民法ゼロから民法#286

侵害不当利得の効果・使用利益と189条・190条(後編)

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第6章 法定債権 #286/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

使ってよいと信じていたAは、料金を返すのか

冒頭の設例 Bは出張で2週間留守。その間、隣人Aが毎日、Bの駐車スペースに車を止めていた。そこは普段は月極で貸している場所で、この2週間はたまたま借り手が空いていた(貸せば料金が入った)。AとBの間に契約も許可もない。今回のAは、そこを自分が使ってよい場所だと信じていた。 図:冒頭の設例 Bは出張で2週間留守

  • その間、隣人Aが毎日、Bの駐車スペースに車を止めていた
  • そこは普段は月極で貸している場所で、この2週間はたまたま借り手が空いていた(貸せば料金が入った)
  • AとBの間に契約も許可もない
  • 今回のAは、そこを自分が使ってよい場所だと信じていた

使った人がA、持ち主がBです。不当利得の入口の回で見た、駐車スペースの設例と同じです。違うのはAの頭の中だけです。あのときのAは、他人のスペースと知っていました。今回のAは、使ってよいと信じていました。この違いで、使った分の扱いが変わるのかが、今日の問いです。前編のまとめを思い出します。善意の受益者は、浮いた分 つまり現存利益だけを返します。悪意の受益者は、使い切っていても全部に利息を付けて返し、善意から悪意に変わった後は、使い切っても減りません。使い終えた駐車スペースは形に残らないので、返すものも無いと考えたくなるところです。ただ、料金を払わずに済んだ分は、浮いたと見る余地もあります。浮いたかどうかだけで決めると、信じていたAでも、払わずに済んだ料金を返すことになりかねません。ただ、Aは留守の間、そのスペースを使い続けていた、つまり占有していました。そこで、占有者についての条文を使います。答えの形を先に言うと、信じていたなら返さなくてよく、知っていたなら使用料相当額を返す、と整理されます。順番はこうです。まず、使った分 つまり使用利益を返すのか。189条と190条を類推します。次に、占有の規定の191条と196条を、不当利得の側から引き直します。そのあと、いつから遅れになるのか。最後に、現存利益が出てくる場面を並べて比べます。

使った分は返すのか 189条・190条の類推

返す内容の流れ。原物または価格相当額の金員に加えて、果実と使用利益。果実=他人の土地を貸した賃料。使用利益=自分で使った分(平均的賃料相当額)。占有者が善意=189条で取得(返さない)/悪意=190条で返還・代価を償還。 図:返す内容の流れ

  • 原物または価格相当額の金員に加えて、果実と使用利益
  • 果実=他人の土地を貸した賃料
  • 使用利益=自分で使った分(平均的賃料相当額)
  • 占有者が善意=189条で取得(返さない)/悪意=190条で返還・代価を償還

返す物には、原物や価格相当額のほかに、果実と使用利益があります。果実とは、物から生じる収益です。他人の土地を貸して得た賃料が、その例です。使用利益は、物を自分で使って得た利益です。駐車スペースを使えた、という利益が、これにあたります。まず果実です。1問、思い出してください。善意の占有者は、占有物から生じた果実を、返さなくてよいのでしょうか?条文で確かめます。

条文民法189条

民法第189条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。 2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

善意の占有者とは、本権、つまりその物を持つ正当な権利が自分にあると確信して、占有している人です。占有の回で見た、善意占有です。1項は、その人は果実を取得する、と書いています。取得するので、返す必要がありません。2項は、持ち主から本権の訴えを起こされて負けた場合です。判決の時ではなく、訴えを起こされた時から、悪意とみなされます。189条は703条とは違い、果実が残っているかどうかを問いません。703条より、占有者に有利です。理由は、果実が日々の暮らしの中で消えていくのが普通だからです。信じて暮らしていた人に、何年も前の分まで返せと言うのは、酷です。

条文民法190条

民法第190条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。 2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。

悪意の占有者は、果実を返還します。さらに、すでに消費した分 過失で傷めた分 収穫を怠った分は、お金で償還します。2項は、暴行や強迫、隠匿で占有した人にも、同じ扱いをするという準用です。ここまでは果実です。問題は使用利益です。使用利益は果実ではなく、条文が直接書いているわけでもありません。そこで、使用利益も果実と同じように扱う、という整理がされます。類推といいます。条文に直接書いていない場面に、似た場面の条文の考え方を当てはめることです。整理はこうです。使用利益も、果実と同じく、占有物から得る利益として扱われます。ですから、善意の占有者は返さなくてよく、悪意の占有者は返します。

