給付不当利得の要件と効果・原状回復義務(前編)
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第6章 法定債権 #287/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。
使ってしまった60万円も、返すのか
図:冒頭の設例 Bは中古ピアノをAから買い、代金100万円を払った
- のちに売買が取り消された
- Aは受け取った代金のうち60万円を旅行に使い、手元に残るのは40万円
- Aは取消しの原因を知らなかった
代金を受け取ったのがA、払ったのがBです。前回までのギターの設例と同じく、受け取ったのがAです。前回までは、勝手に取った場面の返し方を見ました。善意の受益者は浮いて残った分だけ、悪意の受益者は使い切っていても全部に利息を付けて返す、という整理でした。物を使った分の料金も、善意の占有者なら返さなくてよい、でした。今回の答えを先に言います。売買が取り消された場面では、Aは善意でも、使った60万円を含めて100万円を全部返します。前回までの、善意なら残った分だけ、という見方は、ここでは通りません。なぜそうなるのかを、今日は順に見ていきます。
給付不当利得とは何か その要件
図:給付不当利得の要件
- 財産が動いた理由が違う
- 侵害不当利得=権原なく取った(勝手に)/給付不当利得=損失者の意思で渡した(原因の契約が消えた)
- 要件は2つ
- ①契約にもとづいて給付がなされた
- ②その給付に、法律上の原因が欠けていた(契約が無効/取り消された/解除された)
まず、今回の場面の名前をつけます。不当利得は、財産が動いた理由で3つに分けました。今日扱うのは、そのうちの給付不当利得です。給付利得とも言います。給付不当利得とは、損失者が自分の意思で渡したことによって、財産的価値が動いた場合です。契約があるつもりで、その履行として物やお金を渡した。ところが、その契約が実は消えていた。ピアノの代金がまさにそれです。ここが出発点です。要件は2つです。1つめは、契約にもとづいて給付がなされたこと。2つめは、その給付に、法律上の原因が欠けていたことです。2つめが満たされるのは、給付の原因になった契約が、無効だった場合、取り消された場合、解除された場合です。無効の例は、公序良俗に反する契約や、意思無能力者がした契約です。取消しの例は、詐欺や強迫による契約です。解除は、債務不履行などで契約を解いた場合です。境界をはっきりさせます。売買が有効なまま続いているなら、代金を受け取ったのは契約にもとづくので、法律上の原因があります。この場合は、不当利得になりません。売買が取り消されると、初めから無効だったものとみなされ、代金を受け取る原因がなくなります。ここから給付不当利得が始まります。
侵害不当利得は、受益、損失、因果関係、法律上の原因なしの4つでした。給付をした事実があれば、財産が動いたこと自体は、通常はっきりしています。そこで、争いになるのはもっぱら、法律上の原因がなかったか、つまり契約が本当に消えたのか、という点です。なお、公序良俗に反する給付そのものを返せるのかは、不法原因給付という別の問題になります。これは別の回で扱います。
図:今日の道筋
ここからの道筋です。まず、どこまで返すのか。次に、何を返すのか。最後に、互いの返還がどう結びつくのかを見て、前回までの侵害不当利得と比べる表で締めます。
善意でも全部返す 原状回復義務
図:ピアノ売買の取消し後の返還
- A(売主)が代金100万円をBに返す
- B(買主)がピアノをAに返す
- Aが旅行に使った60万円も、100万円全額を返す対象
- 侵害不当利得なら善意のAは残った40万円だけ
ここで、前回の復習を1問です。勝手に取った場面で、善意の受益者は、何を返すのでしたか?浮いて残った金額、つまり現存利益だけです。703条が定める、善意の受益者の物差しです。悪意なら、704条で全部に利息でした。その物差しをAに当てると、残っているのは40万円なので、40万円だけ返せばよさそうです。しかし、給付不当利得では、その物差しを使いません。
