契約に、名前は要るのか——13種類の典型契約と4つの物差し(前編)
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第1章 民法総則 ⑩/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。
典型契約——民法が名前をつけた十三種類

民法という法律は、第三編、第二章という場所に、契約の種類を並べています。その第二節から第十四節まで、一つずつ、契約に名前をつけています。第二節から第十四節まで、ちょうど十三節。だから、十三種類です。これを、典型契約と呼びます。名前を、板で見てみましょう。贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借。そして、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解。これで十三です。この十三を、全部覚える必要はありません。今日、持ち帰ってほしいのは、「十三しかない」という数の感覚だけです。個々の中身は、この先の章で、一つずつじっくり扱います。今日は、このうち、星をつけた五つ——贈与、売買、消費貸借、賃貸借、委任だけを、深く見ていきます。
非典型契約——名前が無くても、有効。では、名前は何のためか

では、冒頭の問いに戻りましょう。ジムの会員契約や、サブスクは、無効なのでしょうか。この十三種類に入らない契約を、非典型契約と呼びます。結論から言います。非典型契約は、有効です。以前、契約の中身は当事者どうしが自由に決めてよい、という話をしましたね。その延長です。当事者どうしが合意した以上、名前が民法に載っていなくても、契約は成立し、効力を持ちます。非典型契約には、二つの下位分類があります。典型契約どうしを組み合わせた混合契約——部品を作って納品する契約は、仕事を仕上げる請負と、物を売る売買が混ざっています。もう一つは、民法の典型契約から離れた無名契約——出版契約や、ジムの会員契約が、その代表例です。
とても良い質問です。ここが、今日、一番大事な折り返し地点です。もし名前が無くても有効なら、名前は何のためにあるのか。分類のためではありません。名前がつくと、その契約について書かれた条文が、まるごと使えるようになります。たとえば、料理に「肉じゃが」という名前をつければ、レシピ本の該当ページが、まるごと使えますよね。名前の無い創作料理も、もちろん食べられます。有効です。でも、レシピが無いから、材料も手順も、全部自分で決めて、書いておかないといけません。売買と名乗れば、いつ所有権が移るか、代金を払わなかったらどうなるか。そういう細部を、いちいち取り決めなくても、民法が代わりに条文を用意してくれています。
しかも、その条文の多くは、当事者どうしが別に決めれば、そちらが優先されます。レシピに「砂糖は大さじ二」と書いてあっても、二人で「甘さは控えめで」と決めれば、そちらが通ります。名前は、分類のためのラベルではなく、条文を引き当てるための索引なんです。この関係——名前と条文——は、この先ずっと、頭の隅に置いておいてください。なお、一部には、当事者の合意でも変えられないルールもありますが、それはまた別の回で扱います。
四つの物差し、一本目——規定はあるか

ここで、少し視点を変えます。実は、今、話したばかりのことが、一本目の物差しでした。名前がついた契約が、実際にどう振る舞うか。それを測る道具が、四つあります。その一本目が、規定の有無——つまり、典型か、非典型か、です。実際に、当ててみましょう。ジムの会員契約は、この一本目で、どちら側に落ちますか。ジムの会員契約は、非典型。では、さっき名前を並べた売買は。売買は典型で、条文を引き当てられる側。物差しは、名前を覚えるためではなく、目の前の契約を当てるためにあります。これから、残り三本の物差しを、順番に見ていきます。どの物差しも、入るたびに「これは、何を測っているのか」を、先に確認しましょう。
四つの物差し、二本目——いつ成立するか

二本目の物差しは、いつ成立するか、です。原則は、合意した瞬間に成立します。条文を見てみましょう。
条文民法522条1項・2項
民法 第522条(契約の成立と方式)1項・2項 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
これを、諾成契約と呼びます。ほとんどの契約は、この原則どおりです。そして、二項も見てください。「書面の作成……を要しない」とあります。契約は、口約束だけでも成立します。以前見た、申込みと承諾の話を、覚えていますか。その原則が、ここで、もう一段はっきりします。ただし、例外が一つあります。合意しただけでは足りず、物を実際に渡すまで成立しない契約が、一つだけあります。
条文民法587条
民法 第587条(消費貸借) 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
「貸しますよ」と口約束しただけでは、まだ契約は成立していません。実際に、物を受け取って、初めて成立します。これを、要物契約と呼びます。ただし、書面を交わしてする消費貸借だけは、さらにその例外で、合意だけで成立します。今日は、書面によらない、口約束の貸し借りを前提に話します。書面のほうは、また別の回で扱います。さて、この違いには、ちゃんと実益があります。要物契約だと、「貸すよ」と言っただけの段階では、まだ拘束力がありません。だから、書面を交わしていなければ、実際に渡す前に断っても、違約にはなりません。
ここで、混同しやすい二つの言葉——賃貸借と、消費貸借を、整理しておきましょう。同じ「借りる」でも、法律的には、まったく別物です。

