民法ゼロから民法#372

配偶者居住権の意義と成立要件

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第8章 相続 #372/動画の内容を見返し用にまとめたものです(動画には含みません)。

家も生活費も、両方ほしい

冒頭の設例。A=被相続人(夫・死亡)/B=妻/C=夫の先妻の子。遺産=自宅2,000万円+預金2,000万円。B・Cの法定相続分は各2分の1=各2,000万円。 図:冒頭の設例

  • A=被相続人(夫・死亡)/B=妻/C=夫の先妻の子
  • 遺産=自宅2,000万円+預金2,000万円
  • B・Cの法定相続分は各2分の1=各2,000万円

前回の終わりに、問いを残しました。妻は、家と生活費の両方を、確保できるのでしょうか。今日は、その答えを見ます。設例です。夫が亡くなりました。遺産は、自宅が2,000万円、預金が2,000万円です。相続人は、妻と、夫の先妻の子の2人です。子と配偶者が相続人ですから、900条1号で、法定相続分は、妻が2分の1、子が2分の1です。それぞれ、2,000万円ずつです。家を取れば預金が、預金を取れば家が、手に入りません。どちらかしか選べないように見えます。答えを先に言います。両方、確保できます。家の価値を、住む権利と、所有権に分けて、妻は住む権利だけを取るのです。

地図。①意義(価値の分離)②成立要件(1028条)③審判で取得する場合(1029条)④使えない場面(特定財産承継遺言・内縁)。 図:地図

今日の道筋は、4つです。1つ目、配偶者居住権とは何か。建物の価値を、どう分けるのかです。2つ目、成立要件で、1028条です。3つ目、審判で取得させる場合で、1029条です。4つ目、配偶者居住権が使えない場面です。

建物の価値を、居住権と所有権に分ける

従来の2つの方法の限界。①建物の所有権を取る→取り分を使い切り、預金が取れない。②所有権は取らず、取得者と賃貸借・使用貸借→賃料が要る/権利が弱い。 図:従来の2つの方法の限界

  • ①建物の所有権を取る→取り分を使い切り、預金が取れない
  • ②所有権は取らず、取得者と賃貸借・使用貸借→賃料が要る/権利が弱い

1つ目です。まず、これまでの方法の限界を確認します。1つ目の方法は、妻が、建物の所有権を、遺産分割で取ることです。ところが、建物は高額です。取り分を使い切って、預金が取れません。取り分より建物のほうが高ければ、足りない分を、自分のお金で払うことにもなります。2つ目の方法は、妻は所有権を取らず、建物を取得した人と、賃貸借や使用貸借の契約をして住むことです。賃貸借なら、賃料が、毎月かかります。使用貸借なら、タダで住めますが、権利が弱いのでした。建物が譲渡されれば、新しい所有者に対抗できず、出ていくしかありません。期間も目的も決めていなければ、貸主は、いつでも解除できます。そこで、平成30年の改正で、新しい権利ができました。これが、配偶者居住権です。令和2年4月1日から施行されています。建物の所有権を、「居住の権利」と、「負担付きの所有権」に、分けてしまうのです。妻は、居住の権利だけを取ります。所有権は、他の相続人が取ります。

負担とは、妻が、その家に無償で住み続ける、ということです。所有者になっても、妻がいる間は、自分では使えません。そのぶん、所有権の価値は下がります。喩えで言います。一軒家を、ホテルの部屋の長期宿泊権と、建物の所有権に、分けるようなものです。宿泊権だけ買えば、建物を丸ごと買うより安く、手元に現金が残ります。所有権は、宿泊客が居座る負担を背負うので、そのぶん、値が下がります。

価値の分離の数字板(評価額は説明用の仮定)。自宅2,000万円=居住権1,000万円+負担付き所有権1,000万円。①妻が所有権2,000万円→妻2,000万円(家のみ)/子2,000万円(預金)。②妻が居住権1,000万円+預金1,000万円=2,000万円(家と生活費)/子が負担付き所有権1,000万円+預金1,000万円=2,000万円。合計4,000万円。 図:価値の分離の数字板(評価額は説明用の仮定)

  • 自宅2,000万円=居住権1,000万円+負担付き所有権1,000万円。①妻が所有権2,000万円→妻2,000万円(家のみ)
  • 子2,000万円(預金)。②妻が居住権1,000万円+預金1,000万円=2,000万円(家と生活費)
  • 子が負担付き所有権1,000万円+預金1,000万円=2,000万円。合計4,000万円。

