配偶者以外の居住の保護と居住権の弁別
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第8章 相続 #374/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。
長男は、家賃を払うのか
図:冒頭の設例
- A=被相続人(父・死亡)/B=長男(許諾を得て同居)/C=次男/D=三男
- A→B・C・D 相続(各3分の1)
- C・D→B「遺産分割までの家賃相当額を払え」
長男は、父の許しを得て、父の家で、父と一緒に暮らしてきました。父が亡くなりました。相続人は、長男と、次男と、三男です。遺産分割は、まだ終わっていません。次男と三男が、言います。遺産分割までの家賃相当額を、払え。長男は、払わなければならないのでしょうか。親と同居してきた相続人は、遺産分割まで、タダで住み続けてよいのか。これが今日の問いです。結論を先に言うと、特段の事情がなければ、払わなくてよいのです。なぜそうなるのかを、共有の条文と、判例で見ます。前回の終わりに、配偶者居住権も、短期居住権も、法律上の配偶者のための仕組みだと確認しました。配偶者以外の居住は、別の回で扱います。その別の回が、今日です。
図:地図
道筋は5つです。1つ目、相続人が持つ家の、共有の仕組み。2つ目、同居の相続人。ここで冒頭の答えを出します。3つ目、内縁の配偶者。4つ目、なぜ配偶者だけに別の制度があるのか。5つ目、ブロックの締めとして、誰が、どの根拠で住み続けられるのかを、事例で選んでもらいます。
相続人が持つ家は共有
図:設例の数字板
1つ目です。相続人が数人いるとき、相続財産は、その共有になります。898条1項です。共有の規定を使うときの持分は、相続分です。898条2項です。子が3人なら、900条4号で、相続分は各3分の1です。長男の持分は、3分の1です。
条文民法898条
民法第八百九十八条 1 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
共有者は、持分は小さくても、物の全部を使えます。条文を読みます。
条文民法249条
民法第二百四十九条 1 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。 3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
1項は、共有者は全部を使える、という原則です。だから、次男と三男は、同居している長男に、当然には、家の明渡しを求められません。2項は、共有の回で見た、令和3年の改正で入った規定です。持分を超えて使う共有者は、他の共有者に、使う対価を償還する義務を負います。ただし、別段の合意があれば、その義務はありません。別段の合意とは、たとえば、タダで住んでいい、という取り決めです。設例に当てはめます。家賃相当額が月15万円なら、長男の持分は3分の1なので、持分を超える部分は、3分の2です。月10万円です。遺産分割までに3年かかれば、360万円です。原則どおりなら、これを払う話になります。
例えば、共有者の1人が持分を超えて使っているのに、対価を払わなくていいのは、どんなときですか。別段の合意があるときです。では、父の生前に、そうした合意があったのでしょうか。次に、そこを見ます。
同居の相続人は、使用貸借が推認される
図:推認の要件と効果
- 要件=①共同相続人の1人が②相続開始前から③被相続人の許諾を得て④遺産である建物で⑤被相続人と同居
- 効果=特段の事情がない限り、遺産分割で所有関係が確定するまで、無償で使用させる旨の合意があったと推認
2つ目です。ここが今日の中心です。長男と父の間に、父の死後もタダで使ってよい、という約束が、書面で残っていることは、まずありません。それでも、判例は、合意があったものと推認します。判旨を読みます。
判例最判平8・12・17 民集50巻10号2778頁
同居の相続人には、遺産分割までの無償使用の合意が推認される 共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。 けだし、建物が右同居の相続人の居住の場であり、同人の居住が被相続人の許諾に基づくものであったことからすると、遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが、被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるからである。