⭐ 論文で書く規範:【規範(通説で立てる)】給付不当利得には703条・704条を適用せず、受益者は善意でも悪意でも原状回復義務を負い、原則として全部を返す(例外=121条の2第2項・第3項)。 (解釈で立てる規範(出どころ=通説)。条文に書いていない。例=取り消された売買の代金)
理由は、給付不当利得の目的にあります。見かけの上では成り立っていた契約の後始末をして、元の状態に戻すことが目的です。それなら、受益者が善意か悪意かで、返す範囲を分けるのは妥当でない、と考えるのです。たとえて言えば、録画の巻き戻しです。契約が消えたなら、途中で何があったか、たとえば受け取った人が知っていたかどうかを気にせず、再生前の位置まで巻き戻します。勝手に取った場面は、相手の事情を見て請求額を決める精算でした。こちらは、元に戻す作業です。使う条文は、場面で変わります。契約が無効だった場合と取り消された場合は、121条の2です。無効の回と取消しの回で見た条文です。取り消された行為は、121条で初めから無効だったものとみなされるので、同じ条文が使えます。契約が解除された場合は、解除の回で見た545条1項で、各当事者が相手方を原状に復させる義務を負います。どちらも、受益者の主観を問いません。
条文民法121条の2
民法第121条の2 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。 2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
1項が原則です。無効な行為にもとづいて給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負います。条文には、善意か悪意かの区別がありません。2項と3項は、その例外です。次の節で見ます。ピアノに戻ります。売買は取り消されたので、Aは代金を受け取った原因を失いました。Aは、取消しの原因を知らなかった善意です。それでも、旅行に使った60万円を含めて、100万円を全部返します。もう使ってしまった、つまり利得が消えたから返さなくてよい、という言い分は、ここでは使えません。残った分まで減らす703条を使わないからです。ギターの設例では、旅行に使った6万円は浮かないので返さなくてよかったのですが、給付不当利得では、使った金額も返す対象です。この点は、論文で論点になりうるところです。給付不当利得に703条・704条を適用しないこと、その理由は清算して原状を回復する目的にあること、この2つを一緒に押さえてください。
全部返さなくてよい人 例外は3つ
図:121条の2の三段構造
- 第1項=原則(全部返す、原状回復)/第2項=無効な無償行為で、無効と知らなかった者は現存利益/第3項=意思無能力者・制限行為能力者は現存利益(善意悪意を問わない)
- 有償の売買は善意でも第1項
原則は全部返すでした。例外は、条文が名指しする3つの人だけです。1つめは、無償行為の善意者です。無効な無償行為、つまり見返りなしで渡す約束にもとづいて給付を受けた者が、受けた当時、それが無効だと知らなかったときです。121条の2第2項です。第2項には、かっこ書きもあります。給付を受けた後に、その原因だった無償行為が取り消された場合で、受けた当時、取り消すことができるものだと知らなかったときです。これも、1つめの無償行為の善意者として、現存利益で足ります。2つめと3つめは、第3項です。行為の時に意思能力、つまり自分のしたことの意味を理解して決める力がなかった者。そして、未成年者のような制限行為能力者です。この人たちは、知っていたかどうかを問わず、現存利益で足ります。
第2項は、知らずに受け取った人を守る趣旨です。第3項は、能力が不十分な人を守る条文です。ですから、第3項は、知っていたかどうかで範囲を広げません。無償行為の例で、数字を同じにして確かめましょう。AがBから、現金100万円の贈与を受けました。この贈与が無効でした。Aは無効だと知らず、60万円を旅行に使いました。Aが返すのは、現存利益の40万円だけです。現存利益は、浮いて残っているかどうかで見ます。生活費や借金の返済に回した金額は、本来の出費が浮いたので残っている扱いです。旅行のように使い切った金額は、残っていない扱いです。1問です。無効な贈与で、もらった人が無効と知らなかったなら、全部返しますか?