冒頭の数字で確かめます。ここで使う評価額は、説明のための仮定です。自宅2,000万円が、居住権1,000万円と、負担付き所有権1,000万円に分かれる、と仮定します。分け方の1つ目。妻が所有権を取ります。妻は、家の2,000万円だけで、預金はゼロです。子が、預金2,000万円を取ります。分け方の2つ目。妻は、居住権の1,000万円と、預金の1,000万円を取ります。合計で、2,000万円です。子は、負担付き所有権の1,000万円と、預金の1,000万円で、これも2,000万円です。全部で4,000万円、各2,000万円で、法定相続分どおりです。妻は、家と生活費の両方を、手にしています。これが、冒頭の問いの答えです。

居住権が1,000万円というのは、いつもそうなのですか。違います。1,000万円は、説明のために置いた仮定です。実際の評価は、存続期間や建物の状態などで算定されます。試験では、評価額は与えられます。算式は覚えなくて構いません。骨子は、居住権のほうが所有権より安い、ということです。遺産分割の対象を見た回で触れたとおり、住む権利も、値段の付く財産として、取り分に数えます。定義も、条文で確認します。配偶者居住権は、配偶者が、居住していた建物の全部について、無償で使用し、収益をする権利です。賃借権に近い権利で、原則として終身です。内容の詳細は、別の回で扱います。離婚のときは、財産分与で清算しましたが、配偶者居住権は、死亡による相続で、残された配偶者の居住を守る仕組みです。

成立要件、1028条

1028条の要件の一覧。要件①相続開始の時に、被相続人の財産に属した建物に居住。要件②取得原因=遺産分割(協議・調停・審判=1029条)/遺贈(死因贈与も554条)。できない場合=特定財産承継遺言/配偶者以外との共有。 図:1028条の要件の一覧

  • 要件①相続開始の時に、被相続人の財産に属した建物に居住
  • 要件②取得原因=遺産分割(協議・調停・審判=1029条)/遺贈(死因贈与も554条)
  • できない場合=特定財産承継遺言/配偶者以外との共有

2つ目です。成立要件です。1028条を、全文で読みます。

条文民法1028条

民法 第1028条(配偶者居住権) 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。 2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。 3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

要件は、2つあります。1つ目は、居住です。配偶者が、相続開始の時に、被相続人の財産に属した建物に、居住していたことです。2つ目は、取得の原因です。1号の遺産分割か、2号の遺贈です。どちらも、条文どおりの成立要件です。例えば、夫名義の自宅で、夫と暮らしていた妻は、当たります。夫婦が借家に住んでいた場合は、建物が夫の財産ではないので、当たりません。死因贈与も、取得の原因になります。条文には出てきませんが、554条が、死因贈与に、遺贈の規定を、性質に反しない限り準用しています。贈与の回で見たとおりです。死因贈与は、贈与者の死亡で効力を生じる契約でした。遺産分割は、協議でも、調停でも、審判でも構いません。審判は、次の1029条で見ます。

夫の遺言に、「自宅は妻に相続させる」と書いてありました。これで、妻は配偶者居住権を取れますか。取れません。条文が挙げているのは、遺産分割と遺贈だけです。「相続させる」遺言、つまり特定財産承継遺言は、入っていません。決め手は、妻の側に、断る道を残すためです。遺贈なら、居住権の遺贈だけを放棄できます。ところが、もし「相続させる」遺言で居住権が取れるとすると、居住権は要らないという妻は、それだけを断れず、相続そのものを放棄するほかなくなります。守りたい妻に、かえって不利益になるのです。特定財産承継遺言の本体は、別の回で扱います。

共有とただし書・2項。夫と妻の共有=成立/夫と夫の兄の共有=成立しない(1項ただし書)。2項=他の者が持分を有するなら居住権は消滅しない。 図:共有とただし書・2項