部屋を借りる契約——賃貸借は、借りた、その部屋そのものを返します。でも、隣人から米を借りる契約——消費貸借は、食べてしまった物そのものではなく。同じ種類、同じ品質、同じ量の、別の米を返します。そして、この違いが、さっき見た成立のしかたにも、そのまま効いてきます。部屋を借りる契約は、合意しただけで成立します。米を借りる契約は、実際に受け取って初めて成立します。この二つは、この先も何度も出てきます。しっかり区別しておいてください。
四つの物差し、三本目——どんな債務が生まれるか

三本目の物差しは、どんな債務が生まれるか、です。契約が成立すると、当事者に、何らかの義務——債務が生まれます。その債務が、両方に生まれるか、片方だけに生まれるか、で分けます。冷蔵庫を買う場面で考えましょう。あなたは、代金を払う債務を負います。お店は、冷蔵庫を渡す債務を負います。両方に矢印が伸びる。これを、双務契約と呼びます。一方、引っ越し祝いに、友人が電子レンジをくれる場面ではどうでしょう。でも、あなたのほうには、何もありません。矢印が一本だけ。これを、片務契約と呼びます。この双務契約からは、もう一つ、大事な効果が生まれます。条文を見てみましょう。
条文民法533条
民法 第533条(同時履行の抗弁) 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
お店が冷蔵庫を渡さないうちは、あなたも代金を払わなくていい、ということです。これを、同時履行の抗弁権と呼びます。矢印が二本、対向しているからこそ成り立つ権利です。片務契約——電子レンジをもらうだけの場面には、そもそも返す債務が無いので、この権利は生まれません。なお、双務契約からは、もう一つ、危険負担という論点も生まれます。契約したあとで、どちらのせいでもなく物が壊れてしまったとき、代金はどうなるか、という話です。これは、また別の回で扱います。今日は、双務契約から同時履行の抗弁権が生まれる、という一点を持ち帰ってください。
四つの物差し、四本目——誰が損を負うか

四本目、最後の物差しは、誰が、経済的な損を負うか、です。これを、法律用語で出捐——経済的な負担、と呼びます。両方が経済的な負担を負えば、有償契約。片方だけなら、無償契約です。引っ越し祝いに、友人が電子レンジをくれる場面——贈与は、条文の上で、片務・無償の代表とされています。双務なら両方に債務、有償なら両方に負担——同じことを言っているだけで、物差しは一本でいいのではないか、という疑問です。実際、双務契約は、例外なく有償契約です。冷蔵庫の売買も、そうでした。そして、片務契約は、通常、無償契約です。電子レンジの贈与も、そうです。
ところが——たった一つだけ、この対応が崩れる契約があります。

米を借りるのではなく、同じ隣人から、口約束で十万円を借りる場面を考えてください。ただし、利息を付けて返す約束です。書面は交わしていないので、受け取って初めて成立する、さきほどの要物契約です。そして、この契約から生まれる債務は、返還する債務——一つだけです。片務契約です。ここが、例外です。よく見てください。貸した側は、お金を手放すという経済的な負担を負っています。そして、借りた側は、利息を払うという経済的な負担を負っています。債務は一つ、つまり片務なのに、負担は両方にある、つまり有償です。この一つの例外があるからこそ、二本の物差しを一本にまとめてしまうわけにはいかないんです。
ちなみに、有償契約に分類されると、実益もあります。売買のルールの多くは、性質が許す限り、他の有償契約にも及ぶことになっています。細かい中身はまた別の回で扱いますが、分類が単なるラベルではないことが、ここでも分かります。
代表的な典型契約——売買

ここからは、四つの物差しで測った、代表的な契約を、一つずつ見ていきましょう。まずは、売買です。家電量販店で、店頭に並んだ一台を選んで、冷蔵庫を買う場面を思い出してください。
条文民法555条
民法 第555条(売買) 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
合意しただけで成立するので、諾成契約。両方に債務が生まれるので、双務契約。両方が経済的な負担を負うので、有償契約です。そして、もう一つ。以前見た、大事な条文を思い出してください。176条です。売買の意思表示は、この176条の「意思表示」に当てはまります。どの一台かが決まっているので、買うと言った、その瞬間に、冷蔵庫の所有権は、あなたに移ります。どれを渡すかがまだ決まっていない場合は、決まるまで所有権は移りません。そこは、また別の回で扱います。いずれにしても、売買は、所有権を移す原因になるんです。
代表的な典型契約——部屋を借りる契約

