政教分離
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政教分離の意義(三本柱と日本の型)
三本柱
条文政教分離を支える条文は、次の3つです(三本柱)。
- 20条1項後段:宗教団体が国から特権を受けることと、政治上の権力を行使することを禁じます。
- 20条3項:国とその機関が、宗教教育その他の宗教的活動をすることを禁じます。
- 89条:宗教上の組織・団体のために、公金を使うことを禁じます。
注意89条は、財政の側から政教分離を裏付ける条文です。
「慈善、教育若しくは博愛の事業」の部分は、私立学校への助成という別の問題に関わります。
20条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)1項:信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。3項:国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
89条|第七章 財政(83〜91条)公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
各国の型と日本
結論日本国憲法は、完全な分離を目指す型を採っています(アメリカに近い型)。
具体例国家と宗教の距離の取り方には、次の型があります。
- イギリス型:国教を持ちながら、他の宗教も許容します。
- 政教条約型:イタリアやドイツのように、政教条約で個別に取り決めます。
- 完全分離型:アメリカのように、国家と宗教を完全に分離しようとします。
趣旨(信教の自由の確保と歴史の反省)
日本国憲法は、国家と宗教の完全な分離を目指す型を採っています。
では、なぜこれほど厳格に、国家と宗教を分けようとするのでしょうか。
2つの趣旨
結論政教分離の趣旨は、次の2つです。
- 信教の自由の確保:国家が特定の宗教と一体化すると、異なる宗教は弾圧される側に回りかねません。国家と宗教を分けておくことで、間接的に一人ひとりの信教の自由を確保します。
- 歴史の反省:明治憲法のもとで、神道は事実上、国教のような地位を与えられていました。国家主義や軍国主義の、精神的な支柱として利用されました。
注意次の点を区別します。
- 性質:政教分離そのものは人権ではなく、人権を守るための仕組みです。
- 反省の軸:法律による限定が無く、命令だけで信仰を制限できたという反省(個人の自由の弱さ)とは別の軸です。政教分離の反省は、特定の宗教が国家そのものと一体化していたことに向いています。
- 二本立て:2つの反省が、自由権と政教分離という、二本立ての条文を生みました。
限界(完全な分離はできない)
政教分離は、国家と宗教を厳格に分けることを目指します。
では、国家と宗教を完全に切り離すことはできるのでしょうか。
完全な分離は不可能に近い
結論国家と宗教の完全な分離は、実際上、不可能に近いです。
理由無理に完全な分離を貫こうとすると、かえって不都合が生じるからです。
具体例国と宗教が関わり合っていても、一切禁止すると困る例です。
- 文化財の修復:国宝や重要文化財の寺社の修復費用を、国や自治体が一部補助します。禁止すれば、文化財が朽ちてしまいます。
- 刑務所の面会:受刑者が希望すれば、僧侶や牧師と面会できます。禁止すれば、受刑者は心の支えを失います。
程度の問題
結論国と宗教が関わったかどうか(ゼロか百か)ではありません。
どこまで踏み込んだかという、程度の問題として考えます。
目的効果基準
国家と宗教の関わりは、どこまで踏み込んだかという程度の問題です。
では、どこまでの関わりなら許されるのかを、裁判所は何で測っているのでしょうか。

「宗教的活動」の意味
定義20条3項の宗教的活動とは、次の2つを満たす行為です(目的効果基準)。
- ①目的:当該行為の目的が宗教的意義をもつこと。
- ②効果:その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になること。
注意条文を読むだけでは、「宗教的活動」がどこまでを指すのかはっきりしません。
この基準は条文には無く、判例が解釈で立てた規範です。
そのため、逐語で覚える対象になります。
津地鎮祭事件最高裁判所大法廷判決基準の定立「憲法二〇条三項……にいう宗教的活動とは……当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。」
目的と効果は両方あてはめる
結論目的の点で結論が見えても、効果の点も必ずあてはめます。
理由基準を立てた判例自身が、目的と効果の両方を検討して判断を組み立てているからです。
片方だけで済ませると、基準の半分しか使っていないことになります。
具体例市が運営する郷土資料館が、地域の祭りで使われてきた神輿を常設展示する場合です。
- 目的:地域の伝統文化を市民に紹介することにあり、専ら世俗的です。
- 効果:歴史的な資料として由来や作りを紹介するにとどまるなら、特定の宗教の援助・助長にはなりません。
- 結論:目的も効果もあてはまらないので、宗教的活動にはあたりません。
注意同じ展示でも、一角に賽銭箱を置き、参拝できるようにした場合は違います。
目的は同じでも、特定の神社を後押しする効果が生じます。
目的だけで切ると、この違いを拾えません。
津地鎮祭事件(合憲)
目的効果基準は、20条3項の「宗教的活動」を測る物差しです。
では、この基準はどの事件で、どのように使われたのでしょうか。
津地鎮祭事件
定義事案に出てくる2つの言葉は、次のとおりです。
- 起工式:工事を始める前に、土地の神様に工事の無事を祈る伝統的な儀式です。
- 住民訴訟:住民が、自治体のお金の使い方を裁判で正す訴訟です。
事案市が、市の体育館を建てる起工式を、公金を使って神主による神道式の地鎮祭として行いました。
