刑法ゼロから刑法#124

偽計と威力・電子計算機損壊等業務妨害罪

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第14章 個人的法益③|秘密・名誉・信用・業務 ⑦/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

前回の結びから

見える妨害と、見えない妨害 図:見える妨害と、見えない妨害

前回は、業務妨害罪の『業務』に、公務が含まれるかどうかという境界線を見ました。今日は、業務妨害罪そのものの行為に戻ります。まず、2つの行為を比べてみましょう。ライバル店の水道の元栓を、こっそり締めて営業できなくする行為があります。もう1つは、店の前で怒鳴り散らして客を追い返す行為です。結論から言うと、この2つは、同じ業務妨害罪のなかでも、条文上は別の類型に分かれます。今日は、この違いがどこから来るのかを固めます。そのうえで、業務が実際に止まらなくても罪になるのか、という点を見ます。最後に、コンピューターを使った妨害を処罰する専用の条文も見ていきます。

業務妨害罪の行為を仕分ける

業務妨害罪の行為は3つ 図:業務妨害罪の行為は3つ

233条と234条を、もう一度思い出してください。業務妨害罪の行為は、虚偽の風説を流布すること、偽計を用いること、威力を用いることの、3つです。このうち、虚偽の風説の流布と偽計は、まとめて偽計業務妨害と呼びます。威力を用いることは、威力業務妨害です。条文の作りも違います。233条後段は、虚偽の風説の流布と偽計をまとめて規定しています。234条は、威力を用いることだけを独立に規定しています。さきほどの水道の元栓の例は、こっそり工作をする行為なので偽計にあたり、偽計業務妨害です。店先で怒鳴り散らす例は威力にあたり、威力業務妨害です。

客観的な真実に反する事実を、不特定または多数の人に伝わる可能性がある形で広める行為です。これは、信用毀損罪のときと全く同じ意味です。実際に伝わったことまでは要らず、伝わる可能性があれば足ります。信用を落とせば信用毀損罪、業務を止めれば業務妨害罪、という違いです。ここは前回より前の内容の確認なので、今日はこのあと、偽計と威力を詳しく見ていきます。

偽計を用いる

偽計を用いる 図:偽計を用いる

『偽計を用いる』とは、人を欺いたり誘い込んだりすることです。または、人の錯誤や不知を利用することです。これは、信用毀損罪のところで見た偽計と、全く同じ概念です。判例で認められてきた例を、3つ挙げます。1つ目は、嘘の電話注文で配達をさせる行為です。2つ目は、漁場の海の底に、こっそり障害物を沈めておいて、網を破らせる行為です。3つ目は、有線放送のケーブルを、こっそり切って放送を止めてしまう行為です。相手に気づかれない形で、だましたり工作したりしている点が共通しています。電話で嘘の注文をしただけで、何かを壊していなくても『業務を妨害した』と言えるのは、そこが偽計のポイントだからです。店は、存在しない注文を本物だと信じ込みます。材料をそろえたり、配達員を手配したりして、実際に労力や時間を使ってしまいます。事実と違う思い込みのまま行動させられて、業務の運営が乱される。これが、偽計にあたる理由です。

そこで効くのが、定義の後半、人の不知を利用する、です。元栓の例でいえば、店は、元栓が締められたことを知りません。相手が知らないうちに工作して、その知らないことにつけこむ。だます言葉が無くても、これも偽計です。現代なら、もっと身近な例があります。1つ目は、無言電話をかけ続けて、電話回線を麻痺させる行為です。2つ目は、予約サイトに架空の予約を大量に入れる行為です。他の客が予約できなくなります。3つ目は、SNSに虚偽の情報を投稿して、営業そのものを妨害する行為です。いずれも、相手をだましたり、気づかれない形でつけこんだりして業務を止めている点が共通します。

威力を用いる

威力を用いる 図:威力を用いる

『威力を用いる』とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいいます。この定義は、言葉どおり覚えてください。暴力そのものだけを指すわけではありません。この定義を立てた判例そのものを見てみましょう。

判例最高裁判所第二小法廷判決 刑集7巻1号128頁

威力の意義(判旨) 「同条の『威力』とは犯人の威勢、人数及び四囲の状勢よりみて、被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力と解するを相当とするものであり、且つ右勢力は客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足るものであればよいのであつて、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要するものではないと解すべきものである」

この判例は、威力の中身を2点で明らかにしています。1点目は、勢力は客観的に見て足りればよいという点。2点目は、現実に被害者の自由意思が制圧されたことまでは要らないという点です。犯人の勢い、人数、周りの状況から見て、客観的に自由意思を制圧するだけの力があれば足ります。被害者本人が、たまたま気が強くて怖がらなかった場合でも、威力業務妨害罪は成立します。もし実際に怖がったことまで必要だとすると、同じ脅し方をしても、相手の性格しだいで、罪になったりならなかったりしてしまいます。だから、犯人側の勢力を客観的に見るのです。威力は、暴行や脅迫に限られません。社会的な地位や経済的な優位を利用して押さえつけることも含まれます。大人数で取り囲んで威圧することも同じです。

