憲法ゼロから憲法#28

信教の自由

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明治憲法の逆説(なぜ20条は手厚いのか)

法律の留保が無かったこと

定義法律の留保とは、法律を作らないと権利を制限できない、という仕組みです。

結論明治憲法にも信教の自由の規定はありましたが、実際には信仰が取り締まられました。

理由信教の自由の規定には、他の権利と違い、法律の留保が付いていなかったからです。

  • 文言:多くの権利には「法律の範囲内において」という限定がありましたが、信教の自由にはありませんでした。
  • 読まれ方:その文言が、「法律すら要らず、命令だけで制限できる」という読み方に利用されました。

神道の国家的な優遇

結論神社は宗教ではないという扱いのもとで、神道が国家的に優遇されました。

注意宗教ではない扱いなので、規制の対象にもなりませんでした。

2つの反省

結論次の2つの反省が、20条を自由権と政教分離の二本立てにしています。

  • 制限のされやすさ:法律によらずに、信仰が制限されやすかったことです。
  • 国家的な優遇:特定の宗教が、国家によって優遇されたことです。

20条の構成(自由権と政教分離)

20条は、明治憲法への反省から、二本立ての条文になっています。
20条の各項は、それぞれ何を定めているのでしょうか。

3つの項

結論20条には、個人の自由と国と宗教の距離が、1つの条文に同居しています。

  • 1項前段:信教の自由を保障します。
  • 2項:宗教上の行為などへの参加を強制されない、と定めます。
  • 1項後段:宗教団体が国から特権を受けることや、政治上の権力を行使することを禁じます。
  • 3項:国とその機関が、宗教教育その他の宗教的活動をすることを禁じます。

注意自由権を定めるのは、1項前段と2項です。

1項後段と3項は、政教分離そのものを定めた部分です。

20条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)1項:信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2項:何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3項:国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

保障範囲(信仰・宗教的行為・宗教的結社)

20条1項前段は、信教の自由を保障しています。
この自由は、具体的に何を保障しているのでしょうか。

信教の自由の保障範囲の階層図(信仰の自由=内心にとどまる/宗教的行為の自由・宗教的結社の自由=外に出る行動。それぞれ、する自由・しない自由を含む)

3つの自由

定義信教の自由が保障するのは、次の3つです。

  • 信仰の自由:心の中で、信じる・信じない・信じる対象を変える自由です。
  • 宗教的行為の自由:礼拝・儀式・布教など、宗教に基づく行動をする自由です。
  • 宗教的結社の自由:宗教団体を結成する自由です。

する自由としない自由

結論3つの自由には、「する自由」だけでなく「しない自由」も含まれます。

  • 宗教的行為:宗教的な行事に、参加しない自由も含みます。
  • 宗教的結社:結成しない自由、特定の団体に加わらない自由も含みます。

条文20条2項は、参加を強制されない自由を、重ねて強調しています。

具体例学校で毎朝、全員に祈りを唱えさせる決まりは、宗教的行為の自由の問題です。

唱えたくない人にとっては、「しない自由」が問題になります。

注意「本当に信じているのか」まで確かめようとすれば、信仰の自由に踏み込みます。

どれに当たるかで、守られ方が変わります(第4節)。

絶対的に自由なのは信仰だけ

信教の自由は、信仰・宗教的行為・宗教的結社の3つを保障します。
では、3つとも同じ強さで守られるのでしょうか。

信仰と、行為・結社の非対称

結論3つのうち、絶対的に自由なのは信仰の自由だけです。

行為と結社の自由は、公共の福祉による調整の対象になりえます。

理由内心にとどまるか、外に出るかで、他人の権利とのぶつかり方が違うからです。

  • 信仰:内心にとどまる限り、他人の権利とぶつかりようがなく、調整の土俵に乗りません。
  • 行為・結社:外に出て社会と接触する以上、無条件の絶対では守り切れません。

