憲法ゼロから憲法#24

夫婦同氏と憲法24条

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14条と24条(二つの物差し)

14条1項と24条の対比(審査するもの=文言そのもの/法律の作り方そのもの、具体例、物差しの向き=横の比較/縦の設計)

14条1項が見るもの

結論14条1項は、条文の文言そのものが特定の対象を名指ししているかを見る物差しです。

具体例条文が対象を名指ししていた例には、次のものがあります。

  • 尊属殺:父母や祖父母を殺した場合だけを名指ししていました。
  • 国籍法:父母が結婚しているかどうかで区別していました。

注意文言が誰も名指ししていない(性中立な)規定は、14条1項の土俵に乗り切らないことがあります。

その受け皿になるのが、24条です。

14条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)1項:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

24条1項(婚姻の成立)

結論婚姻は、二人の自由な意思だけで成立します。

誰と結婚するか、するかしないかは、当事者どうしの自由で対等な意思決定に委ねられます。

24条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)1項:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

24条2項(法律の作り方を縛る)

定義24条2項は、配偶者の選び方・相続・離婚など、家族に関わる法律の作り方そのものを縛る条文です。

結論14条1項と24条は、見る向きが違う別の物差しです。

  • 14条1項:扱いに差があるかを、横に比べます。
  • 24条:家族の制度全体がどう設計されているかを、縦に見ます。

注意文言が公平でも、結果がいつも偏ることはあります。

文言だけを見る物差しと、制度の作り方まで見る物差しは、別物です。

24条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)2項:配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

婚姻適齢(判例ではなく立法で解決)

14条1項は、条文の文言が対象を名指ししているかを見る物差しです。
では、男女で結婚できる年齢が違った規定は、どう扱われたのでしょうか。

婚姻適齢の改正前後(改正前=男は18歳・女は16歳で違憲説が通説/現行=男女とも18歳で国会が先に手を打った)

改正前の731条

結論男は18歳・女は16歳という差には、合理的な根拠を見出しがたいとして、違憲説が通説でした。

理由条文が性別で名指ししているので、14条1項の土俵にきちんと乗ります。

注意文言が中立な夫婦の氏の規定(第3節)とは、ここが違います。

731条(改正前)|民法 第四編 親族 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件(731〜741条)男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

現行の731条

結論法律の改正で、男女とも18歳にそろえられました。

注意違憲判決が出て無くなったのではなく、国会が先に手を打った規定です(判例ではなく立法による解決)。

731条(婚姻適齢)|民法 第四編 親族 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件(731〜741条)婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

夫婦同氏(民法750条と三つの条文)

婚姻適齢の規定は、文言が性別を名指ししていました。
では、文言上は性別を指定していない夫婦の氏の規定は、どの条文で問われたのでしょうか。

民法750条

結論夫婦は、夫の氏か妻の氏のどちらかを名乗ります。

文言上は、どちらの氏でも構いません。

具体例実際には、9割以上の夫婦が夫の氏を選んでいます。

750条(夫婦の氏)|民法 第四編 親族 第二章 婚姻 第二節 婚姻の効力(750〜754条)夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

三つの条文で順番に問う

結論この規定について、上告した側は13条・14条1項・24条の三つを持ち出しました。

  • 13条:氏を変えない自由という人格権の問題です。
  • 14条1項:扱いに区別があるかという問題です。
  • 24条:制度としての合理性の問題です。

注意一段クリアしても、次の段でまた問われる構造です。

  • 学説:この規定自体が違憲だという有力な見方もあります。選択的に別々の氏を選べるようにすべきだ、という主張です。
  • 同じ日の別判決:同じ日に、再婚禁止期間の大法廷判決も出ています。別の事件なので、混同しないようにします。

13条の判断(氏は人格権、でも変更を強制されない自由ではない)

夫婦同氏の規定は、まず13条で問われました。
氏を変えたくない人は、憲法上、変えなくてよいと言えるのでしょうか。

氏名は人格権の一内容

結論氏名は、人格権の一内容です。

理由氏名は、個人を他人から識別し特定する機能を持ちます。

同時に、個人として尊重される基礎であり、人格の象徴でもあるからです。

注意名誉やプライバシーと同じ並びに、氏名も出てきます。

13条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

氏の変更を強制されない自由

結論婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」は、憲法上保障される人格権の一内容とはいえません。