ここでは、もう1つ判例を見ておきます。

相手に直接ぶつけなくても、威力になる 図:相手に直接ぶつけなくても、威力になる

ある消防本部の話です。消防長を困らせようとした部下が、ロッカーの中に犬のふんを入れました。机の引き出しには、赤く染めた猫の死がいも、ひそかに入れておきました。翌朝、出勤した消防長がこれを見つけます。恐怖や嫌悪を感じ、その日予定されていた決裁の仕事ができなくなりました。相手の目に触れる場所に、気味の悪いものを仕込んでおきます。相手自身に発見させて、畏怖させる間接的な手口です。判旨を見てみましょう。

判例最高裁判所第二小法廷決定 刑集46巻8号623頁

猫の死骸事件(威力の該当例・判旨) 「被害者が執務に際して目にすることが予想される場所に猫の死がいなどを入れておき、被害者にこれを発見させ、畏怖させるに足りる状態においた一連の行為は、被害者の行為を利用する形態でその意思を制圧するような勢力を用いたものということができるから、刑法二三四条にいう『威力ヲ用ヒ』た場合に当たると解するのが相当であり」

最高裁は、被害者自身の行動を利用する形でも、意思を制圧する勢力にあたるとしました。威力業務妨害罪の成立を認めています。ほかにも、威力業務妨害罪にあたる例があります。1つは、総会屋が株主総会の会場で、怒号を上げ続けて議事を妨げる行為です。もう1つは、いけすのイルカを囲うロープを切断して、逃がしてしまう行為です。共通しているのは、事情を知る人であれば、妨害されていると分かる形で行われている、という点です。

偽計と威力の区別

偽計と威力の区別——見えるか、見えないか 図:偽計と威力の区別——見えるか、見えないか

同じ業務妨害でも、なぜ偽計と威力とで条文が分かれているのでしょうか。手口の性質が違うからです。威力は、力を見せつけて、相手の意思を押し切る手口です。偽計は、だましたり、相手が知らないことにつけこんだりする手口です。力は相手に見せてこそ効き、だましやつけこみは相手に気づかれないからこそ効きます。そこで、2つを見分ける判断の切り口は、妨害行為が被害者に知覚される形で行われたかどうか、です。目に見える形で妨害すれば威力です。こっそり見えない形で妨害すれば偽計です。ラーメン店の給水管を壊すという、同じ結果で考えてみましょう。営業中に、店の前で堂々と目に見える形で給水管を壊せば、それは威力業務妨害です。相手の目の前で実力を示して押し切っているからです。深夜にひそかに店の裏から給水管を壊せば、それは偽計業務妨害です。店が知らないうちに工作して、その知らないことにつけこんでいるからです。

さきほどの猫の死骸の事件も、この基準で考えると分かりやすくなります。犯人は、消防長の目の前で何かをしたわけではありません。ですが、消防長に発見させることを狙っていました。最終的に、被害者は妨害の存在を知覚しています。これは見える形での妨害だと評価できるので、対面していなくても威力にあたる、と判断されたわけです。では、こんな場合はどうでしょうか。閉店後の夜中に、飲食店の看板の照明を、店の外からこっそり壊して真っ暗にしました。これは、偽計と威力のどちらにあたるでしょうか?夜中に誰にも気づかれずに壊しているので、店は妨害に気づいていません。見えない形なので、偽計業務妨害ですね。営業中の看板を客の目の前で堂々と壊せば威力、閉店後にひそかに壊せば偽計、という違いです。

前回の修正積極説が、同じ権力的公務でも、偽計による妨害なら業務妨害罪で守る、としていたのも、この違いと関係がありますか。あります。前回見たとおり、捜索のような、強制力を行使する権力的公務は、『業務』に含まれません。自力で妨害を排除しうる実力の裏付けがあるからです。ですが、強制力で押し返せるのは、見える形で向かってくる妨害です。気づかないうちに仕掛けられる偽計は、押し返そうにも、妨害があることにさえ気づけません。だから、強制力は偽計に対しては無力だ、と考えるのです。

