憲法ゼロから憲法#31

学問の自由と大学の自治

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23条が独立に置かれた理由

すでに他の条文に含まれている自由

結論学問の自由の一部は、23条が無くても他の条文で守られます。

  • 研究する自由:思想・良心の自由(19条)に含まれます。
  • 発表する自由:表現の自由(21条1項)に含まれます。

19条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

21条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)1項:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

独立の条文を置いた2つの理由

結論それでも憲法は、学問の自由を独立の条文として置いています。

理由独立に置いた理由は、次の2つです。

  • 批判的性質:学問は、既存の常識を疑い、通説をひっくり返すことを仕事にします。だから、時の権力にとって都合が悪くなりやすいのです。
  • 弾圧の歴史:明治憲法の下で、学説を理由に研究者が地位や発表の場を奪われた事件が、現に起きました。

具体例弾圧の歴史として、次の2つの事件があります。

  • 滝川事件(昭和8年):京都大学の滝川幸辰教授の刑法学説が自由主義的すぎるとされ、文部省から休職を命じられました。
  • 天皇機関説事件(昭和10年):天皇を国家の一機関とする学説が「国体」に反する異説とされ、美濃部達吉教授の著書が発売禁止となり、あらゆる公職から追放されました。

注意滝川事件の処分は「休職」です。

罷免や解職ではありません。

23条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)学問の自由は、これを保障する。

学問の自由の中身(3つ・同じ強さではない)

23条は、学問の自由を短い一文で保障しています。
その中身は何で、どれも同じ強さで守られるのでしょうか。

学問の自由の3つの中身(研究の自由=内心にとどまる限り19条と同じ強さ/研究結果発表の自由=外に出る行為で21条と同じ制約/教授の自由=相手のある行為)を、外へ出るほど制約に服する順に並べたフロー

定義学問の自由の中身は、次の3つです。

  • 研究の自由:頭の中で考え、調べる自由です。
  • 研究結果を発表する自由:研究の結果を外に発表する自由です。
  • 教授の自由:大学の先生が、教室で学生に教える自由です。

結論3つは同じ強さではなく、外へ出る行為ほど制約に服しやすくなります。

  • 研究の自由:内心にとどまる限り、19条の思想・良心の自由と同じ強さで守られます。
  • 発表の自由:外に出る行為なので、21条の表現の自由と同じ制約に服します。
  • 教授の自由:相手に働きかける行為で、誰にどこまで認められるかが論点になります。

教授の自由の主体と判例変更

教授の自由は、相手に働きかける行為です。
教授の自由は誰に認められ、判例はどう扱ってきたのでしょうか。

教授の自由の主体

結論大学の教授その他の研究者に教授の自由が認められることに、争いはありません。

注意小学校・中学校・高校の先生にも同じ自由が認められるかは、教師の教育の自由という別の論点です。

「教授の自由」と名前が似ていますが、別の言葉として区別します。

判例変更(変わったのは教授の自由の一点だけ)

判例変更の分解(東大ポポロ事件=教育ないし教授の自由は学問の自由に必ずしも含まれない/旭川学力テスト事件=その結果を教授する自由をも含む)と、変更されたのは教授の自由の一点だけで大学の自治・学生の位置づけの判断は今も生きていることを示す表

結論教授の自由について、判例は立場を変えています。

  • 東大ポポロ事件:教育や教授の自由は、学問の自由と密接な関係はあるが、必ずしも含まれないとしました。
  • 旭川学力テスト事件:学問の自由は、研究の自由だけでなく、教授する自由も含むとしました。

注意ポポロ事件の判旨のうち、変更されたのは教授の自由の部分だけです。

大学の自治や学生の位置づけの判断は、変更されておらず、今も生きています。

ポポロ事件をまるごと現在の判例として扱うのも、まるごと過去の判例として扱うのも、誤りです。

研究の自由の限界(原則と例外)

学問の自由の中身のうち、研究の自由は内心にとどまる段階です。
研究の自由への制約は、どこまで許されるのでしょうか。

原則:厳格な審査基準

定義厳格な審査基準とは、目的は必要不可欠、手段は必要最小限度であることを、国の側に証明させる基準です。

結論研究の自由への制約は、原則として許されず、厳格な審査基準が妥当します。

とりわけ、研究の中身そのものに踏み込む制約が、いちばん許されにくいです。

理由研究の自由は、一般に思想・良心の自由に含まれると考えられています。

内心にとどまる限り、調整の土俵にすら乗らない、という意味で「絶対」だからです。

具体例刑法の学説が自由主義的すぎるという理由で、大学での職をいったん奪う形です(滝川事件)。

例外:先端科学技術

研究の自由の限界の原則例外フロー(原則=思想・良心の自由に含まれるので厳格な審査基準/例外=人間の尊厳を根底から揺るがしかねない先端科学技術の限られた類型では必要最小限の制約もやむを得ないとする見解が有力)

