委任の意義と受任者の義務
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第5章 契約 #275/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。
頼まれた交渉を、丸投げしてよいか
図:冒頭の設例 友人Aから「実家の土地を売る交渉を任せる」と頼まれたBは、忙しいので、知り合いの不動産屋Dに全部任せた
- 買い手はC
- これで、頼まれたことを果たしたといえるか
記号を付けます。土地を売りたい友人がAです。頼まれた人がBです。Bが全部任せた不動産屋がDで、買い手の候補がCです。この問いには、後半で条文を使って答えます。先に言えるのは、頼まれた仕事は、自分の都合で他人に回してよいものとは限らない、ということです。前回までは、請負を見てきました。今日からは、人の働きを約束する契約の3つめ、委任に入ります。
委任とは、法律行為を頼む契約
図:委任の定義
- 643条
- 当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方が承諾することで効力を生ずる。頼む側=委任者・引き受ける側=受任者。
設例を少し替えます。Aが、Bに「実家の土地を売ってきてほしい」と頼み、Bがこれを引き受けました。この約束が、委任です。条文を出します。
条文民法643条
民法第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
読み方です。頼む側を委任者、引き受ける側を受任者と呼びます。設例なら、Aが委任者で、Bが受任者です。頼む中身は、法律行為をすることです。土地の売却のように、契約を結ぶことが典型です。そして、頼みと承諾が合えば、それだけで効力が生じます。法律行為でないことの例は、診察や、家庭教師の授業です。こうした事務を頼む契約は、準委任と呼ばれます。条文はこうです。
条文民法656条
民法第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
この節とは、643条から始まる、委任の規定のまとまりのことです。準用とは、別の場面の規定を、必要なところを読み替えて借りて使うことでした。つまり、準委任には、委任の規定がそのまま借りられます。だから、委任なのか準委任なのかを、細かく区別する実益はありません。今日見る受任者の義務も、準委任の受任者に同じように当てはまります。会社の取締役と会社の関係も、委任の規定に従います。これは会社法の回で扱います。
無償が原則、特約があれば有償
図:委任の性質
- 諾成契約(頼みと承諾だけで成立)
- 648条1項=特約がなければ報酬を請求できない
- 特約なし=無償・片務/報酬の特約あり=有償・双務
友人に頼まれただけでも、委任になるのでしょうか? 物を渡したり、書面を作ったりしなくても?なります。さきほどの643条には、物の交付も書面も出てきません。頼みと承諾だけで効力が生じるので、委任は諾成契約です。報酬を払う約束も、成立の要件ではありません。次の条文を出します。
条文民法648条1項
民法第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
特約がなければ、報酬は請求できません。ですから、報酬の約束が無い委任は、受任者だけが事務を処理する義務を負い、委任者は対価を払う義務を負わない、無償で片務の契約になります。片務とは、一方だけが債務を負うことです。条文の作りが、無償を出発点にしています。無償が原則でも、報酬を払う委任は珍しくありません。報酬を払う特約があれば、有償で、双務の契約になります。双務とは、双方が互いに債務を負うことです。実際に弁護士や管理会社に頼む場面は、報酬の特約があるのがふつうです。無償が原則というのは、特約が無いときの話です。
雇用・請負と並べると
図:雇用・請負・委任の3行比較表
- 軸=①労務を提供する人の地位②約束の内容
- 雇用=使用者に従属/労務の提供そのもの
- 請負=ある程度独立/仕事の完成(結果債務)
- 委任=ある程度独立/事務の処理(結果の実現そのものは約束しない=手段債務)
以前、雇用と請負の回で使った、2本の軸があります。労務を提供する人の地位と、約束の内容です。ここで確認です。雇用と請負は、結果が出なかったとき、約束を破ったことになるかどうかが違いましたか?雇用は、全力で働けば、望んだ結果が出なくても、約束した労働は提供したことになります。請負は、仕事を完成しないと、約束を果たしたことになりません。請負のように、結果の実現自体が内容となる債務を、結果債務と呼びました。雇用のように、結果に向けた注意と努力が内容となる債務が、手段債務です。この軸に、委任を並べます。1本めは、労務を提供する人の地位です。受任者は、委任者に従属しません。ある程度独立した立場で、自分の判断で事務を進めます。ここは請負と似ています。2本めは、約束の内容です。委任の約束の内容は、事務を処理することです。結果の実現そのものを約束してはいません。手段債務の側で、ここは、雇用と同じ側です。医者が病気を治すことではなく、治すための注意と努力を約束するのと同じ筋です。
