不法行為の消滅時効(724条・724条の2)
印刷のコツ
プリンターでは次の設定がおすすめです。
- 用紙:A4 / 向き:縦
- 拡大縮小:「実際のサイズ」(フィット縮小しない)
- 両面印刷:オン、とじ方は「長辺をとじる」(左綴じ)
- モノクロ印刷OK(強調は色でなく太字なので白黒でも読めます)
第6章 法定債権 #307/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。
書き込んだ人が分からないまま2年
図:冒頭の設例 Bのメールが他人に盗み見られ、その内容がネットの掲示板に書き込まれた
- 書き込んだAが誰かは分からないまま2年が過ぎた
- ある日、Bの調査でAが分かった
- もう2年たっている
- Bは損害賠償を請求できるか
- A=書き込んだ人/B=被害者
今日は、その問いから入ります。設例です。Bのメールが、他人に盗み見られました。その内容が、ネットの掲示板に書き込まれました。書き込んだのはAですが、Bには、Aが誰なのか分かりません。そのまま2年が過ぎました。ある日、Bが調べて、書き込んだのはAだと確かめました。書き込みからは、もう2年たっています。Bは、Aに損害賠償を請求できるでしょうか。先に答えを言います。Bは請求できます。時効の数え方が、ふつうの感覚と少し違うからです。今日の地図です。
図:今日の地図
- 1つめ=条文と4マス(724条・724条の2)/2つめ=起算点の3つの問い(損害を知った時/加害者を知った時/不法行為の時)
- 軸=時効は、被害者に酷にならない方向に解される
今日は、2つ見ます。1つめは、条文と数字です。不法行為の時効は何年で、債務不履行の時効と何が違うのか。2つめは、数え始めがいつなのか。損害を知った時、加害者を知った時、不法行為の時の3つを、判決で見ます。軸は1つです。時効は、被害者が権利を失わない方向に解される。この線で、3つの判決を読みます。
条文と4マス 3年・5年・20年
図:時効の数え方
- 短いほう=損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体は5年)/長いほう=不法行為の時から20年(時効期間。除斥期間ではない)
- 先に満了したほうで時効が完成する
条文の前に、時効の回の復習を1問です。不法行為の20年は、時効期間でしたか、除斥期間でしたか?時効期間でした。現行法では、消滅時効です。条文が「時効によって消滅する」と書いているので、除斥期間と答案に書くと誤りになります。では、条文です。724条。
条文民法724条
民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。 二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
1号は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年です。知った時から数える短いほうで、消滅時効の回で主観的起算点と呼んだ側です。2号は、不法行為の時から20年です。知らなくても進む長いほうで、同じ回の客観的起算点の側です。166条1項と同じで、どちらか早く満了したほうで、時効が完成します。20年が働くのは、知らないまま年月が過ぎる場合です。冒頭のBのように、Aが誰か分からない間は、1号の3年は始まりません。それでも、書き込みから20年たてば、2号で終わります。20年は、最後の歯止めです。次に、生命や身体の場合です。724条の2。
条文民法724条の2
民法第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
724条の2は、自分では期間を書かず、724条1号の「三年間」を「五年間」に読み替えます。たとえば、交通事故で大けがをした場合です。知った時から数える短いほうは、3年でなく5年になります。長いほうの20年は、そのままです。生命や身体の時効を5年と長くするのは、いちばん守るべき法益だからです。そのうえで、契約で請求したか、不法行為で請求したかで、被害者の期間が変わるのは不合理です。債務不履行の側は、166条1項で、知った時から5年、行使できる時から10年です。生命や身体なら、167条が、その10年を20年に読み替えています。たとえば、さっきの交通事故で、けがをしたのがタクシーの乗客だったとします。乗客は、運送契約の債務不履行でも、不法行為でも請求できます。読み替えが無ければ、短いほうは5年と3年、長いほうは10年と20年で、選び方によって期間がずれます。
図:債務不履行と不法行為の時効の比較(4マス)
- 縦=債務不履行(166条1項・167条)
- 不法行為(724条・724条の2)。横=物の損害
- 生命・身体。物の損害=債務不履行は短いほう5年・長いほう10年
- 不法行為は短いほう3年・長いほう20年。生命・身体=どちらも短いほう5年・長いほう20年。
