には広げて使わないでください。死因、という言葉自体が、死亡を前提にした言葉だからです。骨折や財産的な損害には、死因という物差しが当てはまりません。では、死亡以外の事案では、何を見ればいいのか。そういう事案では、元の物差しに戻ります。結果を主に作ったのは、行為の側なのか、介在事情の側なのか。そこを比べて、介在事情の寄与度が大きいか小さいかを決める。出発点は、いつもこちらです。それから、もう1つ。さっきの、資材置き場の事案を、思い出してください。
あの事案の死因は、何でしたか。はい、低体温症でしたね。死因だけを見れば、Aの殴打は、直接の死因を作っていません。それでも、結論は、肯定でした。いい疑問です。死因の問いと、さっきの結論は、矛盾しません。「死因の問い」は、原則を素早く判断するための、入口です。でも、例外まで、消してしまうわけではありません。死因の問いで「否定に傾きそうだ」と分かったら、そこで——行為と介在事情の間に、関連性があるかどうかを、もう一段、確認する。この手順を、忘れないでください。
見取り図で、全体を一枚に
図:見取り図——判断の分岐
では、ここまでの判断の流れを、1枚の見取り図にまとめておきます。まず、行為の後に、介在事情はあるか。無ければ——肯定です。あるなら、次に、その介在事情の寄与度は、大きいか小さいか。小さければ——肯定。大きければ——原則、否定。ただし、行為と介在事情の間に関連性があり——行為に経由する危険性が含まれていたなら——例外的に、肯定。介在事情が無ければ寄与度を比べる相手がいないので、有無を先に問うんです。この分岐を、頭の中で、その場で作れるようになれば、暗記に頼らずに済みます。
送り——次は、実際の判例へ
図:枠組みも、あてはめの手順も揃った。次は、実際の判例へ
では、今日の内容を、閉じていきましょう。介在事情があるかどうか、あるなら寄与度の大小、そして例外——この手順で、あてはめができるようになりました。枠組みも、あてはめの手順も、これで揃いました。次は、実際の判例がこれをどう当てているのかを読んでいきます。今日の手順は、判例の積み重ねを言葉にしたものだからです。実物に当てて、線引きが分かります。今日学んだ、寄与度と、死因の問いを持って、実際の事案を読み解いていきましょう。
今日の地図(保存版)
図:今日、持ち帰るもの
今日の内容を、まとめます。あてはめの手順は、3つのステップでした。まず、行為時の事情のみか、行為後に介在事情があるか。介在事情があるなら、その寄与度の大小——小さければ肯定、大きければ原則、否定。ただし、行為と介在事情の間に関連性があり、その介在事情を経由する危険性が行為に含まれていれば、例外的に肯定します。そして、死亡事案では、「死因を作ったのはどの行為か」が、判断の近道になります。次は、この手順を使って、実際の判例を読んでいきます。