憲法ゼロから憲法#4

平和主義と9条

印刷用PDFを開く

9条をめぐる状況

結論自衛隊そのものの合憲性を、最高裁は正面から判断していません

理由条文の読み方そのものが割れているからです(第2〜4節)。

裁判所が答えを避ける仕組みもあります(第7・8節)。

注意整理するのは、条文の文言・学説の対立・政府解釈の推移・裁判所の判断です。

9条1項(何を放棄するか)

9条をめぐる対立の出発点は、条文の文言です。
9条1項は、何を、どこまで放棄すると書いているのでしょうか。

9条1項が放棄する3つの対象(国権の発動たる戦争/武力による威嚇/武力の行使)

放棄の対象(3つ)

定義1項が放棄するのは、次の3つです。

  • 国権の発動たる戦争:国家が正式に行う戦争です。
  • 武力による威嚇:要求を突きつける威嚇です。
  • 武力の行使:実際に撃つ行為です。

条文3つの放棄には、「国際紛争を解決する手段としては」という限定が付いています。

注意撃たなくても、構えただけで対象に入ります。

この限定がどこまでを区切るかが、1項の対立点です。

9条第二章 戦争の放棄(9条)1項:日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

1項全面放棄説と1項限定放棄説

1項の学説対比(1項全面放棄説=あらゆる戦争を放棄・自衛隊は違憲/1項限定放棄説〈通説〉=侵略戦争のみ放棄・自衛隊は2項次第)

結論どちらの説を採るかで、自衛隊の扱いが変わります。

  • 1項全面放棄説:自衛のための実力を使う場面が無いので、自衛隊は違憲になります。
  • 1項限定放棄説:自衛のための戦争は、1項の文言上は放棄されていない余地が残ります。

なぜ1項限定放棄説が通説か

結論1項限定放棄説が通説です。

理由「国際紛争を解決する手段としては」は、国際法で侵略戦争を指す言い回しです。

全部放棄と読むと、この一句の意味が消えてしまいます。

9条2項(戦力不保持と交戦権の否認)

1項限定放棄説を採っても、それだけでは自衛隊の結論は決まりません。
9条2項は、何を持たず、何を認めないと定めているのでしょうか。

9条2項の構造(前項の目的を達するため/戦力の不保持/交戦権の否認)

2項の文言と交戦権

定義交戦権とは、戦争を行う国家に国際法上認められる権限です。

相手国の船を差し止めたり、占領地を統治したりする権限を指します。

注意2項の鍵になる文言は、「前項の目的を達するため」です。

9条第二章 戦争の放棄(9条)2項:前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

2項の学説(1項限定放棄説を採った場合)

2項の学説マトリクス(2項全面放棄説〈通説〉=前項の目的を広く読み自衛隊は違憲/2項限定放棄説〈少数説〉=狭く読み自衛隊は合憲)

定義「戦力」の意味は、説によって次のように違います。

  • 2項全面放棄説:軍隊と、有事の際にそれに転化しうる程度の実力部隊です。
  • 2項限定放棄説:自衛のための必要最小限度を超える実力です。

結論2項限定放棄説では、必要最小限度にとどまる限り、「戦力」に当たりません。

なぜ2項全面放棄説が通説か

定義文民とは、軍人ではない人のことです。

結論通説は、少数説への3つの批判を理由に、2項全面放棄説を採ります。

理由3つの批判は、次のとおりです。

  • 区別の困難さ:「必要最小限度を超える実力」と「必要最小限度の実力」は、実際上ほぼ区別できません。技術も国際情勢も変わるので、線を引きにくいのです。
  • 交戦権否認との整合性:区別できたとしても、2項後段の「交戦権を認めない」の説明が難しくなります。実力を持ちながら交戦権が無いと、反撃はできても船の差止めや占領地の統治はできず、実力はあっても資格が無い状態になります。
  • 軍隊の規定の欠如:66条2項の文民条項は、大臣に軍人が就く事態を一応想定しています。しかし憲法全体で、軍隊の存在を前提にした規定は、66条2項のほかに一つも無いのです。自衛のための実力を持つことが最初から想定されていたなら、そうした規定がもっとあってもおかしくありません。