⭐ 論文で書く規範:【規範(判例で立てる)】共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、遺産分割により建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認される。 (解釈で立てる規範(出どころ=判例)。条文は同居の相続人の死後の使用を定めていない。決め手=居住の場であり、居住が被相続人の許諾に基づくから、遺産分割までは従前と同じ無償の使用を認めるのが、被相続人と同居の相続人の通常の意思に合致するため。論文で論点になりうる)
難しい言い回しですが、中身は単純です。推認とは、生前の暮らしぶりなどの事実から推し量って、反対の事情が示されない限り、合意があったものとして扱う、ということです。要件は5つです。1つ目、共同相続人の、1人であること。2つ目、相続開始前からであること。3つ目、被相続人の許諾を得ていること。4つ目、建物が遺産であること。5つ目、その建物で、被相続人と同居していたこと。これらがそろえば、効果として、特段の事情がない限り、遺産分割で建物の所有関係が確定するまで、無償で使わせる合意があったものと推認されます。特段の事情とは、この推認を覆す事情のことです。たとえば、父が生前に、自分が死んだら、兄弟に使用料を払うように、と長男に言っていた場合です。理由は、通常の意思です。父は、長男を家に住まわせていました。父が亡くなったからといって、遺産分割が終わるまで、急に家賃を取る、とは、父も長男も思っていなかったはずです。だから、相続開始前と同じ、無償の使用を認めるのが、二人の通常の意思に合う、というわけです。
図:使用貸借の入れ替わり
- A(貸主・死亡)→ 貸主の地位は「被相続人の地位を承継した他の相続人等」へ
- B=借主(遺産分割終了まで)
- 使用貸借は貸主が亡くなっても終わらない
使用貸借の当事者を、整理します。貸主は、被相続人の地位を承継した、他の相続人らです。借主は、同居していた長男です。使用貸借の回で見たとおり、使用貸借は、借主が亡くなると終わりますが、貸主が亡くなっても終わりません。だから、貸主の側が、相続人に入れ替わるだけで、契約は続きます。期間は、少なくとも遺産分割が終わるまでです。事案にも、触れておきます。この判決の事件は、同居の相続人らに対する、賃料相当額の請求でした。判決は、249条2項ができる前のものです。そのため、不当利得の請求に対して、使用貸借があるなら、利益に法律上の原因がない、とはいえない、という形で判断しました。今の法律では、推認される使用貸借の合意が、249条2項の別段の合意にあたると解されます。したがって、持分を超える使用の対価の償還義務は、生じません。ここで、冒頭の答えです。長男は、特段の事情がなければ、家賃相当額、月10万円のぶんを、払わなくてよいのです。
明渡しを求められても、長男は、当然には出て行く必要はありません。249条1項で、共有者は全部を使えるからです。もう1つ、家賃相当額については、いま見たとおり、払わなくてよい。この2つを、続けて答えられるようにしてください。
図:推認の限界
限界も、4つ押さえます。1つ目、特段の事情があれば、推認は覆ります。判決も、使用貸借の成否を審理させるため、事件を差し戻しました。2つ目、期間は遺産分割が終わるまでです。分割後に建物を取得した人との関係は、別の話です。3つ目、要件を欠く相続人には、働きません。相続開始前から、被相続人の許諾を得て同居していたのでなければ、推認の出発点がないので、原則どおり、249条2項で対価を考えます。設例を1つだけ変えます。長男が、父とは別に暮らしていて、父が亡くなってから実家に移り住んだとします。相続開始前からの、許諾を得た同居がないので、推認は働きません。他に別段の合意が認められなければ、原則どおり、月10万円の対価を、次男と三男に償還する話になります。そして4つ目、これは居住権ではありません。使用貸借の合意の推認です。配偶者居住権と、混ぜないでください。答案の流れを、まとめます。問題提起は、明渡しと、対価の償還です。明渡しは、249条1項で、当然には請求できません。対価は、同居の相続人が、被相続人の許諾を得て同居していたので、規範のとおり推認され、249条2項の別段の合意にあたり、償還請求はできません。この順で書きます。
内縁の配偶者の居住を、相続の側から見る
図:平8と平10の対比
- 平8=相続人/被相続人の許諾+同居/遺産である建物(持分は相続で取得)/相手=被相続人/遺産分割まで
- 平10=相続人ではない内縁配偶者/自分も共有持分を持つ不動産を居住又は共同事業で共同使用/相手=内縁の相手方/合意の変更又は共有関係の解消まで