だから、750条は13条に違反しません。

理由氏は、親子関係など一定の身分関係を反映するものです。

婚姻などの身分関係の変動に伴って改められることが、その性質上予定されているからです。

具体例養子になれば養親の氏を名乗り、離婚すれば婚姻前の氏に戻ることもできます。

注意氏そのものは人格権ですが、変えないでいる自由までは憲法上の権利ではありません。

夫婦同氏訴訟最高裁判所大法廷判決13条氏名は,社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,同時に,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成するものというべきである。氏が,親子関係など一定の身分関係を反映し,婚姻を含めた身分関係の変動に伴って改められることがあり得ることは,その性質上予定されているといえる。以上のような現行の法制度の下における氏の性質等に鑑みると,婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。本件規定は,憲法13条に違反するものではない。

24条への橋渡し(考慮すべき人格的利益)

定義立法裁量とは、どこまでを国会に任せてよいか、という意味です。

結論婚姻前に築いた信用・評価・名誉感情を婚姻後も維持する利益は、次のように位置づけられました。

  • 憲法上の権利か:人格権の一内容であるとまではいえません。
  • 無視してよいか:家族の制度の在り方を検討するときに考慮すべき人格的利益ではあります。
  • どこで使うか:24条の認める立法裁量の範囲を超えるかを検討するときに、考慮すべき事項になります。

注意ここで拾われた利益が、24条の判断(第6節)でもう一度出てきます。

夫婦同氏訴訟最高裁判所大法廷判決13条・二十四条への橋渡しこれらの婚姻前に築いた個人の信用,評価,名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は,憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとまではいえないものの,後記のとおり,氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するに当たって考慮すべき人格的利益であるとはいえるのであり,憲法24条の認める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。

14条1項の判断(協議に委ねている、だから区別ではない)

13条では、氏の変更を強制されない自由は権利とまではいえないとされました。
では、9割以上が夫の氏を選ぶ現実は、14条1項の区別に当たるのでしょうか。

夫婦同氏の形式と実質(形式=「夫又は妻の氏」で性別を指定せず差別ではない/実質=9割以上が夫の氏を選ぶが規定自体の結果ではない)

文言は中立

結論750条は、文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めていません。

夫婦同氏制それ自体に、男女間の形式的な不平等はありません。

理由どちらの氏を称するかを、夫婦となろうとする者の間の協議に委ねているからです。

夫婦同氏訴訟最高裁判所大法廷判決14条1項本件規定は,夫婦が夫又は妻の氏を称するものとしており,夫婦がいずれの氏を称するかを夫婦となろうとする者の間の協議に委ねているのであって,その文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではなく,本件規定の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない。我が国において,夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても,それが,本件規定の在り方自体から生じた結果であるということはできない。したがって,本件規定は,憲法14条1項に違反するものではない。

現実の偏り

結論夫の氏を選ぶ夫婦が圧倒的多数でも、それは規定の在り方自体から生じた結果ではないとされました。

だから、750条は14条1項に違反しません。

理由強制していない以上、選ばれ方は規定が生んだ結果ではない、という筋道です。

注意区別そのものが無いとされたので、目的や手段を調べる手前で終わっています。

判決が残した留保

結論判決は、文言が中立だから終わり、とはしていません。

  • 前提:夫の氏を選ぶ現状の裏に、社会に根強く残る差別的な意識や慣習の影響がある場合です。
  • 評価:その影響を取り除いて、夫婦間の実質的な平等を保つように図ることは、14条1項の趣旨に沿います。

具体例話し合う前から「妻が変えるもの」という空気があって、選ぶ余地が実際には無い場合です。

注意この留保は、24条の判断に引き継がれます。

24条の判断(総合考慮のすえ、なお合憲)

13条でも14条1項でも、750条は違反しないとされました。
では、制度全体の合理性を問う24条では、どう判断されたのでしょうか。

13条・14条1項・24条の判断の対比(何を問うたか・結論・その先に残ったもの)

氏を改める者の不利益

結論婚姻で氏を改める者には、次の不利益が生じる場合があることは否定できないとされました。

  • アイデンティティの喪失感:氏を改めることで、喪失感を抱くことがあります。
  • 信用・評価・名誉感情:婚姻前の氏で築いてきたものを維持するのが、困難になることがあります。

注意13条では権利に届かず、14条1項では規定の結果ではないとされた不利益です。

24条の段では、制度を測る材料として正面から扱われます。

通称使用による緩和

定義通称使用とは、結婚のあとも、職場などの場面で結婚前の氏を名乗り続けることです。

結論上記の不利益は、通称使用が広まることにより、一定程度は緩和され得るとされました。

理由夫婦同氏制は、婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないものではないからです。

近時、通称使用は社会的に広まっています。

夫婦同氏訴訟最高裁判所大法廷判決24条・不利益とその緩和婚姻によって氏を改める者にとって,そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用,評価,名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない。しかし,夫婦同氏制は,婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく,近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ,上記の不利益は,このような氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るものである。

総合考慮の結論

結論以上を総合的に考慮すると、夫婦同氏制は、直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠く制度であるとは認められないとされました。

