報道の自由と取材の自由
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事実を伝えることは「表現」か

表現の自由の伝統的理解
定義表現の自由は、本来は特定の思想を表明する自由を指します。
自分の考えや評価を、外に向けて示す自由です。
注意報道の多くは、記者個人の意見ではなく、事実そのものです。
「思想の表明の自由」という理解のままだと、事実の報道は21条の外にはみ出してしまいます。
21条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)1項:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
報道の自由(編集と知る権利)
事実の報道は、思想の表明ではないように見えます。
では、報道の自由はどのような理由で21条の保障を受けるのでしょうか。
2つの理由

結論報道の自由も、表現の自由に含まれます。
理由理由は2つです。
- 編集という知的な作業:何を選び、どの順に並べ、どこを切るかという判断に、送り手の視点が現れます。報道も、思想の表明と同じく、送り手の知的な判断が現れる営みです。
- 知る権利への奉仕:報道機関が事実を伝えなければ、国民は知る権利を現実に使えません。報道の自由は、知る権利を現実のものにする前提条件です。
具体例同じ2時間の答弁でも、詰まった場面を選べば頼りない印象に、反論した場面を選べば有能な印象になります。
博多駅テレビフィルム提出命令事件(報道の自由)
結論報道機関の報道は、国民の「知る権利」に奉仕するものです。
そのため、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した21条の保障のもとにあるとされました。
理由報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するための重要な判断の資料を提供するからです。
注意判例は「保障のもとにある」と言い切っています。
また、判例は「21条」とだけ述べ、項までは特定していません。
博多駅テレビフィルム提出命令事件最高裁判所大法廷決定報道の自由の保障「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の『知る権利』に奉仕するものである。したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない。」
取材の自由(「十分尊重に値する」)
報道の自由は、21条の保障のもとにあると言い切られました。
では、報道の前提になる取材の自由は、同じ強さで守られるのでしょうか。

言葉の落差
定義取材とは、報道のために情報を集める行為です。
結論判例は、報道のための取材の自由について、「憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いする」と述べるにとどめました。
理由報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、取材の自由も要るからです。
注意同じ判決文の隣り合う場面で、報道の自由と取材の自由に違う言葉を選んでいます。
選び分けている以上、扱いも分けていると読みます。
博多駅テレビフィルム提出命令事件最高裁判所大法廷決定取材の自由の温度「このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。」
言葉の違いが変えるもの
結論取材の自由は、人権そのものではないというニュアンスが読み取れます。
- 「保障する」:権利そのものとして扱う言葉です。
- 「尊重に値する」:程度の問題として、配慮を求める言葉です。
理由人権そのものとして扱われないなら、制約を正当化するハードルが下がるからです。
人権そのものなら、よほど重要な理由と必要最小限の手段が求められます。
「尊重に値する」程度の扱いなら、もう少し緩やかな理由でも正当化されやすくなります。
具体例どちらの段階を狙った制約かで、主張できる審査の強さが変わる可能性があります。
- 取材の段階:役所が特定の新聞社だけを記者会見から締め出すことです。
- 報道の段階:すでに集め終わった内容を、国が公表するなと止めることです。
判例と通説(答案では両建て)
判例は、取材の自由を「十分尊重に値する」にとどめました。
これに対し、学説はどう考えるのでしょうか。

通説
結論通説は、取材の自由も報道の自由の一環として、21条1項によって保障されると解します。
理由取材は、報道にとって不可欠の前提だからです。
取材ができなければ、報道そのものが成り立ちません。
答案での書き方
結論判例と通説の両方を押さえる(両建て)のが、答案戦略です。
理由それぞれに次の利点があります。
- 通説:「保障される」と書ければ、保障→制約→審査の型に素直に乗せられます。
- 判例:設問文が「十分尊重に値する」という言い回しを引用してきたときに、対応できます。
取材の自由の制約
取材の自由は、判例では尊重に値し、通説では保障されます。
では、取材の自由は、どこまで制約を受けるのでしょうか。

結論どちらの立場を取っても、取材の自由は無制約ではありえません。
次に問われるのは、制約はどこまで許されるのかです。
注意保障の有無、制約の有無、制約の正当性という三段階の型は、取材の自由にもそのまま当てはまります。
博多駅テレビフィルム提出命令事件(比較衡量)
取材の自由も、無制約ではありません。
では、裁判所が取材の成果を証拠として出させることは、どこまで許されるのでしょうか。
事案と枠組み
定義付審判請求事件とは、検察官が不起訴にした事件について、裁判所に審判を求める特別な手続です。
事案機動隊と学生の衝突の際に、テレビ局が撮影していたフィルムについて、裁判所が提出を命じました。
- 手続:通常の刑事裁判ではなく、付審判請求事件でした。
- 名宛人:テレビ放送会社4社です。
- 争点:この提出命令が、取材の自由を侵害しないかです。
結論「公正な裁判の実現」という憲法上の要請があるときは、取材の自由もある程度の制約を受けます。
制約が許されるかは、比較衡量で決まります。
- 一面:犯罪の性質・態様・軽重、取材したものの証拠としての価値、ひいては公正な刑事裁判を実現するにあたっての必要性の有無です。
- 他面:取材の自由が妨げられる程度、報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情です。
条文提出命令の根拠は、刑事訴訟法99条3項です。
比較衡量の枠組みは、この権限をどこまで使ってよいかを絞るものです。
注意この枠組みは、一面が国家(公正な刑事裁判の実現)、他面が報道機関の不利益という形をしています。
比較衡量論には、国家の利益が個人の利益より重視されやすいという構造的な偏りの批判があり、それが当てはまる構図です。
博多駅テレビフィルム提出命令事件最高裁判所大法廷決定比較衡量の枠組み「このような場合においても、一面において、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、ひいては、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、他面において、取材したものを証拠として提出させられることによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、……」
99条|刑事訴訟法 第一編 総則 第九章 押収及び捜索(99〜127条)3項:裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。
天秤に何を乗せたか