全部ではなく、現存利益だけです。知らなかったからです。知っていたなら、1項の原則に戻って、全部返します。冒頭のピアノの売買と並べます。同じ100万円、同じ60万円の旅行でも、無償の贈与なら40万円、有償の売買なら100万円です。売買は有償です。第2項が守るのは、条文の言葉どおり、無償行為で受け取った人だけです。ですから、Aは知らなかったとしても第2項の外で、1項の原則に戻ります。この境目を、必ず押さえてください。守られるのが無償の善意者だけで、有償の善意者は守られない理由は、こう説明されます。無償で受け取った善意の人は、もらったものを自分の財産だと思っていて、使い切ってよいと考えています。使ったあとで残らない分まで返せと言われるのは、その思いに反するからです。有償の契約は、互いの給付が対価でひもづいています。自分は返さずに、相手の給付だけ全部返させるのは公平でないので、善意でも全部返します。なお、知っていた人は、返す覚悟があったといえるので、全部返します。
何を返すのか 原物と価額
図:返す物
- 原則=原物を返す
- 原物を返せないとき(転売した・壊した)=価格相当額の金員を返す
- 価額は善意でも全額
- 例外は121条の2第2項・第3項の3つ
- 有力説=返せなくなった原因が返還を求める側の責めに帰すべき事由なら、価額を返さなくてよい
次は、何を返すのかです。原状回復なので、原則は、受け取った物そのものを返します。これが原物の返還です。原物を返せないときがあります。転売した、壊した、といった場合です。そのときは、その物の値打ちに当たるお金、価格相当額の金員を返します。価額の返還とも言います。Bが、受け取ったピアノを友人に売ってしまっていたとします。Bは、ピアノそのものを返せません。そこで、ピアノの価額を返します。Aの代金の返還と、Bの価額の返還が、お互いに残る形です。ここでも、善意か悪意かは問いません。Bが善意でも、価額は全額です。703条を使わないので、現存利益に減ることはありません。減るのは、さきほどの3つの例外に当たるときだけです。
3つの例外とは別に、有力説があります。ピアノが返せなくなった原因が、返還を求めるAの責めに帰すべき事由によるときは、Bは価額を返さなくてよい、という見解です。548条の趣旨を借りる説明です。ここは有力説という扱いで、薄く押さえれば足ります。
果実と使用利益 善意でも返す
図:果実・使用利益の扱い
- 侵害不当利得=善意の占有者は返さない(189条の類推)/悪意は返す
- 給付不当利得=善意でも返す(189条・190条は適用されない)
- 解除=545条2項(金銭は受領の時から利息)・3項(金銭以外の物は受領の時以後の果実)に明文
- 使用利益は条文になく判例が認める(最判昭51・2・13 民集30巻1号1頁)
- 無効・取消し=121条の2に明文なし
もう1問、前回の復習です。勝手に取った場面で、善意の占有者は、物を使った料金相当額を返しますか?返さなくてよいです。189条を類推するからです。この向きが、給付不当利得では逆になります。元に戻す義務の中身として、果実も使用利益も返します。しかも、189条と190条は適用されません。善意の受益者でも、果実と使用利益を返します。ここで、解除との違いを確かめます。解除には、545条に明文があります。
条文民法545条3項
民法第545条第3項 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
3項は、金銭以外の物を返すとき、受け取った時以後に生じた果実も返す、と書いています。その前の2項は、金銭を返すときは、受け取った時から利息を付けなければならない、という規定です。解除では、この2つが明文です。使用利益は、解除でも条文にありません。判例が、原状回復義務の内容として返還を認めています。買主が他人の物と知らずに使っていた事案でした。知らずに使っていた人にも、返させたということです。無効や取消しの121条の2には、果実も使用利益も、明文がありません。そこで、解釈で、原状回復の内容として返す、と整理します。解除でも、無効や取消しでも、結論は同じで、善意でも返します。
解除の使用利益について、判例は、契約がなかったのと同じ財産状態に戻すためだ、と述べています。給付不当利得でも、清算して原状を回復する目的は同じです。ピアノで確かめます。Bは、受け取ったピアノを半年、弾いていました。Bは、ピアノそのものを返すだけでなく、半年分の使用料相当額、つまり借りたら払ったはずの額も、返します。Bが善意でも同じです。半年分を返さないと、契約は無かったはずなのに、Bが半年ピアノを弾けた得だけが残ります。契約がなかったのと同じ状態に戻すには、この分も返す必要があります。言い過ぎに注意です。189条と190条が適用されない、というのは通説の整理です。最高裁がこの形で判示した、という意味ではありません。解除の使用利益の判決は、解除の話です。なお、返す物にかけた費用の償還は、支出不当利得の枝の話です。これは別の回で扱います。
互いの返還は引き換え 同時履行
図:互いの返還義務は同時履行
- 解除=546条(533条を準用)/無効・取消し=533条を類推適用(最判昭47・9・7 民集26巻7号1327頁・詐欺取消しの事案)
- ピアノ売買の取消し=AはBが返すピアノと引き換えに代金を返せばよい