土地が売れなかったら、受任者のBは約束を破ったことになりますか?なりません。売るための事務を、注意を尽くして処理していたなら、結果として売れなくても、約束は果たしています。逆に、結果が出ても、事務の処理が雑なら、責任が問われます。その分かれ目になる注意が、あとで見る644条です。請負の完成の約束と、委任の事務の処理の約束は、ここで分かれます。なお、成果に対して報酬を払う約束のある委任には、別の扱いがあります。
委任と代理権は、別のもの
図:委任と代理権の関係
- 内側=AとBの委任契約(何を頼んだか)/外向き=代理権(Bの行為の効果がAに届く)
- 代理権を伴う委任(売買契約まで結ぶ)と、伴わない委任(相場の下調べ)
- 委任状は代理権があることの証明の手段
委任契約と代理権の授与は、別のものです。以前、代理権の授与を見ました。内部の約束とは別の行為でした。委任契約は、AとBの間の約束で、何を頼んだかを決めます。代理権は、外に向けた力で、Bが相手と結んだ契約の効果が、Aに届くようにします。例で分けます。Aが、土地を売ってきてほしいと頼み、買い手と売買契約を結ぶ権限まで与えたとします。これは、代理権を伴う委任です。一方、Aが、買い手が付きそうか、近所の相場を調べてきてほしい、と頼むだけなら、代理権は要りません。事実を調べる事務の委託で、準委任にあたります。委任状は、代理権があることを相手に見せて、証明するための書面にすぎません。委任という言葉が入っていても、代理権そのものではありません。だから、委任には、代理権を伴うものと伴わないものがあります。条文の上でも、この区別は出てきます。あとで見る644条の2の2項は、代理権を付与する委任において、と、わざわざ限定しています。
義務① 無償でも善管注意義務

- 受任者の義務① 644条=委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務
- 有償・無償を問わない
- 無償の寄託(659条)=自己の財産に対するのと同一の注意(軽い)
ここから、受任者の義務を5つ見ます。1つめは、事務を処理するときの注意の程度です。ここで問いです。報酬をもらわずに、友人の頼みで引き受けた受任者は、注意の程度が軽くなるでしょうか?直感はそうですが、条文は違います。
条文民法644条
民法第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
委任の本旨に従い、とは、頼まれた趣旨に沿って、ということです。善良な管理者の注意、略して善管注意とは、その立場にいる標準的な人が払うべき注意のことでした。この条文には、有償の場合に限る、という限定がありません。ですから、報酬の有無を問わず、善管注意義務を負います。頼んだ側がその人を信頼して事務を任せ、受任者がそれを引き受けた、という関係があるからです。具体例です。Bが、報酬を受け取らず、Aの土地の売却交渉を引き受けました。ところが、買い手候補からの連絡を、うっかり放置して、好条件の話を逃しました。無償であっても、事務の処理に、善管注意義務の違反が問われえます。軽くなる場面もあります。無償で物を預かる人は、659条で、自己の財産に対するのと同一の注意で足ります。それと比べると、委任の644条は、無償でも軽くなりません。寄託の中身は、別の回で見ます。
善管注意義務を定める条文は、400条と644条で別です。400条は、特定物の引渡しまで、その物を保存するときの注意でした。644条は、頼まれた事務を処理するときの注意です。どちらも、善良な管理者の注意という基準を使っています。
義務② 自分でやるのが原則、丸投げの限界
図:冒頭の設例と復受任者
- AがBに委任/Bは許諾なしにDを選んだ
- 許諾か、やむを得ない事由がなければ、復受任者は選べない
2つめの義務に入ります。その前に1問です。以前の復代理の回で見た話です。任意代理人が、復代理人を選べるのは、どんな場合でしたか?本人の許諾を得たときか、やむを得ない事由があるときでした。冒頭の設例に戻ります。Bは、Aに何も言わずに、不動産屋のDに交渉を全部任せました。Aに許諾を求めていませんし、やむを得ない事由もありません。ここで、Aが「いいよ、任せるよ」と言っていたら、結論は変わるでしょうか。条文で確かめます。
条文民法644条の2
民法第644条の2 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。 2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