具体例徴兵や、軍の予算の統制についての規定がありません。

66条第五章 内閣(65〜75条)2項:内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

学説の帰結(自衛隊は合憲か違憲か)

1項と2項には、それぞれ学説の対立があります。
組み合わせると、自衛隊の結論は何通りに分かれるのでしょうか。

学説×帰結の統合マトリクス(1項全面放棄説・2項全面放棄説=違憲/2項限定放棄説・政府見解=合憲)

結論並列の4択ではなく、1項限定放棄説を採ったときだけ、2項の対立に進みます。

1項が1本・2項が2つ・政府見解で、違憲2・合憲2の4通りです。

自衛権(放棄していないもの)

学説は、自衛のための実力をどこまで持てるかで対立しています。
では、どの説も共通して、9条が放棄していないとするものは何でしょうか。

自衛権

定義自衛権とは、急迫不正の侵害を実力で排除する権利です。

結論学説の対立にかかわらず、9条は自衛権そのものは放棄していません

理由自衛権は、憲法が与えたものではなく、国家に当然備わる固有の権利だからです。

注意実力をどこまで持てるか(第2〜4節の対立)と、自衛権があるかは別の話です。

個別的自衛権と集団的自衛権

定義見分け方
個別的自衛権自国が武力攻撃を受けたとき、自ら実力で反撃する権利自国が撃たれたとき
集団的自衛権自国と密接な関係にある他国が攻撃を受けたとき、自国が直接攻撃されていなくても、共同して防衛する権利自国は攻撃されていないとき

具体例自国は無傷で、同盟国が攻撃され、共に反撃した場合は集団的自衛権です。

注意この2つの区別は、短答でよく問われます。

政府解釈と自衛隊

自衛隊は現に存在します。
政府は、9条と自衛隊・自衛権をどう解釈してきたのでしょうか。

9条の解釈の推移

結論政府の解釈は、次のように変わりました。

  • 制定当初:戦力は一切持てない、という立場でした(通説と同じ立場)。
  • 自衛隊の創設後:9条は、自衛のための必要最小限度の実力を持つことまでは禁じていない、という解釈になりました。

注意政府見解と2項限定放棄説は、結論が同じでも同じものとして扱いません

政府が、結論に至る理由づけをはっきり示していないからです。

答案で「政府見解=2項限定放棄説」と書くと、不正確になります。

集団的自衛権の扱い

定義閣議決定とは、内閣が話し合って、政府としての方針を正式に決める手続です。

結論集団的自衛権についての政府の立場は、次のように変わりました。

  • 従来:集団的自衛権は持っているが、行使はできない、という立場でした。
  • 閣議決定の後:一定の要件のもとで、集団的自衛権の限定的な行使を認める解釈になりました。

注意良し悪しの評価ではなく、事実の推移として押さえます。

砂川事件と統治行為論

学説と政府解釈では、自衛隊の結論が分かれています。
では、裁判所は9条と安保条約について、何を判断したのでしょうか。

砂川事件

定義刑事特別法とは、米軍施設への無断立ち入りなどを処罰する法律です。

事案在日米軍の基地に立ち入った人が、刑事特別法違反で起訴されました。

  • 被告側:米軍の駐留は9条2項の「戦力」に当たり違憲なので、この法律も無効だと主張しました。
  • 第一審:駐留米軍は2項の「戦力」に当たり、違憲と判断しました(被告側の主張が通りました)。

結論最高裁は、駐留米軍は違憲ではないとして、原判決を破棄・差し戻しました。

  • 「戦力」の意味:わが国自体が指揮・管理する実力を指し、外国の軍隊は当たりません。
  • 条約の審査:高度の政治性を持つ条約は、一見きわめて明白に違憲無効と認められない限り、司法審査になじみません。
  • 自衛権:自衛権そのものは否定しない、とも述べました。

理由政治的な判断は選挙で選ばれた機関に委ね、最終的には国民の判断に委ねるべきだからです。

統治行為

定義統治行為とは、高度に政治的な国家の行為について、裁判所が憲法に合うかの判断そのものを控える考え方です。

条文統治行為は、違憲審査の権限(81条)が及ぶ範囲の問題です。

81条第六章 司法(76〜82条)最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

変則的統治行為論と純粋な統治行為論

統治行為論の2つの形(砂川事件=変則的統治行為論・明白に違憲なら審査の余地を残す/苫米地事件=純粋な統治行為論・例外なく審査しない)

