冒頭手続と弁論手続
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第4章 公判手続 ④/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。
導入:法廷にいるのは、本当にその人か
図:冒頭で確かめること最後に述べ合うことを示す導入板
前回は、起訴されたあとの身柄、被告人勾留と保釈を見ました。今日は視点を変えて、公判期日そのものに入っていきます。実はその前に、いくつかの決まった手続があります。まず、目の前にいる人物が本当に起訴状に書かれた被告人なのかを確かめ、起訴状を読み上げ、被告人と弁護人の言い分を聴きます。そして、証拠調べがすべて終わったあとにも、決まった手続があります。検察官・弁護人・被告人がそれぞれ最後の意見を述べて、審理が閉じます。今日は、この始まりと終わりの部分を1本の線でたどります。先に答えを言っておきます。始まりは、誰について何を裁くのかを確定させる場面。終わりは、証拠を見たうえで、どう判断すべきかを述べ合う場面です。そして冒頭陳述という手続は、名前に反してそのどちらでもなく、証拠調べの入口に属します。
今日は、公判期日の最初に何が起き、最後に何が起きるかに集中します。
人定質問——人違いでないことを確かめる
図:規則196条の確認事項と人定質問の趣旨を示す板
開廷が宣言されると、検察官が起訴状を朗読するより先に、裁判長がまず行うことがあります。人定質問です。
条文刑事訴訟規則第196条
刑事訴訟規則第196条 裁判長は、検察官の起訴状の朗読に先だち、被告人に対し、その人違でないことを確めるに足りる事項を問わなければならない。
具体的には、氏名・年齢・本籍・住居・職業を尋ねます。裁判所は、起訴状に書かれたこと以外、事件について何も知らない状態で審理を始めます。起訴状一本主義のところで見た原則ですね。証拠となりうる書類を事前に見せてもらえない以上、裁判所が被告人を特定する手がかりは、起訴状の記載しかありません。だから、法廷に立っている人物が本当にその記載どおりの人物かを、最初に確かめる必要があるんです。
図:今日扱う冒頭手続と弁論手続の範囲を示す第1審公判手続の全体フロー板
ここで、第1審公判手続の全体の地図を、もう一度出しておきます。大きく①冒頭手続、②証拠調べ手続、③弁論手続に分かれ、そのあとに判決宣告が続くんでしたね。今日は①と③、つまり冒頭手続と弁論手続の中身に入っていきます。
被告人の確定——起訴状の名前と、実際に行動した人物がズレたら
図:表示説意思説行動説と実質的表示説の基準と難点を示す比較表
人定質問は「起訴状に書かれた人物と、目の前の人物が同じか」を確かめる手続でした。ところが、この前提が崩れる場面があります。起訴状に書かれた名前どおりの人物を裁くのが、通常の流れです。でも、捜査段階で真犯人が他人の氏名を勝手に名乗り、その名前のまま起訴されてしまったらどうでしょう。起訴状には、氏名を騙られた無関係の人の名前が書かれています。この場合、誰を被告人として扱うべきか、という論点が出てきます。起訴状の名前をそのまま信じたら、無関係な人が被告人になってしまいます。そこが問題の核心です。考え方は大きく3つあります。①表示説は、起訴状に記載された者を被告人とします。基準は明確ですが、氏名を勝手に使われただけの無関係な者を被告人にしてしまう不合理が生じかねません。②意思説は、検察官が起訴しようとした者を被告人とします。ただ、検察官の内心をどう認定するかが難しい。③行動説は、実際に被告人として行動した者を被告人とします。これだけに頼ると、起訴状の記載から離れすぎて基準が不安定になります。
⭐ 論文で書く規範:実質的表示説 起訴状に記載された者を被告人とするのが原則であるが(表示説)、真犯人が他人の氏名を、冒用して起訴された場合など、表示説を貫くと不合理な結論を生じる場合には、意思説・行動説の考え方も考慮し、検察官の合理的意思や実際の行動の状況も踏まえて実質的・合理的に被告人を確定すべきである。 (実質的表示説(通説・判例))
そこで通説・判例は、表示説を基本にしつつ、意思説・行動説の考え方も加味して、実質的・合理的に判断する立場を採ります。実質的表示説と呼ばれます。
図:起訴状の名前Aと実際に手続に立ち続けた人物Bのズレを示す関係図