⭐ 論文で書く規範:【規範(判例・通説で立てる)】占有者が占有物を使って得た利益(使用利益)にも、189条・190条を類推する。善意の占有者は使用利益を返還しなくてよく、悪意の占有者は使用料相当額を返還する。 (解釈で立てる規範(出どころ=判例・通説)。条文に書いていない。大判大14・1・20。例=隣人が無断で止めた駐車スペース)

駐車スペースの回収。悪意のA(他人のスペースと知っていた)=190条の類推で使用料相当額を返す(さらに704条で利息、要件を満たせば損害賠償も)。善意のA(使ってよい場所と信じていた)=189条の類推で返さなくてよい。善意でも訴えられて負ければ訴えの時から悪意とみなす(189条2項)。 図:駐車スペースの回収

  • 悪意のA(他人のスペースと知っていた)=190条の類推で使用料相当額を返す(さらに704条で利息、要件を満たせば損害賠償も)
  • 善意のA(使ってよい場所と信じていた)=189条の類推で返さなくてよい
  • 善意でも訴えられて負ければ訴えの時から悪意とみなす(189条2項)

入口の回の問いに答えます。あのときのA、つまり他人のスペースと知っていたAは、悪意です。190条の類推で、使用料相当額を返します。2週間分の、1万5千円ほどです。そこに、704条の利息が付きます。不法行為の要件を満たすなら、損害賠償も加わります。今回のA、使ってよい場所だと信じていたAは、善意です。189条の類推で、使用料相当額は、返さなくてよいと整理されます。冒頭の問いの答えは、返さなくてよい、です。ですから、線をはっきりさせます。189条と190条の善意と悪意は、占有の回で見た区別です。使ってよいと確信していたなら善意。使ってはいけないと知っていたか、疑いながら使っていたなら悪意です。善意のAも、ずっと善意のままではありません。BがAを訴えて、Aが負けると、訴えを起こされた時から悪意とみなされます。189条2項です。前編で、善意の受益者に同じ形を類推した規定です。訴えの日より後の分は、使用料相当額を返します。それより前の分は、返さなくてよいままです。混同しやすい点を1つ。盗品を善意で買った人が、弁償を受けるまで、使った分を返さなくてよい場面が、盗品の回にありました。194条の場面です。あれは、弁償まで使って収益してよい、という権限が認められるからです。今日の類推は、占有者の取扱いという、別の根拠です。同じ返さなくてよい、でも、理由が違います。言い過ぎにも注意してください。使用利益は果実と同じように扱う、という整理です。善意の受益者なら誰でも189条を使える、という意味ではありません。占有者の話です。ここは論文で論点になりうるので、類推の結論と、占有者の話だという限定を一緒に覚えてください。

189条から196条を、不当利得の側から引き直す

比較 占有の規定を不当利得の側から引き直す表。189条・190条=果実・使用利益(善意は取得、悪意は返還と代価の償還)/191条=滅失・損傷(善意は現に利益を受けている限度、悪意は全部、所有の意思のない占有者は善意でも全部)/196条=費用(必要費は償還、果実を取得したときは通常の必要費は占有者負担。有益費は価格の増加が現存する場合に限り回復者の選択で償還、悪意には期限の許与あり)。 図:比較 占有の規定を不当利得の側から引き直す表

占有の回で見た条文を、不当利得の側から引き直します。善意と悪意で分ける、という骨組みは同じです。表にしました。1行目は、189条と190条です。果実と使用利益。善意の占有者は取得し、返しません。悪意の占有者は返還し、消費した分などの代価を償還します。先ほど見たとおりです。2行目は、191条です。占有物が、占有者の責めに帰すべき事由で、滅失や損傷したときの賠償です。悪意の占有者は、損害の全部を賠償します。善意の占有者は、現に利益を受けている限度です。ただし、所有の意思のない占有者、つまり借りたり預かったりして、いつか返す物として持っている人は、善意でも全部の賠償です。

191条の、現に利益を受けている限度は、703条の現存利益と形は同じです。善意の占有者は、そこまで責任を負えば足りる、という保護です。ただし、ギターの設例のAには、これが使えません。Aは預かった人なので、所有の意思のない占有者です。善意の占有者を限度まで守るのは、自分の物だと信じて暮らしていたからでした。いつか返す物と分かって持っている人には、その前提がありません。手元に置いていて不注意で落として壊したなら、善意でも損害の全部を賠償します。限度まで下がるのは、自分の物として持っていた善意の人です。たとえば、壊れた物を部品として売っていれば、その代金が残っている限度です。3行目は、196条です。占有者が物のために出した費用を、回復者、つまり物を取り戻すBに、求められるかという規定です。必要費は、Bから償還してもらえます。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担です。有益費は、価格の増加が現に残っている場合に限り、Bの選択で、支出した金額か増えた金額を償還します。悪意の占有者には、裁判所が、償還に相当の期限を与えることもできます。例です。ギターが湿気で傷みはじめたので、Aが修理に出しました。傷みを止めるための費用は、必要費です。返すときに、Aはその費用を、196条でBに求められます。有益費は、たとえば、Aがギターの部品を高級品に替えて、値打ちが上がった場合です。値上がりが残っていれば、Bが、出した金額か増えた金額のどちらかを選んで払います。