3つ目です。内縁の配偶者です。出発点を確認します。配偶者居住権も、配偶者短期居住権も、条文の主語は、被相続人の配偶者です。内縁の配偶者は、相続人でも、配偶者居住権者でもありません。だから、別の道具で守ります。共有の家の場合の結論は、内縁の回で見ました。内縁の夫婦が、共有する不動産を、居住又は共同事業のために共同で使ってきたときは、特段の事情のない限り、一方が死亡した後は他方が単独で使う旨の合意が成立していたものと推認される、という判決です。合意が変更されるか、共有関係が解消されるまでは、単独で使え、不当利得を返す義務もありません。今回は、これを相続の側から見直します。内縁の夫が亡くなり、夫の子が相続すると、家は、子と内縁の妻の共有になります。夫と妻の間の、タダで使ってよいという合意は、夫の地位を引き継いだ子が、そのまま引き継ぎます。使用貸借で、貸主の側が相続人に入れ替わったのと、同じ理屈です。だから、子と妻の間に、別段の合意があるわけです。生前の暮らしぶりから、死後の無償使用の合意を推認し、それを別段の合意として、対価の償還を否定します。ここまでは、同居の相続人と、同じ型です。
違いは2つです。誰の間の合意か。同居の相続人の場合は、相続人と被相続人です。内縁の場合は、内縁の夫婦の両当事者です。そして、持分です。同居の相続人は、相続で持分を取得します。内縁の妻は、自分で、共有持分を持っていることが前提です。この推認は、共有者どうしが、共有の家をどう使うかの合意だからです。夫名義だけの家なら、妻は共有者ではないので、合意の土台がなく、この推認は使えません。その場合は、権利の濫用の筋で考えるのでした。子の明渡請求が、双方の事情を比べて行き過ぎなら、許されない、という筋です。
図:内縁の配偶者を守る道具
- 家の種類と請求する相手で分ける
- 共有の家=単独使用の合意の推認
- 夫名義だけの持ち家・相続人からの明渡請求=権利の濫用
- 借家・大家からの請求=相続人の賃借権の援用
- 借家・相続人からの請求=権利の濫用
- 借家・相続人なし=借地借家法36条で承継(1か月以内に反対の意思なし)
- 持ち家・相続人なし=特別縁故者への財産分与。
借家の場合も、内縁の回で見た結論だけ思い出します。大家から請求されたら、相続人の賃借権の援用です。相続人が引き継いだ賃借権に乗って住む、という形です。相続人から請求されたら、乗る先の賃借権を持つ本人の請求なので、援用は使えず、権利の濫用です。相続人がいなければ、借地借家法36条で、賃借権を承継します。相続人がいないと知ってから1か月以内に、大家に反対の意思を示さなければ、引き継ぎます。持ち家で相続人がいないときは、居住の権利ではなく、特別縁故者として、財産の分与を受ける道があります。特別縁故者とは、亡くなった人と生計を同じくしていた人など、特別の縁故があった人です。その請求で、家庭裁判所が、残った財産の全部か一部を与えることがあります。これは、別の回で扱います。
内縁の妻は、配偶者居住権を取得できません。法律上の配偶者ではないからです。代わりに、一方が死亡した後は他方が単独で使う合意が推認され、妻は、共有関係が解消されるまで、住み続けられます。
なぜ、配偶者だけ別の制度があるのか
図:推認の限界と短期居住権の補完
- 推認=被相続人の通常の意思に頼る(反対の意思の表示・第三者への遺贈で届かない)
- 配偶者短期居住権=法律上当然(配偶者居住権の取得・欠格・廃除の場合を除く)・最短6か月
前回の問いを、1つ思い出してください。配偶者短期居住権で、遺産分割をすべき場合は、いつまで住めましたか?遺産分割で居住建物の帰属が確定した日と、相続開始から6か月を経過する日の、遅いほうです。では、4つ目です。使用貸借の推認があるのに、なぜ、配偶者の短期居住権が、別に必要なのでしょうか。推認は、被相続人の通常の意思に頼っています。被相続人が反対の意思を表示していれば、推認は覆ります。居住していた建物が第三者に、建物を指定した遺贈、つまり特定遺贈をされたときも、推認は働きません。遺贈で家は第三者のものになり、推認の要件の、遺産である建物に当たらず、遺産分割をすることもないからです。そこで、配偶者短期居住権が、その穴を補います。被相続人の意思にかかわらず、相続開始時に無償で居住していた配偶者を、配偶者居住権を取得したときや、欠格・廃除で相続権を失ったときを除いて、最低6か月は、保護するのです。整理します。使用貸借の推認は、合意の話で、期間は遺産分割が終わるまで、相続人であることが前提です。短期居住権は、法律上当然で、最短6か月です。配偶者居住権は、遺産分割や遺贈などで取得するもので、原則終身です。
節目の弁別:誰が、どの根拠で住み続けられるか
