憲法ゼロから憲法#20

自己決定権と輸血拒否

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自己決定権の3つの型

自己決定権

定義自己決定権とは、自分の人生に関わる私的な事柄を、公権力に干渉されずに自ら決定する権利です。

3つの型に分けて考えます。

  • 家族のあり方:結婚するかどうか、子を持つかどうかです。
  • 生命の処分:自分の命や体をどう扱うか(治療を受けるか拒否するか)です。
  • ライフスタイル:髪型や服装など、日々の生き方です。

結論3つの型が、すべて同じように憲法で守られるわけではありません。

  • 家族のあり方・生命の処分:人格的生存に不可欠だという見方で、ほぼ一致します。
  • ライフスタイル:争いがあります。

注意「人格的生存に不可欠」とは、その人がその人として生きていくのに欠かせない、という意味です。

髪型・服装の自由

髪型・服装の自由をめぐる学説の対立(人格的生存に不可欠とはいえない/人格を形づくる重要な要素)と、私立高校の校則事件の判断

結論学説の対立は、決着していません。

最高裁は、この対立に立ち入らずに事件を解決しています。

修徳高校事件

事案私立高校が、自動車の運転免許の取得とパーマを禁止する校則を作りました。

無断で免許を取り、パーマもかけた生徒が、退学を勧告されました。

結論最高裁は、校則は社会通念上、不合理とはいえないとしました。

理由私立学校と生徒は、私人同士の関係だからです。

国と個人の関係を直接縛る憲法の規定は、私人同士のあいだにそのまま持ち込めません。

そのため、憲法の条文を直接の物差しにしませんでした。

注意最高裁は、髪型の自由が憲法上の権利かどうかには答えていません。

憲法で髪型の自由を否定したわけではありません。

輸血拒否(意思決定をする権利)

自己決定権の型のうち、生命の処分は人格的生存に不可欠だとされます。
では、最高裁は輸血を拒否する意思決定を、どのような権利と呼んだのでしょうか。

エホバの証人輸血拒否事件の関係図(A=患者が病院Bに輸血拒否の意思を伝え、医師らCが方針を説明せずに手術・輸血を実施)

エホバの証人輸血拒否事件

事案輸血を受けることは自分の宗教上の信念に反する、と考える患者の事件です。

  • 患者A:B病院に入院した際、輸血をしない治療を求める書面を渡していました。
  • B病院:輸血をしないよう最善は尽くすが、必要になれば輸血する、という方針を持っていました。
  • C医師ら:その方針を説明しないまま手術を行い、実際に輸血をしました。手術自体は成功しています。

結論最高裁は、次のように判断しました。

  • 権利:輸血を伴う医療行為を拒否する明確な意思がある場合、「このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない」。
  • 責任:説明を怠ったことにより、Aの人格権を侵害したものとして、慰謝すべき責任を負います。

理由B病院は、輸血するとの方針を採っていることを説明すべきでした。

そのうえで、入院を続けて手術を受けるかどうかを、Aの意思決定にゆだねるべきであったからです。

注意短答で問われやすい区別が3つあります。

  • 言葉:「自己決定権」という言葉は、判決文に一度も出てきません。「自己決定権を認めた」は誤りです。
  • 違法とされたもの:輸血という医療行為そのものではなく、選ぶ機会を奪ったこと(説明義務違反)です。
  • 認められたもの:慰謝料です。手術のやり直しや、輸血の無効ではありません。

エホバの証人輸血拒否事件意思決定する権利は、人格権の一内容患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。

人格権(広義と狭義)

輸血拒否事件で、最高裁は意思決定をする権利を「人格権の一内容」と呼びました。
では、人格権とはどのような権利で、何を含むのでしょうか。

人格権の広義と狭義の階層図(狭義=名誉・生命・健康/狭義に含まれない部分=プライバシー・自己決定)

人格権の意味

定義人格権とは、人格に結びついた利益を守る権利です。

  • 広義の人格権:プライバシーや自己決定も含みます。
  • 狭義の人格権:主に名誉と生命・健康を指します。

新しい主張の扱い方

結論最高裁は、新しい権利の名前をほとんど作りません。

13条の人格権という、もとからある器に、新しい主張が載るかどうかを判定します。

理由名前をむやみに増やすと、人権という言葉の重みが薄れてしまうからです。

具体例同じ13条から、3つの違う結果が出ています。

  • 載った:輸血拒否(意思決定をする権利は、人格権の一内容)です。
  • 載らなかった:合祀拒否(宗教上の人格権は、直ちに法的利益として認められない)です。
  • 載ったうえで法律を違憲にした:性別変更の生殖腺の要件です。

