憲法ゼロから憲法#5

明治憲法と八月革命説

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明治憲法(大日本帝国憲法)の骨格

天皇主権

条文明治憲法1条は、代々続く天皇が統治すると定めています。

大権

定義憲法によって天皇に属するとされた、広い範囲の統治上の権限です。

条文明治憲法4条により、天皇が国家権力(統治権)を一手に握ります。

そして、憲法の条項に従ってこれを行います。

臣民権

定義明治憲法が定めた、臣民の権利です。

「臣民」とは、天皇に従う者という位置づけの言葉です。

注意人間だから当然に持つ権利ではなく、天皇が恩恵として与えた権利です。

権利の出どころが違います。

帝国議会の協賛

定義協賛とは、議会が同意を与えることです。

結論法律を作るには、帝国議会の協賛が必要でした。

形の上では立憲主義

結論憲法典・議会・権利の規定がそろっていました。

形だけを見れば、近代的な立憲主義の国に見えます。

外見的立憲主義(法律の留保)

明治憲法には、憲法典・議会・権利の規定がそろっていました。
では、明治憲法は立憲的意味の憲法といえるのでしょうか。

立憲主義の物差しに当てる

基準明治憲法
固有の意味の憲法統治のしくみがある満たす(天皇主権のもとで議会・臣民権の規定あり)
立憲的意味の憲法人権保障の向きに縛られている満たさない(決め手=臣民権の定め方)

法律の留保

定義権利の保障に条件を付ける仕組みです。

法律の留保には、2つの意味があります。

  • ①法律による権利制限:議会が作る法律を通さなければ、権利を制限できません。権力を縛る発想です。
  • ②法律による権利保障:裏返すと、法律さえ作れば、権利をいくらでも削れるということです。

条文明治憲法22条・29条など、多くの臣民権に決まり文句が付いています。

法律ノ範囲内ニ於テ」という言葉です。

法律の留保の2つの意味(①法律による権利制限・②法律による権利保障)を明治憲法と日本国憲法で採用・不採用に分けた表

結論日本国憲法では、法律があっても、人権を不当に侵害してはなりません。

注意明治憲法では、留保があってもなくても、権利は弱いままでした。

  • 28条:信教の自由には、「法律ノ範囲内ニ於テ」の留保の言葉すら付いていません。留保が無いのに、法律によらず制限できると解されていました。
  • 形式的法治主義:「法律の根拠さえあれば足りる」という発想は、中身を問わない形式的法治主義に近いものです。

外見的立憲主義

結論明治憲法には、しくみはありましたが、人権保障の向きには縛られていませんでした。

つまり、立憲的意味の憲法ではなく、外見的立憲主義(形は近代憲法、中身は違う)です。

理由②法律による権利保障を、全面的に採用していたからです。

法律さえ作れば、人権を自由に制限できてしまいます。

だから、制限規範として機能していませんでした。

欽定憲法

定義君主が定める憲法を、欽定憲法といいます。

結論誰が定めたかで分類すると、明治憲法は欽定憲法です。

注意明治憲法は、当時のプロイセン憲法を手本にしました。

議会の力を抑え、君主に強い権限を残す点までならっています。

日本国憲法の制定経緯

明治憲法は、形だけの立憲主義にとどまる欽定憲法でした。
その明治憲法から、日本国憲法はどのような手順で生まれたのでしょうか。

降伏から憲法草案まで

制定経緯①(ポツダム宣言受諾→松本案→マッカーサー3原則→マッカーサー草案)

  • ポツダム宣言の受諾(昭和20年8月14日)
    ポツダム宣言は、日本に民主的で平和的な政府の樹立を求めていました。
    これを受けて、政府内で憲法改正の検討が始まりました。
  • 松本案:政府が最初にまとめた改正案です。
    天皇主権を維持したまま、部分的な修正にとどめる案で、明治憲法の骨格にはほとんど手を付けていませんでした。
    占領当局の側から拒否されました。
  • マッカーサー3原則:次の3つです。
    ①天皇は国の元首の地位にあるが、国民主権に基づく
    ②戦争の放棄
    ③封建制度の廃止
  • マッカーサー草案:3原則をもとに、GHQ側が作った具体的な条文案です。
    国民主権・戦力の不保持など、今の憲法の骨格がすでに現れています。

帝国議会の審議から施行まで

制定経緯②(憲法改正草案要綱の公表→帝国議会の審議・可決→公布→施行)

  • 憲法改正草案要綱:マッカーサー草案を、政府が日本語化したものです。
    公表され、帝国議会に提出されました。
  • 帝国議会の審議・可決:若干の修正を経て可決しました。
  • 公布:昭和21年11月3日
  • 施行:昭和22年5月3日