4マスに並べます。縦に、債務不履行と不法行為。横に、物の損害と、生命、身体です。物の損害では、債務不履行が5年と10年、不法行為が3年と20年です。生命、身体では、どちらも5年と20年にそろいます。覚え方は向きです。物の損害では、短いほうは債務不履行が長く、長いほうは不法行為が長い。理由は、消滅時効の回で見ました。契約なら、相手は最初から分かっています。不法行為は、前もって関係の無い相手から損害を受けるので、被害者は、損害と加害者を知って初めて動けます。知れば早く動けるので、短いほうは3年でよい。気づくまでに年月がかかる被害もあるので、長いほうは20年あります。ここまでは数字です。難しいのは、数え始めです。損害及び加害者を知った時とは、いつか。不法行為の時とは、いつか。
起算点は被害者に酷にならない方向に
図:起算点の3つの問い
- 損害を知った時=現実に認識した時か、容易に知れた時か/加害者を知った時=どの程度知れば知ったと言えるか/不法行為の時=加害行為の時か、損害が出た時か
- 判例の向き=被害者が権利を失わない方向
数え始めを、早めに解釈すると、何が起きるでしょうか。被害者が気づかないうちに、時効が進んでしまいます。気づいたときには、もう権利が消えている。それでは、時効が被害者に酷です。郵便にたとえると、荷物が届いたと知らされる前から、受取の期限を数え始めるようなものです。荷物が賠償を求める権利、届いたと知るのが損害を知ることにあたります。そこで判例は、3つの起算点を、被害者が権利を失わない方向に、遅めに解しています。順に、3つの判決で見ます。
損害を知った時 現実に認識した時
図:関係図
- 記事で名誉を傷つけられたとして、勾留中のB(被害者)が、記事を配信した通信社Aと、記事を載せた新聞社Cに損害賠償を求めた
- Bは「その新聞社の新聞にも同じ記事が載っている可能性が高い」と知らされただけで、実際に載ったことは知らなかった
1つめは、損害です。実際の事件です。記事で名誉を傷つけられたとして、勾留中のBが、記事を配信した通信社Aと、記事を載せた新聞社に、損害賠償を求めました。Bは、その新聞社の新聞にも同じ記事が載っている可能性が高い、と知らされました。ただ、実際に載ったことは、知りませんでした。Aらは言います。その可能性を知った時から、3年がたっている。原審は、Bがわずかな努力で、損害を容易に認識できる状況だったので、その時に損害を知ったとしました。最高裁は、これを違法として破棄しました。判決の言葉です。
判例最判平14・1・29 民集56巻1号218頁
損害を知った時の判決 判決の言葉① そして,次に述べるところに照らすと,同条にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解すべきである。
読み方です。損害を知った時とは、損害の発生を現実に認識した時です。容易に認識できたはず、では足りません。理由が、次の言葉です。
判例最判平14・1・29 民集56巻1号218頁
損害を知った時の判決 判決の言葉② 被害者が,損害の発生を現実に認識していない場合には,被害者が加害者に対して損害賠償請求に及ぶことを期待することができないが,このような場合にまで,被害者が損害の発生を容易に認識し得ることを理由に消滅時効の進行を認めることにすると,被害者は,自己に対する不法行為が存在する可能性のあることを知った時点において,自己の権利を消滅させないために,損害の発生の有無を調査せざるを得なくなるが,不法行為によって損害を被った者に対し,このような負担を課することは不当である。
読み方です。容易に知れたはずで時効を進めるなら、被害者は、不法行為かもしれないと思った時点で、権利を消さないために、調べ回るしかなくなります。そんな負担を被害者に課すのは不当だ、と言っています。どこで線が引かれるか、2つ並べます。「その新聞社の新聞にも載っている可能性が高い」と聞いただけなら、まだ現実に認識していません。実際に載ったと知った時が、損害を知った時です。けがをした時には医学的にも予想できなかった治療が、後から出た後遺症のために必要になった場合、その治療費の分は、その治療を受けるようになるまで、時効は進まない、という判決もあります。逆に、実際に認識している被害者なら、請求に動けます。時効を進めても、被害者の権利を不当に侵害しません。
⭐ 論文で書く規範:【規範(判例)】724条の「損害を知った時」とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時。容易に認識できたはず、では足りない。 (解釈で立てる規範(出どころ=判例)。条文は無い。決め手=現実に認識していない被害者に、権利を消さないための調査を課すのは不当だから)
加害者を知った時 賠償請求が可能な程度
図:関係図
- 戦時中、軍の秘密を守る法律に違反した疑いで逮捕され、警察署に留置されたB(被害者)が、取調べ中に警察官Aから不法行為を受けた