次は、部屋を借りる契約——賃貸借です。今、あなたが住んでいる、その部屋のことです。
条文民法601条
民法 第601条(賃貸借) 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
合意だけで成立するので、諾成契約。両方に債務が生まれるので、双務契約。有償契約でもあります。でも、決定的に違う所が一つあります。176条を、当てはめてみましょう。今度は、当てはまりません。部屋を借りているだけでは、その部屋は、あなたの物にはならないからです。以前、権利には、物に対する権利と、人に対する権利があると言いましたね。賃貸借で生まれるのは、大家さんに対する債権です。物そのものに対する権利、物権ではありません。だから、賃貸借の意思表示は、物権を動かす176条の「意思表示」には当てはまらないんです。
代表的な典型契約——お金や米を借りる契約

三つめは、米を借りる契約——消費貸借です。さきほど、少し先取りしましたね。要物契約です。原則は無償・片務。利息を付ければ有償・片務になるのは、もう見たとおりです。以前、お金を貸し借りする場面が出てきましたが、あれも消費貸借の一種です。さて、ここでも176条を当てはめてみましょう。賃貸借とは、答えが変わります。米を借りるとき、あなたが返すのは、借りた物そのものではなく、別の米です。返すのが別の米だとすると、最初に受け取った米一キロは、いったん、あなたの物にならないと、おかしいですよね。
消費貸借の意思表示は、176条の「意思表示」に当てはまります。同じ「借りる」でも、部屋を借りる契約とは、176条への当てはまり方が、正反対なんです。
代表的な典型契約——法律事務を頼む契約

最後は、法律事務を頼む契約——委任です。引っ越しの原状回復をめぐって、弁護士に交渉を頼む場面です。
条文民法643条
民法 第643条(委任) 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
頼む「中身」が大事です。法律行為——以前見た、意思表示でできている行為のことです。合意だけで成立する、諾成契約です。原則は、無償・片務。条文の原則は、無償・片務です。ただ、報酬を払う特約を結べば、有償・双務に変わります。そして、委任には、もう一つ、大事な効果があります。

引き受けた弁護士は、善良な管理者の注意をもって、事務を処理する義務を負います。これを、善管注意義務と呼びます。専門家として、期待される水準の注意を払う義務です。最後に、176条を当てはめましょう。弁護士に交渉を頼んでも、そこから物権が動くわけではありません。委任の意思表示は、176条の「意思表示」には当てはまりません。
この回の看板——四契約と四つの物差し、そして176条

ここで、今日見た四つの契約を、一枚の表にまとめてみましょう。売買と、部屋を借りる契約は、どちらも、諾成・有償・双務でしたね。ここまでは、そっくりです。でも、いちばん下の段を見てください。売買は丸、部屋を借りる契約は、ばつ。四つの物差しがそっくりでも、物権法から見ると、まったく違う振る舞いをするんです。米を借りる契約は、要物契約という点だけ違いますが、176条には、売買と同じく○が付きます。部屋を借りる契約と同じで、ばつです。同じ「契約」という言葉でも、物権を動かすものと、動かさないものが混ざっている。この見分け方は、いつも同じです。物権の移転を目的とする契約か、どうか。渡して、そのまま自分の物にしてもらう約束なら丸で、使わせるだけ、仕事を頼むだけの契約は、ばつです。
以前見た、物権と債権の区別が、契約の種類ごとに、こうして生きてくるんです。
名前の役割と、残された宿題——今日埋めたもの

最初の地図に、戻りましょう。今日、配るはずだったものが、二つありました。名前は、分類のためではなく、条文を引き当てるためにあります。そして、四つの物差しは、規定の有無、いつ成立するか。どんな債務が生まれるか、誰が損を負うか、でしたね。このうち、双務と有償はほとんど重なりますが、利息付きの消費貸借だけが例外でした。もう一つ、176条を当てはめてみましょう。同じ契約でも、物権法から見た振る舞いが違うことも見えました。最後に、今日、名前だけ置いていったものを、並べておきます。契約の種類の詳しい要件論、同時履行の抗弁権の細かい要件、そして、危険負担。売買の手付や契約不適合責任、賃貸借の敷金や対抗力、委任の解除。どれも、まだ中身は、これからです。
最後に、もう一つ、次への問いを、残します。今日、十三種類しかないと分かりました。そして、名前が無くても、契約は有効でした。では、条文そのものが無い場面は、どうやって埋めるのでしょうか?そこに、答えが必要になります。
参照条文
- 民法522条1項・2項
- 民法587条
- 民法533条
- 民法555条
- 民法601条
- 民法643条