捜査の端緒③告訴・告発・自首・検視
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捜査の端緒の2つの入口
捜査が始まるきっかけ(捜査の端緒)には、向きの違う2つの入口があります。
| 入口 | 例 | 問題になること |
|---|---|---|
| 警察官が自分から動く | 職務質問、所持品検査、自動車検問 | 警察官がどこまでやってよいか(権限の限界) |
| 市民の側から一言が入ってくる | 被害届、告訴、告発、自首 | その一言に、法律がどんな効果を与えているか |
- 市民の側の一言は2種類:法律の上では、別の部品として扱われます。
- 犯罪事実の申告:「こういうことがありました」と伝えることです。
- 犯人の処罰を求める意思表示:「あの人を処罰してください」と求めることです。
- 被害届・告訴・告発・自首:どれも、この2つの部品の組み合わせでできています。
- 処罰を求める一言があるかどうかで、手続そのものを進められるかが変わります(第3節の訴訟条件)。
告訴とは:4つの部品
告訴は、被害者の側が捜査機関に「この犯罪を処罰してください」と求める行為です。4つの部品に分けて押さえます。
| 部品 | 中身 | 詳しく |
|---|---|---|
| ①告訴権者が | 被害者本人など、告訴できる人に限られる | 第4節 |
| ②検察官又は司法警察員に対して | 宛先はこの2つだけ | 第6節 |
| ③犯罪事実を申告し | 「こういう被害に遭った」と伝える | |
| ④犯人の処罰を求める意思表示をすること | 「処罰してください」と求める |
- 条文との関係:230条は「害を被つた者は告訴できる」としか書いていません。告訴という行為の中身に、4つの部品が全部入っています。
- 被害届・告発・自首は、この4部品の変形として整理できます。
230条|刑事訴訟法 第二編 第一審 第一章 捜査(189〜246条)犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
(1) 被害届との違い(④の有無だけ)
被害届と告訴は、どちらも警察に被害を伝えますが、1つの部品の有無で分かれます。
| ③犯罪事実の申告 | ④処罰を求める意思表示 | |
|---|---|---|
| 告訴 | あり | あり |
| 被害届 | あり | 無し |
- 被害届:「盗まれました」という事実だけを伝える、単なる犯罪事実の申告です。
- 目印:同じ被害者でも、「自転車を盗まれました」で止めれば被害届です。「犯人を処罰してください」まで求めれば告訴です。
- 被害者でない人が処罰を求めるのは、告訴ではなく告発です(第9節)。
親告罪:告訴が訴訟条件になる罪
被害届と告訴を区別しなければならないのは、告訴が無いと起訴できない罪があるからです。
- 親告罪:有効な告訴が無ければ、検察官が公訴を提起できない(起訴できない)罪です。
- 訴訟条件:事件の中身(有罪か無罪か)に入ってよいかを決める、手続の入口の条件です。
- 欠けていると、中身の判断に入らないまま手続が終わります。
- 親告罪では、告訴が訴訟条件になります。
| 主な親告罪 | 条文 |
|---|---|
| 未成年者略取・誘拐等 | 刑法229条 |
| 名誉毀損・侮辱 | 刑法232条1項 |
| 過失傷害 | 刑法209条2項 |
| 器物損壊等 | 刑法264条 |
| 親族相盗例(窃盗・詐欺・背任・恐喝・横領) | 刑法244条2項(詐欺・背任・恐喝は251条、横領は255条で準用) |
- 親告罪にする理由:罪ごとに違います。どれも、起訴するかを被害者側の意思にかからせる事情がある罪です。
- 親族相盗例:窃盗などの財産犯で、犯人が被害者の親族だった場合の特例です。
- 配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族が犯人のとき、親告罪になります。
- 例:同居していないおじが犯人の窃盗
- 趣旨:近い身内の間の財産犯は、家族の中で解決させる余地を残す、という発想です。
- 実益:「処罰してください」の一言があるかどうかで、手続を先に進められるかが変わります。これが、被害届と告訴を分ける意味です。
(1) 告訴が無い段階でも、捜査はできる
- 「起訴できない」は「捜査できない」ではありません:親告罪でも、将来告訴される見込みがあれば、告訴の前に捜査してよいとされています。
- 理由:すぐに捜査しなければ、証拠が散逸してしまう場合があるからです。
(2) 性犯罪の非親告罪化
| 中身 | |
|---|---|
| かつて | 性犯罪の一部は親告罪だった |
| 問題 | 告訴するかどうかの選択を被害者自身に迫り、それ自体が精神的な負担になっていた |
| 改正後 | 平成29年の刑法改正で非親告罪になり、告訴が無くても起訴できる |
| 現在の罪名 | 不同意わいせつ罪(刑法176条)、不同意性交等罪(刑法177条)。罪名は、令和5年の改正で改められたもの |
- 平成29年より前の本は、性犯罪を親告罪として書いています。読むときに注意します。