1項から読みます。復受任者とは、受任者が、自分に代わって委任事務を処理させるために選ぶ人です。冒頭のDが、この立場です。受任者は、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選べません。復代理のときと同じく、委任は、Bというその人を信頼して頼む契約だからです。そのため、頼まれた人が自分で事務を処理するのが原則で、これを自己執行義務と呼びます。2017年の改正で、この規律が条文として明文化されました。許諾があれば、Dを選ぶこと自体は許されます。Aが、いいよ、と言っていれば、結論は変わります。それでも、Bの責任が消えるわけではありません。Dを選んだ後も、Bは受任者のままです。Bの責任を特別に軽くする条文は無く、AとBの間の委任契約の、債務不履行の一般原則で処理されます。たとえば、Dが受け取った代金を使い込んで、Aが損をしたら、Bは、特別な事情が無い限り、委任契約の債務不履行として、Aに損害を賠償する責任を負います。もう一つの例外が、やむを得ない事由です。ここも、復代理の回と同じ例で確かめます。Bが急に入院して動けず、Aとも連絡が取れず、しかも交渉の期限が迫っていたなら、許諾を求めようがありません。このときはやむを得ない事由にあたりえます。入院しただけで、Aに連絡が取れるなら、まず許諾を求めるのが筋です。2項です。代理権を付与する委任で、Bが、代理権を持つDを選んだときは、DはAに対して、その権限の範囲内で、Bと同一の権利を有し、義務を負います。たとえば、DがCから手付を受け取ったら、DはAに対しても、直接それを引き渡す義務を負います。代理権を伴う委任の場面だけの規定です。さきほどの区別が、ここで効いています。
図:復代理の規定との対比
- 任意代理=104条(本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任できない)/106条2項(復代理人は本人及び第三者に対して、権限の範囲内で、代理人と同一の権利を有し、義務を負う)
- 委任=644条の2第1項(委任者の許諾・やむを得ない事由)/2項(委任者に対して、権限の範囲内で、受任者と同一の権利を有し、義務を負う)
644条の2は、復代理の104条・106条2項と同じ構造です。104条の、本人の許諾かやむを得ない事由、という言い方と、644条の2の1項は、そっくりです。復代理人が代理人と同一の権利を有し義務を負う、という106条2項も、644条の2の2項に写っています。違いは、見る面です。104条と106条は、外に向けた代理の規定で、本人と代理人と復代理人の関係です。644条の2は、内側の委任契約の規定で、委任者と受任者と復受任者の関係です。細かい違いが1点あります。106条2項は、本人及び第三者に対して、と書きます。644条の2の2項は、委任者に対して、とだけ書き、第三者は出てきません。644条の2は、内側の委任契約の規定なので、委任者との関係だけを定めているのです。
Bが無断でDを選んだ場合、その選任は、1項の例外に当たりません。B自身が事務を処理するという、自己執行義務に反します。AとBの間では、委任契約上の義務違反、つまり債務不履行の問題になります。代理の面は、以前の復代理の回で見たとおり、Dには代理権がありません。Dが結んだ契約は、無権代理の問題になります。復受任者の問題は、論文でも問われうるところです。冒頭の答えです。Bが、Aの許諾もやむを得ない事由も無しに、Dへ全部任せたのは、1項の例外に当たりません。頼まれたことを、果たしたとは言えません。
義務③ 報告義務

- 受任者の義務③ 645条=委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告/委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告
- 進行中=請求があれば/終了後=請求を待たない
3つめは、報告です。頼んだ側は、頼んだ後は様子が見えません。それを補う義務です。
条文民法645条
民法第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
二段構えです。事務を進めている間は、委任者から請求があれば、いつでも状況を報告します。請求がなければ、報告は不要です。事務が終わった後は、請求を待ちません。遅滞なく、その経過と結果を報告します。交渉の途中で、Aが「今どうなっている?」と聞いたら、Bは、買い手が何件あり、条件がどこまで進んだかを、いつでも答えます。売買が決まって事務が終わったら、Aが聞かなくても、Bは、どういう経過で、いくらで売れたかを、遅滞なくAに報告します。
義務④ 受け取った物・取得した権利を委任者へ

- 受任者の義務④ 646条1項=委任事務の処理に当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡す・収取した果実も同様