  • 夫と妻の共有=成立/夫と夫の兄の共有=成立しない(1項ただし書)
  • 2項=他の者が持分を有するなら居住権は消滅しない

次は、共有のときです。夫が、自宅を、夫の兄と半分ずつ共有していました。妻は、居住権を取れますか。取れません。1項のただし書です。被相続人が、居住建物を、配偶者以外の者と共有していたときは、成立しません。理由は、他の共有者の利益を、害するおそれがあるからです。夫の兄は、夫が亡くなったあとも、共有者として残ります。そこに、妻の居住権が加わると、兄は、自分の持分を使えなくなってしまいます。逆に、夫と妻の2人が共有していた場合は、成立します。他の共有者が、配偶者だけなら、問題がないからです。夫と妻の共有なら、成立する。夫と夫の兄の共有なら、成立しない。この対で、境界を覚えてください。2項です。居住建物が、配偶者の財産になっても、他の者が共有持分を持っているなら、配偶者居住権は、消滅しません。例えば、夫の単独所有の家で、妻が居住権を取ったあと、他の相続人から共有持分の一部を譲り受けたとします。他の相続人が、まだ持分を持っているなら、居住権は、そのまま残ります。なぜ残すのでしょうか。家が丸ごと妻のものになれば、自分の家に住む権利は要らないので、居住権は消えます。ところが、他の相続人が持分を持ったままだと、居住権が消えれば、妻はただの共有者の1人です。持分を超えて使う分の対価を、他の共有者に払うよう求められます。居住権が残れば、妻は、家の全部に、タダで住み続けられます。だから、消えないのです。

3項の比較。推定なし=妻の預金1,000万円・妻の合計2,000万円・子の合計2,000万円/推定あり(903条4項準用)=妻の預金1,500万円・妻の合計2,500万円・子の合計1,500万円。差500万円・合計4,000万円(数字は仮定)。 図:3項の比較

  • 推定なし=妻の預金1,000万円・妻の合計2,000万円・子の合計2,000万円/推定あり(903条4項準用)=妻の預金1,500万円・妻の合計2,500万円・子の合計1,500万円
  • 差500万円・合計4,000万円(数字は仮定)

特別受益の回を、思い出してください。問いです。婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用の建物を遺贈したとき、持戻しは、どう推定されましたか?持戻しをしない意思を表示したものと、推定されます。903条4項でした。3項は、この903条4項を、配偶者居住権の遺贈に、準用しています。理由は、903条4項と同じです。長年連れ添った配偶者を守るためで、遺産の前渡しではなく、これまでの協力への報いと見るのです。条文は、「配偶者居住権の遺贈」だけです。婚姻期間が20年以上の夫婦で、遺言で、妻に居住権を遺贈したとき、持戻しをしない意思が推定されます。推定は、反証で覆ります。数字で見ます。数字は、仮定です。婚姻期間は20年以上で、遺言で、妻に居住権、評価額1,000万円を遺贈したとします。持戻しとは、遺贈や生前の贈与を、遺産の前渡しとして、取り分から引いて計算することでした。まず、推定が無い場合です。居住権は前渡しなので、遺産全体の4,000万円に、妻の法定相続分、2分の1をかけた2,000万円が、妻の取り分です。そこから居住権の1,000万円を引くので、妻が預金から取れるのは、1,000万円です。次に、推定がある場合です。居住権は、前渡しとして数えません。遺言で、取り分とは別に、先に妻のものになります。だから、居住権を除いて、その残りの3,000万円を、法定相続分で分けます。この3,000万円に、2分の1をかけて、妻は、預金から1,500万円を取れます。子は、負担付き所有権の1,000万円と、預金の500万円で、1,500万円です。合計は、ちょうど4,000万円です。推定で、妻は500万円多く取れるのです。

成立しない場面。①「自宅は妻に相続させる」遺言(特定財産承継遺言)=遺産分割でも遺贈でもない②夫と夫の兄の共有建物=配偶者以外との共有(ただし書)。成立する対=夫と妻の共有。 図:成立しない場面

  • ①「自宅は妻に相続させる」遺言(特定財産承継遺言)=遺産分割でも遺贈でもない②夫と夫の兄の共有建物=配偶者以外との共有(ただし書)
  • 成立する対=夫と妻の共有

整理します。条文どおりの要件は、居住と、遺産分割か遺贈です。死因贈与も入ります。取得できない場面は、特定財産承継遺言と、配偶者以外との共有です。この区別を、言い分けてください。

審判による取得、1029条

審判の2類型。遺産分割の請求を受けた家庭裁判所は、次の場合に限り、配偶者居住権の取得を定められる。1号=共同相続人間に合意あり。2号=配偶者の申出+所有者の不利益を考慮してもなお、生活維持に特に必要。 図:審判の2類型

  • 遺産分割の請求を受けた家庭裁判所は、次の場合に限り、配偶者居住権の取得を定められる
  • 1号=共同相続人間に合意あり
  • 2号=配偶者の申出+所有者の不利益を考慮してもなお、生活維持に特に必要

3つ目です。遺産分割の協議がまとまらず、家庭裁判所に、遺産分割の審判を求めた場合です。ここでも、配偶者居住権を取得させられます。条文は、1029条です。全文を読みます。