結論提出命令は合憲とされ、天秤は刑事裁判の必要性の側に傾きました。
理由判断を分けた要素は、次の4つです。
- 犯罪の重さ:対象は、機動隊員らの公務員職権乱用罪・特別公務員暴行陵虐罪の成否で、重い犯罪です。
- 証拠としての必須性:事件から2年近く経ち、被疑者・被害者の特定も難しく、第三者の新しい証言も期待できませんでした。中立的な立場から撮影したフィルムは、証拠としてきわめて重要で、罪責の有無の判定にほとんど必須とされました。
- 不利益の評価:報道機関の不利益は、「報道の自由そのものではなく、将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというにとどまる」とされました。
- 裁判所の配慮:福岡地方裁判所は、押収後も時機に応じた仮還付などの措置で、報道機関のフィルム使用に支障をきたさないよう配慮すると表明していました。
注意不利益を「おそれ」と、一段抽象化し、しかも将来形にして軽く扱っています。
取材対象者との信頼関係など、より重い不利益と見る余地もあります。
必要性の側は丁寧に説明し、不利益の側はあっさり扱うこの非対称が、構造的な偏りの具体例とされます。
博多駅テレビフィルム提出命令事件最高裁判所大法廷決定不利益の評価「本件フイルムは、すでに放映されたものを含む放映のために準備されたものであり、それが証拠として使用されることによつて報道機関が蒙る不利益は、報道の自由そのものではなく、将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというにとどまるものと解されるのであつて、……」
TBSビデオテープ差押事件(裁判から捜査へ)
博多駅事件は、裁判所による提出命令についての判断でした。
では、捜査機関による差押えにも、同じ枠組みは及ぶのでしょうか。

要請の拡張
定義暴力行為等処罰法とは、暴力行為等処罰に関する法律のことです。
事案暴力団の組長が組員らと共謀し、債権取立てのため、暴力団の事務所で被害者に約1か月のけがを負わせました。
さらに、被害者の家の前で団体の威力を示して共同で脅し、事務所でも団体の威力を示して脅迫しました。
この傷害・暴力行為等処罰法違反の被疑事件の捜査として、警視庁がTBS本社の取材ビデオテープを差し押さえました。
結論「公正な刑事裁判を実現するために不可欠である、適正迅速な捜査の遂行」という要請がある場合にも、取材の自由は制約を受けるとされました。
比較衡量の枠組み自体は、博多駅事件と同じです。
理由証拠は裁判の前の捜査の段階で集まり、そこで集まらなければ公正な裁判にたどり着けないからです。
注意この広げ方を最初に示したのは、この決定ではありません。
先に出ていた別の決定(日本テレビ事件)を参照し、同じ枠組みを使ったものです。
司法試験で問われるのは、TBS事件のほうです。
犯罪の重大性と不利益の評価
結論差押えは合憲とされました(3対1)。
- 犯罪の重大性:「軽視することのできない悪質な」傷害、暴力行為等処罰法違反の被疑事件とされました。
- 証拠価値:取材ビデオは、「事案の全容を解明して犯罪の成否を判断する上で重要な証拠価値を持つもの」とされました。
理由不利益は、博多駅事件よりさらに軽く評価されました。
- 放映済み:放映用の編集も放映も済んでおり、「放映が不可能となって報道の機会が奪われるというものではなかった」とされました。
- 身元秘匿の利益:撮影は暴力団組員の協力で行われ、協力者自身が放映を了承していたので、身元を秘匿して擁護すべき利益は「ほとんど存在しない」とされました。
- 取材の態様:複数の組員による暴行を現認しながら撮影を続けており、そのような取材を保護する「必要性は疑わしいといわざるを得ない」とされました。
注意全員一致ではなく、奥野久之裁判官の反対意見が付いています。
TBSビデオテープ差押事件最高裁判所第二小法廷決定事案と犯罪の重大性「軽視することのできない悪質な傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反被疑事件」であり、取材ビデオは「事案の全容を解明して犯罪の成否を判断する上で重要な証拠価値を持つもの」である。不利益の評価(博多駅事件よりさらに軽く)「本件差押により申立人の受ける不利益は、本件ビデオテープの放映が不可能となって報道の機会が奪われるというものではなかった」。「報道機関たる申立人が右取材協力者のためその身元を秘匿するなど擁護しなければならない利益は、ほとんど存在しない」。「そのような取材を報道のための取材の自由の一態様として保護しなければならない必要性は疑わしいといわざるを得ない」。
学説からの批判
結論要請の拡張を無批判に認めることには、疑問が呈されています。
理由批判は2点です。
- 憲法の明文:「公正な裁判の実現」は、37条1項が掲げる要請です。「適正迅速な捜査」は、直接には憲法の明文が掲げる要請ではありません。
- 第三者性:裁判所は、事件と利害関係のない公平な第三者機関です。捜査機関は事件を追及する当事者であり、同じ意味での第三者機関ではありません。
注意「公正な裁判」は、37条1項の要請を判例が要約した言い回しです。
37条1項の文言は「公平な裁判所」であり、「公正な」とは書いていません。
拡張を安易に認めると、報道機関のカメラが捜査機関の「目」の代わりとして扱われかねない、という懸念が学説上一般に指摘されています。
37条|第三章 国民の権利及び義務(10〜40条)1項:すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
外務省秘密漏えい事件(西山記者事件)
博多駅事件とTBS事件は、取材の成果を国家に出させてよいかの問題でした。
では、取材の手段そのものが犯罪になるのは、どのような場合でしょうか。