図で整理します。Aが起訴状に記載された氏名、Bが捜査段階から一貫して被疑者・被告人として取り調べられ、手続に登場してきた人物です。実質的表示説によれば、起訴状の記載に加えて、検察官が実際に誰を起訴しようとしたか、そして誰が手続の当事者として振る舞ってきたかを総合し、Bを被告人として扱うことになります。起訴状のAという名前は、Aと名乗っていたBを指す呼び名だった、と読むわけです。たとえば、配達伝票を思い浮かべてください。伝票には宛名が書いてありますが、これまで何度もその部屋のドアを開けて荷物を受け取り、サインまでしてきたのが、伝票の宛名とは違う人物だったとします。配達員は、伝票の名前だけを機械的に信じて突き返すべきか、それとも、これまで受取人として振る舞ってきた実態を重く見るべきか。伝票の記載を原則にしつつ、実際の受け取りの実態や、そもそも誰宛てに送ろうとしていたかという事情も踏まえて判断する。これが実質的表示説の発想に近いイメージです。
判例最決昭60・11・29(刑集39巻7号532頁)
氏名を、冒用したまま有罪判決を受けた事件 執行猶予の言渡しがあつた事件において、被告人が、捜査官に対しことさら知人である甲女の氏名を詐称し、かねて熟知していた同女の身上及び前科をも正確詳細に供述するなどして、あたかも甲女であるかのように巧みに装つたため、捜査官が全く不審を抱かず、指紋の同一性の確認をしなかつたことにより、当該判決の確定前に被告人自身の前科を覚知できなかつたという場合には、検察官は刑法二六条三号による執行猶予の取消請求権を失わない。
この判例は、知人の女性の氏名と経歴を詳しく名乗ったまま、執行猶予付きの有罪判決を受けた人の事件です。判決が確定したあとに本人の前科が見つかり、検察官が執行猶予の取消し、つまり猶予をやめて実際に刑を受けさせる請求をしました。猶予の前に受けていた刑が後から見つかったときの取消しで、刑法26条3号の場面です。最高裁は、偽って手続を受けた本人に対して取消しを請求できると判断し、その前提として、判決の効力は名前を使われた女性ではなく、名乗って手続を受けてきた本人に及ぶとしました。ただし、この事件で直接争われたのは、確定後に執行猶予を取り消せるかです。公判の途中で誰を被告人として扱うかの基準を、正面から述べたものではありません。名前ではなく、実際に手続を受けてきた人物に判決が結びつくという結論が、実質的表示説と整合すると位置づけられている判例です。
さっきの表を見ると、区別しなければいけないもう一つのケースがありました。身代わり出頭です。真犯人が起訴され、頼まれた別人が、その起訴された人物であるかのように法廷に出てきた場合ですね。この場合、起訴状に記載された人物が誰であるかは、最初から明確です。だから被告人を確定するという難しい判断は生じません。身代わりの人物を手続から解放し、改めて真犯人を召喚して、公判をやり直すことになります。氏名冒用は起訴状そのものの記載が食い違う場面、身代わり出頭は起訴状の記載は正しいのに出頭した人物が違う場面、と整理してください。
起訴状の朗読——全文が原則、求釈明で不明点を埋める
図:起訴状朗読の範囲全文原則求釈明を示す板
人定質問が終わると、検察官が起訴状を朗読します。
条文刑事訴訟法第291条第1項
刑事訴訟法第291条第1項 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
朗読する範囲は、人定事項はすでに確認済みなので、公訴事実と罪名及び罰条の部分です。長い起訴状なら、要点だけかいつまんで読んでもいいんですか。許されません。法律上「朗読」という言葉が使われている以上、原則は全文です。かいつまんで要約するだけでは足りません。ただし、被害者等を特定する事項について秘匿決定がある場合には、その部分を省略したり仮名にしたりすることが認められています。口頭主義、つまり審理の中身は口頭で明らかにするという要請から、公判廷でこれから何を裁くのかを示し、被告人・弁護人には防御すべき対象を明らかにする機能があります。
条文刑事訴訟規則第208条第1項
刑事訴訟規則第208条第1項 裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。
起訴状の中身に不明な点があれば、被告人・弁護人が裁判長に発問を求め、裁判長自身が検察官に釈明を求めることができます。これが求釈明です。訴訟指揮権のところで見た、裁判長の一般的な権限と同じ条文にもとづくものです。今日はそれが、起訴状朗読が終わったあとの場面で働く、と押さえてください。
黙秘権等の告知——起訴状朗読の直後に
図:黙秘権等の告知3事項を示す板
起訴状朗読のあと、裁判長は被告人に、次のことを告げます。
条文刑事訴訟法第291条第5項
刑事訴訟法第291条第5項 裁判長は、第一項の起訴状の朗読が終わつた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