191条や196条まで含めて特則と呼べるかは、区別してください。189条と190条は、侵害不当利得の特則と解されます。703条と同じく、使って得た分を返すかを決める規定で、703条とは違う答えを出すからです。191条は壊したときの賠償、196条は占有者が出した費用の精算で、決める事柄が別です。だから191条と196条は、特則とまでは言わず、占有物が絡む事案では一緒に適用される、と押さえます。196条は、入口の回の地図では、支出の枝に載っていた費用の規定でした。論文では、占有物の返還が絡んだら、191条や196条にも注意する、ということです。並べ方は、こうです。一般の規定が、善意に703条、悪意に704条。占有物については、果実と使用利益に189条と190条、滅失や損傷に191条、費用に196条が、上乗せや修正をします。

いつから遅れになるのか 412条3項

時間軸。受益の時=悪意の受益者の利息が付きはじめる起点(704条前段)→返還の請求を受けた時=返還義務が遅滞になる起点(412条3項)。2つの起点は別。 図:時間軸

  • 受益の時=悪意の受益者の利息が付きはじめる起点(704条前段)→返還の請求を受けた時=返還義務が遅滞になる起点(412条3項)
  • 2つの起点は別

次は、時間の話です。1問です。期限の定めのない債務は、いつから遅れになりますか?履行の請求を受けた時からです。条文を見ます。

条文民法412条3項

民法第412条第3項 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

不当利得の返還義務は、法律の規定で生じる債務です。契約のように、返す期日を決めていません。つまり、期限の定めのない債務です。だから、Bが請求した時から、遅滞の責任を負います。ギターの善意のAで言います。浮いた4万円を返す義務がありました。BがAに請求した日から、遅滞です。その前から遅れていた、ということにはなりません。利息の起点と遅れの起点は別の話で、遅れは受益の時からとは限りません。利息は、前編で見たとおり、悪意の受益者が受けた時から付きます。704条前段です。遅滞は、返す義務の履行が遅れる話で、請求を受けた時からです。利息は走り出しの合図、遅滞は請求の合図、と分けてください。悪意の受益者の利息も請求の時から、と覚えると、誤りです。最高裁の判断を読みます。

判例最判平21・9・4 集民231号477頁

悪意の受益者の利息の起算点 貸主が悪意の受益者であるときは、貸主は、民法704条前段の規定に基づき、過払金発生の時から同条前段所定の利息を支払わなければならない

事案は、貸金業者に払い過ぎた利息、過払金を返させる訴えです。判決の言葉は、利息の起算点です。過払金が生じた時、つまり受益の時から、利息が付くと言っています。返還の遅れの話ではありません。遅滞の例は、前編で見た、銀行の誤払いの判決です。前編では立証責任の話でしたが、判決は、返還を請求した日の後からの、遅れた分の賠償、つまり遅延損害金の支払も命じています。時間軸で言えば、先に受益の時があり、悪意なら利息が付きはじめます。後に請求を受けた時があり、そこから返還義務は遅滞になります。なお、不法行為の要件も満たして損害賠償が加わる場合、その賠償は、請求を待たず、不法行為の時から遅れになります。412条の例外として見た扱いです。

現存利益の4つの場面を並べる

比較 現存利益で足りる人の違い。32条2項ただし書(失踪宣告の取消し)=宣告で財産を得た者、善意者に限ると解される/121条の2第2項(無効な無償行為)=無効と知らなかった者/121条の2第3項=行為の時に意思能力のなかった者・制限行為能力者、善意か悪意かは問わない/703条=善意の受益者。悪意の場合は、32条2項と703条=704条で全部に利息/121条の2第2項=1項の原則どおり全部/第3項は現存利益のまま。 図:比較 現存利益で足りる人の違い

  • 32条2項ただし書(失踪宣告の取消し)=宣告で財産を得た者、善意者に限ると解される/121条の2第2項(無効な無償行為)=無効と知らなかった者/121条の2第3項=行為の時に意思能力のなかった者・制限行為能力者、善意か悪意かは問わない/703条=善意の受益者
  • 悪意の場合は、32条2項と703条=704条で全部に利息/121条の2第2項=1項の原則どおり全部/第3項は現存利益のまま