性別変更の生殖腺要件大法廷決定(権利と審査の枠組み)憲法13条は、『すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』と規定しているところ、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由(以下、単に「身体への侵襲を受けない自由」という。)が、人格的生存に関わる重要な権利として、同条によって保障されていることは明らかである。

13条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

名誉(北方ジャーナル事件)

狭義の人格権は、主に名誉と生命・健康を指します。
では、最高裁は名誉をどのように位置づけたのでしょうか。

北方ジャーナル事件

事案ある雑誌が、選挙に立候補する予定の人物を激しく批判する記事を、出版しようとしました。

当人は、出版そのものを止めようとしました。

結論最高裁は、名誉について「人格権としての個人の名誉の保護」と述べました。

名誉は、13条が保障する人格権の中身の一つと位置づけられています。

理由人格権に入ると、お金で償ってもらう話にとどまりません。

出る前に止めてくれ、と言える土台になります。

一度出てしまえば、傷ついた評判は元に戻らないからです。

注意出版を止めることがどこまで許されるかは、表現の自由の問題として別に検討します。

人格権に入れば、いつでも差止めが認められるわけではありません。

生命・健康(とらわれの聞き手)

名誉は、人格権の中身の一つです。
では、もう一つの中身である生命・健康は、どのような場面で問題になったのでしょうか。

とらわれの聞き手

定義とらわれの聞き手とは、逃げ場のない場所で、情報を一方的に受け取らされる人です。

事案電車の中で、商業放送が流れ続けることの違法性が争われました。

結論最高裁は、放送を違法とは認めず、請求を退けました。

理由乗り物の中で多少の音を聞かされるのは、お互いさまとして我慢すべき範囲を超えていないからです。

不快だというだけでは、法が動く線に届きませんでした。

注意言葉と位置づけに気をつけます。

  • 言葉:「とらわれの聞き手」は、法廷意見ではなく、伊藤正己裁判官の補足意見の言葉です。よく「とらわれの聴衆」と呼ばれますが、判決の言葉は「聞き手」です。
  • 位置づけ:こうした状況が、生命・健康という人格権の一角に関わる、という位置づけです。
  • 勝ち負け:人格権の中に入るかどうかと、裁判に勝つかどうかは別です。

宗教上の人格権(自衛官合祀拒否事件)

人格権の中に入っても、裁判に勝つとは限りません。
では、そもそも人格権の中に入らなかった利益には、どのようなものがあるのでしょうか。

自衛官合祀拒否事件の関係図(B=隊友会が単独で護国神社Dに合祀申請、A=原告の妻が賠償を請求)

自衛官合祀拒否事件

事案亡くなった自衛官の妻(キリスト教の信者)が、夫が護国神社にまつられることに強く反対した事件です。

  • 合祀の申請:退職自衛官の団体である隊友会が、単独の名義で護国神社に申請しました。
  • 地連の関わり:自衛隊の地方連絡部(地連)の職員が、資料集めなど事務的な協力をしていました。
  • 訴え:妻は、宗教上の人格権を侵害されたとして訴えました。
  • 下級審:一審・二審は、妻の訴えを認めました。

結論最高裁は、下級審の判断を取り消し、請求を退けました。

  • 原審が宗教上の人格権であるとする「静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益」は、「直ちに法的利益として認めることができない」性質のものです。

理由最高裁は、事実の見方を改めたうえで、宗教的寛容を理由にしました。

  • 事実の見方:申請をしたのは隊友会だけで、地連の関わりは事務的な協力にとどまります。合祀申請自体は誰の法的利益も侵害せず、合祀は護国神社の自由な判断で行われました。
  • 相手の自由:宗教上の感情を理由に損害賠償や差止めを求められるなら、かえって相手方の信教の自由を妨げる結果になります。
  • 寛容の要請:信教の自由の保障は、強制や不利益の付与を伴わない限り、自分と相容れない信仰に基づく行為に寛容であることを要請しているからです。

注意混同しやすい点が2つあります。

  • 結論の性質:「認められた権利が負けた」のではなく、入り口の時点で法的利益として認められなかったという結論です。
  • 争える線:相手の信仰に基づく行為が、強制や不利益の付与を伴えば、寛容を求められる範囲を超えます。この事件は、その手前にありました。

この事件には、政教分離という別の争点もあります。

自衛官合祀拒否事件宗教上の人格権は「認められない」かかる宗教上の感情を被侵害利益として、直ちに損害賠償を請求し、又は差止めを請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、かえって相手方の信教の自由を妨げる結果となるに至ることは、見易いところである。