条文刑事訴訟規則第197条第1項
刑事訴訟規則第197条第1項 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨の外、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。
告げる内容は3つです。終始沈黙し、または個々の質問に陳述を拒むことができること。陳述することもできること。そして、陳述をすれば自己に不利益な証拠にも利益な証拠にもなりうること。ここで少し復習です。黙秘権そのものは、捜査の章で扱いました。どんな権利だったか、思い出せますか?自分の意思に反して供述を強いられない権利、でした。その意義や範囲は、すでに見た内容です。今日は、それが公判のどの段階で、誰によって告げられるかという、手続としての位置づけを押さえておいてください。
罪状認否——被告人と弁護人の両方に機会を
図:罪状認否の対象陳述の意味と証拠性を示す板
黙秘権等の告知のあと、裁判長は被告人および弁護人に、被告事件について陳述する機会を与えます。これが罪状認否です。根拠は、さっき見た291条5項です。被告人だけでなく弁護人にも陳述の機会を与える点が大事です。弁護人にも陳述の機会を与えないことは許されません。検察官の言い分だけで先へ進まず、被告人の側にも言い分を述べさせて、これから何を争うのかを最初にはっきりさせる、という意味があります。ここでの「陳述」は、単なる主張だけでなく、供述の意味も含みます。だから、罪状認否の場で被告人が話した中身も、公判での供述そのものとして証拠に使えます。たとえば被告人が公訴事実を認めれば、それは公判廷での自白として扱われうるということです。
冒頭手続の発言も軽いものではない、ということを覚えておいてください。
冒頭陳述は、冒頭手続ではない
図:冒頭手続の終わりと証拠調べ手続の始まりの境界を示す板
ここで、名前に引っかかりやすい点を1つ整理します。「冒頭陳述」という言葉を聞くと、冒頭手続の一部だと思いがちですが、違います。
条文刑事訴訟法第292条
刑事訴訟法第292条 証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。
条文刑事訴訟法第296条
刑事訴訟法第296条 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
292条を見てください。証拠調べは、291条までの手続、つまり冒頭手続が終わったあとに行われます。そして296条を見ると、証拠調べのはじめに検察官が行うのが冒頭陳述です。名前は「冒頭」でも、実際には証拠調べ手続の冒頭にある手続なんです。冒頭手続が開演前の準備だとすれば、冒頭陳述は幕が上がった直後の、これから上演する演目のあらすじ紹介にあたります。あらすじ紹介は演目そのものの一部で、開演前の準備とは別の時間に行われますよね。
図:冒頭陳述の内容と予断排除被告人側冒頭陳述の可否を示す表
冒頭陳述は、証拠によって証明すべき事実を明らかにする手続です。証明責任を負う検察官は、必ず行わなければなりません。裁判所には審理計画や証拠採否の判断材料を、被告人側には具体的な防御対象を、それぞれ示す機能があります。犯行の動機や経緯といった重要な事情、起訴状には書けない前科・前歴なども、ここで明らかにできます。ただし、何を話してもよいわけではなく歯止めがあります。296条の但書を見てください。証拠とすることができない、または取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に偏見や予断を生じさせるおそれのある事項を述べることは禁止されます。予断排除と呼ばれ、以前見た、起訴状一本主義が予断を避けようとした発想と同じ流れにあります。
条文刑事訴訟法第316条の30
刑事訴訟法第316条の30 公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。
検察官の冒頭陳述のあと、被告人・弁護人も裁判所の許可を得て冒頭陳述ができます。これは公判前整理手続に付されていない事件では義務ではありません。ただし、公判前整理手続に付された事件では、被告人・弁護人にも冒頭陳述の義務が生じます。この予断排除の縛りは、被告人側の冒頭陳述にも同じようにかかります。ここまでで、冒頭手続は裁く対象を確定させる場面、冒頭陳述はそれとは別の、証拠調べの入口だと整理できました。ここからは一気に、証拠調べの終わりまで話を進めます。
論告・求刑——検察官の義務
図:検察官の論告求刑を示す板