この行為の合憲性が、住民訴訟で争われました。
結論起工式は、20条3項の宗教的活動にはあたらず、合憲とされました。
この判決が、目的効果基準そのものの出どころです。
理由目的と効果の両方で、宗教的活動にあたらないとされました。
- 目的:土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという、専ら世俗的なものです。
- 効果:神道を援助、助長、促進し、又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められません。
注意起工式が宗教とかかわり合いをもつことは、否定しえないとされています。
宗教と関わっているだけでは、宗教的活動にはなりません。
津地鎮祭事件最高裁判所大法廷判決あてはめ・結論(合憲)「本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動にはあたらないと解するのが、相当である。」
判断の仕方(考慮要素)
結論宗教的活動にあたるかは、外形的側面のみにとらわれることなく判断します。
- 考慮する事情:行為の場所、一般人の宗教的評価、行為者の意図・目的・宗教的意識の有無と程度、一般人に与える効果・影響等です。
- 判断の方法:諸般の事情を考慮し、社会通念に従つて、客観的に判断します。
津地鎮祭事件最高裁判所大法廷判決考慮要素「当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従つて、客観的に判断しなければならない。」
愛媛玉串料訴訟(違憲)
津地鎮祭事件は、目的効果基準をあてはめて合憲とされました。
では、同じ基準を使って、違憲とされたのはどのような事件でしょうか。
愛媛玉串料訴訟
事案愛媛県の知事が、公金から複数回にわたって次の支出をしました。
- 靖国神社:例大祭に、玉串料を支出しました。
- 護国神社:慰霊大祭に、供物料などを支出しました。
この支出の合憲性が、住民訴訟で争われました。
結論支出は、20条3項の宗教的活動に当たるとされ、違憲です。
公金からの支出なので、89条の側からも、同じ理由で違反があるとされました。
理由目的も効果も、基準にあてはまるとされました。
- 目的:例大祭・慰霊大祭は、恒例の祭祀の中でも重要な意義を持ちます。玉串料等の奉納は、宗教的意義が希薄化して、慣習化した社会的儀礼にすぎないとまでは、到底いうことができません。
- 効果:特定の宗教団体にだけ特別のかかわり合いを持つと、県がその団体を特別に支援している印象を与えます。特定の宗教への関心を呼び起こすので、特定の宗教への援助、助長、促進になります。
注意最高裁は、津地鎮祭事件と同じ基準をそのまま使うと明言しています。
愛媛玉串料訴訟最高裁判所大法廷判決目的(宗教的意義の希薄化なし)例大祭・慰霊大祭は「各神社の挙行する恒例の祭祀中でも重要な意義を有するもの」であり、玉串料等の奉納は「時代の推移によって既にその宗教的意義が希薄化し、慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとまでは到底いうことができず」効果・結論(違憲)「地方公共団体が特定の宗教団体に対してのみ本件のような形で特別のかかわり合いを持つことは、一般人に対して、県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ない。」その目的が宗教的意義を持つことを免れず、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり……宗教的活動に当たると解するのが相当である。
津地鎮祭事件との対比

剣道実技拒否事件の代替措置
愛媛玉串料訴訟では、目的も効果も基準にあてはまり、違憲とされました。
では、信仰を理由に剣道実技を拒否した学生への代替措置は、政教分離に違反するのでしょうか。
代替措置と政教分離
事案学校が、信仰を理由に剣道実技を拒否した学生に、代わりのレポート課題などを用意する場面です。
結論代替措置を用意すること自体は、政教分離に違反しないと判断されました。
理由目的効果基準にあてはめると、目的も効果もあてはまらないからです。
- 目的:信仰への配慮と、公平な取り扱いという、世俗的なものです。
- 効果:特定の宗教を援助、助長する効果は認められません。他の宗教の学生や無宗教の学生に、圧迫や干渉を加える効果があるともいえません。
自衛官合祀拒否事件(政教分離の側)
代替措置は、目的も効果もあてはまらず、政教分離に違反しないとされました。
では、国の機関が、民間団体の合祀申請に協力した行為はどうでしょうか。
自衛官合祀拒否事件
定義事案に出てくる2つの団体は、次のとおりです。
- 隊友会:退職した自衛官などでつくる、民間の団体です。
- 地連:自衛隊の地方連絡部です(国の側)。
事案殉職した自衛官の妻の意思に反して、隊友会が、護国神社に夫の合祀を申請しました。
地連は、この申請に協力していました。
争点は、地連の協力行為が、20条3項の「宗教的活動」にあたるかです。
結論地連の協力行為は、宗教的活動にあたるとまでいうことはできず、合憲とされました。
理由地連は、隊友会が単独で行った申請行為に協力したにすぎないからです。
申請の主体はあくまで隊友会で、地連の関わりは薄いものにとどまると評価されました。
注意次の2点に気をつけます。
- 射程:判断されたのは、地連の協力という関わり方までです。国の側がみずから申請する立場に立っていた場合まで、あたらないとされたわけではありません。
- もう1つの争点:この事件では、妻の宗教上の人格権が侵害されたかも争われました。
自衛官合祀拒否事件最高裁判所大法廷判決政教分離側地連は、隊友会が単独で行った申請行為に協力したにすぎないのであって、その協力行為が「宗教的活動」にあたるとまでいうことはできない。