結論限られた類型に絞れば、最小限の制約を認めてよい、とする立場が有力です。

対象は、人間の尊厳を根底から揺るがしかねない類型です。

理由研究そのものは頭の中の営みでも、それを試す実験行為は外の世界に働きかけます。

取り返しのつかない結果を、もたらしうるからです。

具体例人に感染する新しい病原体を、実験室で人工的に作り出す研究です。

一つの漏出事故で、取り返しのつかない被害が社会に及びかねません。

注意原則は厳格な審査基準で、限られた類型だけが例外です。

この原則と例外の形で押さえます。

発表の自由の制約

結論研究結果を発表する自由も、外部的な行為である以上、公共の福祉による制約には服します。

大学の自治(23条の二階建て構造)

23条の条文は、「学問の自由は、これを保障する。」だけです。
それでは、条文に無い「大学の自治」は、どこから導かれるのでしょうか。

23条の二階建て構造(1階=人権としての学問の自由〈研究・発表・教授の自由〉/2階=制度としての大学の自治〈大学の内部行政を大学自身に委ねる仕組み・条文に言葉は出てこない〉)

大学の自治と二階建て構造

定義大学の自治とは、学問の中心地である大学の内部行政を大学自身に委ね、外部の干渉を排除する制度です。

結論「大学の自治」は条文に一言も出てきませんが、23条から解釈で読み込まれています。

23条は二階建てになっています。

  • 1階:人権としての学問の自由です。
  • 2階:制度としての大学の自治です。

制度的保障の2要件で検算する

定義制度的保障とは、人権そのものではなく、それを支える仕組みを客観的に保障する理論です。

結論大学の自治は、制度的保障の2つの要件を満たします。

  • 核心の明確さ:大学の自治の核心は、大学の内部行政を大学自身が決める、その一点で動きません。
  • 人権との密接さ:大学の自治は、大学における学問の自由を支えるための制度です。

理由人事を大学の外が決められるとしたら、学説が気に入らない研究者を外せてしまいます(滝川事件の形)。

自治が無ければ、学問の自由はその場で崩れるので、十分に密接です。

注意政教分離にも使う理論ですが、大学の自治では、この制度が誰のために認められているのかが問題になります(第8節)。

大学の自治の中身(3つの柱)

大学の自治は、制度的保障として23条から読み込まれます。
では、大学の自治の具体的な中身は何でしょうか。

定義大学の自治の主な中身は、次の3つです。

  • 人事の自治:誰を教授として採用し、誰を昇進させるかを、大学が自分で決めます。
  • 施設管理の自治:大学の建物やキャンパスの使い方を、大学が自分で管理します。
  • 学生管理の自治:学生の入学や卒業、懲戒処分の扱いを、大学が自分で決めます。

注意研究教育の内容・方法や、予算管理まで含めて、5つに分ける整理もあります。

どちらが正解というより、人事・施設・学生の3つが中心です。

東大ポポロ事件

大学の自治の中身は、人事・施設管理・学生管理が中心です。
では、大学の自治は実際の事件で、どこまで及ぶとされたのでしょうか。

事案と経過

東大ポポロ事件の関係図(A=大学公認の学生団体/B=潜入した私服警察官/C=大学当局。Bの拘束・暴行の末に起訴され、一審・控訴審は無罪、最高裁大法廷が破棄し差戻し)

事案東京大学の構内の教室で、大学公認の学生団体(A)が演劇発表会を開いていました。

  • 潜入:私服警察官(B)が入場券を買って観客を装い、警備公安活動として学生の動きを探っていました。
  • 学生の行為:Aの学生たちはBを見つけて取り押さえ、警察手帳を取り上げ、謝罪文を書かせるなどしたうえ、暴行を加えました。
  • 起訴:学生は、暴力行為等処罰に関する法律違反で起訴されました。

結論下級審と最高裁で、判断が分かれました。

  • 第一審・控訴審:大学の自治を守るための正当な行為だとして、無罪としました。
  • 最高裁大法廷:原判決と第一審判決を破棄し、東京地方裁判所に差し戻しました。

判旨の4つの柱

東大ポポロ事件の判旨4点の分解表(①学問の自由の意味=研究の自由と発表の自由・教授の自由の部分は後に変更/②大学の自治=人事にとくに認められ施設・学生の管理にもある程度/③学生の位置づけ=一般国民と同じ学問の自由は持つが自治の主体ではない/④あてはめ=政治的社会的活動かつ公開の集会に準じるので自治を享有しない)

結論判旨は、学問の自由の意味・大学の自治・学生の位置づけ・あてはめの4つに分けられます。

判旨①:学問の自由の意味

結論学問の自由の意味について、判決は次のように述べました。

  • 原則:「学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであつて……教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。」
  • 大学:「大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。」

理由大学の教授の自由は、「学校教育法五二条が『大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究』することを目的とするとしていること」に基づきます。