- Bは、Aの姓・職業・顔は知っていたが、名前と住所は知らなかった
- 名前と住所を確かめたのは、事件から約20年近くたってから
2つめは、加害者です。実際の事件です。戦時中、軍の秘密を守る法律に違反した疑いで逮捕され、警察署に留置されて取調べを受けていたBがいました。取調べ中に、警察官のAから、不法行為を受けました。BはAの姓、職業、顔は知っていました。ただ、名前と住所は知りませんでした。釈放されたのは終戦後です。その後も探し続け、名前と住所を確かめたのは、事件から約20年近くたってからでした。そこから3年以内に、Bは訴えを起こしました。Aは、時効を主張しました。最高裁は、時効は完成していないとして、上告を棄却しました。判決の言葉です。
判例最判昭48・11・16 民集27巻10号1374頁
加害者を知った時の判決 民法七二四条にいう「加害者ヲ知リタル時」とは、同条で時効の起算点に関する特則を設けた趣旨に鑑みれば、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知つた時を意味するものと解するのが相当であり、被害者が不法行為の当時加害者の住所氏名を的確に知らず、しかも当時の状況においてこれに対する賠償請求権を行使することが事実上不可能な場合においては、その状況が止み、被害者が加害者の住所氏名を確認したとき、初めて「加害者ヲ知リタル時」にあたるものというべきである。
分けて読みます。加害者を知った時とは、賠償を請求できる状況で、請求できる程度に相手を特定できた時です。住所氏名を的確に知らず、請求が事実上できない状況なら、その状況が止んで、住所氏名を確認した時から進みます。顔と姓を知っていても、知った時にはなりません。住所氏名が分からず、留置されて探すこともできない。それでは、訴える相手を特定できません。賠償請求ができる程度に知った、とは言えないからです。線の反対側も見ます。たとえば、名前も住所も知らない相手に殴られ、まだ探せない間は、3年は進みません。一方、名刺をもらっていて名前も住所も分かるなら、その日から進みます。顔を知っているかどうかではなく、訴える相手を特定できるかで分かれます。この事件は、確かめた時から3年以内に訴えたので、時効は完成していません。冒頭の設例に戻ります。Aが誰か分からない間、Bは請求できませんでした。Bが調べて、Aだと確かめた時が、加害者を知った時です。そこから3年なので、2年たっていても、Bは請求できます。
加害者の基準は、損害の基準と違います。損害は、現実に認識した時。加害者は、賠償請求が可能な程度に知った時です。基準が2つあります。混ぜないでください。
⭐ 論文で書く規範:【規範(判例)】724条の「加害者を知った時」とは、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとで、その可能な程度に知った時。住所氏名を的確に知らず請求が事実上不可能な間は進まず、住所氏名を確認した時から進む。 (解釈で立てる規範(出どころ=判例)。条文は無い。決め手=請求できない間に時効を進めると、被害者は動きたくても動けないまま権利を失うから)
不法行為の時 潜伏型の損害
図:不法行為の時
- 原則=加害行為の時に損害が出る場合は加害行為の時から20年(殴られてけが)
- 蓄積型・潜伏型=身体に蓄積して健康を害する物質による損害/潜伏期間後に症状が現れる損害は、損害の全部又は一部が発生した時から(じん肺)
- 理由=発生前に数えるのは被害者に著しく酷
- 加害者も長年後の請求を予期すべき
3つめは、20年の数え始めです。2号は、不法行為の時から20年です。原則は、加害行為の時です。殴られてけがをした場合は、殴った時にけがが生じています。行為の時と損害が出た時が同じなので、行為の時から20年です。では、行為から何年もたって、損害が出る場合はどうでしょうか。実際の事件です。炭鉱で、粉じんを吸い込む作業をしていた人たちが、じん肺にかかりました。国の責任が認められました。争点の1つが、20年の数え始めです。粉じんを吸ってから症状が出るまでに、長い年月がたつからです。先に断っておきます。この判決は、改正前の条文のときのものです。当時は、20年の期間を除斥期間と読んでいました。今は時効期間です。条文の「不法行為の時」という言葉は、改正の前も後も同じです。だから、この判決の起算点の考え方は、今の2号でも引き継がれると理解されています。判決の言葉です。
判例最判平16・4・27 民集58巻4号1032頁
じん肺の判決 判決の言葉① 民法724条後段所定の除斥期間の起算点は,「不法行為ノ時」と規定されており,加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には,加害行為の時がその起算点となると考えられる。
読み方です。加害行為の時に損害が出る場合は、加害行為の時が起算点です。これが原則です。