業務妨害罪は危険犯

業務を止める危険があれば足りる 図:業務を止める危険があれば足りる

もう1つ、業務妨害罪の重要な性質を確認しておきます。業務を妨害したという条文だけ見ると、実際に業務が止まる罪のようにも読めます。実際に営業がストップしたり、仕事ができなくなったりしないと罪にならないのでは、と思うかもしれません。ですが、判例は、業務妨害罪を抽象的危険犯だと解しています。現実に業務が妨害されたことは、要りません。業務を妨害するに足りる行為があれば、それで成立します。なぜ、現実に止まったかどうかを要件にしないんですか。業務が現実に妨害されたかどうかは、認定がとても難しいからです。無言電話を何十件もかけられた会社があります。その日の売り上げが落ちたかどうかを、後から立証するのは簡単ではありません。売り上げが落ちなかったからといって、妨害行為そのものが無かったことにはなりません。そこで、危険のある行為があった時点で、罪の成立を認める考え方が取られています。前々回、信用毀損罪のところで見た理由づけと同じです。

給水管を壊す行為自体が、業務を妨害するに足りる行為です。結果として、営業に支障が出なかったとしても、業務妨害罪は成立します。

電子計算機損壊等業務妨害罪——電子計算機とは何か

コンピューターへの妨害は、より重く罰する 図:コンピューターへの妨害は、より重く罰する

他人の会社のコンピューターに嘘のデータを送り込んで業務を止める行為が、偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪で足りるかどうかを考える前に、まず1つ思い出しておきましょう。前々回確認した、業務妨害罪の『業務』の定義は、何でしたか?社会生活上の地位に基づき継続して行う事務、でした。今日、これまで人の手で行われていた業務の多くは、コンピューターに置き換わっています。コンピューターそのものへの加害行為があると、業務が止まる被害はきわめて深刻になります。そこで、専用の条文が設けられました。コンピューターへの攻撃を手段とする業務妨害に、偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪よりも重い刑を科すためです。それが234条の2、電子計算機損壊等業務妨害罪です。保護しているのは、コンピューターによって遂行される業務が、円滑に動き続けることです。条文の全文を見てみましょう。

条文刑法234条の2

刑法234条の2(電子計算機損壊等業務妨害) 1項「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」 2項「前項の罪の未遂は、罰する。」

法定刑を比べてみると、233条と234条は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金でした。234条の2は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。コンピューターへの加害行為の方が、重く処罰されていることが分かります。パソコンは含まれますが、電子計算機にあたる範囲には線引きがあります。判例が示した定義を見てみましょう。

「電子計算機」にあたるもの、あたらないもの 図:「電子計算機」にあたるもの、あたらないもの

判例は、電子計算機にあたるものを次のように定義しています。

判例福岡高等裁判所判決

「電子計算機」の意義(判旨) 「それ自体が情報を集積してこれを処理し、あるいは、外部からの情報を採り入れながらこれに対応してある程度複雑、高度もしくは広範な業務を制御するような機能を備えたもの」

この定義にあてはまるのは、情報を集めて処理する機器です。あるいは、外部の情報に応じて、複雑で高度な業務を制御する機器です。パソコンや、企業の業務用サーバーは、これにあたります。逆に、あたらないものの例は、家電製品や自動販売機に組み込まれているマイクロコンピューターです。これらは、あらかじめ決められた条件で、決まった動作をするだけです。情報を集めて処理する機能は持っていません。この判例自身も、パチンコ台のマイクロコンピューターは電子計算機にあたらない、と判断しています。決められた動作を繰り返すだけの単純な装置は、『電子計算機』にはあたりません。こうした装置を狙った妨害は、前半で見た偽計や威力の業務妨害罪の問題になり、234条の2の対象にはなりません。

電子計算機損壊等業務妨害罪——加害行為と未遂

3つの加害行為 図:3つの加害行為

234条の2が定める加害行為は、3つの類型に分かれます。1つ目は、電子計算機、またはその用に使われる電磁的記録、つまりコンピューターで処理されるデータを損壊すること。2つ目は、電子計算機に虚偽の情報、または不正な指令を与えること。3つ目は、その他の方法です。その他の方法の例には、電源の切断があります。温度や湿度など、動作環境の破壊もあたります。通信回線の切断も同様です。コンピューターウイルスを送り込む行為は、通常、2つ目の、虚偽の情報または不正な指令を与える行為にあたります。ウイルスによってデータそのものが消去されるような場合には、1つ目の、電磁的記録の損壊にもあたります。

加害行為があっただけで、罪になるんですか。違います。加害行為だけでは足りません。条文は、さらに要件を求めています。加害行為によって、電子計算機に、使用目的に沿わない動作をさせることです。または、使用目的に反する動作をさせることです。電子計算機を設置した人が実現しようとしていた目的に、動作が沿わなくなる状態のことです。この動作の阻害があって初めて、人の業務を妨害したと言えます。