具体例部屋の中で静かに祈る自由は、内心にとどまり、誰の目にも触れません。

道の真ん中で拡声器で教えを説く自由は、道を通る人の耳に否応なく届きます。

注意信仰に基づく行動でも、外に出た行為である以上、絶対に自由なわけではありません。

この非対称が、判例を読むときの出発点になります。

規制の2つのかたち(狙いうち規制と中立的・一般的規制)

行為と結社の自由は、条件付きの自由です。
では、これらの自由は、どのような形で規制されるのでしょうか。

狙いうち規制

定義狙いうち規制とは、特定の宗教やその信者であることを理由に、名指しで不利に扱う規制です。

結論当然に、制約にあたります。

具体例ある宗教の信者は、この職業に就いてはいけない、と決める場合です。

中立的・一般的規制

定義2つの言葉の意味は、次のとおりです。

  • 中立的・一般的規制:宗教と無関係に誰にでも一律に適用されるルールが、特定の信者にだけ重い負担を課す場合です。
  • 間接的な制約:内心を直接狙ってはいないが、外部の行動を求めることを通して、事実上、内心に圧力がかかる制約です。

結論実質的な負担が大きいなら、間接的ながら制約にあたると解するべきです。

理由見た目が中立だから制約ではない、とすると不都合が生じます。

宗教を名指ししさえしなければ、どれだけ重い負担を課しても、憲法の問題にならなくなるからです。

具体例「日曜日は必ず出勤」というルールは、特定の宗教を狙っていません。

しかし、日曜日を礼拝の日とする信者は、信仰か仕事かを選ばされます。

注意見た目が中立な規制の重い負担が「制約」にあたるかには、争いがあります。

審査の強さ

行為・結社の自由の規制には、直接的な制約と間接的な制約があります。
規制が争われたとき、どれくらい厳しい物差しで審査するのでしょうか。

厳格な審査と中間的な審査

結論行為・結社の自由の規制は、厳格な審査と親和的です。

ただし、間接的な制約にとどまる場合は、中間的な審査に緩むこともあります。

理由宗教的行為の自由や宗教的結社の自由は、人格の核心に関わる自由だからです。

具体例「日曜日は必ず出勤」というルールは、信仰そのものを禁じたわけではありません。

そのため、正面から信仰を禁じる規制と、同じ厳しさで測るとは限りません。

加持祈祷事件(保障の限界を逸脱)

審査の強さは、規制された行為が、信教の自由の保障を受けることが前提です。
では、宗教行為として行えば、どんな行為でも保障を受けるのでしょうか。

事案と結論

定義加持祈祷とは、線香などをたいて祈りを捧げる、宗教的な儀式の方法です。

事案精神的な病を患っていた被害者に加持祈祷を施し、その結果、被害者が亡くなりました。

行った人は傷害致死罪に問われ、宗教行為として信教の自由の保障を受ける、と主張しました。

結論最高裁は、本件行為は信教の自由の保障の限界を逸脱したものだとしました。

理由本件行為は、他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当たります。

これにより被害者を死に致した以上、著しく反社会的なものだからです。

加持祈祷事件最高裁判所大法廷判決「被告人の本件行為は、所論のように一種の宗教行為としてなされたものであったとしても、他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当るものであり、これにより被害者を死に致したものである以上、被告人の右行為が著しく反社会的なものであることは否定し得ないところであって、憲法20条1項の信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかはなく」

判旨の読み方(保障の有無のレベル)

結論「保障の限界を逸脱した」とは、そもそも20条1項の保障が届く範囲の外にある、という意味です。

答案でも、保障の有無のレベルで書きます。

具体例教義に従って、自分だけで静かに祈る、断食をする、という行為は保障の範囲に入ります。

他人の身体に触れていないからです。

注意「制約が正当化された」と読むのは誤りです。

  • 制約の正当化:保障が及んだうえで、公共の福祉による制約が許される、という順番です。
  • 保障の有無:その手前で、保障そのものが及ばない、というレベルです。

牧会活動事件(正当業務行為)