判例最判平16・4・27 民集58巻4号1032頁
じん肺の判決 判決の言葉② しかし,身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害や,一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害のように,当該不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解すべきである。
読み方です。蓄積型や潜伏型の損害は、損害の全部又は一部が発生した時が起算点です。粉じんを吸い続けても、すぐには病気になりません。吸っている最中から20年を数えたら、症状が出る前に、時効が完成してしまいます。
判例最判平16・4・27 民集58巻4号1032頁
じん肺の判決 判決の言葉③ なぜなら,このような場合に損害の発生を待たずに除斥期間の進行を認めることは,被害者にとって著しく酷であるし,また,加害者としても,自己の行為により生じ得る損害の性質からみて,相当の期間が経過した後に被害者が現れて,損害賠償の請求を受けることを予期すべきであると考えられるからである。
読み方です。決め手は2つです。損害が出る前に数えるのは、被害者に著しく酷です。そして加害者も、粉じんのような物を扱えば、長い年月の後に被害者が現れると、予期すべきだからです。殴られた場合は、行為の時に損害が出ます。じん肺は、行為の後、長い年月をおいて損害が出ます。損害がまだ出ていない間は、請求しようがありません。だから、出た時から数えるのです。2つ並べます。有害な粉じんを長年吸い続け、いま初めて肺に症状が出た人は、症状が出た時から数えます。一方、殴られて骨が折れた人は、殴った日から数えます。損害が行為と同時に出ているからです。
⭐ 論文で書く規範:【規範(判例)】724条2号の「不法行為の時」は、原則は加害行為の時。ただし、身体に蓄積して健康を害する物質による損害や、潜伏期間を経て症状が現れる損害は、損害の全部又は一部が発生した時。 (解釈で立てる規範(出どころ=判例)。条文は無い。決め手=損害が出る前に20年を数えるのは被害者に著しく酷で、加害者も長年後の請求を予期すべきだから)
3つの基準の整理
図:3つの起算点の比較
- 損害を知った時=損害の発生を現実に認識した時(最判平14・1・29)/加害者を知った時=賠償請求が可能な程度に知った時(最判昭48・11・16)/不法行為の時=原則は加害行為の時・蓄積型や潜伏型は損害の全部又は一部が発生した時(最判平16・4・27)
- 覚え方=時効は被害者に酷にならない方向に解される
3つを並べる前に、1問です。損害を知った時とは、容易に知れた時でしょうか、現実に認識した時でしょうか?現実に認識した時です。容易に知れたはず、では足りません。並べます。損害は、現実に認識した時。加害者は、賠償請求が可能な程度に知った時。不法行為の時は、原則が加害行為の時で、潜伏型は損害の全部又は一部が発生した時です。3つとも、向きは同じです。被害者が、知らないうちや、請求できないうちに、権利を失わない方向に解されています。理由は、時効の回で見た趣旨です。権利の上に眠る者は保護しない。時効が進むのは、権利を使えるのに使わなかった人への扱いだからです。使えない間まで進めると、被害者は動けないまま権利を失います。損害が分からない、相手が特定できない、損害がまだ出ていない。この3つはどれも、請求できる状態に至っていません。だから3つとも、請求できる状態になった時点から数えるのです。ただし、答案では条文の言葉で書きます。724条の長いほうは「不法行為の時」から、166条1項の長いほうは「権利を行使することができる時」からです。起算点の判断は、論文で論点になりうるところです。
今日の地図(保存版)
図:まとめ
- ①条文=724条(知った時から3年/不法行為の時から20年)・724条の2(生命・身体は5年)
- 20年は時効期間②起算点=損害は現実に認識した時/加害者は賠償請求が可能な程度に知った時/不法行為の時は原則加害行為の時・潜伏型は損害の全部又は一部が発生した時
冒頭の問いの答えです。Bは、Aに請求できます。Aが誰か分からない間は、請求が事実上できません。Bが調べてAを確かめた時から、3年を数えるからです。まとめます。1つめ、条文です。知った時から3年、生命や身体なら5年。不法行為の時から20年。20年は、時効期間です。2つめ、数え始めです。損害は、現実に認識した時。加害者は、賠償請求が可能な程度に知った時。不法行為の時は、原則が加害行為の時で、潜伏型は損害の全部又は一部が発生した時です。3つとも、時効は被害者に酷にならない方向に解される、で貫かれています。時効の話はここまでです。請求権が残っているとき、その請求権は、どう扱われるのか。たとえば、慰謝料を請求する権利を、被害者にお金を貸している人が、代わりに使えるのか。
参照条文
- 民法724条
- 民法724条の2