未遂も処罰される 図:未遂も処罰される

234条の2にも、業務妨害罪と同じ、抽象的危険犯としての性質があります。コンピューターに加害行為をした結果、現実に業務が妨害されたことまでは要りません。加えて、234条の2には、233条や234条には無い規定があります。さきほど見た条文の2項、未遂処罰です。偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪には、未遂を罰する規定はなかったんですか。ありません。233条にも234条にも、未遂処罰の規定はありません。これに対して234条の2は、未遂の段階から処罰します。コンピューターへの加害行為は、いったん実行されると、業務への影響が重大かつ広範囲に及びかねません。そのため、既遂の前の段階から処罰する必要がある、と考えられています。

隣接する条文との違い

業務の妨害か、財産の取得か、記録そのものの毀棄か 図:業務の妨害か、財産の取得か、記録そのものの毀棄か

234条の2の近くには、似た場面で登場する条文がいくつかあります。位置関係だけ押さえておきましょう。たとえば、他人の口座の残高データを書き換えて、自分に送金させる行為があります。こうした、コンピューターを使った財産的な不正利得は、電子計算機使用詐欺罪の領域です。業務の妨害ではなく、財産の取得そのものを処罰する点で、234条の2とは異なります。こちらは別の回で扱います。記録そのものを守る罪としては、文書毀棄罪があります。文書毀棄罪が対象にするのは、紙の文書だけではありません。まず258条は、公務所の用に供する文書や電磁的記録を対象にしています。259条は、権利や義務に関する他人の文書や電磁的記録を対象にしています。234条の2との違いは、紙かデータかではありません。記録そのものを使えなくする行為を罰するのが、文書毀棄罪です。コンピューターへの加害によって業務を妨害する行為を罰するのが、この234条の2です。同じデータの消去でも、業務に使うコンピューターを動かなくして業務を妨害すれば、234条の2の問題になります。文書毀棄罪も、別の回で扱います。

第14章の総まとめ——6つの罪を見分ける

どの条文が成立するか、考えてみよう 図:どの条文が成立するか、考えてみよう

ここまでで、第14章「秘密・名誉・信用・業務」で学んだ罪が、一通りそろいました。最後に、学んだ罪を混ぜたミニ事例で、どの条文が成立するかを考えてみましょう。1つ目。食品会社の元従業員が、取引先に「あの会社の商品には異物が混入している」という嘘の情報を伝えました。これは、経済的な信用を害する虚偽の風説なので、信用毀損罪ですね。233条前段の信用毀損罪にあたります。2つ目。ライバル店への嫌がらせで、予約サイトに架空の予約を大量に入れ、ほかの客が予約できない状態にしました。233条後段にあたります。3つ目。来店客の前で店員に対して怒鳴り散らし、周囲の客を怖がらせて営業を妨げました。

234条にあたります。4つ目。逮捕しようとした警察官を突き飛ばして抵抗しました。これは業務妨害罪ではなく、公務執行妨害罪だと思います。逮捕は強制力を行使する権力的公務で、自力で妨害を排除しうる実力の裏付けがあります。だから、前回見たとおり、業務妨害罪までは必要とされず、『業務』には含まれません。暴行で職務を妨害しているので、95条1項ですね。95条1項の公務執行妨害罪にあたります。5つ目。市役所の住民票発行システムに、虚偽のデータを入力して、発行処理ができない状態にしました。住民票の発行は、強制力を行使する権力的公務ではないので、前回見たとおり『業務』に含まれます。そのうえで、コンピューターへの加害行為なので、電子計算機損壊等業務妨害罪です。234条の2にあたります。最後、6つ目。隣人の自転車を蹴って壊しました。

261条の器物損壊罪にあたります。この6つ目だけ、保護しているものが違います。ここまでの5つは、いずれも人の信用や業務、公務という、経済的・活動的な利益を保護するものでした。器物損壊罪は、物そのものに対する財産権を保護する罪で、次の章、財産に対する罪の1つです。

6つの事例の答え合わせ 図:6つの事例の答え合わせ

並べてみると、条文を選ぶときに見るべきポイントが分かります。何が害されているか。信用か、業務か、公務か、物か。公務なら、強制力を行使する権力的公務かどうかも見ます。そして手段は何か。虚偽の風説か、偽計か、威力か、暴行・脅迫か、コンピューターへの加害か。この2点です。

今日の地図(保存版)

今日のまとめ 図:今日のまとめ

今日の内容を整理します。業務妨害罪の行為は、見える形なら威力業務妨害、見えない形なら偽計業務妨害に分かれます。そして、業務妨害罪は、現実に業務が妨害されたことを要しない抽象的危険犯です。さらに、この234条の2は、コンピューターへの加害行為による業務妨害を、より重く処罰します。未遂の段階からも処罰されます。これで、第14章「秘密・名誉・信用・業務」がすべて終わりました。秘密という人格的な利益から始まり、名誉、信用、業務へと話が進みました。保護される利益が、人格的なものから経済的・活動的なものへ移っていく章でした。

参照条文

  • 刑法234条の2

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