告訴権者(誰が告訴できるか)
親告罪は、手続を開けるかを被害者側の意思に委ねる制度です。だから、告訴できる人には枠がかかっています。
| 場面 | 誰が告訴できるか | 条文 |
|---|---|---|
| 原則 | 被害者本人 | 230条 |
| 本人に法定代理人がいる | 法定代理人(親権者や後見人)が独立して | 231条1項 |
| 本人が死亡した | 配偶者・直系の親族・兄弟姉妹。ただし、本人が明示していた意思に反することはできない | 231条2項 |
| 告訴できる人がいない | 検察官が、利害関係人の申立てにより指定した人 | 234条 |
- 法定代理人の「独立して」:本人の意思とは関係なく、法定代理人が自分の判断で告訴できます。
- 例:未成年の被害者本人が告訴しないままでも、親権者は告訴できます。
- 親権者が2人いる場合は、それぞれが独立して告訴できます。
- 死亡後の親族:本人が生前に「訴えないでほしい」とはっきり示していたら、親族はそれに反して告訴できません。
- 1項と2項は逆ではない:場面が違うだけです。
- 本人が生きていて法定代理人がいるときは、本人のほかにも告訴できる人を置きます。
- 本人がはっきり示した意思が残っているときは、それを超えません。
- どちらも、被害者本人を守るための仕組みです。
231条|刑事訴訟法 第二編 第一審 第一章 捜査(189〜246条)1項:被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。2項:被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
告訴期間(いつまで告訴できるか)
親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を過ぎるとできなくなります。
- 告訴期間:犯人を知った日 → 6か月経過 → 告訴できなくなる(235条)。
- 犯人が誰か分からないままでも、告訴はできます。分かるまで、期間が始まらないだけです。
- 趣旨:犯人を、いつまでも「告訴されるかもしれない」という不安定な立場に置き続けないためです。
- 告訴するかを決められる状態になってから期間を数えるので、起算点が「犯人を知った日」になります。
- 告訴権者が複数いるとき(236条):期間は1人ごとに判断します。
- 1人の期間が過ぎても、別の告訴権者は、自分の期間内なら告訴できます。
- 犯罪が続いている間:「犯人を知った日」は、犯罪が終わった後の日と考えられています。犯罪行為が続いている間は、期間は始まりません。
- 例:名誉を傷つける記事をインターネット上に載せ続けている間は、犯罪行為が続いているとみて、犯人を知ってから6か月を過ぎても告訴できるとした裁判例があります。
235条|刑事訴訟法 第二編 第一審 第一章 捜査(189〜246条)親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
(1) 「犯人を知った」の意味(最高裁の規範)
どこまで分かれば6か月の時計が動き出すかを、最高裁が決めています。
- 事案:わいせつな行為などに問われた被告人の事件で、告訴期間の起算点が争点の1つになりました。
- 規範:犯人の住所・氏名などの詳細まで知る必要はありません。少なくとも、犯人が誰であるかを特定できる程度に認識すれば足ります。
- 名前や住所が分からなくても、「この人が犯人だ」という当たりがつけば、期間は動き出します。
- 出どころ:この規範は、判例が立てたものです。235条を読むだけでは出てきません。
「犯人を知つた」の意味最高裁判所決定刑訴二三五条一項にいわゆる「犯人を知つた」とは、犯人が誰であるかを知ることをいい、告訴権者において、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はないけれども、少くとも犯人の何人たるかを特定し得る程度に認識することを要するものと解すべきである。
告訴の方式(どこに・どうやって)
告訴は、書面か口頭で、検察官か司法警察員に対してします(241条)。宛先を間違えると無効です。
| 有効な宛先 | 無効な宛先 |
|---|---|
| 検察官 | 検察事務官(検察官の指揮を受けて捜査を補助する職員) |
| 司法警察員(逮捕状の請求などの重い判断ができる警察官) | 司法巡査(司法警察員のもとで動く警察官) |
- 宛先は条文が決めている:条文が名指ししているのは、検察官と司法警察員だけです。
- 検察事務官や司法巡査に出しても、有効な告訴になりません。
- 口頭の告訴:受けた検察官・司法警察員は、調書を作らなければなりません(241条2項)。これが、いわゆる告訴調書です。
- 代理人による告訴(240条):本人が出向かなくても、弁護士などの代理人に頼んで告訴できます。
- 実務の扱い:書類の名前が「告訴調書」でなくても、供述調書の中に、誰が何をしたと訴え、処罰を求めていることが読み取れれば、有効な告訴として扱われています。
- 条文が求めているのは調書を作る義務だけで、これは実務の扱いです。