図:一覧板。行=①配偶者居住権/②配偶者短期居住権/③使用貸借の推認(共同相続人)/④単独使用の合意の推認(内縁・共有)/⑤賃借権の援用・借地借家法36条(借家)/⑥特別縁故者への分与(居住の根拠ではなく財産の分与)。列=誰が/根拠/期間・終わり/要点。
5つ目です。居住のブロックの締めとして、一覧で整理します。配偶者居住権は、配偶者が、遺産分割や遺贈などで取得し、原則終身です。配偶者短期居住権は、配偶者が、法律上当然に取得し、最短6か月です。使用貸借の推認は、共同相続人が、遺産分割が終わるまでです。単独使用の合意の推認は、共有の家に住む内縁の配偶者が、合意の変更か共有関係の解消までです。賃借権の援用と、借地借家法36条は、借家のための道具です。特別縁故者への分与は、居住の根拠ではなく、財産の分与です。
図:見分ける順
- ①住んでいるのは法律上の配偶者か→はい=取得していれば配偶者居住権/取得していなくても短期居住権(配偶者も共同相続人なら、使用貸借の推認も重なりうる)
- ②いいえ→共同相続人か(被相続人の許諾+同居)→はい=使用貸借の推認
- ③いいえ→家は借家(援用・相続人なしなら36条)/共有(単独使用の合意の推認)/被相続人の単独所有(権利の濫用)/相続人がいない持ち家(特別縁故者)
選ぶ順番は、3段です。まず、配偶者か。次に、相続人か。最後に、家の種類です。この順で、事例を4つ解いてもらいます。先に答えを考えてから、聞いてください。事例Aです。妻は、夫の家で、夫と暮らしていました。夫は遺言で、自宅という建物を指定して、甥に遺贈して、亡くなりました。妻は相続人です。妻は、当面、住み続けられますか。終身住みたいなら、何を使えますか。配偶者なので、短期居住権が当然に発生します。遺産分割をすべき場合ではないので、甥の消滅の申入れの日から、6か月です。使用貸借の推認には頼れないと思います。第三者への遺贈だからです。家が遺贈で甥のものになると、遺産分割をする家ではないので、前回の2つ目の型です。消滅の申入れは、家を取得した甥が、短期居住権を終わらせると伝えることです。では、終身住みたいなら、配偶者居住権はどうですか。
遺産分割や遺贈などで取得していなければなりません。この事例では取得していないので、選べません。取得が要る居住権と、当然の短期居住権を、取り違えないでください。事例Bです。長男が、父の家で同居していました。相続人は3人です。次男が、家賃相当額を払え、と言っています。冒頭の設例そのものでした。事例Cです。内縁の妻が、夫と、半分ずつ出資して買い、登記も2分の1ずつの共有の家に、同居していました。夫が亡くなり、夫の子が、出て行け、使用料を払え、と言っています。妻は自分の持分を持つ共有者なので、内縁の回で見た推認が働き、明渡しにも、使用料の請求にも、応じなくてよいのです。では、変形です。家が夫名義だけだったら、どうなりますか。
持分がないので、推認は使えません。権利の濫用の筋で、明渡請求が許されない場合があるかを考えます。ただし、居住権が認められるわけではありません。事例Dです。内縁の妻が、夫の借りていたアパートに同居していました。夫が亡くなり、相続人は誰もいません。大家が、出て行け、と言っています。借地借家法36条です。1か月以内に反対の意思を表示しなければ、賃借権を承継します。変形です。夫に子がいたら、どうなりますか。大家からの請求には援用、子からの請求には権利の濫用で考えます。もう1つ。持ち家で、相続人がいないなら、どうですか。
居住の権利ではなくて、特別縁故者として、財産の分与を受ける道です。別の回で扱うんです。
図:取り違えやすい境目
取り違えやすい境目を、4つ確認します。1つ目、配偶者居住権は取得が要り、短期居住権は当然です。2つ目、共同相続人は使用貸借の推認、内縁は共有の持分を前提にした単独使用の合意の推認です。相続人かどうか、持分があるかどうかで分かれます。3つ目、36条は相続人がいないとき、援用は相続人がいるときです。4つ目、特別縁故者は、居住の権利ではありません。
今日の地図(保存版)
図:まとめ
5つ確認します。1つ目、共同相続人の1人が、被相続人の許諾を得て同居していたなら、遺産分割まで使用貸借が推認され、249条2項の別段の合意にあたります。冒頭の答えは、長男は、家賃相当額を払わなくてよい、です。2つ目、内縁の配偶者は、配偶者居住権も短期居住権も使えません。共有なら、単独使用の合意の推認で守られます。3つ目、借家なら、援用と、相続人がいないときの借地借家法36条です。4つ目、相続人がいなければ、特別縁故者の道があります。5つ目、見分ける順は、配偶者か、相続人か、家の種類です。
参照条文
- 民法898条
- 民法249条