民法ゼロから民法#40

転得者の処理

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第1章 民法総則 ㉜/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

そのCから、さらに買った人が現れたら

前回の続きを示す問いかけ板(Cから、さらに買ったDが現れた。Dは事情を知っていた) 図:前回の続きを示す問いかけ板

前回、Bから土地を買ったCが、94条2項の第三者に当たると確認しました。今日は、その続きです。そのCから、さらに土地を買った人が現れたとします。しかも、その人は、Aが嘘をついていたことを知っていたとします。知っていて買ったその人は、土地を手に入れられるでしょうか。知っていたなら守られない、とは限りません。実は、そう単純ではありません。「知っていたかどうか」だけでは決まらない場面がある——それが、今日の出発点です。

転得者とは何か

転得者の定義を示す関係図(A本人—B名義人—C直接の第三者—D転得者) 図:転得者の定義を示す関係図(A本人—B名義人—C直接の第三者—D転得者)

まず、言葉を整理します。Bから直接買ったCを、これまでどおり「直接の第三者」と呼びます。そのCから、さらに買った人を、「転得者」と呼びます。今日はDとします。ここで問題になるのは、CとDそれぞれが、Aの嘘を知っていたかどうかです。組み合わせは、大きく2つに分けられます。一つ目は、Cが知っていて、Dが知らなかった場面。二つ目は、Cが知らなくて、Dが知っていた場面です。CとDで善意・悪意が入れ替わるこの2つの場面は、まったく違う理屈で答えが出ます。今日は、この2つを、順番に見ていきます。場面に入る前に、前回の要件を思い出しておきます。前回の要件は3つでした。どんな3つだったでしょう?

当事者・包括承継人ではないこと、嘘の外形を土台に新しく独立した利害関係を持ったこと、善意であること。この3つの物差しを、これから転得者にもそのまま当てはめていきます。

場面①——Cが悪意、Dが善意

場面①の関係図(Cは悪意でBから買い、Dは善意でCから買う。Dが第三者に当たるかを問う) 図:場面①の関係図

一つ目の場面です。Cは、Aの嘘を知っていて、Bから買いました。前回確認したとおり、悪意のCは第三者に当たりません。Cは、権利を持たない状態のまま、Dに土地を売ったことになります。ここで問題になるのは、Dが94条2項によって守られるかどうかです。実は、この問いは、前回の物差しをそのままDに当てるだけで答えが出ます。

条文民法94条2項

民法 第九十四条(虚偽表示)第2項 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

Dは、当事者でも包括承継人でもありません。そして、Dは、AB間の嘘の外形を土台にして、新しく独立した利害関係を持つに至りました。あとは、Dが善意かどうかだけです。この場面のDは、事情を知らずに買っています。善意です。

判例最高裁判所判決・昭和45年7月24日

転得者も第三者に含まれる 甲乙間における虚偽表示の相手方乙との間で右表示の目的につき直接取引関係に立つた丙が悪意の場合でも、丙からの転得者丁が善意であるときは、丁は同条項にいう善意の第三者にあたる。

この甲がA、乙がB、丙がC、丁がDに当たります。「同条項」は94条2項のことです。判例も、転得者を第三者から外していません。直接の第三者でなくても、嘘の外形を土台に新しく利害関係を持てば、同じ物差しで判断されます。Cが悪意だったことは、Dの判断に影響しません。Cが悪意だったのは、Cが守られなかった理由であって、Dが守られるかどうかとは、別の判定です。Dは、Dの物差しで、Dだけを見て判断します。この場面は、新しい理屈が一つもありません。

山場——Cが善意、Dが悪意

場面②の関係図(Cは善意でBから買い、Dは悪意でCから買う。問いの立て方を問う) 図:場面②の関係図(Cは善意でBから買い、Dは悪意でCから買う。問いの立て方を問う)

二つ目の場面に入ります。ここが、今日のいちばんの山場です。今度は逆です。Cは、事情を知らずに、善意でBから買いました。ところが、そのCから買ったDは、Aの嘘を知っていました。悪意です。ここで、多くの人が同じ間違え方をします。「悪意のDにも94条2項が適用されるか」という問いの立て方、自体が誤りです。Dが悪意である以上、94条2項がDに直接効くことは、そもそもありません。悪意者に94条2項は最初から出番がないからです。問うべきなのは、こうです。「善意のCに一度生じた94条2項の効果は、その後に現れた悪意の転得者Dのもとでも、そのまま維持されるのか」。

ここを取り違えると、答えにたどり着けません。

絶対的構成と相対的構成の比較表(何を基準にするか/結論/理由/難点) 図:絶対的構成と相対的構成の比較表(何を基準にするか/結論/理由/難点)

この問いに対する答え方が、大きく二つに分かれます。一つ目が、判例の立場とされることの多い絶対的構成です。善意のCが登場した、まさにその時点で、Cは確定的に権利を取得します。Aは、その時点で確定的に権利を失います。決着がついた後は、転得者が何人続いても、それぞれの善意・悪意は問いません。だから、Dは悪意でも、Cが持っている権利をそのまま引き継ぐ形で、有効に取得します。これを、承継取得といいます。もう一つの考え方が、相対的構成です。転得者も第三者に数えるなら、第三者の資格は一人ずつ見るはずだ、という発想です。だから、悪意のDには、Aは無効を主張できると考えます。結論として、悪意のDは権利を取得しません。