- 2項=委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転する
- 代理権のある委任=効果は直接Aに/自己の名で取得=いったんBのもの→移転が必要
4つめは、受け取ったものを、委任者に返す義務です。
条文民法646条
民法第646条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
1項です。委任事務を処理するときに受け取った金銭やその他の物は、委任者のものです。設例なら、Bが、買い手のCから手付を受け取ったとします。その手付は、Bのものではありません。Aに引き渡します。物から生まれた果実、たとえば預かった物の賃料のようなものも、同じです。2項は、少し分かりにくい条文です。委任者のために、自己の名で取得した権利を、委任者に移転する、とあります。代理権を伴う委任では、Bが代理人として結んだ契約の効果は、直接Aに届きます。ですから、Aへ移す手続きは要りません。Bが、代理人としてではなく、自分の名前で契約した場合です。たとえば、Aに頼まれて、Bが自分の名義で物件を買ったとします。このとき権利を取得するのは、いったんBです。そのままではAのものになりません。そこで、委任者のためにした以上、その権利をAに移転しなさい、と定めているのが2項です。
義務⑤ 預かったお金を自分のために使ったとき
図:受任者の義務⑤ 647条
- 委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したとき→その消費した日以後の利息を支払う
- この場合において、なお損害があるときはその賠償の責任を負う。
5つめは、4つめの続きです。受け取ったお金は、Aに引き渡すのでした。では、渡すべきお金を、自分のために使ってしまったら、どうなるか。その責任です。
条文民法647条
民法第647条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
前半は、委任者に引き渡すべき金額、またはその利益のために用いるべき金額です。後半は、それを自己のために消費したときの効果です。まず、消費した日以後の利息を支払います。そのうえで、なお損害があるときは、その賠償の責任を負います。Bが、Aの土地の売却代金の一部、100万円を預かっていたとします。Aに渡すべきお金です。Bが、それを自分の生活費に使ってしまいました。このとき、使った日から、100万円に利息がつきます。そのうえで、Aに利息では足りない損害が出ていれば、その分も賠償します。たとえば、そのお金で別の契約の代金を払うはずだったAが、期日に払えず、違約金を取られたような場合です。
引き渡すべき金額と、利益のために用いるべき金額は、違いますか?違います。引き渡すべき金額は、Aに渡すためのお金です。利益のために用いるべき金額は、Aのために使うお金で、たとえばAの固定資産税を払うために預かったお金です。条文は、どちらの預かり金も対象にしています。
冒頭の答え合わせとまとめ
図:冒頭の答え合わせ
- BがAの許諾もやむを得ない事由も無しにDへ全部任せた→644条の2第1項の例外に当たらず、自己執行義務に反する
- 許諾があればDを選べる
冒頭の問いの答えです。BがDに全部任せたとき、Aの許諾も、やむを得ない事由もなければ、644条の2の1項の例外にあたらず、自己執行義務に反します。頼まれたことを、果たしたとは言えません。Aの許諾があれば、Dを選ぶことはできます。
図:今日のまとめ
- 委任=法律行為の委託(643条)・準委任は規定を準用(656条)
- 無償が原則・特約で有償(648条1項)
- 雇用・請負と並べると手段債務
- 委任契約と代理権は別
- 受任者の5つの義務=①善管注意(644)②自己執行・復受任者(644の2)③報告(645)④受取物の引渡し・取得した権利の移転(646)⑤金銭消費の責任(647)
今日の内容を整理します。委任は、法律行為をすることの委託で、法律行為でない事務の委託は、準委任として、委任の規定が準用されます。特約がなければ報酬は請求できず、無償が原則です。雇用や請負と並べると、委任は、事務の処理を約束する、手段債務です。そして、委任契約と代理権は別で、代理権を伴うものと伴わないものがあります。受任者の義務は5つです。1つめ、有償か無償かを問わず、善管注意義務を負います。2つめ、自分で処理するのが原則で、委任者の許諾かやむを得ない事由がなければ、復受任者を選べません。3つめ、請求があればいつでも、終了後は遅滞なく、報告します。4つめ、受け取った金銭その他の物と、自己の名で取得した権利を、委任者に渡します。5つめ、渡すべきお金を自分のために使えば、消費した日以後の利息と、なお損害があればその賠償です。
参照条文
- 民法643条
- 民法656条
- 民法648条1項
- 民法644条
- 民法644条の2
- 民法645条
- 民法646条
- 民法647条