性別変更の要件(特例法3条1項)

人格権には、載ったもの・載らなかったものがあります。
では、戸籍上の性別を変更するための要件は、人格権とどう関わるのでしょうか。

5つの要件の分かれ目

結論5つの要件のうち、年齢・婚姻・未成年の子の3つは、これまで合憲と判断されています。

理由この3つは、年齢や家族の関係を問う要件で、体には何も求めていないからです。

残りの生殖腺・外観の2つは、体そのものに手を加えることを求めます。

3条|性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律1項:家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。一 十八歳以上であること。二 現に婚姻をしていないこと。三 現に未成年の子がいないこと。四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

年齢の要件(1号)

注意以前は「20歳以上」でした。

民法の成年年齢が18歳に引き下げられたのに合わせた改正です。

違憲の判断とは、別の理由による改正です。

非婚要件と子なし要件(2号・3号)

非婚要件(2号)と子なし要件(3号)はどちらも合憲で、子なし要件は改正前の「現に子がいないこと」から同じ結論を維持していることを示す表

注意子なし要件は、途中の改正で「現に子がいないこと」から「現に未成年の子がいないこと」に変わりました。

改正の前後を混同しないようにします。

生殖腺の要件と外観の要件(4号・5号)

定義2つの要件の中身は、次のとおりです。

  • 生殖腺の要件:性別を変えるには、生殖腺を除去していなければならない、という条件です。
  • 外観の要件:体の見た目が、変更後の性別に近い状態であることを求める条件です。

結論生殖腺の要件は、自分の意思に反して体への侵襲を受けない自由と関わります。

生殖腺の要件の判例変更(小法廷の決定から大法廷の決定へ)

生殖腺の要件は、体への侵襲を受けない自由と関わります。
では、最高裁はこの要件の合憲性について、どのように判断を変えたのでしょうか。

2つの決定の共通点

事案どちらも、家庭裁判所に性別の取扱いの変更を申し立て、認められなかった事件です。

その判断を争って、最高裁まで上がってきました。

第二小法廷の決定

結論最高裁は、生殖腺の要件を合憲としました。

  • 制約:「その意思に反して身体への侵襲を受けない自由を制約する面もあることは否定できない」。
  • 判断:「現時点では、憲法13条、14条1項に違反するものとはいえない」。
  • 宿題:「その憲法適合性については、不断の検討を要する」。

注意「現時点では」という限定が付いており、ずっと合憲だとは言っていません。

最高裁自身が、見直す余地を残していました。

性別変更の生殖腺要件決定「その意思に反して身体への侵襲を受けない自由を制約する面もあることは否定できない」

大法廷の決定

結論最高裁は、生殖腺の要件を憲法13条に違反すると判断しました。

  • 権利:身体への侵襲を受けない自由は、「人格的生存に関わる重要な権利」として、13条によって保障されています。
  • 物差し:この自由を制約する規定は、「必要かつ合理的なものということができない限り、許されない」。
  • あてはめ:制約は「必要かつ合理的なものということはできない」ので、「本件規定は憲法13条に違反する」。
  • 判例変更:第二小法廷の決定は「変更することとする」。
  • 主文:原決定を破棄し、広島高等裁判所に差し戻しました。

理由規定を置いておく必要性と、その人が負う負担の重さを比べ、読みが変わったからです。

  • 必要性の低減:この要件は、性別を変えた人に子が生まれると親子関係で混乱が起きかねない、という心配から置かれました。最高裁は、そうした事態は極めてまれで、起きても法令の解釈や立法で解決できる、としました。
  • 制約の重大化:望まない手術を受け入れるか、性別の変更を諦めるか、の「過酷な二者択一」を迫るものになっています。
  • 天秤の傾き:前の決定は必要のほうがまだ上回ると見て、今回は負担のほうが重いと見ました。

注意短答で丸めやすい点が4つあります。

  • 大法廷:最高裁が自分の判例を変えるときは、裁判官全員がそろう大法廷でなければできません。判例の変更自体、そう多くはありません。
  • 根拠の条文:違憲とした理由は13条だけです。14条の平等については、判断が示されていません。
  • 違憲の範囲:違憲とされたのは、5つの要件のうち生殖腺の要件だけです。外観の要件は、高等裁判所で判断されていなかったため今回も判断せず、差し戻しました。
  • 条文の改正:違憲とされたのは司法の判断で、条文そのものは、この判断の後も国会によって書き換えられていません。

大法廷決定(あてはめ・結論・判例変更)本件規定による身体への侵襲を受けない自由に対する制約は……身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るものになったということができる。

14条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)1項:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

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