具体例問題になった国家の行為は、次のとおりです。

  • 砂川事件:安保条約(米軍の駐留)です。
  • 苫米地事件:衆議院の解散です。

砂川事件は何を判断したか

結論砂川事件が判断したのは、安保条約(米軍の駐留)です。

自衛隊そのものの合憲性を判断した最高裁判例はありません

注意「砂川事件は自衛隊を合憲と認めた判決」というのは誤りです(よくある誤解)。

自衛隊をめぐる下級審(答えを避ける仕組み)

最高裁は、自衛隊そのものの合憲性を判断していません。
では、自衛隊をめぐる事件で、裁判所はどう答えを避けたのでしょうか。

警察予備隊違憲訴訟

事案ある政党の代表者が、警察予備隊(自衛隊の前身)の設置自体が違憲だとして、訴えました。

具体的な事件を離れて、直接最高裁に訴えたものです。

結論訴えは却下されました。

警察予備隊が合憲か違憲かには、触れていません。

理由具体的な事件を離れて、法令の違憲性だけを審査する制度は、日本の裁判所には無いからです。

恵庭事件

定義憲法判断回避とは、事件の解決に憲法判断まで必要でなければ、裁判所はそこまで踏み込まない、という準則です。

事案自衛隊の演習用の通信線を切った人が、自衛隊法違反で起訴されました。

結論切られた通信線は、その法律が定める処罰対象に当たらないので、無罪です。

9条には触れずに終わりました(憲法判断回避)。

長沼ナイキ訴訟

長沼ナイキ訴訟の三審の流れ(第一審=違憲→控訴審=訴えの利益消滅・平和的生存権も否定→上告審=憲法判断せず)

定義訴えの利益とは、裁判で判断してもらう実際の必要性です。

事案ミサイル基地を建設するため、保安林の指定を解除した処分が争われました。

結論三審の判断は、次のとおりです。

  • 第一審:正面から9条の判断に踏み込み、自衛隊は9条の「戦力」に当たり違憲と判断しました。
  • 控訴審:保安林の代わりの施設がすでに完成し、訴えの利益が失われたとして、一審判決を取り消しました。自衛隊の合憲性には深入りしていません。
  • 上告審:訴えの利益が無いという判断を維持し、憲法問題に触れないまま訴えを退けました。

最高裁・下級審の到達点

憲法判断を避けた事件(恵庭事件=法令解釈で回避/長沼ナイキ訴訟=訴えの利益で回避・一審だけ違憲判断)

結論自衛隊そのものの合憲性は、いまだに正面から判断されていません

  • 警察予備隊違憲訴訟:具体的な事件が無いとして、門前払いしました。
  • 砂川事件:安保条約だけを判断しました。

平和的生存権(裁判例は割れている)

前文は、全世界の国民が平和のうちに生存する権利を持つことを確認しています。
この平和的生存権を根拠に、裁判で権利を主張できるのでしょうか。

前文の裁判規範性

結論前文は、法規範性はありますが、裁判規範性は原則として無いとされます。

理由前文は、憲法の一部として拘束力は持ちます。

しかし抽象的すぎて、それだけを根拠に権利を主張することはできないからです。

前文(第2段)前文日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

平和的生存権の裁判例

平和的生存権の裁判規範性(長沼控訴審=否定/名古屋高裁の傍論=肯定的な示唆)

定義傍論とは、判決の中で、その事件の結論を出すのに必須ではない部分で述べられた、裁判所の考え方です。

傍論は、結論そのものには影響しません。

結論裁判例は割れています。

  • 長沼控訴審:裁判規範性を否定しました。
  • イラク派遣差止訴訟:傍論で、肯定的な示唆をしました。

具体例イラク派遣差止訴訟でも、差止めの請求自体は認められていません。

注意原則は、裁判規範性は無いとされます。

ただし、局面によっては認められる余地がある、という指摘も出ています。

憲法 全体ロードマップへ →