加持祈祷事件は、行為が保障の範囲の外に出ていた例です。
では、保障の範囲の内側にとどまる宗教的な行為は、どう扱われるのでしょうか。

事案と結論

定義牧会活動とは、牧師が信者の魂の面倒を見る、宗教上の活動です。

事案捜査機関から嫌疑を受けて逃げていた高校生2人を、牧師が教会に約1週間宿泊させました。

牧師は2人を説得し続け、警察に任意で出頭させましたが、自身が犯人蔵匿罪に問われました。

結論牧師の行為は、正当な業務行為として違法性が阻却され、罪とならないとされました。

理由判断の流れは、次のとおりです。

  • 性質:牧会活動は、形式的には牧師の職の内容で、実質的には20条の礼拝の一内容です。
  • 慎重な配慮:その制約は内面的信仰の自由を事実上侵すおそれが大きいので、最大限に慎重な配慮を要します。
  • 当てはめ:牧師の行為は、目的において正当な範囲にとどまり、手段方法も相当でした。

注意判断したのは神戸簡易裁判所です。

最高裁ではなく、下級審の判決です。

牧会活動事件神戸簡易裁判所判決牧会活動は「形式的には宗教の職にある牧師の職の内容をなすものであり、実質的には日本国憲法20条の信教の自由のうち礼拝の自由にいう礼拝の一内容をなすもの」であり、その制約は「結果的に行為の実体である内面的信仰の自由を事実上侵すおそれが多分にある」ので、制約する場合は「最大限に慎重な配慮」を要する。行為が目的において正当な範囲にとどまり手段方法において相当である限り、「正当な業務行為として」違法性を阻却し、「罪とならない」。

加持祈祷事件との違い

結論牧会活動事件の行為は、保障の範囲の内側にとどまっていました。

だからこそ、正当な業務行為かどうか、という次の段階の判断に進めました。

理由他人の生命・身体に、危害を加えていないからです。

オウム真理教解散命令事件(法人格の解散と信仰の禁止は別)

牧会活動事件は、個人の宗教的な行為が問題になった例です。
では、宗教法人を解散させる命令は、信教の自由とどう関わるのでしょうか。

事案と結論

事案ある宗教法人が、大量殺人を目的として、サリンを生成していました。

法律が定める解散命令の要件にあたるとして、解散命令が請求されました。

結論最高裁の決定は、解散命令を合憲と判断しました。

注意解散命令は、宗教法人の法人格を失わせる制度です。

信仰そのものを禁止する制度ではありません。

  • 具体例:解散命令が出ても、信者が法人格のない団体として活動を続けることや、新しく団体を作ることは妨げられません。

合憲とされた理由(3段)

定義容喙とは、口を出すことです。

結論理由づけは、次の3段です。

  • 世俗的目的:専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、専ら世俗的目的によるもので、精神的・宗教的側面に容喙する意図によるものではありません。
  • 間接的な支障:宗教上の行為に何らかの支障が生じることは避けられませんが、その支障は間接的で事実上のものにとどまります。
  • 手続の適正:裁判所の司法審査によって発せられたので、手続の適正も担保されています。

注意2段目の「間接的」は、第5節の間接的な制約と同じ発想です。

法人格を失うという措置を介して、事実上、支障が生じます。

オウム真理教解散命令事件最高裁判所第一小法廷決定「専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容喙する意図によるものではなく」解散命令によって宗教上の行為に何らかの支障が生じることは避けられないとしても、「その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものにとどまる」「裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されている」

剣道実技拒否事件(代替措置と裁量権の逸脱)

オウム真理教解散命令事件では、支障は間接的なものにとどまるとされました。
では、信仰を理由に必修の実技を拒否した学生に、学校はどこまで応じるべきでしょうか。

事案

定義言葉の意味は、次のとおりです。

  • 絶対平和主義:対人での格闘や武道の実技を、教義上の理由から行わない、という立場です。
  • 原級留置:留年のことです。

事案公立(神戸市立)の工業高等専門学校で、剣道の実技が体育の必修科目でした。

  • 拒否:絶対平和主義を教義とする宗教の信者である学生が、教義を理由に剣道の実技を拒否しました。
  • 原級留置:体育の単位が認められずに原級留置となり、翌年度も同じ理由で拒否して、再び原級留置になりました。
  • 退学処分:学則により退学処分を受け、学生は処分の取消しを求めて争いました。