最後に、現存利益が出てくる場面を並べます。703条のほかにも、似た形の条文があります。表にしました。1つめは、32条2項のただし書です。行方不明の人を死亡したものと扱う失踪宣告が、本人の生存が分かって取り消されたとき、宣告で財産を得た人、たとえば預金を相続した家族は、現に利益を受けている限度で返します。条文に善意という言葉はありませんが、善意の人に限ると解されます。悪意の人まで残っている分で済ませると、戻ってきた本人に不公平だからです。本人の利益を守るためです。生きていると知りながら先に使い切って、もう残っていません、と言えてしまうことにもなります。悪意の人は、703条と704条から、全部に利息です。善意なら残っている分 悪意なら全部に利息、という結論は、703条と704条からも、そのまま出てきます。だからただし書は、新しい扱いを作る規定ではなく、当然のことを念のため書いた、確認規定です。2つめは、121条の2第2項です。無効な無償行為、つまり見返りなしで渡す約束で、給付を受けた人です。121条の2は、1項で、無効な行為で受け取った物は全部返して、相手を元の状態に戻す、という原則を置いています。2項は、その例外です。無効だと知らなかったときに限って、現存利益で足ります。知らずに受け取った人を保護する趣旨です。たとえば、贈与が無効だったのに、有効だと思って受け取った人です。知っていたなら、1項の原則どおり、全部返します。

3つめは、121条の2第3項です。行為の時に意思能力、つまり自分のしたことの意味を理解して決める力がなかった人と、未成年者のような制限行為能力者です。この人たちは、善意か悪意かを問いません。現存利益で足ります。4つめが、ここまで見た703条です。善意の受益者だけが、現存利益で足ります。悪意なら、704条で全部に利息です。現存利益の判断の中身は、どの場面でも同じです。受け取った物が、浮いて残っているかどうか。生活費に回した分は、本来の出費が浮いたので残っている扱い、遊びに使い切った分は残っていない扱いです。この見方が、4つで共通です。違うのは、現存利益で足りる人が誰か、です。32条2項と121条の2第2項と703条は、善意の人です。121条の2第3項だけは、人の能力で決まります。文言と解釈も、分けてください。121条の2第2項には、知らなかったときという文言があります。32条2項には善意という言葉がないのに、善意の人に限ると解されます。文言にある要件と、解釈で足される要件は、別物です。1問です。制限行為能力者が取り消した後の返還で、悪意だったら、全部返しますか?

全部ではなく、現存利益だけです。3項は、善意か悪意かを問わないからです。能力が不十分な人を守る条文なので、知っていたかどうかで、範囲を広げません。善意か悪意かで範囲が変わる703条とは、守る相手が違います。

冒頭の問いの答えと、まとめ

後編のまとめ。①使用利益=189条・190条を類推(善意は返さない・悪意は使用料相当額を返す)/191条・196条は適用に注意 ②遅滞=請求を受けた時から(412条3項)、悪意の受益者の利息=受益の時から ③現存利益の4場面=判断の中身は共通、違うのは使える人。 図:後編のまとめ

  • ①使用利益=189条・190条を類推(善意は返さない・悪意は使用料相当額を返す)/191条・196条は適用に注意
  • ②遅滞=請求を受けた時から(412条3項)、悪意の受益者の利息=受益の時から
  • ③現存利益の4場面=判断の中身は共通、違うのは使える人

冒頭の問いに戻ります。使ってよい場所だと信じていたAは、使った分の料金相当額を返すのか。返さなくてよい、です。駐車スペースを使った利益は、果実と同じように扱われ、189条を類推します。止めてはいけないと知っていたAは、190条の類推で、使用料相当額を返します。今日のまとめを、3点です。1つめ、使用利益には189条と190条を類推します。善意の占有者は返さず、悪意の占有者は使用料相当額を返します。191条と196条は、特則とまでは言わず、事案によっては適用される、と注意します。2つめ、返還義務は期限の定めのない債務で、請求を受けた時から遅滞です。悪意の受益者の利息は受益の時からで、起算点が別です。3つめ、現存利益が出る4つの場面は、判断の中身が共通で、違うのは使える人です。前編と合わせて、流れを一本にします。何を返すか。原物か、価格相当額です。いくら返すか。善意は現存利益、悪意は全部に利息です。使った分はどうか。善意は返さず、悪意は使用料相当額です。いつから遅れるか。請求を受けた時からです。契約が無効や取消し、解除になって、渡した物を返す場面は、範囲の決まり方が違います。果実や使用利益の扱いにも、解除の場合との違いが出ます。次の回で見ます。悪意の受益者と不法行為の関係の本格は、別の回で扱います。

参照条文

  • 民法189条
  • 民法190条
  • 民法412条3項

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