証拠調べがすべて終わると、検察官は事実および法律の適用について意見を述べなければなりません。
条文刑事訴訟法第293条第1項
刑事訴訟法第293条第1項 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
これが論告です。多くの場合は有罪であるという意見が述べられ、有罪の意見なら、あわせて科すべき刑の種類・量についての意見、つまり求刑も行います。検察官が無罪だと言うことも、あるんですか。あります。検察官は一方的な追及役ではなく、公益の代表者です。証拠を見た結果、無罪や免訴、公訴棄却の意見を述べることもありえます。論告は義務ですが、その中身まで有罪一辺倒であることまでは義務づけられていません。
弁論——被告人側の権利
図:論告弁論最終陳述の義務権利の違いを示す表
検察官の論告のあと、被告人および弁護人には意見を述べる機会があります。
条文刑事訴訟法第293条第2項
刑事訴訟法第293条第2項 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
これが弁論、最終弁論とも呼ばれます。条文の文言を見比べてください。検察官の論告は「陳述しなければならない」、こちらは「陳述することができる」です。実務では弁護人が行うのが通常です。かつては寛大な処分を願うといった抽象的な陳述が中心でしたが、近年は、刑の一部執行猶予も含めて、弁護人が具体的な量刑意見を述べる運用も見られます。具体的な刑を述べること自体は許容されています。
最終陳述——結審
図:最終陳述の根拠と位置づけを示す表を再確認
条文刑事訴訟規則第211条
刑事訴訟規則第211条 被告人又は弁護人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。
弁護人の弁論のあと、最後に被告人本人に、陳述する機会が与えられます。最終陳述です。検察官・弁護人という当事者の意見が出そろったあと、被告人本人の言葉で締めくくらせる、手続上最後の発言機会と考えてください。ここで結審します。冒頭手続が「これから何を裁くのか」を確定させる場面だったのに対して、こちらは「証拠を見たうえで、どう判断すべきか」を述べ合う場面です。この対称性を意識してもらえると、今日の内容が頭に残りやすいと思います。
「口頭弁論」と「弁論」——同じ字が指す範囲の違い
図:43条1項の広義の口頭弁論と293条2項の狭義の弁論の範囲の違いを示す表
最後に、言葉の整理をしておきます。「弁論」という言葉は、実は2つの意味で使われます。
条文刑事訴訟法第43条第1項
刑事訴訟法第43条第1項 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
43条1項の「口頭弁論」は、当事者双方が口頭で意見を述べる審理を経る、という広い意味です。冒頭手続から証拠調べ、弁論手続まで、手続全体を指す上位の言葉だと考えてください。別の意味で使われています。293条2項の「弁論」は、証拠調べが終わったあと、被告人・弁護人が行う最終的な意見陳述という狭い意味です。弁論手続の中の、論告のあと最終陳述の前にある、一場面を指す下位の言葉です。広い「口頭弁論」という枠の中に、狭い「弁論」が一場面として含まれる、という包摂関係を意識しておいてください。同じ字を見たときに、どちらの意味で使われているかを見分けられるようにしておきましょう。
今日の地図(保存版)
図:冒頭手続と弁論手続を1本にまとめる板
今日のまとめです。冒頭手続は、人定質問で人違いでないことを確かめ、被告人の確定という難しい場面があれば実質的表示説で判断し、起訴状の朗読で審理の対象を示し、黙秘権等の告知を経て、罪状認否で被告人側の言い分を聴く、という流れでした。冒頭陳述は、名前に反して冒頭手続ではなく、証拠調べ手続の冒頭にある手続でしたね。そして弁論手続は、検察官の論告・求刑、弁護人の弁論、被告人の最終陳述という順で意見を述べ合い、結審します。始まりは裁く対象を確定させ、終わりは証拠を踏まえて意見を述べ合う、この2つの束で押さえてください。
名前に引きずられず、292条と296条の位置関係で押さえておいてください。
参照条文
- 刑事訴訟規則第196条
- 刑事訴訟法第291条第1項
- 刑事訴訟規則第208条第1項
- 刑事訴訟法第291条第5項
- 刑事訴訟規則第197条第1項
- 刑事訴訟法第292条
- 刑事訴訟法第296条
- 刑事訴訟法第316条の30
- 刑事訴訟法第293条第1項
- 刑事訴訟法第293条第2項
- 刑事訴訟規則第211条
- 刑事訴訟法第43条第1項