241条|刑事訴訟法 第二編 第一審 第一章 捜査(189〜246条)1項:告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。2項:検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
告訴の取消しと再告訴の禁止
いったんした告訴は取り消せますが、取り消した人は、もう一度告訴することはできません。2つの規定は、守っているものが違います。
| 規定 | 趣旨 |
|---|---|
| 公訴の提起(起訴)までは取り消せる(237条1項) | 被害者の意思を尊重するため(気持ちが変わることもある) |
| 取り消した人は、再び告訴できない(237条2項) | 取消しと告訴が繰り返され、犯人とされる人(起訴前の被疑者)の立場が揺れるのを防ぐため |
| 代理人による取消しもできる(240条) | 告訴と同じく、取消しも代理人に頼める |
- 取り消せるのは、告訴をした人だけです。
- 例:法定代理人がした告訴を、後から被害者本人が取り消すことはできません。取り消せるのは、その法定代理人です。
- 被害者本人が自分で告訴したときは、本人が取り消せます。
237条(抜粋)|刑事訴訟法 第二編 第一審 第一章 捜査(189〜246条)1項:告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。2項:告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
告訴の効果(義務があるもの・無いもの)
「告訴すれば、警察は必ず動かなければならない」と思われがちですが、生じる義務は限られています。
| あるもの | 無いもの |
|---|---|
| 司法警察員の送付義務(242条):速やかに書類・証拠物を検察官に送る | 逮捕の義務、起訴の義務:告訴があっても生じない |
| 検察官の通知義務(260条):起訴・不起訴を決めたら、速やかに告訴人に知らせる |
- 送付義務の理由:告訴が絡む事件は、民事上の争いが絡むなど、法的な判断が難しいことが多いからです。早く検察官の判断に委ねます。
- 起訴されないこともある:起訴するかどうかは、検察官の裁量に委ねられています。告訴したのに起訴されないこともあります。
- その場合も、告訴人には不起訴の通知が届きます(260条)。告訴人が求めれば、検察官は不起訴の理由も告げなければなりません(261条)。
- 告発・請求をした人にも、同じ通知がされます。
242条|刑事訴訟法 第二編 第一審 第一章 捜査(189〜246条)司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
260条|刑事訴訟法 第二編 第一審 第二章 公訴(247〜270条)検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
261条|刑事訴訟法 第二編 第一審 第二章 公訴(247〜270条)検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
告発(誰でもできる)
告発は、被害者でない人も含めて、誰でも捜査機関に犯罪を申告し、処罰を求められる制度です。
- 告発:③犯罪事実の申告と、④処罰を求める意思表示でできています。告訴と違い、①告訴権者のような限定がありません(239条1項)。
- 公務員の告発義務(239条2項):公務員(条文では「官吏又は公吏」)が、仕事をする中で犯罪があると考えたときは、告発しなければなりません。
- 一般の人にとって告発は自由ですが、公務員には義務です。
- 期間の制限なし:告訴の6か月のような制限はありません。公訴時効(一定の期間が過ぎると起訴できなくなる制度)が完成するまで、いつでもできます。
- 取消し後の再告発は許されると解されています。
- 理由:告訴には再告訴を禁じる237条2項がありますが、告発にはそれに当たる規定がありません。
- 条文に「許す」と書いてあるのではなく、あるべき禁止規定が無いことから導く解釈です。
- 方式・効果は告訴と同じ:書面か口頭で検察官・司法警察員にし(241条)、司法警察員には検察官への送付義務が生じます(242条)。
- 告発が訴訟条件になる例:独占禁止法の一部の罪(89〜91条の罪)は、公正取引委員会の告発が無ければ起訴できません(独占禁止法96条1項)。
239条|刑事訴訟法 第二編 第一審 第一章 捜査(189〜246条)1項:何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。2項:官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
自首(自分の犯罪を申告する)
自首は、罪を犯した本人が、自分の犯罪を捜査機関に申告することです。
- 自首:捜査機関に発覚する前に、自分から犯罪を申告することです。刑を減軽することができます(刑法42条1項)。