事案と「秘密」
定義用語は、次のとおりです。
- そそのかし:公務員に、秘密を漏らす決意を新たに生じさせるような働きかけをすることです。
- 秘密:非公知であり、中身から見ても秘密として守るだけの価値が本当にあるものです。
事案新聞社の政治部で外務省を担当する記者が、外務省の女性事務官と肉体関係を持ちました。
- 依頼:その直後、取材に困っていると懇願して、審議官のもとに来る書類を見せることをいったん受け入れさせました。
- 持ち出し:沖縄返還協定の請求権問題に関する書類を持ち出すよう申し向け、以後十数回にわたり秘密文書を持ち出させました。
- 関係の消滅:協定が締結されて取材の必要がなくなると、態度を急変させて関係を消滅させました。
- 写しの交付:文書の写しは、国会議員にも交付されていました。
- 起訴:国家公務員法の、秘密漏示そそのかし罪で起訴されました。
注意秘密に当たるかの判定は、裁判所の判断に服するとされています。
役所が秘密だと言えば何でも秘密になる、というわけではありません。
前段(正当業務行為)
結論報道機関が公務員に根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、次の2つを満たす限り、実質的に違法性を欠き正当な業務行為です。
- 目的の真正性:真に報道の目的から出たものであることです。
- 手段の相当性:手段・方法が、法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されることです。
条文根拠は、刑法35条の「正当な業務による行為」です。
注意そそのかし罪の構成要件に当たっても、違法性が阻却される余地があります。
「正当業務行為」は判例・学説上の呼び方で、35条の条見出しは「正当行為」です。
外務省秘密漏えい事件最高裁判所第一小法廷決定正当業務行為としての理解「報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである。」
35条(正当行為)|刑法 第一編 総則 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(35〜42条)法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
後段(限界と結論)
結論取材の手段・方法が、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙するなど、社会観念上是認できない態様のときも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びます。
この事案は違法であり、有罪とされました。
理由あてはめは、次のとおりです。
- 関係の利用:当初から、秘密文書を入手する手段として利用する意図で、女性と肉体関係を持ちました。
- 心理への便乗:女性が拒みがたい心理状態に陥ったことに乗じて、文書を持ち出させました。
- 関係の消滅:利用の必要がなくなると、関係を消滅させました。
注意この判例は、取材のための執拗な説得それ自体を、一律に違法とはしていません。
目的の真正性と手段の相当性を満たせば適法になりうる、という枠組みが答案で効きます。
外務省秘密漏えい事件最高裁判所第一小法廷決定限界と結論「取材の手段・方法が……取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びるものといわなければならない。」
3つの判例の位置
3つの判例は、いずれも取材の自由の限界を扱っています。
では、それぞれは、どこで線を引いたのでしょうか。
3つの判例の比較
結論3つの判例の違いは、次のとおりです。
- 博多駅事件:裁判所による取材フィルムの提出命令が争われました。要請は公正な裁判の実現、枠組みは比較衡量で、合憲です。
- TBS事件:捜査機関による取材ビデオの差押えが争われました。要請は適正迅速な捜査の遂行、枠組みは同じ比較衡量で、合憲(3対1)です。
- 西山記者事件:取材の手段そのものが争われました。枠組みは正当業務行為の成否(目的の真正性+手段の相当性)で、違法・有罪です。
注意博多駅事件とTBS事件は、同じ比較衡量を共有し、要請の出どころ(裁判所か捜査機関か)が違います。
西山記者事件は、天秤にかける話ではなく、枠組みそのものが違います。
3つとも「取材の自由の判例」とひとまとめにすると、この違いが見えなくなります。