条文民法1029条

民法 第1029条(審判による配偶者居住権の取得) 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。 一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。 二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

注目するのは、「次に掲げる場合に限り」です。審判で取得させられるのは、2つの場合だけです。1号は、共同相続人の間に、合意があるときです。合意はあるのに、遺産分割の手続の中で、定めてもらう場合です。例えば、妻に居住権を、という点では合意しているのに、預金の分け方で揉めて、審判になった場合です。2号は、合意がなくても、取得できる場合です。ただし、要件は強いです。配偶者が、取得を希望する旨を、申し出ます。そのうえで、所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお、配偶者の生活を維持するために、特に必要があると、認められなければなりません。

合意が全くできない場合に、妻が居住権を希望すれば、審判で必ず取れるのですか。取れません。2号の「特に必要」が要ります。単に、住み続けたいと希望するだけでは、足りません。決め手は、所有者の不利益との比べ合いです。居住権が付けば、所有者は、自分の家を使えなくなります。その不利益より、妻の生活維持の必要のほうが重い、と言える場合に、はじめて定められます。設例で言います。妻は高齢で、収入は年金だけ、ほかに住む家がありません。こういう事情は、特に必要の方向に働きます。逆に、妻が別にマンションを持っていて、そこに移れるなら、特に必要とは言いにくくなります。問いです。相続人の間で全く合意ができない場合、配偶者が居住権を希望すれば、審判で必ず取得できますか。

できません。所有者の不利益を考えてもなお、生活維持に特に必要だと認められる場合だけです。

使えない場面、内縁の配偶者、冒頭の答え

配偶者居住権が使えない場面。①特定財産承継遺言②配偶者以外との共有建物③内縁の配偶者=条文は「被相続人の配偶者」・内縁の妻は相続人でも配偶者居住権者でもない。 図:配偶者居住権が使えない場面

4つ目です。使えない場面です。特定財産承継遺言と、配偶者以外との共有は、見ました。もう1つ、内縁の配偶者です。条文は、取得できる人を、被相続人の配偶者に限っています。内縁の妻は、使えません。内縁の配偶者は、相続人でも、配偶者居住権者でも、ありません。配偶者居住権は、届出のある配偶者のための、仕組みです。内縁の配偶者の居住は、内縁の回で見たとおり、別の道具で守ります。借家なら賃借権の援用、共有の家なら単独使用の合意の推認、夫だけが持っていた家なら権利の濫用です。

冒頭の答え。自宅2,000万円=居住権1,000万円+負担付き所有権1,000万円(仮定)。妻=居住権1,000万円+預金1,000万円=2,000万円→家と生活費の両方。子=負担付き所有権1,000万円+預金1,000万円=2,000万円。 図:冒頭の答え

  • 自宅2,000万円=居住権1,000万円+負担付き所有権1,000万円(仮定)
  • 妻=居住権1,000万円+預金1,000万円=2,000万円→家と生活費の両方
  • 子=負担付き所有権1,000万円+預金1,000万円=2,000万円

まず、冒頭の答えです。妻は、居住権の1,000万円と、預金の1,000万円で、合計2,000万円です。家と生活費の、両方を確保できます。評価額は、説明のための仮定です。家の価値を、居住権と、負担付き所有権に分けるから、できるのです。

まとめ。①意義=建物の価値を居住の権利と負担付き所有権に分ける②要件=居住+遺産分割・遺贈(死因贈与も)/審判は1029条③ただし書=配偶者以外との共有は不可④3項=903条4項を配偶者居住権の遺贈に準用⑤特定財産承継遺言・内縁は不可。 図:まとめ

5つ確認します。1つ目、配偶者居住権は、建物の価値を、居住の権利と、負担付き所有権に分けるものです。妻は居住権だけを取るので、家と生活費の両方を確保できます。2つ目、成立要件は、相続開始の時の居住と、遺産分割か遺贈です。死因贈与も、554条で入ります。審判は、1029条の2類型です。続けます。3つ目、被相続人が、配偶者以外の者と共有していた建物は、成立しません。配偶者と共有なら、成立します。4つ目、3項で、903条4項が、配偶者居住権の遺贈に準用されます。持戻しをしない意思が、推定されます。5つ目、特定財産承継遺言では、取得できません。内縁の配偶者にも、認められません。次の問いです。妻が、配偶者居住権を取得しました。ところが、登記をしないうちに、先妻の子が、その家を、第三者に売ってしまいました。妻は、住み続けられるのでしょうか。次は、配偶者居住権の内容を見ます。

参照条文

  • 民法1028条
  • 民法1029条

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