注意学校は公立なので、国との関係が問題になる事件です。

私立学校であれば、また別の問題になります。

判断①(必須ではなく、代替が可能)

結論高等専門学校で、剣道実技の履修は必須のものとまではいい難いとされました。

他の体育科目の履修などの代替的方法によることも、性質上可能です。

剣道実技拒否事件最高裁判所第二小法廷判決必須ではない・代替可能「高等専門学校において剣道実技の履修が必須のものとまではいい難く」、他の体育科目の履修などの代替的方法によってこれを行うことも性質上可能である。

判断②(代替措置は政教分離に反しない)

結論適切な方法・態様による代替措置を採っても、政教分離には違反しません。

理由代替措置は、目的において宗教的意義を持ち、特定の宗教を援助、助長、促進する効果を持つものとはいえません。

他の宗教者や無宗教者に、圧迫、干渉を加える効果があるともいえません。

注意学生にだけ代替措置を認めると、特定の宗教の優遇にならないか、という懸念が背景にありました。

この判断枠組みは、目的効果基準と呼ばれます。

剣道実技拒否事件最高裁判所第二小法廷判決代替措置は政教分離違反にならない適切な方法・態様による代替措置を採ったとしても、それが「目的において宗教的意義を有し、特定の宗教を援助、助長、促進する効果を有するものということはできず、他の宗教者又は無宗教者に圧迫、干渉を加える効果があるともいえない」。

判断③(結論:裁量権の範囲を超える)

定義裁量とは、学校に任された判断の幅です。

結論代替措置を採らずに退学処分をしたことは、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものです。

理由学校は、代替措置をまったく検討していませんでした。

裁量に幅があっても、何をしてもよいという意味ではありません。

具体例代替のレポート課題を用意したうえで、別の正当な理由から留年させていたなら、話は違ったかもしれません。

注意射程は、次のとおり限られます。

  • 断罪された点:代替措置を、一切検討しなかったことです。
  • 立てられていないルール:信教の自由を理由にすれば、必ず代替措置が認められる、という一般的なルールではありません。

剣道実技拒否事件最高裁判所第二小法廷判決結論=裁量逸脱代替措置を採らずに退学処分をしたことは「社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものといわざるを得ない」。

日曜日授業参観事件(負担が小さい例)

事案公立小学校の児童が、日曜日の教会学校への出席を優先して、日曜参観授業を欠席しました。

指導要録には、欠席として記録されました。

結論東京地方裁判所の下級審判決で、児童側の請求は退けられました。

理由実質的な負担が、大きくなかったからです。

  • 措置の性質:日曜参観という措置自体は、宗教に中立で一般的なものです。
  • 負担の程度:欠席は年に1日だけで、記録も単に「欠席」と残るだけでした。

注意同じ中立的・一般的な規制でも、実質的な負担の重さで結論が変わります。

剣道実技拒否事件は、留年を重ねたうえでの退学という、極めて重い負担でした。

判例4件の読み分け

4件の判例は、いずれも宗教を理由にした行為や団体が問題になりました。
信仰を理由にした例外扱いに、国はどこまで応じるべきなのでしょうか。

例外扱いの考え方

結論信じること自体は、絶対に自由です。

行為や結社は、外に出て社会と接触する以上、無条件の絶対では守れません。

それでも、実質的な負担があるなら、間接的な制約として扱う必要があります。

4件の位置づけ

結論4件は、次のように位置づけられます。

  • 加持祈祷事件:他人の生命・身体への危害で、保障の範囲の外に出ていた例です。
  • 牧会活動事件:保障の範囲に入ったうえで、正当な業務行為として制約を免れた例です。
  • オウム真理教解散命令事件:法人格の解散を介した、間接的で事実上の支障にとどまるとされた例です。
  • 剣道実技拒否事件:代替措置を取らなかったことが、裁量権の逸脱とされた例です。

注意剣道実技拒否事件だけは、20条に違反するかどうかという憲法の枠組みでは決着していません。

学校の判断が行き過ぎだったか、という形で決着しています。

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