条文審議の手続は、明治憲法73条の改正手続によりました。

「憲法を改正するときは、天皇の命令で帝国議会にかける」という手続です。

注意手続としては、明治憲法の改正という形を取りました。

押し付け憲法論

日本国憲法は、GHQの草案を土台に、明治憲法の改正という形で成立しました。
では、この憲法は国民の意思に基づくといえるのでしょうか。

押し付け憲法論の主張

結論国民が自由な意思で制定したとは言えず、効力にも疑問がある、という主張です。

理由GHQという占領当局が主導して作った草案が、土台になっているからです。

通説の3つの応答

結論この憲法は国民の意思に基づく、と説明します(通説)。

理由応答は3つあります。

  • ①民間の草案:民間でも、国民主権を掲げる憲法草案が作られていました。GHQの案だけが、唯一の源ではありません。
  • ②議会の修正:帝国議会の審議で、国民から選ばれた議員が実際に修正を加えました。まったくの丸のみではありません。
  • ③その後の支持:施行後、長年にわたり国民の多くが支持し続けてきました。改正を求める大きな動きが実らず今日まで来た事実自体が、国民の受容を示します。制定の場面だけでなく、その後の時間も含めて見ます。

具体例①と②には、次のような例があります。

  • ①民間の草案:民間の研究団体がまとめた草案に、主権が国民にあることを正面から掲げたものがありました。
  • ②議会の修正:生存権の規定も、審議の中で議員の提案から加えられました。

上諭と前文の矛盾

日本国憲法は、明治憲法の改正手続を踏んで成立しました。
その成立の仕方と、憲法自身が宣言する主権者は整合するのでしょうか。

同じ1冊の中の矛盾(上諭=明治憲法73条の改正手続で天皇が裁可/前文=主権が国民に存することを宣言)

上諭と前文

定義上諭は、前文の前にある、天皇による裁可の言葉です。

帝国議会の議決を経たうえで、裁可・公布したとしています。

結論上諭と前文では、誰が主権者かという前提が食い違います。

  • 上諭:天皇主権の明治憲法を、天皇の裁可で改正したことになります。
  • 前文:この憲法を、国民主権に基づいて制定・確定したことになります。

前文前文第1段・第1文:日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

限界説(通説)

定義96条や73条のような改正手続を踏んでも、変えてよい範囲には限界があるとする説です。

結論73条の手続で天皇から国民に主権者が変わった、とは説明できません。

だから、上諭と前文は、単なる言葉の綾ではなく論理として矛盾します。

理由主権者が誰かは、憲法の一番の土台にある事柄だからです。

  • 憲法制定権力:憲法制定権力は、憲法ができあがると憲法改正権に姿を変えます。
  • 憲法改正権:改正権は、主権者から与えられた権限です。
  • 限界の外:改正権を使って、与え主である主権者そのものを取り替えることはできません。

96条第九章 改正(96条)1項:この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

改正無限界説

定義73条の手続さえ踏めば、主権の所在を含め、理屈のうえで何でも変えられるとする説です。

結論この説を採れば、そもそも矛盾は生まれません。

注意限界説が通説だからこそ、矛盾を埋める理屈が必要になります(8月革命説)。

8月革命説(通説)

限界説に立つと、上諭と前文は論理として矛盾します。
では、主権者が天皇から国民に替わったことを、法的にどう説明するのでしょうか。

8月革命説(天皇主権の明治憲法→ポツダム宣言受諾=法的な意味での革命→国民主権・実質は新規制定の民定憲法)

8月革命説の内容

定義昭和20年8月、ポツダム宣言を受け入れた時点で、法的な意味での革命があったとする説です。

天皇主権から国民主権へ変わったと説明し、提唱者は宮沢俊義です。

結論日本国憲法は、実質的には明治憲法の改正ではなく、国民が新たに作った民定憲法です。

73条の手続を踏んだのは、混乱を起こさないための技術的な工夫にすぎません。

つまり、上諭は形式、前文が実質です。

理由限界説を採る限り、主権者が入れ替わったことを法的に説明する理屈がどうしても要ります。

それを埋めるのが8月革命説なので、通説になりました。

注意ここでいう「革命」は、武力で政権をひっくり返す、政治的な意味の革命ではありません。

主権者の交代を法的に説明するための擬制(理論上そう扱う)です。

明治憲法の扱い

結論明治憲法は、全部なくなったわけではありません。

国民主権に反する限りで、重要な変更を受けます。

具体例73条が定める天皇の裁可・貴族院の議決は、実質的な拘束力を失いました。

対立する説

対立説の骨子(8月革命説・ノモス主権論・改正無限界説)の表

定義主な説は、次の3つです。

  • 8月革命説:宮沢俊義の説です。日本国憲法を、実質的には新たに制定された民定憲法とします。
  • ノモス主権論:尾高朝雄の説です。主権は天皇でも国民でもないとし、明治憲法との連続性を保ったまま説明します。
  • 改正無限界説:主権の変更も含めて、理論上どこまでも改正できるとします。8月革命説という理屈そのものが、要らなくなります。

注意宮沢と尾高の間には、学説上のやり取りがありました。

どちらの説を採るかで、8月革命説が必要かどうかも変わります。

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