- 遅滞=請求を受けた時から(412条3項)
- ただし同時履行の間は、請求する側が自分の返還を提供していることが必要
次は、お互いの返還義務の関係です。契約が無効、取消し、解除になると、双方が返す義務を負います。Aは代金を、Bはピアノを返します。この2つの返還義務は、同時履行の関係に立ちます。相手が返すまでは、自分も返さなくてよい、という関係です。解除は、546条が533条を準用します。準用とは、条文が、他の条文を当てはめると書いている形です。無効や取消しには、そのような条文がありません。そこで、533条を類推適用します。類推は、条文に書いていない場面に、似た場面の条文を当てはめることです。
条文民法533条
民法第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
533条の骨格は、相手方が履行を提供するまでは、自分の債務の履行を拒める、です。どちらも先ではありません。Aは、Bが返すピアノと引き換えに、代金を返せばよいのです。Aが先に返す必要はありません。Bも同じです。判例は、詐欺取消しの事案で、当事者双方の原状回復義務は、533条の類推適用により同時履行の関係にある、としました。取消し以外や、無効の場合まで及ぶ点は、通説の整理です。判例が無効まで認めた、とまでは言えません。売買のときも、代金とピアノは引き換えでした。これが533条です。巻き戻しでは、その代金とピアノが、逆の向きに戻るだけです。双務契約から生じた債権そのものではないので、533条は直接には当たりませんが、形がそっくりなので、類推できるのです。もう1つ。返還義務は法律で生じる債務で、期限の定めがありません。ですから、請求を受けた時から遅滞になります。412条3項で、前回見た言い方と同じです。ただし、ここは同時履行の関係です。請求する側が、自分の返還を提供しないまま請求しても、相手は遅滞になりません。
侵害不当利得と給付不当利得を比べる
図:比較 侵害不当利得と給付不当利得
- 財産が動いた理由=権原なく取った/損失者の意思で渡した
- 主な条文=703条・704条/121条の2(無効・取消し)・545条(解除)
- 善意の受益者=現存利益だけ/全部(例外=無償行為の善意者・意思無能力者・制限行為能力者)
- 悪意の受益者=全部+利息+損害/原状回復義務(主観を問わない)
- 果実・使用利益=善意は返さない・悪意は返す/善意でも返す
- 互いの返還=—/同時履行(546条・533条の類推)
- 物権的返還請求権=優先するという見解が有力/並んで使える(有力)
最後に、侵害不当利得と給付不当利得を、表で比べます。違いを生む軸は1つです。財産が、誰の意思で動いたか。1行目と2行目です。侵害不当利得は、権原なく、勝手に取った場合で、703条と704条を使います。給付不当利得は、損失者が自分の意思で渡し、原因の契約が消えた場合で、121条の2と545条を使います。3行目、善意の受益者です。侵害は現存利益だけ、給付は全部です。給付の例外は、無償行為の善意者、意思無能力者、制限行為能力者です。給付では、主観を問わず、原状回復義務を負います。ここは、原状回復義務まで、と押さえてください。5行目、果実と使用利益です。侵害では、善意の占有者は返さず、悪意は返します。給付では、善意でも返します。向きが逆でした。6行目、互いの返還は、給付では同時履行です。表の最後の1行は、物権的返還請求権との関係です。侵害不当利得とは、物権的返還請求権が優先するという見解が有力です。給付不当利得は、並んで使える、とされます。不当利得の入口の回で見た整理のとおりです。軸を一言で言えば、誰が主導して財産を動かしたか、です。勝手に取られた場面は、相手の主観に応じて返す範囲を決めます。自分で渡して契約が消えた場面は、原状に戻します。
物差しが変わるのは、自分で渡した場面が、消えた契約の後始末、つまり清算だからです。清算なら、受け取った人が知っていたかどうかで、返す範囲を分けません。ピアノのAで言えば、勝手に取った場面の物差しなら40万円、契約が消えた場面の物差しなら100万円です。
冒頭の問いの答えと、まとめ
図:前編のまとめ
- ①給付不当利得は703条・704条ではなく121条の2・545条(善意でも全部返す。例外=無償行為の善意者・意思無能力者・制限行為能力者)
- ②返すのは原物(返せなければ価額)+果実・使用利益(189条・190条は適用されない)/互いの返還は同時履行
- ③侵害×給付の比較表
冒頭の問いに戻ります。取り消されたピアノ売買で、60万円を旅行に使った善意のAは、40万円だけ返せばよいのか。答えは、使った60万円を含めて、100万円を全部返す、です。121条の2第1項です。まとめを3点です。1つめ、給付不当利得は、703条と704条ではなく、121条の2と545条の問題です。善意でも全部返します。例外は、無償行為の善意者、意思無能力者、制限行為能力者の3つです。2つめ、返すのは原物、返せなければ価額です。果実と使用利益も、善意で返します。互いの返還は同時履行です。3つめ、侵害と給付の違いは、財産が誰の意思で動いたかです。では、返してもらう側が、そもそも払う必要のないお金を払っていた場合はどうか。完済済みの借金をもう一度払った、期限より早く払った、他人の借金を払ってしまった。
参照条文
- 民法121条の2
- 民法545条3項
- 民法533条