注意「必ずしもこれに含まれるものではない」の部分は、旭川学力テスト事件で改められています(第3節)。

五二条は判決当時の条文番号で、今の学校教育法では同じ内容が83条に置かれています。

判決を引用するときは五二条のまま、現行法として語るときは83条と使い分けます。

東大ポポロ事件学問の自由の意味「……学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであつて……教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。」

判旨②:大学の自治

結論「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。」

  • 人事:「この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ」ます。
  • 施設と学生:「大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ」ます。

注意自治がとくに認められるのは人事で、施設と学生の管理はある程度です。

東大ポポロ事件最高裁判所大法廷判決大学の自治「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ……また、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ……」

判旨③:学生の位置づけ

結論「もとより、憲法二三条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。」

  • それ以上の自由:「大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。」
  • 学生の集会:「大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによつて、特別な自由と自治を享有するものではない。」

注意大学が公認・許可しているだけでは、特別な自由と自治は認められません。

東大ポポロ事件最高裁判所大法廷判決学生の位置づけ「もとより、憲法二三条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。しかし、大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。」

判旨④:あてはめ

事案本件集会は、反植民地闘争デーの一環として行われ、松川事件に取材した演劇・資金カンパ・渋谷事件の報告等を含むものでした。

入場券を発行して、一般の公衆の入場を許していました。

結論「したがつて、本件の集会に警察官が立ち入つたことは、大学の学問の自由と自治を犯すものではない。」

理由本件集会は、次の2つに当たるからです。

  • 「実社会の政治的社会的活動」:政治的な社会運動の性格を帯びていました。
  • 「公開の集会またはこれに準じるもの」:一般の公衆に開かれていました。

注意演劇だから学問の自由で守られる、というわけではありません。

大学の自治が守る範囲には、境界があります。

東大ポポロ事件最高裁判所大法廷判決あてはめ(結論)本件集会は、反植民地闘争デーの一環として行われ、松川事件に取材した演劇・資金カンパ・渋谷事件の報告等を含むものであって、「実社会の政治的社会的活動」にあたる。また、入場券を発行して一般の公衆の入場を許していたことから、「公開の集会またはこれに準じるもの」であった。

学生が持つもの、持たないもの

東大ポポロ事件は、学生の集会を大学の自治の範囲外としました。
では、学生には学問の自由が無いということなのでしょうか。

学生が持つもの・持たないものの弁別表(持つ=二十三条の学問の自由を一般の国民と同じように享有/持たない=自治の主体としての地位・主体は教授その他の研究者/効果として=施設利用・集会は研究者たちの自治の波及効果)

学生の学問の自由と自治の主体

結論学生も、学問の自由は一般の国民と同じように持っています。

しかし、大学の自治の主体ではありません。

自治の主体は、教授その他の研究者です。

理由大学の自治は、大学が外部の権力に介入されずに、自主的に運営されるための制度です。

その自主性を担っているのは、実際に研究し、教えている研究者です。

制度は、その担い手を守ることで、学問という営みそのものを守ろうとしています。

注意「学生は自治の主体ではない」は、「学生に学問の自由が無い」という意味ではまったくありません。

学生は制度の外にいるのではなく、制度の中にいながら、主体ではない立ち位置にいます。

学生の集会が自治の傘に入る限度

結論学生の集会が大学の自治の傘の下に入るのは、学問的な研究やその発表のためのものである限度にとどまります。

理由学生が施設を使ったり集会を開いたりできるのは、主体である研究者たちの自治の効果だからです。

注意政治的な社会運動として外部に開かれてしまえば、傘の外に出ます。

警察と大学(治外法権ではない)

大学の自治には、施設管理の自治が含まれます。
では、警察は大学の構内に立ち入ることができるのでしょうか。

警察と大学の場合分け表(①犯罪捜査=令状があれば可・大学関係者の立会いが必要/②大学の要請=大学が援助を求めれば可・独自の判断での立入りは不可/③公安活動=大学の了解なしの立入りは原則不可)。ポポロ事件はこの三類型を判示していない学説による整理

結論大学の自治が認められていても、大学は治外法権ではありません。

理由自治は大学の自主的な運営を守る制度で、構内で起きたことすべてを警察から遮断する制度ではないからです。

具体例3つの類型の場面は、次のとおりです。

  • 犯罪捜査:実験室から高価な機材が盗まれ、令状に基づいて警察が学内を捜索する場面です。立会いは、思想調査のような公安活動の隠れ蓑にしないためです。
  • 大学の要請:見知らぬ人物が学内に侵入し、大学が自ら通報して立ち入りを求める場合です。
  • 公安活動:将来の犯罪発生に備えた情報収集で、学生運動の様子をこっそり探るような場合です。

注意この3類型は、判例ではなく学説による整理です。

ポポロ事件が言えたのは、あの事件で警察官が立ち入ったことは自治を侵さなかった、という限度です。

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