悪意の人を守らない相対的構成のほうが、自然に感じられるかもしれません。ですが、相対的構成には、大きな難点があります。ここで、めたんさんに聞きたいことがあります。もし悪意のDを保護しないとしたら、Cはどうなると思いますか。Cは、善意の第三者として、いったん確定的に土地を取得しています。相対的構成を貫くと、Cは「事情を知らない人には売れるが、知っている人には売れない」という、不完全な土地を持たされることになります。守ったはずのCの権利を、自分で狭めてしまっているんです。しかも、この不完全さは、転売が続くたびに積み重なります。C→D→次の人、と渡っていくたびに、相手ごとに勝ち負けが変わり、法律関係がいつまでも確定しません。

だから判例とされる立場は、Cのところで、権利を一度きっぱり確定させます。それが絶対的構成です。この構成の力点は、「悪意のDを守ること」にはありません。「Cが取得した権利の中身を、揺るがないものにすること」にあります。ここが、この回でいちばん取り違えやすいところです。

論文で書く規範:絶対的構成 善意の第三者が現れた時点で、権利の帰属は確定する。以後に現れた転得者は、善意・悪意を問わず、その第三者の地位を承継して権利を取得する。

例外——Dが仕組んだ場合

例外を示す板(Dが善意のCを通り道として利用した場合、信義則で権利取得を止める) 図:例外を示す板(Dが善意のCを通り道として利用した場合、信義則で権利取得を止める)

絶対的構成にも、一つだけ、限界があります。悪意のDが、善意のCを、単なる通り道として利用しただけの場合です。たとえば、事情を知っているDが、事情を知らない知人のCに頼んで、Bからいったん買ってもらい、すぐにCから買い取る——その段取りを、最初からDが組んでいた、というような場合です。この場合まで絶対的構成を貫くと、悪意のDが、Cの善意を隠れみのにして、94条2項の保護をまるごと横取りできてしまいます。この場合には、Dが権利取得を主張すること自体が、信義則に反するとして許されない、と考えられています。一つ、注意しておきたいことがあります。これは、登記についての話ではありません。

登記の場面にも、悪意の人を信義則で締め出す考え方が別にあります。ですが、あちらは「登記が無いことを主張させない」話で、働く場所が違います。今回は、権利を取得すること自体を、信義則で止める話です。

山場——本人から別に買った人との関係

本人からの取得者Eとの関係を問う板(前回、Aとの関係で登記は不要と言った。今回は?) 図:本人からの取得者Eとの関係を問う板

最後に、もう一つの関係を見ます。Aが、Bとの仮装譲渡とは別に、同じ土地を、Eという人に直接売っていたとします。CはBから買い、Eは直接Aから買いました。CとEは、どちらも同じ土地を手に入れたと主張しています。ここで、思い出してほしいことがあります。前回、Cが第三者として保護されるのに、Aとの関係で登記は不要だと言いました。今日のEは、そのAとは違います。前回のAは、Cから見て「権利が流れてくる前の、上流にいる人」でした。今日のEは、Aから見て「Bのルートとは別に、直接権利を渡した相手」です。CにとってAが奪い合う相手でなかったことと、CとEの関係とは、まったく別の問題です。ここで、AとBの関係を、もう一度見直します。AとBは、示し合わせて嘘の外形を作った、いわば仲間です。

しかも、AとBの売買は無効ですから、Bは、実際には何の権利も持っていません。前回見たとおり、Cの権利は、Bを経由せず、Aから直接移ってきます。つまり、Cから見れば、Aの権利を受け取っているのと同じです。だから、AとBは、一体のものとして捉えられます。そう考えると、A、正確には一体化したA・Bを出発点にして、権利がCとEの両方へ流れ出た、という形に見えてきます。これは、同じ物を、別々のルートで手に入れた者どうしの争い、つまり二重譲渡と同じ形です。

条文民法177条

民法 第百七十七条(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない

177条が出てくるのは、CとEが対抗関係に立つからです。登記が無ければ、相手に主張できません。CもEも、登記を備えるまでは、互いに主張できない。だから、登記を先に備えたほうが勝ちます。一般に、この場面は対抗関係として処理されています。整理します。前回の「登記は要らない」は、CとAの関係についての話でした。Aは、Cにとって奪い合う相手ではなかったからです。今日の「登記の先後で決まる」は、CとEの関係についての話です。EとCは、同じAという出発点から、別々のルートで権利を受け取った者どうしです。ここは、まさに奪い合いの構造そのものです。

177条は奪い合いを解決する条文、94条2項は本人から第三者への一本の流れを保護する条文——この前回の切り分けを、そのまま思い出すだけで、矛盾なく説明できます。

到達点

到達点をまとめる板(場面①転得者も第三者/場面②絶対的構成/本人からの取得者とは対抗関係) 図:到達点をまとめる板

  • 場面①転得者も第三者
  • 場面②絶対的構成
  • 本人からの取得者とは対抗関係

今日の道のりを、一本にまとめます。Cが悪意でも、Dが善意なら、Dは自分の力で第三者になります。前回の物差しを、そのまま当てはめるだけでした。Cが善意なら、Cのところで権利が確定します。その後に現れた転得者の善意・悪意は問いません。悪意者を守る話ではなく、Cの権利を揺るがないものにする話でした。そして、本人が別のルートで売っていた相手とは、AとBを一体とみることで、二重譲渡と同じ対抗関係に立ちます。では、最後に確認です。善意のCから、事情を知っているDが買ったとします。Dは土地を手に入れられるでしょうか?

手に入れられます。善意のCのところで、権利がすでに確定しているので、あとから来たDが知っていたかどうかは、もう関係ありません。次は、通謀そのものがない場面に進みます。

参照条文

  • 民法94条2項
  • 民法177条

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