だから、750条は24条に違反しません。

理由24条2項は、どんな制度にするかを、まず国会に委ねた条文だからです。

そのうえで、個人の尊厳と両性の本質的平等という限界を引いています。

注意問うのは、もっと良い制度があるかではなく、国会に委ねられた範囲を超えるほど合理性を欠くかです。

この判決は、いまの制度が憲法に違反しないと言っただけです。

別々の氏を選べる制度にしてはいけない、と言ったのではありません。

夫婦同氏訴訟最高裁判所大法廷判決24条・総合考慮の結論以上の点を総合的に考慮すると,本件規定の採用した夫婦同氏制が,夫婦が別の氏を称することを認めないものであるとしても,上記のような状況の下で直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠く制度であるとは認めることはできない。したがって,本件規定は,憲法24条に違反するものではない。

三つの段の到達点

結論13条・14条1項・24条のすべてで、合憲と判断されました。

  • 13条:変更されない自由という権利までは届きません。
  • 14条1項:文言が中立なので、区別ではありません。
  • 24条:それでも、制度全体としての合理性が改めて問われました。

注意14条だけを見ていたら、24条の段は見えません。

再合憲決定(同じ問いをもう一度)

夫婦同氏制は、大法廷判決で合憲とされました。
では、その後の社会の変化を理由に、同じ規定がもう一度争われたとき、結論は変わったのでしょうか。

夫婦同氏の再合憲決定

定義有業率とは、働いている人の割合です。

事案婚姻届に「夫は夫の氏、妻は妻の氏」と書いて出したところ、受理されませんでした。

同じ750条の合憲性が、大法廷で再び争われました。

結論先の大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められないとされました(15人中11人が合憲・4人が違憲の立場)。

  • 750条:24条に違反しないことは、当裁判所の判例とするところです。
  • 戸籍法74条1号:夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項とする規定も、24条に違反しません。

理由次の諸事情を踏まえても、判断を変更すべきものとは認められない、としています。

  • 社会の変化:女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加などです。
  • 国民の意識の変化:選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加などです。
  • その他の主張:地方議会からの意見書や、通称使用の広まりも主張されました。

注意同じ規定でも、時間が経てば、もう一度憲法適合性が問われることがあります。

夫婦同氏再合憲決定最高裁判所大法廷決定判断は変えない民法750条の規定が憲法24条に違反するものでないことは,当裁判所の判例とするところであり,上記規定を受けて夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定めた戸籍法74条1号の規定もまた憲法24条に違反するものでないことは,平成27年大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。平成27年大法廷判決以降にみられる女性の有業率の上昇,管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や,いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化といった原決定が認定する諸事情等を踏まえても,平成27年大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない。

再合憲決定の理由づけ(事情が動いても結論は動かない)

再合憲決定は、先の大法廷判決の判断を変えませんでした。
事情の変化は否定されていないのに、なぜ結論は変わらなかったのでしょうか。

補足意見の理由

定義補足意見とは、結論に賛成した裁判官が、理由をさらに書き足したものです(反対する側の意見ではありません)。

結論最高裁は、事情が動いたこと自体は否定していません。

理由補足意見は、国民の意識がいまどういう状況にあるか自体を評価・判断する役目は、選挙で選ばれた議員で構成される国会が担うのが原則だとしました。

注意事実が動いたかどうかではなく、その事実の意味を誰が決めるかという話です。

事実が動けば結論も動く、という理解をそのまま延長すると外します。

立法政策と憲法適合性の審査

結論次の二つの問題は、次元を異にするとされました。

  • 立法政策:夫婦の氏について、どのような制度を採るのが相当かという問題です。
  • 憲法適合性の審査:現行の規定が24条に違反して無効かという問題です。

理由この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄だからです。

夫婦同氏再合憲決定最高裁判所大法廷決定次元が違う夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と,夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問題とは,次元を異にするものである。この種の制度の在り方は,平成27年大法廷判決の指摘するとおり,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである。

非嫡出子の相続分との違い

結論事情の変化で結論が動いた非嫡出子の相続分と、動かなかった夫婦の氏の分かれ目は、不利益の性質です。

  • 非嫡出子の相続分:父母が結婚していたかという、子には選びようのない事柄による不利益です。
  • 夫婦の氏:どの制度を設計するのが良いかという、選択の問題です。

理由どんな制度が良いかは価値観で答えが分かれ、多数決で決めるべき事柄だからです。

自分では変えられない事柄で不利益が出ているときほど、審査は慎重になります。

注意通称使用の広まりは、違憲に近づける事情ではなく、不利益を和らげる事情として扱われています。

事実が動けば、いつも違憲に近づくわけではありません。

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