- 任意的な減軽:必ず軽くなるわけではなく、軽くするかは裁判所が判断します。
- 発覚の前か後かで、同じ出頭でも意味が変わります。
- まだ誰も気付いていない段階で、交番に出頭して「自分がやりました」と申し出る → 自首になる
- すでに指名手配され、顔写真も回っている人が出頭する → 発覚した後なので自首にならない
- 手続の面(245条):告訴・告発の方式(241条)と送付義務(242条)が、自首にも準用されます。
- 口頭の自首なら調書が作られ、司法警察員には検察官への送付義務があります。
- 準用されないもの:期間の制限はありません。取消しも認められていません。
42条(自首等)(抜粋)|刑法 第一編 総則 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(35〜42条)1項:罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
245条|刑事訴訟法 第二編 第一審 第一章 捜査(189〜246条)第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。
(1) 告訴・告発・自首の比較
| 告訴 | 告発 | 自首 | |
|---|---|---|---|
| 誰が | 告訴権者に限る | 誰でも(公務員は職務上の義務) | 罪を犯した本人(自分自身について) |
| 期間 | 犯人を知った日から6か月 | 制限なし(公訴時効の完成まで) | 制限なし(ただし発覚前であること) |
| 取消し | 起訴まで取り消せる。取り消した後の再告訴は不可 | 取り消した後の再告発は許されると解される | 認められない |
| 方式・効果 | 241条・242条 | 241条・242条 | 241条・242条を準用(245条) |
検視(まだ捜査ではない)
検視は、死体に犯罪が絡んでいるかもしれないときに、その手がかりを確かめる処分です。捜査に入る手前の段階に位置づけられます。
- 検視:変死体又は変死の疑いのある死体の状況を、五官の作用で確かめ、犯罪の嫌疑があるかを見極める処分です。
- 変死体:死因がはっきりせず、犯罪によるものかもしれない死体です。
- 五官の作用:目で見る、鼻で嗅ぐといった、人の感覚のことです。機械による検査ではありません。
- 「検死」と字は似ていますが、法律上は区別される言葉です。
- 主体:死体の所在地を管轄する地方検察庁・区検察庁の検察官です。検視は、検察官の義務です(229条1項)。
- 代行検視(229条2項):検察官は、検察事務官又は司法警察員に検視をさせることができます。実務では、こちらが多く行われています。
- ただし、司法警察員が自分の判断だけで検視をすることは許されません。検視はもともと検察官の権限なので、個別に検察官の判断を仰ぎます。
- なぜ捜査ではないのか:犯罪の嫌疑があるかどうか、まだ分からない段階で、その有無を確かめる作業だからです。
- 犯罪による死亡だと初めから明らかなら、検視をせず、すぐに捜査として検証します。
- 検視の結果、嫌疑ありとなれば、それが捜査の端緒になります。そこから先の死体の調査は、捜査(検証)です。
229条|刑事訴訟法 第二編 第一審 第一章 捜査(189〜246条)1項:変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。2項:検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
(1) 検視・検証・実況見分の区別
3つとも「現場を調べる」点は同じですが、中身はまったく違います。3つの軸で振り分けます。
| ①対象・場面 | ②嫌疑 | ③強制/任意 | 令状 | |
|---|---|---|---|---|
| 検視 | 変死体(嫌疑の有無を確かめるだけ) | まだ分からない | 捜査ではない(強制・任意の枠の手前) | 不要 |
| 検証 | 限定なし(例:嫌疑ありと分かった後の死体の調査) | ある前提 | 強制処分(相手の意思を制圧してでも調べる) | 必要 |
| 実況見分 | 限定なし(例:交通事故の現場) | ある前提 | 任意処分(相手の意思に反しない) | 不要 |
- 検証の令状は、裁判官が出します(218条1項)。
- まとめ:検視は捜査の手前、検証は強制、実況見分は任意です。
(2) 令状なしの検視で、どこまでできるか
| できる | できない |
|---|---|
| 変死体がある住居への立入り、写真撮影、指紋採取、体の開口部の検査 | エックス線検査、死体を傷つける行為 |
- 線を引いているのは検視の目的:検視は、嫌疑があるかを確かめるだけの処分です。死体そのものを傷つけるところまでは、その枠に入りません。
- そこまで調べる必要があるなら、裁判官の令状・許可状を得てする強制処分の側に移ります。
- 例:死体の解剖は、鑑定を頼まれた人が裁判官の鑑定処分許可状を得てします(225条・168条1項)。
- 主語に注意:この線引きは、条文にも判例にも書かれていません。解釈としてそう考えられている、という水準です。